平成27年司法試験論文式公法系第1問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.現在の司法試験の論文式試験において、現在の合格ラインである「一応の水準の真ん中」に達するための要件は概ね

(1)基本論点を抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範を明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを明示できている。

という3つです。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記が当然にできているという前提の下で、優秀・良好のレベルに達するために必要となるに過ぎないのです。
 にもかかわらず、多くの人が、上記優秀・良好レベルの事柄を過度に重視しているように思います。現場思考で応用論点を拾いに行ったり、趣旨や本質から論じようとしたり、事実に丁寧に評価を付そうと努力するあまり、基本論点を落としてしまったり、規範を正確に示すことを怠っていきなり当てはめようとしたり、問題文中の事実をきちんと摘示することを怠ってしまい、結果として不良の水準に落ちてしまっているというのが現状です。

2.その原因としては、多くの人が参考にする出題趣旨や採点実感等に関する意見の多くの記述が、実は優秀・良好レベルの話であって、一応の水準のレベルは当たり前過ぎるので省略されてしまっていること、あまりにも上位過ぎる再現答案を参考にしようとしてしまっていることがあると思います。
 とはいえ、合格ラインギリギリの人の再現答案には、解答に不要なことや誤った記述などが散見されるため、参考にすることが難しいというのも事実です。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作ってみてはどうか、ということを考えました。

3.今回、掲載する参考答案は、上記のようなコンセプトに基づいています。「本問で基本論点はどれですか」と問えば、多くの人が指摘できるでしょう。「その論点について解決するための規範は何ですか」と問えば、事前にきちんと準備している人であれば、多くの人が答えられるでしょう。「その規範に当てはまる事実は問題文中のどこですか、マーカーを引いてみてください」と問えば、多くの人が正確に示すことができるものです。下記の参考答案は、いわば、それを繋ぎ合わせただけの答案です。
 それなりの実力のある人が見ると、「何だ肝心なことが書いてないじゃないか」、「一言評価を足せば良い答案になるのに」と思うでしょう。優秀・良好レベルの答案を書いて合格できる人は、それでよいのです。しかし、合格答案を書けない人は、むしろ、「肝心なこと」を書こうとするあまり、最低限必要な基本論点、規範、事実の摘示を怠ってしまっているという点に気付くべきでしょう。普段の勉強で規範を覚えるのは、ある意味つまらない作業です。本試験の現場で、事実を問題文から丁寧に引用して答案に書き写すのは、バカバカしいとも思える作業です。しかし、そういう一見するとどうでもよさそうなことが、合否を分けているのが現実なのです。規範が正確でないと、明らかに損をしています。また、事実を引いているつもりでも、雑に要約してしまっているために、問題文のどの事実を拾っているのか不明であったり、事実を基礎にしないでいきなり評価から入っているように読める答案が多いのです。そういう答案を書いている人は、自分はきちんと書いたつもりになっているのに、点が伸びない。そういう結果になってしまっています。
 今回の参考答案は、やや極端な形で、大前提として抑えなければならない水準を示しています。合格するには、この程度なら確実に書ける、という実力をつけなければなりません。そのためには、規範を正確に覚える必要があるとともに、当てはめの事実を丁寧に摘示する筆力を身につける必要があるでしょう。これは、普段の学習で鍛えていくことになります。
 この水準をクリアした上で、さらに問題文の引用を上手に要約しつつ、応用論点にコンパクトに触れたり、趣旨・本質に遡って論述したり、当てはめの評価を足すことができれば、さらに優秀・良好のレベルが狙えるでしょう。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.小問(1)

(1)A市が、BとCを同一に扱ったことは、以下のとおり、14条1項に違反する。

ア.同項の趣旨は、合理的根拠に基づかない差別取扱いを禁止する点にあるとされる(高齢職員待命処分事件判例参照)が、同様に、合理的根拠に基づかない同一取扱いを禁止する趣旨をも含むと考えるべきである。

イ.本件では、Bの反対意見の具体的内容は、Yは有力な代替エネルギーであるが、その採掘には危険性があることから、この点に関する安全確保の徹底が必要不可欠であるというものであるのに対し、Cの反対意見の具体的内容は、Y採掘事業は絶対に許されないとするものである。また、意見表明に当たってとった手法・行動について、Bは、甲市シンポジウムに参加し、一般論として自らの考えを述べた上で、作業員や周辺住民への健康被害の観点から安全性が十分に確保されていない現状においては当該計画に反対せざるを得ない旨の意見を述べたものであり、Yの採掘技術が改善されたことを踏まえてもなお、いまだ安全性には問題が残っているので、現段階でもY採掘事業には反対であるが、少しでもその安全性を高めるために、自分の専門知識をいかし、市民の安全な生活や安心を確保するために働きたいと思ってY対策課の職員に応募したのに対し、Cは、甲市シンポジウムの開催自体を中止させようと思い、Yの採掘への絶対的な全面反対及び甲市シンポジウムの即刻中止を拡声器で連呼しながらその会場に入場しようとしただけでなく、これを制止しようとした甲市の職員を殴って怪我を負わせ、傷害罪で罰金刑に処せられており、Y採掘事業の現状をより詳細に知ることでY採掘事業反対運動に役立てようと思ってY対策課の職員に応募したものであった。

ウ.以上のように、BとCとで大きな違いがあるにもかかわらず、A市がBとCを同一に扱ったことは、合理的根拠に基づかない同一取扱いであり、14条1項に違反する。

(2)Bと同程度あるいは下回る勤務実績の者も含まれているDらが正式採用されたにもかかわらず、A市におけるY採掘事業に反対意見を持っていることを理由として、A市がBを正式採用しなかったことは、以下のとおり、14条1項に違反する。

