2015年7月のツイートまとめ

2015年07月01日(水)10 tweets
 
7月1日
『2015年06月30日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42157950.html
 
7月1日
有田知德(元福岡高検検事長)顧問「ある一部上場の企業から、1週間に3日でいいですから、来てもらえる弁護士はいませんかという話がありまして、では、探してみましょうということで、法律事務所の中堅どころを何か所かに電話しましたが、出せないということで断られました」
 
7月1日
有田知德(元福岡高検検事長)顧問「その程度の報酬ではということでした。年で600万円なのです。1週間の半分なのですけれども。この前にこの顧問会議で報告された内容と随分違うという感じがしました」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月1日
有田知德(元福岡高検検事長)顧問「マッチングの関係もあるかとは思うのですけれども、その辺のところが整理されれば、まだまだ大企業からの要請に応える余地があるのではないかということを私は実感として持ちました」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月1日
有田知德(元福岡高検検事長)顧問「日本弁護士連合会の方からの報告や、あるいは資料を見ますと、そのような問題があるかと思いますが、そうでない部分もあるのだということを実感しました」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月1日
司法試験論文商法設問2。参考答案は、競業避止義務要件を欠くとしてあっさり事業譲渡性を否定しています。しかし、ここは競業避止義務が必須の要件なのか、という論点があります。この点は、平成18年にも問われたところです。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41974665.html
 
7月1日
「競業避止義務の負担を不可欠の要素と解すべきかについては,判例・学説上争いがある。事業譲渡に株主総会決議が要求される趣旨に照らし,丁寧に検討することが期待される」
平成18年司法試験論文出題趣旨
http://www.moj.go.jp/content/00000656.pdf
 
7月1日
今年の出題趣旨にも、同様の記載がされるはずです。このように出題趣旨に載ると、これを書かないと受からない、この点が合否を分ける、と誤解されがちです。しかし、実は合否はそれ以前のところで付くのです。当時の出題趣旨も「期待される」の文言を用い、そのことを示唆しています。
 
7月1日
「事業譲渡の…判例の挙げる3要件を正確に挙げていない。2つしか挙げていない答案があったり,3要件を挙げていてもそれぞれの法的意義についての理解が十分でなく,問いに対する十分な解答となっていない答案が多かった」
平18考査委員ヒアリング
http://www.moj.go.jp/content/00000630.pdf
 
7月1日
判例の規範すら正確に挙げていないレベルは、明らかに不良水準。また、有機性を基礎づける事実、事業承継を基礎づける事実を問題文から摘示しないものも不良でしょう。意外とこれはできていないものです。競業避止義務要件について趣旨から検討したかは、上記ができた後の応用論点に過ぎません。
 
2015年07月02日(木)8 tweets
 
7月2日
『2015年07月01日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42163506.html
 
7月2日
橋本副孝(元日弁連副会長)顧問「企業からすると、時に、プロジェクト対応等の必要があって、限られた期間、フルタイムではなくて来てくれる弁護士が使えたら便利であるというニーズが生ずることがあります」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月2日
橋本副孝(元日弁連副会長)顧問「この場合、企業としては、当然ながら、新人ではなく、実務経験があり、仕事の仕方や企業のことをよく知っていて、能力的にもニーズを満たしてくれる弁護士を求めるのがほとんどです」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月2日
橋本副孝(元日弁連副会長)顧問「ところが、弁護士からしますと、これにマッチする方々は、事件を抱えて非常に多忙で、残り週2日でこれまでの事件などの弁護士業務を続けて行くことはほとんど不可能です」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月2日
橋本副孝(元日弁連副会長)顧問「従来のクライアントなり仕事をどうするのか、事務所との折り合いが付けられるのかなどの問題に直面し、残念ながら抜けられないという声が聞こえてきます」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月2日
司法試験論文商法設問2の競業避止義務要件。単に「競業避止義務は効果であって要件ではない」という形式的理由で要件から外すのでは、競業避止義務をそのまま要件にして事業譲渡を否定する答案と評価は変わらないでしょう。事業譲渡に特別決議を要する趣旨から考えていない点で同じだからです。
 
7月2日
ここを攻めるなら、「競業避止義務を負うという効果が重大だから特別決議が必要とされた」(要件肯定説)とか「競業避止義務の負担の有無にかかわらず、会社の基礎の変更だから特別決議を要するとされた」(要件否定説)といった、趣旨に遡った論述が必要です。どの説かで差が付くわけではありません。
 
7月2日
ですから、単に、近時の学説上、競業避止義務を必須の要件としない説が有力だから、その説に立ちさえすれば点が伸びる、というのは誤りです。ただ、本問では、要件としない説に立つと、特別決議を欠く事業譲渡の効力を書けます。その意味では、若干得をするかもしれません。
 
2015年07月03日(金)9 tweets
 
7月3日
『2015年07月02日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42169224.html
 
7月3日
阿部泰久(経団連)顧問「「弁護士に依頼しやすくなるために必要なこと」のところで…「5.弁護士にかかる費用の基準が簡単に分かること」というのがございます。要は、幾らかかるか分からないというところはかなり弁護士を遠ざけている」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月3日
阿部泰久(経団連)顧問「実は昔、弁護士に限らず、様々な費用について、それぞれの団体が目安としていた基準というものがありまして、それが一種の協定価格みたいになっていたわけでありますが、それがなぜか独占禁止法違反になってしまいまして、できなくなった」
 
7月3日
阿部泰久(経団連)顧問「まさに価格カルテルをやっているのならともかく、単なる基準を示すことは独占禁止法違反になるかというのは、当時、私は疑問に思っていたのですけれども、なかなか公正取引委員会の態度が固くて、押し切られてしまった」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月3日
阿部泰久(経団連)顧問「もう10年以上前の話なのですが、もう一度、この議論というのは、我々の立場からも公正取引委員会とはやってみたいなと思っていますので、その折にはいろいろと御支援ください」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月3日
7月に入り、予備試験の論文が近づいてきました。対策に悩むのは一般教養でしょう。まずは、自分の考えを書くものではない、ということを理解しておく必要があります。基本は、大学受験の現代文です。現代文のコツは、問題文の言葉を使って置換えを行うことでした。それが一般教養にも通用します。
 
7月3日
下線部の説明なら、それぞれが指す指示語等を問題文で遡って置き換える。同様の事象を挙げて説明せよと言われれば、問題文上の概念を適宜類似概念に置き換えた文章を引用する。間違っても、自分しか思いつかない独自の発想をアピールしてやろうとは思わないことです。
 
7月3日
一般教養も、客観的な採点ができるようになっています。採点者の手元には、想定される解答例、言い換えればありふれた解答の例がある。それと同様の解答であれば、採点者は安心して点を付けます。しかし、それとかけ離れた独自の発想には、基本点に点を付けることができません。
 
7月3日
ですから、説明は「問題文の言葉で置き換える」、例を挙げる場合には「誰でも思い付くありふれたものを挙げる」というのを、覚えておくとよいでしょう。一般教養は、上位合格者でもF評価を取ってしまったりする科目ですが、解法が分かれば、意外と安定してA評価を取れる科目です。
 
2015年07月04日(土)12 tweets
 
7月4日
刑訴の逮捕に伴う無令状捜索差押えについては、緊急処分説が一時期有力だったために、誤解の多いところです。ポイントは、逮捕を完遂するための実力行使と、証拠収集手続としての差押えとは、明確に別の処分だということです。緊急処分説は、この点を混同してしまっているように思います。
 
7月4日
被逮捕者が武器で抵抗した場合、それが殺人の現行犯逮捕で、殺人に用いた凶器で逮捕に抵抗したなら、逮捕完遂のためそれを取り上げることができますし、それは逮捕の現場に存在する被疑事実に係る証拠物ですから、(合理説・相当説からも)証拠として差押えの対象にもなります。
 
