平成27年予備試験論文式刑訴法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.現在の予備試験の論文式試験において、合格ラインは、「一応の水準」の下限です(平成26年予備試験論文式試験の結果について(1))。すなわち、不良になりさえしなければ受かる、という状況です。「一応の水準」の下限を超えるための要件は概ね

(1)基本論点を抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範を明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを明示できている。

という3つです。実際には、上記を充たせば一応の水準の上位、場合によっては良好となる場合もあります。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記が当然にできているという前提の下で、優秀・良好のレベルに達するために必要となるに過ぎないのです。
 にもかかわらず、多くの人が、上記優秀・良好レベルの事柄を過度に重視しているように思います。現場思考で応用論点を拾いに行ったり、趣旨や本質から論じようとしたり、事実に丁寧に評価を付そうと努力するあまり、基本論点を落としてしまったり、規範を正確に示すことを怠っていきなり当てはめようとしたり、問題文中の事実をきちんと摘示することを怠ってしまい、結果として不良の水準に落ちてしまっているというのが現状です。

2.その原因としては、多くの人が参考にする出題趣旨の多くの記述が、実は優秀・良好レベルの話であって、一応の水準のレベルは当たり前過ぎるので省略されてしまっていること、あまりにも上位過ぎる再現答案を参考にしようとしてしまっていることがあると思います。
 とはいえ、合格ラインギリギリの人の再現答案には、解答に不要なことや誤った記述などが散見されるため、参考にすることが難しいというのも事実です。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作ってみてはどうか、ということを考えました。

3.今回、掲載する参考答案は、上記のようなコンセプトに基づいています。「本問で基本論点はどれですか」と問えば、多くの人が指摘できるでしょう。「その論点について解決するための規範は何ですか」と問えば、事前にきちんと準備している人であれば、多くの人が答えられるでしょう。「その規範に当てはまる事実は問題文中のどこですか、マーカーを引いてみてください」と問えば、多くの人が正確に示すことができるものです。下記の参考答案は、いわば、それを繋ぎ合わせただけの答案です。
 それなりの実力のある人が見ると、「何だ肝心なことが書いてないじゃないか」、「一言評価を足せば良い答案になるのに」と思うでしょう。優秀・良好レベルの答案を書いて合格できる人は、それでよいのです。しかし、合格答案を書けない人は、むしろ、「肝心なこと」を書こうとするあまり、最低限必要な基本論点、規範、事実の摘示を怠ってしまっているという点に気付くべきでしょう。普段の勉強で規範を覚えるのは、ある意味つまらない作業です。本試験の現場で、事実を問題文から丁寧に引用して答案に書き写すのは、バカバカしいとも思える作業です。しかし、そういう一見するとどうでもよさそうなことが、合否を分けているのが現実なのです。規範が正確でないと、明らかに損をしています。また、事実を引いているつもりでも、雑に要約してしまっているために、問題文のどの事実を拾っているのか不明であったり、事実を基礎にしないでいきなり評価から入っているように読める答案が多いのです。そういう答案を書いている人は、自分はきちんと書いたつもりになっているのに、点が伸びない。そういう結果になってしまっています。
 今回の参考答案は、やや極端な形で、大前提として抑えなければならない水準を示しています。合格するには、この程度なら確実に書ける、という実力をつけなければなりません。そのためには、規範を正確に覚える必要があるとともに、当てはめの事実を丁寧に摘示する筆力を身につける必要があるでしょう。これは、普段の学習で鍛えていくことになります。
 この水準をクリアした上で、さらに問題文の引用を上手に要約しつつ、応用論点にコンパクトに触れたり、趣旨・本質に遡って論述したり、当てはめの評価を足すことができれば、さらに優秀・良好のレベルが狙えるでしょう。

4.刑訴法は、論点が明らかで、かつ、論点の数が少なめです。このような問題の場合には、上位者には事実の評価等をする余裕が出てくるため、素直に上記(1)から(3)までを示しただけで優秀・良好、というわけにはいきません。例えば、設問1の写真撮影②について、ナイフと保険証等との位置関係が甲の所有を推認する上で重要であるとか、付着した血液が時間とともに劣化して外観上わからなくなるおそれがあるから保存の必要がある、等といった事実の評価は、実力者であればやってくるでしょう。しかし、上記(1)から(3)だけでも、一応の水準の真ん中くらいには十分なると思います。規範を示さずにいきなり当てはめる人、事実の摘示を怠る人というのは、それでも相当数存在するからです。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.各写真撮影の法的性質及び適法性の判断基準