ア.公権力による区別取扱いは、目的に合理的な根拠がない場合、又は区別と上記目的との間に合理的関連性がない場合には、合理的な理由のない差別として、同項に違反する(国籍法違憲判決参照)。

イ.本件で、正式採用しないことの目的がY採掘事業に反対意見を持っている者を排除する点にあるとすれば、それ自体合理的な根拠がない。
 また、正式採用しないことの目的がY対策課の設置目的や業務内容にふさわしい能力・資質等を有していない者を排除する点にあるとしても、Bは、少しでもその安全性を高めるために、新設されるY対策課で自分の専門知識をいかし、市民の安全な生活や安心を確保するために働きたいと思っていたのであるから、Y採掘事業の安全性及びこれに対する市民の信頼を確保するというY対策課の設置目的及びY採掘事業に関し、情報収集等による安全性監視、事業者に対する安全性に関する指導・助言、市民への対応や広報活動、異常発生時の市民への情報提供、市民を含めた関係者による意見交換会の運営等をするという業務内容にふさわしい能力・資質等を有しており、目的との間に合理的関連性がない。

ウ.よって、A市がBを正式採用しなかったことは、合理的な理由のない差別として14条1項に違反する。

(3)A市が、Y採掘事業を安全に行う上での基本的条件に関するBの意見・評価を甲市シンポジウムで述べたことを理由の一つとしてBを正式採用しなかったことは、以下のとおり、21条1項に違反する。

ア.政治的意見表明の自由は21条1項で保障され、シンポジウムにおける意見表明を理由に不利益に扱うことは、上記自由の制約となる(寺西判事補事件判例参照)。

イ.公務員の政治活動に対する制約は、職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められない限り、21条1項に違反する(堀越事件、世田谷事件各判例参照)。そして、上記判断に当たっては、管理職的地位にあるか、職務と関係があるか、公務員により組織される団体の活動としての性質を有するか、公務員と認識し得る態様であるか等を考慮すべきである。このことは、職員を正式採用する場面でも等しく妥当する。

ウ.本件で、Bの意見表明は職員採用前にされたものであり、甲市シンポジウムは甲市が主催したもので公務員により組織される団体の活動としてされたものではなく、Bは公務員となる者と認識し得る態様で参加したのではなかった。そうである以上、たとえ、意見の内容がY採掘事業計画を引き合いに出すもので、Y対策課の職務と関係があるとしても、職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に存在するとは認められない。

エ.よって、A市がBを正式採用しなかったことは、21条1項に違反する。

2.小問(2)

(1)14条1項は、同一取扱いを禁止する趣旨を含まない。

(2)Y対策課はY採掘事業を将来実施することを前提に設置されるものであるから、反対意見を有する者を正式採用しないことには合理的理由がある。

(3)堀越事件、世田谷事件各判例は、本件と事案を異にする。

第2.設問2

1.私は、A市が、BとCを同一に扱ったことは、14条1項に違反しないと考える。なぜなら、同項の「差別」とは歴史的に区別取扱いを指すことは明らかである以上、同一取扱いが同項にいう「差別」に当たる余地はないと考えられるからである。

2.私は、A市が、Dらと異なり、Bを正式採用しなかったことは、以下のとおり、14条1項に違反しないと考える。

(1)Dらとの区別の目的は、Y対策課の職員としてふさわしい能力・資質等を有しない者を選別するという点にあり、その目的には合理的根拠がある。
 また、Y対策課は、Yの採掘の際に有害成分を無害化する技術の改善が進んだことを踏まえ、A市が、Y採掘事業の実施に向けて設置した新しい専門部署であるから、A市におけるY採掘事業には安全性にいまだ問題が残っているとの認識の下で、現段階におけるY採掘事業には反対であるとの意見を有する者は、Y対策課の設置目的や業務内容に照らし、Y対策課の職員としてふさわしいとはいえない。従って、上記目的との間に合理的関連性も認められる。

(2)よって、A市がBを正式採用しなかったことは、14条1項に違反しない。

3.私は、A市が、Bの意見表明を理由の一つとしてBを正式採用しなかったことは、以下のとおり、21条1項に違反しないと考える。

(1)表現の自由に対する制約の合憲性は、目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具体的な制約の態様及び程度等を較量して決すべきである(よど号事件、成田新法事件各判例参照)。
 そして、堀越事件、世田谷事件各判例は本件と事案が異なり、その趣旨は本件に妥当しない。なぜなら、上記各事件は、既に公務員の地位にある者に刑罰を課す場面であるのに対し、本件は、判定期間中の者の正式採用を拒むに過ぎない場面だからである。

(2)本件で、制約の目的は、Y対策課の設置目的や業務内容にふさわしい能力・資質等を有していない者を同課職員として正式採用しないという点にあり、正当である。
 そして、Yの採掘の際に有害成分を無害化する技術の改善が進んだことを踏まえてY採掘事業の実施に向けて設置した新しい専門部署としてのY対策課の性質からすれば、A市におけるY採掘事業には安全性にいまだ問題が残っているとの認識の下でY採掘事業の実施に反対意見を有する者は、Y対策課の設置目的や業務内容にふさわしいとはいえないから、上記目的との間に合理的関連性がある。
 これに対し、Bの受ける制約は、Y採掘事業について今後反対意見を表明することができなくなるというものではなく、Y対策課の職員となることができないというに過ぎない。また、不採用の決定に先立ってA市の職員採用担当者がBに事実の有無を確認しており、事後には正式採用されなかった理由も開示している。
 そうである以上、制約により得られる利益は、失われる利益に比してさらに重要なものというべきであり、その制約は利益の均衡を失するものではない。

(3)以上からすれば、A市が、Bを不採用としたことは、21条1項に違反しない。

以上

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