7月4日
しかし、数ヶ月前の窃盗などの被疑事実に基づく逮捕状の執行中、被逮捕者が被疑事実と無関係の武器で抵抗した場合、逮捕完遂のためそれを取り上げることはできますが、(その際の公務執行妨害を考えなければ)被疑事実と無関係である以上、証拠物として差押えをしても無意味です。
 
7月4日
逮捕完遂のための実力行使は、あくまで逮捕を実現するための処分であって、証拠の収集手続ではありません。にもかかわらず、緊急処分説は、この場合に武器や逃走具を取り上げることを、「差押え」と称する。証拠にならない武器・逃走具を差し押えてどうするのか、気になるところです。
 
7月4日
合理説(相当説)からは、武器・逃走具を取り上げることすらできないのではないか、という誤解は、逮捕をするための実力行使として、抵抗を排除することは当然にできるのだ、という点を看過し、逮捕時の実力行使と証拠収集手続としての差押えを混同したために生じたものといえます。
 
7月4日
『2015年07月03日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42175050.html
 
7月4日
司法試験論文刑法金庫内の新薬の書類の占有。暗証番号だけで安易に甲に占有ありとした人は、反省が必要です。暗証番号を知っていても、それを使って金庫内の物を出し入れできる権限がなければ、占有があるとはいえません。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42068534.html
 
7月4日
このことは、外部者がハッキング等によって銀行内の金庫の暗証番号を不正に知った場合に、その時点で金庫内の金銭の占有を取得して窃盗が既遂になる、というはずがないということからもわかるでしょう。実際に忍び込んで金庫を開け、中の金銭を取り出さないと、窃盗既遂にはなりません。
 
7月4日
もっとも本問では、甲が前任者で、後任者への引継後に直ちに暗証番号が変更されていないという事実があります。単なる外部者と異なる点です。このことを重視して甲の占有を認めるのであれば、一応考え得るでしょう。甲の占有を認めた場合でも、上記事実を摘示すれば、ある程度は評価されると思います。
 
7月4日
ただ、実際にはそれだけでは足りない、という感じです。例えば、前任者も業務上金庫内の物を利用することがあり、そのために暗証番号が共有されていた、という事実が他にあれば、甲の占有を認めることも可能でしょう。しかし、本問では、そこまでの事実はありません。
 
7月4日
むしろ、本問では「各部においてその業務上の情報等を管理していた」事実、甲は誰もいない時にこっそり持ち出した事実から、他の部署に異動した者が金庫内の物を勝手に出し入れすることは許されていなかったと認定すべきでしょう。従って、甲に新薬の書類の占有はなかったと考えるべきなのです。
 
7月4日
法科大学院、既修者適性試験免除 文科省が検討
http://www.47news.jp/CN/201507/CN205070401001574.html
 
2015年07月05日(日)10 tweets
 
7月5日
『2015年07月04日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42180457.html
 
7月5日
予備論文特有の科目として、教養の他に実務基礎があります。試験時間は民事刑事合わせて3時間。この時間配分は、案外重要です。過去の傾向として、民事は知識から端的に結論を示せば良いが、刑事は現場思考と事実の詳細な摘示が求められる。従って、民事より刑事に時間を傾斜させるべきでしょう。
 
7月5日
考えられる戦略としては、まず民事から解き始め、1時間を目安にすばやく答案を作成する。その後に、残った2時間をたっぷり使って刑事を解く。やや極端に感じるかもしれませんが、そのくらいでちょうど良いように思います。
 
7月5日
納谷廣美(前明大学長)座長「私も弁護士の資格を持っているので若干コメントします。事件の相談に来られたとき、その人自身も事件の中身を、きちんと分かっていません。相談受けた方もそのまま受けていいかどうかも分かりませんので、大ざっぱな幅の中でしか対応できない」
 
7月5日
納谷廣美(前明大学長)座長「かつては報酬の標準表があって、それで幾らという一応の目安みたいなものがあった…ですけれども、なかなか個別の色が多過ぎて、これということをあらかじめ出しておくことは非常に難しいことも事実です」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月5日
納谷廣美(前明大学長)座長「弁護士にお会いする前に、そこがそういうものであることを理解してもらうというPRをもう少しやられれば大分違うのかなという感じはします」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月5日
司法試験論文刑法。今年の問題は、占有の帰属や移転が繰り返し問われました。占有の帰属については、著名な判例をベースに、類型化した判断基準を用意しておくことが有効です。また、移転時期についても、考慮要素を明示した上で当てはめた方が、自分も書き易いし、評価も高くなり易いのです。
 
7月5日
従来の予備校論証では、その点を十分にカバーできていなかったように思います。当サイト作成の定義趣旨論証集では、その点を類型化した論証を用意していますので、後は事例に応じて使い分けるだけです。具体的には参考答案を参照してみて下さい。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42068534.html
 
7月5日
見落とした人が多かったようですが、丙が甲のかばんを持ち去った際に、中の新薬の書類はどうなるか。丙は書類の存在に気付いていません。占有移転は生じるのか、故意はあるのか。結果的に触れた人が少ないので、応用論点ということになるでしょう。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42068534.html
 
7月5日
問題文で、「甲のかばんから財布を取り出して手に持ち,『新薬の書類のみ』が入った甲のかばんを同ベンチに置いたまま」(二重括弧は筆者)とわざわざ書いてあるのは、「かばんの中の物の窃取は新薬の書類だけ考えればいいですよ」という配慮ですね。
http://www.moj.go.jp/content/00114429.pdf
 
2015年07月06日(月)11 tweets
 
7月6日
『2015年07月05日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42185782.html
 
7月6日
予備論文の刑事実務基礎。昨年はやや変化球でしたが、基本的には事実認定、とりわけ間接事実からの犯人性の認定がメインとなります。予備では、2つの攻略法があります。一つは、論理的に間接事実を組み立てるアプローチ。もう一つは、ひたすら間接事実を積み上げるアプローチです。
 
7月6日
前者は、「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」(平野母子殺人事件判例)があることを、論理的に示す方法です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=80149
 
7月6日
例えば、指紋から被疑者がドアに触れたことは間違いないとか、目撃証言から、何時には被疑者は現場にいた等の事実を組み合わせ、推理小説のように被疑者が犯人でなければ合理的説明ができないことを論理的に説明する。理詰めで前記判例の事実関係を示し、犯人性を認定してしまおうという方法です。
 
7月6日
このアプローチなら、問題文から最低限必要な事実・推認過程だけを端的に摘示して、解答できます。この手法は、解答用紙が4枚しかない予備試験には向いているように思います。具体的には、当サイトの平成24年の参考答案を参照してみて下さい。
http://studyweb5.seesaa.net/article/36257280.html
 
7月6日
もう一つのアプローチは、ひたすら事実を拾い、逐一評価する方法です。目に付いたもののうち、重要そうなものを挙げ、一言評価し、「犯人性を強く(相当程度)推認できる」「犯人であることと矛盾しない」などの推認力を書く。そして、最後に、「以上を総合すると」として結論を示すことになります。
 
7月6日
この方法は、文量の割に、個々の推認過程の説明が薄くなり、単なる箇条書きに近くなってしまいます。そのため、題意を的確に掴むのは難しくなる。とはいえ、配点のある事実は着実に拾えるので、沈むことはない。前記のような端的な解答の筋が見えなかった場合の次善の策として、有効な方法です。
 
7月6日
司法試験では、満点の41%以下が不良とされます。平成26年の公法系で82点以下の人は2259人。採点対象者の約44%です。同年の民事系で123点以下の人は2275人。採点対象者の約44%。同じく刑事系の82点以下は2243人でやはり採点対象者の約44%です。
 
7月6日
4割以上の人が不良に沈んでいるという事実を、直視すべきです。出題趣旨に載る応用論点について云々言う前に、それ以前のことができていない。それなのに、試験が終わった後の議論は、応用論点に関する細かい判例や学者の論文にこう書いてあった、ああ書いてあったというものが多いですね。
 