 強制処分は、刑訴法に特別の規定がある場合に限り許される(197条ただし書、強制処分法定主義)。強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でないものをいう(判例)。従って、被処分者の承諾なく、プライバシー等を大きく侵害する処分は、強制処分に当たる(宅配便エックス線検査事件判例参照)。
 被疑者の承諾なくその居室内を写真撮影することは、被疑者のプライバシー等を大きく侵害するから、強制処分に当たる。そして、写真撮影は五感の作用により物の性状等を認識するものであるから、検証(128条)の性質を有する。従って、検証許可状を要するのが原則である(218条1項前段)。
 もっとも、捜索差押許可状の執行中における、捜索差押手続の適法性担保又は差押物件の証拠価値保存のための写真撮影は、捜索差押えに付随するものとして、捜索差押許可状によって許容される(令状外写真撮影事件における藤島補足意見参照)。

2.写真撮影①について

 捜索差押許可状を執行するに当たっては、被処分者に同許可状を提示しなければならない(222条1項本文、110条)。写真撮影①は、Pが玄関内において、乙に捜索差押許可状を提示し、乙が提示された同許可状を見ている状況を撮影したものであるから、上記令状提示に係る捜索差押手続の適法性担保のためのものといえる。
 従って、捜索差押えに付随するものとして、捜索差押許可状によって許容される。
 よって、写真撮影①は適法である。

3.写真撮影②について

 Pは、玄関脇寝室内に置かれていた机の上段の引出しを開けた際に、引出し内の手前側中央付近に、血の付いたサバイバルナイフを発見し、その左横に、甲名義の運転免許証及び健康保険証を認めた。本件の被疑事実は、甲がサバイバルナイフでVの左腕を切り付けたというもので、差押物件としてサバイバルナイフが掲げられていることからすれば、上記の状況を撮影した写真撮影②は、差押物件の証拠価値保存のためのものといえる。
 従って、捜索差押えに付随するものとして、捜索差押許可状によって許容される。
 よって、写真撮影②は適法である。

4.写真撮影③について

 撮影対象である注射器及びビニール小袋は、捜索差押手続の適法性を基礎付けるものではなく、差押物件であるサバイバルナイフとも何ら関連性がない。
 そうである以上、捜索差押手続の適法性担保又は差押物件の証拠価値保存のための写真撮影には当たらない。
 よって、写真撮影③は違法である。

第2.設問2

1.本件の書面は、320条の「書面」に当たり、証拠能力が否定されないか。

(1)320条の「書面」とは、公判廷外供述を内容とするものであって、要証事実との関係で供述内容が証拠となるものをいう。

(2)本件で、添付された②の写真は、非供述証拠である(新宿騒乱事件判例参照)。従って、公判廷外供述を内容とするものとはいえない。

(3)他方、Pの記した説明文は、Pの公判廷外供述を内容とするものといえる。
 そこで、要証事実との関係で供述内容が証拠となるかを検討する。

ア.本件で、甲が公判において、「身に覚えがない。サバイバルナイフは乙の物だ」と供述して犯行を否認したため、Rは、本件の書面によって押収されたサバイバルナイフと甲との結び付きを立証したいと考えたというのであるから、上記サバイバルナイフが甲の所有又は管理に係るものであるということが、要証事実となる。

イ.上記要証事実は、血の付いたサバイバルナイフの左横に、甲名義の運転免許証及び健康保険証が存在した状況を撮影した②の写真の存在から十分に立証することができる。

ウ.そうである以上、Pの記した説明文は、撮影状況を明らかにすることにより、②の写真の関連性を基礎付けるものに過ぎない。
 証拠の関連性は、犯罪事実そのものではなく、証拠の採否に係る事実であるから、訴訟法的事実である。訴訟法的事実については、自由な証明で足り、厳格な証明を要しない(茨城老女誘拐事件判例参照)。

エ.従って、Pの記した説明文は、要証事実との関係で供述内容が証拠となるものとはいえない。

(4)以上から、本件の書面は、320条の「書面」に当たらない。

2.よって、本件の書面には証拠能力がある。

以上

戻る