7月6日
本問で検討すべき要件はこれ、規範はこれ、引用すべき事実はこれ、というように特定し、そのうちのいくつを書けたか。書けなかったとすれば、それは知識の不足なのか、演習の不足なのか、答案構成のやり方、時間配分の問題なのか、書くスピードの問題なのか。反省すべきはこれらの点だけです。
 
7月6日
どの条文・要件の問題か気付かないのは多くの場合演習不足。規範を思い出せないのは知識。引用すべき事実を引けないのは、無駄な論証や応用論点を重視して事実抽出を軽視しているか、答案構成、時間配分、筆力に原因があります。原因を特定すれば、後はそれを改善するプランを立てて実行するだけです。
2015年07月07日(火)10 tweets
 
7月7日
『2015年07月06日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42191690.html
 
7月7日
今週末の予備論文。試験会場の下見は、しておいた方がよいでしょう。遠方からホテル等に前泊する人は、当日使う交通機関の確認の意味も兼ねて、会場を見に行くべきです。その際にトイレの場所を確認しておく。目立たない場所のトイレを発見できれば、当日並ばずに済むかもしれません。
 
7月7日
あとは、当日の行動を具体的にイメージしてみて、確認の必要になりそうなことを、事前にチェックしておく。昼食や試験中に飲むペットボトル飲料などを、事前に準備するか、現地で調達するか。そういったことも含めて具体的にイメージしておくと、当日の心の余裕が違ってきます。
 
7月7日
それから、当日持っていく教材も厳選しておくべきです。よく、キャリーバッグなどに大量の教材を入れて来る人がいます。運ぶだけで疲れるでしょう。論文は体力勝負の側面がありますから、それだけで不利になってしまいます。基本的に、休憩時間中に勉強をしようとは思わないことです。
 
7月7日
本試験では、いつもはしないような、とんでもないミスをしがちで、それが致命傷になってしまうこともよくあります。多くの場合、その原因は疲労です。試験当日は、身体と精神を想像以上に酷使します。ですから、休憩時間は、それをできる限り緩和するよう、休むべきなのです。
 
7月7日
ただ、黙って休んでいても落ち着かないので、気持ちを落ち着ける意味で、眺める程度の教材があるとよい。そのような用途に適した教材を事前に選んで用意しておくとよいでしょう。A4用紙1枚裏表にどうしても直前に見たい規範などを書いて持っていくという方法もあります。
 
7月7日
なお、試験室内では電子機器は利用できないので、普段タブレット端末などを用いて勉強している人は、注意が必要です。試験室の外で手頃な場所を探すか、紙媒体のものを用意して試験室内で過ごすのか、事前に決めておいた方がよいと思います。
 
7月7日
予備論文刑事実務基礎。事実認定が問われた場合に、「自分なりに評価(意味付け)することが大事だ」と言われます。それはそのとおりですが、それ以上に大事なのは、間接事実の抽出、そして、その間接事実が持つ推認力です。これが適切かつ明確に示せていれば、十分合格ラインです。
 
7月7日
推認力は、「強く推認させる」、「相当程度推認させる」、「一定程度推認できる」、「矛盾しない」などの言い回しを覚えておき、必ず明示するようにする。「本件では、…の事実がある。このことは、甲がXを持ち去ったことを強く推認させる」というようなスタイルで書くクセを付けるとよいでしょう。
 
7月7日
余裕があれば、ポイントになる事実については、評価(意味付け)をしてもよいでしょう。その場合は、「本件では…の事実がある。この事実は…を示すものである。従って、甲が犯人であると強く推認させる」というスタイルです。ただ、踏み込み過ぎて時間不足に陥らないよう注意が必要です。
 
2015年07月08日(水)7 tweets
 
7月8日
『2015年07月07日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42197309.html
 
7月8日
司法試験論文刑法甲のCからのかばん取返し。厄介なのは故意の有無です。まず、構成要件の認識の段階で、窃盗の保護法益論が関係します。本権説や中間説からは、直後の取戻しは構成要件該当性が否定されますから、甲には構成要件該当性の認識がないことになります。
 
7月8日
他方、所持説からは、構成要件該当性の認識はあるということになる。判例が所持説ですから、この点を厚く検討する必要は必ずしもないように思います。むしろ、誤想防衛の当てはめを厚く書きたい。参考答案も、その方針によっています。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42068534.html
 
7月8日
違法性段階の認識で迷った人が多いと思います。甲の認識は正当防衛か自救行為か。結論的には正当防衛が一般的だと思います(窃盗既遂直後の取戻しにつき高松高判平12・10・19)。自救行為は2、3日後に犯人宅の被害品を発見した等が典型で、犯罪終了からある程度時間が経過した場合です。
 
7月8日
ここは誤想防衛と誤想自救行為のどちらにしたかが評価を分けるのではなく、事実を具体的に摘示した上で当てはめたかが、評価を分けます。ただ、誤想防衛と考えたほうが要件がはっきりしている分、当てはめ易かったのではないかと思います。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42068534.html
 
7月8日
予備論文刑事実務基礎。間接事実からの犯人性の認定が問われた場合でも、供述内容から事実を認定する場合には、一言信用性に触れたいところです。例えば、「被害直後で記憶も鮮明であることから信用できるV供述によれば」という感じです。ただ、余裕がないのに無理をしてまでする必要はありません。
 
7月8日
これまで出題がありませんが、犯行の目撃者による犯人識別供述のような直接証拠から犯人性を認定する場合には、信用性は前記のような簡単な論述ではなく、詳細に検討する必要があります。ただ、信用性を詳細に問う場合には、その旨が明らかな問題文になるはずですから、そこで見分ければよいでしょう。
 
2015年07月09日(木)8 tweets
 
7月9日
『2015年07月08日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42203026.html
 
7月9日
司法試験論文刑法乙の罪責。地味ですが、甲の犯行が事前共謀に基づくものか、一応認定を要します。厳密には事前共謀とは異なる行為を行っているからです。これが否定されれば、乙は甲が勝手に行った窃盗に係る盗品有償譲受けの未遂(不可罰)に過ぎないことになります。
 
7月9日
また、乙は業務上横領の認識ですから、窃盗との重なり合いが問題になります。応用論点ですが、結論的には肯定してよいでしょう。所持説からも、究極的に所有権が保護法益になることは否定されないからです。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42068534.html
 
7月9日
乙の故意における錯誤論、共犯と身分、共同正犯本質論の関係は、難解です。参考答案は、まず錯誤を論じ、重なり合いを考える中で共犯と身分を論じ、故意に応じた共同正犯が成立するかの問題として共同正犯本質論を論じています。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42068534.html
 
7月9日
錯誤は乙の主観と客観のズレを問題にします。しかし、客観的帰責の範囲は、共同正犯の成立によって甲の行為が帰責されることにより決まる。ところが、その共同正犯の成否・範囲は乙の故意が確定しないと確定しない。理論的には鶏と卵の関係です。ですから、どの順番が正解ということもないでしょう。
 
7月9日
予備論文憲法。司法試験と同様の原告、被告、私見を問うスタイルの場合、4頁の答案用紙で「違憲審査基準論」を書く余裕などはありません。原告は、端的に依拠すべき判例の規範を示し、当てはめる。その判例が当該事案に適切か、判例の事案とどこが違うかは、反論、私見で検討すれば足ります。
 
7月9日
現在の憲法論文は、「判例の連想ゲーム」と思っておいた方がよいと思います。本問に似た事例の判例をどれだけ指摘したか。それが、大きなポイントになっています。これは予備校が全く対応できていない。そのために、いまだにほとんど判例を挙げない答案が続出しているのが現状です。
 
7月9日
多くの受験生が、「急所」や「作法」の抽象論部分を覚えようとします。そうではなく、その大元となる判例の事案と判旨を押さえるべきです。学説は、根拠となる判例を示し、そこから自説を導出しているはずです。ですから答案には、学説の抽象論部分ではなく、その元になる判例を書けばよいのです。
 
2015年07月10日(金)7 tweets
 
7月10日
『2015年07月09日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42208895.html
 
7月10日
『司法試験論文刑法の参考裁判例』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42209329.html
 
7月10日
司法試験論文刑法丙の罪責。見落とし易いのは、既遂時期の検討です。丙が交番に持っていった時点でかばんの占有が丙に移転していたか。交番は待合室出入口から50メートルしか離れていません。敢えてこの設定になっているのですから、待合室を出た直後に占有移転が生じた旨を認定すべきです。
 
7月10日
悩むのは不法領得の意思です。裁判例では、純粋に刑務所に入る意思だけではないと認定して理論的な問題を回避することが多い(参考裁判例参照)のですが、本問はそのような回避は難しい事案です。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42209329.html
 
7月10日
いずれの結論とするにしても、不法領得の意思の意義を明示した上で、権利者排除意思との関係では「所有権者として振る舞う意思」がないのではないか、利用処分意思との関係では、交番に持ち込むのは経済的用法とはいえないのではないかを検討する必要があるでしょう。
 
7月10日
予備試験論文前夜。眠れない人の方が多いと思います。危険なのは、日付が変わって以降に寝酒をしようとすることです。眠れずに焦ってきて、酒でも飲んだら寝れるのではないか、と考える訳です。しかし、その時間帯の飲酒は翌日に残りやすいので、かえって良くないでしょう。
 
7月10日
飲酒で一時的に眠れても、浅い睡眠ですぐ目覚めてしまい、そこから寝れなくなることも多いように思います。また、眠くなるまで勉強しようとすると、どんどん目が冴えてくる。とりあえず黙って目を閉じておくのが最善のようです。眠れた感覚がなくても、断続的に睡眠できていることもあるからです。
 
2015年07月11日(土)7 tweets
 
7月11日
『2015年07月10日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42215368.html
 
7月11日
司法試験論文刑訴設問1。捜査①は任意処分で適法。捜査②は強制処分(検証)で違法というのが一般的でしょう。ただ、結論が合っていれば点が付くのではなく、どれだけ問題文上の事実を摘示できたかで差が付きます。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42083146.html
 
7月11日
「録音は約3分間であった」は事実の摘示。「わずかな時間であり侵害性は低い」は評価です。「録音は約3分間であった。これはわずかな時間であり侵害性は低い」は事実の摘示+評価。しかし、いきなり「わずかな時間であり侵害性は低い」と書くのは、事実の摘示がないということになります。
 
7月11日
受かりにくい人は、「いきなり評価しても、どの事実かは考査委員ならわかってくれるから大丈夫」「事実のコピペなんて無意味。評価こそが重要だ」と考えて事実の摘示を怠ります。しかし、基礎となる事実を摘示できない時点で、基本的には不良の方に分類される傾向にあることを知っておくべきです。
 
7月11日
このことに気が付かないと、論点は拾っているのに、事実の摘示を怠って、毎年あと一歩で不合格になる。どんなに勉強量を増やしても、事実を答案に摘示するという姿勢がなければ、これは変わりません。「論文に受からない人は何度受けても受からない法則」の原因の一つはここにあります。
 
7月11日
予備論文初日が終了しました。明日は実務基礎3時間。民事系3時間半とハードです。とにかく、今夜は休息すべきでしょう。論文を書いた後は極度に興奮するので、疲れているのに眠れないというのが普通です。それでも、とりあえず目を閉じて身体を休めるのがよいと思います。
 
7月11日
予備の場合、民事系の時に緊張の糸が切れ易いようです。実務基礎でやりきった気持ちになり、民事系は投げやりに解いてしまう。最後なので、早く解放されたいという気持ちもあるでしょう。民事系3科目の合否への影響は大きいですから、崩れると非常に危険です。最後まで気を引き締めていきましょう。
 
2015年07月12日(日)4 tweets
 
7月12日
『2015年07月11日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42220711.html
 
7月12日
司法試験論文刑訴設問2。本問の証拠収集は、勾留中の甲の自白を起点としていますから、まずは、甲の逮捕に至る手続、すなわち、Vの協力を得て甲を誘い出し、逮捕した点を検討することになります。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42083146.html
 
7月12日
おとり捜査に似ていますが、実行着手後であることから、判例のおとり捜査の定義に当たりません。また、被害者のいる犯罪ですから、判例のいうおとり捜査の許容される場合に当たらないことも、ポイントの一つといえます。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=50063
 
7月12日
ただ、判例との関係は応用論点ですから、踏み込んで議論する必要はありません。典型的なおとり捜査ではないことを踏まえつつ、自分なりに一応の論述ができれば十分でしょう。偽計による捜査の例としては、東京高判昭58・10・20があります。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail3?id=20359
 
2015年07月13日(月)11 tweets
 
7月13日
予備の論文が終了しました。予備の場合、さらに口述が待っています。ただ、口述プロパーの対策は、合格発表後でも十分間に合います。数日休んだら、できる限り早く再現答案を作った方がよいと思います。司法試験の論文対策としても、役に立つからです。
 
7月13日
再現を後からみると、何でこんな無理な構成をしたんだろうとか、ここはなぜこんなに雑なんだろう、という感想を持つはずです。そこが、論文試験の怖さでもあります。知識以上に、現場で無理な構成をしないようにする、丁寧に事実を拾う姿勢を守る、という精神論的な部分が重要になってくるのです。
 
7月13日
『2015年07月12日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42225914.html
 
7月13日
司法試験論文刑訴設問2。甲の自白は典型的な約束による不任意自白。問題は、ここから本件文書及び本件メモの証拠排除まで結び付いていくのかです。以下の流れをどうみるか。
 
甲の自白→乙の逮捕→乙の自白→705号室捜索→本件文書及び本件メモ押収
 
7月13日
まず、甲の自白に基づく乙の逮捕はどうか。逮捕の疎明資料には必ずしも証拠能力は必要ありません。しかし、不任意自白を使えるのか。虚偽のおそれのある自白では逮捕の理由を基礎付け得ない、あるいは、違法な自白採取手続を直接利用した逮捕である、と考えれば、乙逮捕も違法となります。
 
7月13日
乙逮捕が違法であれば、違法逮捕下の乙の自白採取は違法逮捕の直接利用。違法に採取した自白のみに基づく捜索は違法な自白採取の直接利用。そして、押収された本件文書・メモはその捜索によるものですから、重大違法・排除相当で証拠排除という流れに持っていくことが可能です。
 
7月13日
より端的に、本件文書及び本件メモは、違法な乙逮捕の密接関連証拠であるという構成も考えられます。参考答案も、この構成によっています。答案に書くには、この方が書きやすいでしょう。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42083146.html
 
7月13日
他方、乙逮捕を適法とする場合には、甲の自白と本件文書及び本件メモとの密接関連性や、甲の自白採取の違法から205号室捜索への違法性の承継は肯定しにくいでしょうから、証拠排除されない、という結論になるでしょう。
 
7月13日
予備論文の試験問題が公表されました。今年受験していない人も、できる限り早く検討することをお勧めします。受験した人の感想や予備校の解説等を耳にしてしまうと、先入観が入ってしまうからです。
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushken/jinji07_00145.html
 
7月13日
解説等を事前に耳に入れて問題文を見ると、「何だ簡単じゃないか」と感じてしまいがちです。しかし、試験会場で問題文を見る場合には、自分の直感が正しいのか、他の人はどうみているのか、全くわからない。これが本試験の怖さです。それに近い状態で検討する時期は、試験直後しかありません。
 
7月13日
『予備試験論文憲法の参考判例』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42229837.html
2015年07月14日(火)7 tweets
 
7月14日
『2015年07月13日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42231662.html
 
7月14日
司法試験論文刑訴設問2。「想定される具体的な要証事実」が要求されています。「Rは,丙と乙との共謀を立証するため」とありますから、共謀を基礎付ける具体的事実を示せばよいということですね。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42083146.html
 
7月14日
問題文の事実と資料1、2をみれば、丙が電話で資料2の指示をし、資料1のマニュアルを作って乙に渡し、乙がVの電話番号を控えてマニュアルどおりに電話をしていた、という事実が容易に想定できると思います。それを示せばよかったのでしょう。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42083146.html
 
7月14日
本件文書は、犯行のマニュアルであって、体験した事実の再現ではありませんから、非伝聞です。他方、本件メモは、乙が丙の電話内容を知覚・記憶し、その内容をメモ紙に再現したものですから、伝聞証拠となります。ですから、この部分につき伝聞例外を検討することになるでしょう。
 
7月14日
本件メモには、丙の供述内容も含まれていますが、丙の体験した事実の再現ではありませんから、その部分は非伝聞です(精神状態の供述)。伝聞例外については、見落とし易いのですが、乙が公判廷で証言拒絶しているので、その点が供述不能事由に当たるかを検討する必要があります。
 
7月14日
山根香織(主婦連会長)顧問「ニーズ調査というものは法曹人口を考える上での1つの考慮する要素でありまして、全体的に考えて、法曹を養成するシステム全体を、状況をバランスよく考えて人口数をたたき出す必要はあると思っています」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月14日
山根香織(主婦連会長)顧問「人数を増やせば、そのニーズに適切にたどり着くのだということで、この間、来たのだろうと思いますけれども、なかなかうまくいかない。その反省のもとから議論が始まっているということがありますので、しっかり全体を見ながら人口は考えなければと思っています」
 
2015年07月15日(水)6 tweets
 
7月15日
『2015年07月14日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42237412.html
 
7月15日
阿部泰久(経団連)顧問「この会合はいわゆる法曹人口全体の需給調整の話ではなくて、まさに法曹養成制度の話ですね。だとしたら、どうやって有意義な法曹がそれなりの質・量で教育できるかという話がやはり議論の前提」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月15日
阿部泰久(経団連)顧問「放っておいても、このまま行けば1500人になってしまうのです。今、法科大学院の実質入学者は恐らく今年は2000人を割りそうな感じですね」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月15日
阿部泰久(経団連)顧問「だとしたら、むしろ問題は入口といいますか、まさに法科大学院の入学者、あるいは法曹を希望する人たちをもう少ししっかりと確保する…1500人とか、更に1000人というところに…この会合の段階で合格者の数を決め打ちするということもおかしい」
 
7月15日
論文の再現答案を作成していると、「ここは規範を書かずにいきなり当てはめてしまった」「問題文のこの事実を引くべきだった」などと、初歩的なミスに気付くはずです。だから再現を作らない、という人もいます。しかし、そのミスに気付かないままであることは、もっと怖いことです。
 
7月15日
再現を作成しないと、万一不合格だった場合、出題趣旨に載った応用論点を知らなかったから落ちたなどと誤解しがちです。そうなると、知識を詰め込む勉強に走りかねない。しかし、再現を作成すれば、それ以前の初歩的なところで酷いミスをしたことに気付きます。まずはそれを直すべきです。
 
2015年07月16日(木)9 tweets
 
7月16日
『2015年07月15日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42243136.html
 
7月16日
有田(元福岡高検検事長)顧問「法科大学院の教育が先行するものではないと私は思っています…幾ら法曹が必要なのかというのは、やはり社会のバランスの中に出てくる…その結果として…法科大学院がどうあるべきなのかということの議論になってくる」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月16日
吉戒修一顧問「司法試験合格者数は、法科大学院が設定する入学定員の問題に絡みますから、一定程度の数字を出さないといけない、そうでなければ法科大学院の経営ができないだろうと思います。それは、我々のミッションではないかと思います」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月16日
阿部泰久(経団連)顧問「そもそも資格試験に定員は要らない。しかるべき基準を設定して、それを満たす人が何人かというのは結果論であって、それで昨年受かった人が今年受けて落ちるのかとか、それはやはりこういう試験の仕組みとしてはおかしい」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月16日
山根香織(主婦連会長)顧問「数字を示す必要はあると思っています。それで、その数字に基づいてきちんと改革を進めていくということで全体の改善が進むと思いますし、若い人たちにも明確なメッセージを持たせる、メッセージ性のある数字ということで受け入れてもらって、その方が明るい道につながる」
 
7月16日
『平成27年予備試験論文式憲法参考答案』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42244144.html
 
7月16日
予備論文憲法。統治からの出題でした。統治は予備では平成24年にも出題されています。司法試験では統治が正面から問われたことはありませんが、これは、長文の問題文にするのが難しいからでしょう。統治は論点も限られていて、一つの事例で複数の論点を出題するのはなかなか難しいのでしょう。
 
7月16日
また、司法試験で統治を出さなくても、一応ローでやっているということがある。予備の場合はその前提が欠けています。そのため、司法試験では人権がメインで問われるのだから、予備の方で統治を出して、予備組に統治の手を抜かせないという発想もあると思います。
 
7月16日
それから、今年は条約が出題されました。司法試験だと国際公法との兼ね合いがあるので、余計に出しにくい。予備であれば、その辺りの配慮も不要で出し易いということはあったと思います。同様の意味で、租税関連も予備の方が出し易いということがいえると思います。
 
2015年07月17日(金)7 tweets
 
7月17日
『2015年07月16日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42248747.html
 
7月17日
有田知德(元福岡高検検事長)顧問「私自身は人口論について、そのときそのときの経済状況によって変動してくるものではありますが、これを1年ごとに変えていくのはなかなか難しいと思います」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月17日
有田知德(元福岡高検検事長)顧問「年ごとの数の変化に法科大学院はついていけない…したがいまして、できれば5年とか10年のサイクルで…法曹の人口や法科大学院の人口の在り方を検討する会のようなものを作ることが私は重要だと思っています」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月17日
有田知德(元福岡高検検事長)顧問「足元を見ないで、一気に3000人と提案したことが現状の問題点を生んだのです。そういう意味で、3年若しくは5年、あるいは10年に一度でも良いのですが、その間にやはりこういう形の会を持つことも重要です」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月17日
予備論文憲法。初めて配点が明示されました。配点を見たとき、直感的に「設問1が意外と配点がある」と感じたのではないかと思います。とはいえ、設問1に割けるのはせいぜい1頁くらいでしょう。設問2は典型論点を複数書いて、最後に砂川事件判例の当てはめがあるので、紙幅を確保したいからです。
 
7月17日
設問1の見解は、一見するとマイナーな学説のように見えますが、最高裁大法廷判決の多数意見の見解です。短答の知識で「裁判所の裁判も81条の『処分』に含まれる」というものがありますが、それを判示した判例ですね。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42229837.html
 
7月17日
設問の見解が判例であることを知っていた人は、むしろ少なかったのではないかと思います。知らなくても、十分合格答案は書けるようになっています。むしろ差が付くのは、私見を書く前に見解の趣旨を確認したかです。これは、司法試験の民訴で参照判例の趣旨を確認することと同じテクニックです。
 
2015年07月18日(土)8 tweets
 
7月18日
『2015年07月17日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42254632.html
 
7月18日
阿部泰久(経団連)顧問「時々申し上げるのですけれども、公認会計士試験が数をいじくって大失敗しておりますので、これは業界の大混乱がいまだに続いております」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月18日
阿部泰久(経団連)顧問「一度数を挙げたら、その数は当分の間は守るということでやっていただかないと、業界全体といいますか、法曹界全体に混乱を起こすことになると思います」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月18日
『平成27年予備試験論文式行政法参考答案』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42257365.html
 
7月18日
予備論文憲法設問1。列挙された条文を素直に読むと、違憲審査権は出て来ないことに気付きたいところです。98条1項から判断権者は出て来ない。99条の名宛人は裁判官だけでない。76条3項は憲法と法律以外(行政府の命令等)に拘束されないことに主眼があり、判断権の帰属と直接関係しません。
 
7月18日
ですから、ポイントは「一層根本的な考え方」とは何かということになる。基本知識として法の支配→司法の優位→違憲審査権という流れを思い付けば、そこから説明できます。ここが、評価を左右することになるでしょう。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42244144.html
 
7月18日
なお、「一層根本的な考え方」を権力分立であるとして、ここからダイレクトに最高裁の違憲審査権を導出するのは、誤りでしょう。権力分立からすれば、違憲判断は各機関が独立に行い、相互に拘束しないという帰結になるからです。違憲審査についてなぜ司法を優位させているのかを説明すべきです。
 
7月18日
設問見解である最大判昭23・7・7の多数意見に対する齋藤意見も「三権を分立し…互に独立して相侵犯することを許さない…特別の規定を設けない限り、各機関の右違憲審査権も夫々独立して互に他の批判を許さない性質のものである」としています。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42229837.html
 
2015年07月19日(日)9 tweets
 
7月19日
『2015年07月18日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42259824.html
 
7月19日
門田友昌審議官(最高裁)「昨年11月に採用されました第68期司法修習生につきましては、全員を司法研修所に集めて…導入修習が実施され、大きなトラブルもなく、無事に全日程を終了いたしました」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月19日
門田友昌審議官(最高裁)「担当した教官の印象等を御紹介しますと…一部に実体法・手続法の基本的理解が不十分である者が見られ、また相当数の司法修習生が、その実務基礎知識・能力が十分ではなく、今後、自学自修が必要であると実感していた」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月19日
門田友昌審議官(最高裁)「司法修習生からどのような視点を持って実務修習に臨めばよいかを把握できたとの声が聞かれたといった印象のほかに、反省点としまして、カリキュラムについて情報を盛り込み過ぎたために消化不良となったとの懸念が否めないとの指摘がございました」
 
7月19日
予備論文憲法。かつての旧司法試験の頃の統治といえば、論理が問われる、すなわち、原理原則に遡って、そこから演繹的に結論を導くと評価されるとされていました。今年の設問1に関しては、そのことが当てはまると思います。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42244144.html
 
7月19日
平成24年の予備論文憲法も、国民審査を統治の基本原理からどのように位置付けるか。すなわち、国民主権原理から司法権を積極的に統制するものと考えるべきか、司法権の独立を重視して例外的・消極的統制にとどまるものと考えるべきか、をまず書いて、そこから結論を導く形が求められていました。
 
7月19日
「国民審査制を法の定める統治機構の構造上どのように位置付けるかに配慮しつつ,当該判決の判断をめぐる問題点に関して「考える力」を見ようとする問題である」
平成24年の予備論文憲法出題趣旨
http://www.moj.go.jp/content/00010434.pdf
 
7月19日
新試験では原理原則や趣旨よりも、規範・当てはめが極端に重視されています。統治の解き方はそれとは逆なので、戸惑いを感じるかもしれません。しかし、新試験でも同様の傾向の科目があります。それは民訴です。ですから、民訴の解法を応用する、と考えた方が、現在では理解し易いのかもしれません。
 
7月19日
平成27年司法試験予備試験(論文式試験)に関するアンケートご協力のお願い(東京弁護士会)
http://www.toben.or.jp/know/iinkai/hosou/news/2015_yobisiken2.html
 
2015年07月20日(月)7 tweets
 
7月20日
『2015年07月19日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42265266.html
 
7月20日
門田友昌審議官(最高裁)「導入修習が終わるまでに自分の知識・能力等に不安や不足を感じた者がどの程度いたか…おおむね半数以上の司法修習生が不安・不足を感じたと回答しておりまして、相当数の司法修習生が自分の知識等に関する不安や不足を自覚したということが分かります」
 
7月20日
門田友昌審議官(最高裁)「司法研修所の教官の印象からも、司法修習生の受け止めとしても、各司法修習生に自己に足らざる実務基礎知識・能力があることを自覚させ、自学自修を促すという導入修習の目的の1つは相応に達成できたのではないか」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月20日
『平成27年予備試験論文式民法参考答案』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42268101.html
 
7月20日
予備論文憲法。統治は原理原則に遡って論理で解く。それがかつての旧試験時代の王道であり、予備試験でもその傾向は残っています。ただ、今年の設問2は、どちらかというと事例処理型に近い面があります。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42244144.html
 
7月20日
設問2は、基本論点を並べて砂川判例の規範に当てはめれば合格ラインでしょう。これを無理して原理原則に遡って書こうとすると、うまく整理できず、紙幅と時間をオーバーしてかえって不良の答案になります。ですから、統治だから全て原理原則からの論理、と決め付けるのも危険です。
 
7月20日
一つの目安として、典型論点組み合わせや規範・当てはめの型ですんなり解けるのであれば、統治の場合もそれでよい。しかし、平成24年や今年の設問1のように、それでは解きようがない場合、規範・当てはめだけでは数行で終わるような場合は、原理原則から論理で解く、という区別でよいと思います。
2015年07月21日(火)5 tweets
 
7月21日
『2015年07月20日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42271249.html
 
7月21日
有田知德(元福岡高検検事長)顧問「修習生の中では、支部に行って弁護士修習を受けている人が立川支部、それから、小倉支部、ほかにもいるようなのです。その人たちの旅費がどうなっているのか。つまり、彼らの意図に関係なく任地が決まっていることのようなのです」
 
7月21日
有田(元福岡高検検事長)顧問「その分を…弁護士会が払っているという話を聞きました。これはやはりシステムとしておかしいと思います。そういうものがもし運用で改善できるのであれば、是非最高裁判所にはそういう運用をきちんとしていただきたい」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月21日
予備論文憲法設問2。抽象的違憲審査が気になった人は多いと思います。本問の訴えが違憲確認であれば抽象審査ですが、国賠なら問題ありません。苫米地事件も、当初違憲確認訴訟を提起して却下されたため、歳費請求の形式にしたという経緯があります。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=53530
 
7月21日
本問の訴えはどうかというと、単に「訴訟を提起した」としか書いていない。昭和の頃の旧試験なら当然場合分け、というところですが、現在では得策とはいえないでしょう。明示的に訊いていない以上、書かないという判断でよいと思います。
http://www.moj.go.jp/content/00115213.pdf
 
2015年07月22日(水)7 tweets
 
7月22日
『2015年07月21日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42277151.html
 
7月22日
吉戒修一(元東京高裁長官)顧問「例えば、福岡地裁の場合には、修習生は福岡地裁配属で修習しています。それで、分野別修習の裁判修習も検察修習も福岡でやっているのです」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月22日
吉戒修一(元東京高裁長官)顧問「ただ、弁護修習については、担当弁護士が福岡市内だけでは十分に受入先としてありませんので、例えば、北九州とか久留米とかの弁護士事務所で弁護修習をしている…つまり、弁護士会の受入れの問題がある」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月22日
吉戒修一(元東京高裁長官)顧問「今、弁護士会の方で余分に出る交通費を負担されているということのようです。そういう事情を踏まえて最高裁判所と日本弁護士連合会でよく御協議されたらいいのではないか」
第18回法曹養成制度改革顧問会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hos_kaikaku/dai18/gijiroku.pdf
 
7月22日
予備論文憲法。条約の事後承認の扱いは、迷うところです。砂川判例の明白な違憲事由の当てはめで論じるのは、1つの方法でしょう。事後承認は、事前承認の余裕のない緊急時に限るべきであると考えれば、本問のように議論が紛糾した場合は含まないと考え得るからです。
 
7月22日
ただ、事後承認を欠く場合は典型論点ですが、事後承認がある場合に違憲というのは、普段あまり聞かない話ではないかと思います。実際、過去に事後承認の例がありますが、直ちに違憲とまではされていないようです(下記資料8頁参照)。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annaichousa/rippou_chousa/backnumber/2012pdf/20120702003.pdf
 
7月22日
もう一つの考え方は、高度の政治性の当てはめで使うという方法です。国会が紛糾する案件は、政治性の強い事柄であり、司法の介入が適切かという問題を生じさせるからです。参考答案は、この考え方に立って書かれています。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42244144.html
 
2015年07月23日(木)7 tweets
 
7月23日
『2015年07月22日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42283585.html
 
7月23日
「受験者の意見を見ても,試験の日程が変わることに対する警戒心というか,むしろ試験の日程はむやみに変えないでもらいたいという意見が相当数あると思うので,結論的に,幹事による検討の方向(※)で良いのではないかと思う」
※変更に慎重な方向
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月23日
「しかし,短答式試験の科目が憲法,民法,刑法の3科目になり,今後運用をしていく中で,より良い試験日程の在り方があるかもしれないので,一定の時期にはもう一度検討するということが必要だと思う」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月23日
『平成27年予備試験論文式商法参考答案』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42287282.html
 
7月23日
予備論文憲法。論文用に統治を勉強すべきか。大前提として、典型論点や著名な判例の規範は、短答用にそれなりに覚えているはずです。典型論点・規範当てはめで処理できる問題は、それで対処する。論理型はその場で原理原則を考えて処理すれば足ります。論文に特化した対策は必須とまではいえません。
 
7月23日
短答用の知識だと、書けるレベルまで記憶していないということはありますが、統治はどうせ他の人もできないとして割り切ってもよいと思います。予備合格後の司法試験の論文では統治はほとんど出ませんから、学習効率を考えると、論文用に統治を勉強するのはどうかという感じですね。
 
7月23日
ただ、論理型の場合の書き方のコツを掴むために、ある程度の演習はしても良いと思います。その際注意すべきなのは、予備校答練の問題は論点組み合わせが多く、論理型はあまり対応できていない(ウラ取りが難しいからです)という点です。その点は、旧試験過去問(第2問が統治)で補うと良いでしょう。
 
2015年07月24日(金)6 tweets
 
7月24日
『2015年07月23日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42289329.html
 
7月24日
「短答式試験の科目が憲法,民法,刑法の3科目となった後,出題の難度が増すのではないかという危惧が指摘されている…出題に関する従前の基本方針を維持するということをメッセージとして繰り返し受験者に伝えていくことが重要だ」
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月24日
「その意味において,昨年7月の司法試験委員会の決定の方向を堅持するということで良いのではないか」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月24日
「短答式試験の出題方針については…基本的事項に関する内容を中心とし,過度に複雑な形式による出題は行わない」
司法試験法の改正を踏まえた短答式試験の在り方等について
平成26年7月29日司法試験委員会決定
http://www.moj.go.jp/content/00012671.pdf
 
7月24日
予備論文行政法設問1。解答には直接関係しませんが、本件指定が処分でなければ、本件コテージが河川区域にないことの確認訴訟が考えられます。他方、処分であれば公定力があるので、本件指定の効力を取消訴訟で否定しておく必要があります。
http://www.moj.go.jp/content/00115213.pdf
 
7月24日
なお、河川区域にないことの確認訴訟を河川法75条の監督処分を受ける前に提起した場合には、長野勤評事件判例を引いて確認の利益は認められないとするのが判例(最判平元・7・4)です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=62392
 
2015年07月25日(土)9 tweets
 
7月25日
『2015年07月24日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42295004.html
 
7月25日
非上場会社の有利発行該当性に関するアートネイチャー事件(最判平27・2・19)。上場会社とは異なる判断基準(規範)を示し、広い取締役会の裁量を認めたという説明もあるようですが、必ずしもそうではありません。規範自体は、従来の横河電機事件判例(最判昭50・4・8)と基本的に同一です。
 
7月25日
「客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行価額は,特別の事情のない限り,「特ニ有利ナル発行価額」には当たらない」
アートネイチャー事件
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=84873
 
7月25日
「客観的な資料に基づいて…算定方法は…一応合理的である…決定された右価額は、決定直前の株価に近接している…このような場合、右の価額は、特別の事情がないかぎり…「著シク不公正ナル発行価額」にあたるものではない」
横河電機事件
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=52102
 
7月25日
「客観的資料に基づく一応合理的な算定方法」という規範は共通であるのがわかります。異なるのは、アートネイチャー事件では決定価額の直前株価との近接性が要求されていない点です。非上場会社では市場株価が存在しないためで、上場会社と異なる特殊性は、むしろこの点にあるというべきでしょう。
 
7月25日
予備論文行政法設問1。ポイントは、都市計画に関する判例を参照できるかです。いまだに「判例は事案が少しでも違ったら使えません。そんなことをしたら大減点ですよ!」などという指導がされることがあるようですが、大きな誤りです。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42257365.html
 
7月25日
本来は、参照判例を挙げて、その規範から当てはめるのは一応の水準レベル。なぜその判例を参照できるのかを事案の違いに着目して的確に説明できれば、優秀良好レベルという感じでしょう。しかし、大多数の答案がそれ以下なので、「判例らしき言い回し」ができていれば一応の水準、というのが現状です。
 
7月25日
行政法だけに限らず、類似の判例がある場合には、その判例が使えるかを考えてみる。使えそうなら、その判例を参照し、「これは○○の場合にも当てはまる」等として当てはめればよいのです。このような補助線としての判例の利用に関しては、予備校は対応できていないように思います。
 
7月25日
手がかりになる判例の規範も挙げないで、いきなり当てはめようとすると、漫然と考慮要素を列挙するだけで、まとまりのない論述になってしまいます。予備校答練の解答例などもそうなっていることがあるので、そういうものかと思っている人もいるかもしれませんが、それではいけません。
 
2015年07月26日(日)11 tweets
 
7月26日
『2015年07月25日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42300584.html
 
7月26日
「短答式試験に関しては…一定程度過去問を利用しても良いのではないか…旧司法試験において短答式試験の問題数が90問の時期があったが,当時,過去に出題された問題と同様の問題が繰り返し出題されることがあったと記憶している…短答式試験の役割を…十分に果たしていた」
 
7月26日
「短答式試験において過去問が繰り返し出題された場合でも,押さえるべき事項は確実に押さえておくという勉強の仕方をさせることになり,それには相応の意味があるのではないかと思う」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月26日
「今の御意見については,幹事が考査委員と意見交換をした際にも同様の指摘があった…過去問だけ勉強すれば短答式試験に合格できるというような風潮を助長する必要はないけれども,良問は良問として取り扱うことは構わない…という指摘などが出ていた」
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月26日
「恐らく,単純に過去問を使うかどうかというよりも,基本的な問題を出せば,必然的に同じような問題が出てくるということなのではないか」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月26日
『平成27年予備試験論文式民訴法参考答案』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42304761.html
 
7月26日
予備論文行政法設問2。台帳調製義務(河川法12条1項)が気になるところです。図面が古かったからCが誤解したのであり、それは調製義務違反である、という主張も成り立ちそうだからです。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42257365.html
 
7月26日
しかし、河川法の条文を見る限り、これを適時にアップデートせよという趣旨の規定は見当たらない。2項の「河川現況台帳」という名称から直ちに現況に合わせる義務を導くのも、無理があるでしょう。違法事由として台帳調製義務違反を挙げるのは、勇み足のように感じます。
 
7月26日
では、12条は何に使うのか。関連するのは、処分性の当てはめにおける、法的効果の具体性です。土地区画整理事業決定の処分性を認めた最大判平20・9・10は、事業施行後の施行地区内の公共施設等の位置及び形状が設計図に区別して表示されることから、具体的予測可能性を導いています。
 
7月26日
「設計図(縮尺1200分の1以上のもの)には、事業施行後における…変更される部分と…変更されない部分とに区別して表示されることから…宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて,一定の限度で具体的に予測することが可能になる」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=36787
 
7月26日
しかし、本問にはこの判示部分はそのまま妥当しません。河川区域の指定は後続処分を予定していませんから、「予定された後続処分によってどのような影響が生じるかを具体的に予測できる」などということは、およそあり得ないからです。ですから、この部分はいわば、ちょっとした引っ掛けですね。
 
2015年07月27日(月)6 tweets
 
7月27日
『2015年07月26日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42306104.html
 
7月27日
(科目横断的な論文試験問題の検証について)「全科目一律に論点を増やすとか減らすというような話ではなく,実際の出題内容を踏まえた具体的な議論をしていく必要がある…考査委員の間でシステム化された体制を作ってもらうことが必要だと思う」
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月27日
「論じるべき事項が多い中身が濃い論点について出題がなされ…付随的な論点についても出題がなされたりすると,受験者において時間不足になってしまう…実務上現実に問題となり得るような事項を中心として,内容が濃い部分のみを出題するなどという方法が十分あり得るのではないか」
 
7月27日
予備論文行政法設問2。今年は論点が少ないので、信義則の当てはめで、評価までする余裕はそれなりにありそうです。事実を摘示した後に、評価を一言足してみる。特に、多額の費用を負担させて改修させた後にそれを壊せというのは普通に考えて酷い話なので、その点を強調するとよいでしょう。
 
7月27日
また、応用論点として、いくら信義則違反といっても、河川の氾濫等で危険が及ぶ以上は取り壊さざるを得ないのではないか、という問題があります。他の防止措置を十分に検討した上で除却以外の手段がなければやむを得ないが、その点の検討をした形跡がないという点を指摘できれば、評価されるでしょう。
 
7月27日
危険の除去のためには除却もやむを得ないと考えて、信義則違反があっても取消訴訟上は違法とはいえない、という立場を取る場合でも、国賠法上は違法となり得るとか、先行する改修指示との関係で何らかの補償を要するということを一言触れるという方法もあると思います。
2015年07月28日(火)8 tweets
 
7月28日
『2015年07月27日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42311782.html
 
7月28日
「アンダーラインを活用してその部分につき論じることを求めるなどといったコンパクトな出題とすることにより,論じるべき事項を絞り込むことができ,受験者の能力をしっかり測っていくことができるのではないかと感じることもある」
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月28日
「法律実務家となるべき者の能力を測る試験であるので,当事者としてどのような措置を講じるべきかというような観点からの出題は適切であり,そのような視点を加味した出題がもっとあって良いのではないかとも思う」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月28日
予備論文民法。参考答案は、要件事実ではなく、実体法上の要件をベースに書いています。最近では、論文の答案も要件事実で書くべきだ、という意見を耳にしますが、危険だと思います。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42268101.html
 
7月28日
論文を無理に要件事実で書こうとすると、請求原因はともかく、抗弁以下が無駄に複雑になります。登記の具備1つ書くだけで、対抗要件の抗弁とそれに対する対抗要件具備の再抗弁というように分けて説明する必要がありますし、対抗要件の抗弁の性質などの余計な論点まで抱え込むことになります。
 
7月28日
特に本問では、最初の請求原因段階から複雑です。全部所有権に基づく明渡しと持分に基づく明渡しは別の訴訟物なのか。同一とした場合、後者は前者の予備的請求原因となるのか。さらに、相続と251条の同意の要件事実をどう捉えるかが絡んできます。
 
7月28日
所有権に基づく明渡しの場合、CDE共有+Eの同意が請求原因となるのか。それとも、請求原因ではA死亡BC子で足り、他の共同相続人Eの存在が抗弁で、Eの同意は再抗弁となるのか。持分による場合の上記各事実の位置付けはどうか。また、Bの持分取得は占有権原の抗弁となるのか。無駄に複雑です。
 
7月28日
要件事実で整理すると分かり易くなる場合もありますが、本問のように他の人が気にもしないような所で悩みを抱える場合もあります。その辺りの見極めが必要でしょう。普段の演習の際に、実体法ベースで解いた後に一度要件事実で整理してみると、その辺りの感覚がつかめるようになると思います。
 
2015年07月29日(水)8 tweets
 
7月29日
『2015年07月28日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42317748.html
 
7月29日
「考査委員における採点の負担は相当であると思うが,採点を実際にしている間には,出題方法の適否や相当性につきいろいろ感じることがあると思われるので,採点が終わった頃に考査委員が集まって意見交換をしたり,翌年に向けた構想を語り合うようにすると,かなり実のある意見交換ができる」
 
7月29日
「採点期間は,採点に没頭しつつ他の仕事も同時並行して行うという負担が多い時期であるので,そういうところに十分エネルギーが振り向けられないという面はあるかもしれないが,工夫の余地はあるのではないか」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月29日
『平成27年予備試験論文式刑法参考答案』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42320725.html
 
7月29日
予備論文民法。贈与という点は1つの特殊性です。しかし、それがどのような問題を生じさせるのか、普段は考えたことがないはずです。このような応用論点に踏み込んでいくのは、危険なので避けた方が良いでしょう。参考答案も全く触れていません。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42268101.html
 
7月29日
具体的な問題点としては、相続性を認めるか。それから、不履行の場合に損害賠償まで認めて良いかです。完全に個人的情誼による贈答であれば、これを否定する考え方もあり得るように思います。めったに論文で引かない判例ですが、カフェー丸玉女給事件を参照して自然債務か検討してもよいでしょう。
 
7月29日
しかし、本問では弟子に伝統工芸品事業を承継させる趣旨で、かつ長年事業を支えてきたことへの対価という意味もあります。カフェー丸玉女給事件との比較で言えば、ホステスの歓心を買う贈与とは本気度が違うということです。伝統工芸品云々という事情は、一応ここで意味を持ちます。
 
7月29日
こういった応用論点は、「触れただけでブチ跳ねる」と言われることがあります。しかし、実際には、微々たる加点です。再現で応用に触れた答案が上位なのは、それ以外の基礎部分がしっかりしているからです。基礎をまったく落として応用だけで「ブチ跳ねた」と思われる答案は見たことがありません。
 
2015年07月30日(木)8 tweets
 
7月30日
『2015年07月29日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42323402.html
 
7月30日
「いずれの科目においても,最低限法曹として必要とされる知識なり能力なりというものはあるはずであろうし,そういった点はチェックをしているということを示す上でも,最低ライン点の制度は必要ではないか」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月30日
「最低ライン点については,その仕組みがあることで,出題内容が難し過ぎるのではないかとか,出題内容としてどうであるかというような点を,出題する考査委員において十分検討する動機付けになる…仕組み自体は維持して良いのではないか」
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月30日
予備論文民法。隠れた出題意図として、設問1と設問2の論理的整合性があります。多くの人が、設問1でFBの共有を認めながら、設問2では不可分債務だからという理由だけでEからの持分移転登記を債務の履行と認めない構成を採ったようです。しかし、これは論理的に矛盾しています。
 
7月30日
不動産の権利移転・引渡し・登記移転の義務が不可分で、持分ごとに分割できないとすれば、CDの甲建物所有権移転義務も各持分限度で履行できませんから、Fに持分だけが移転することはないはずです。同様に、BがEの持分だけを取得してFに対抗するということもあり得ません。
 
7月30日
別の言い方をすれば、設問2でCD→Fの持分移転登記によってBへの所有権移転登記が履行不能になるのであれば、設問1で実体上の権利についてCD→Fの持分移転が生じた時点で、Bへの所有権移転義務も履行不能となって損害賠償債務に転化し、BはEの持分すら取得できないはずだということです。
 
7月30日
不可分性を一貫させるなら、F・CD間売買は、Eの同意がないことで全部不履行。すなわち、Fは持分の限度ですら、権利を取得できないことになるはずです。従って、Bは、当然にFの明渡しを拒める。参考答案はこの構成によっています。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42268101.html
 
7月30日
かつての旧試なら論理矛盾は即G評価。500人時代であれば、それだけで不合格となり得る致命的なものでした。論理矛盾は医師国家試験における禁忌解答に匹敵すると説明されたものです。ただ、現在はそうでもありません。特に、今回は赤信号をみんなで渡ったようなので、大勢に影響はないと思います。
 
2015年07月31日(金)8 tweets
 
7月31日
『2015年07月30日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42329701.html
 
7月31日
「総合点でいくら良い点であっても,1科目について非常に学力が低かったり,知識がないという場合でも合格させてしまうと,その科目は捨てても構わないというような風潮になりかねない」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月31日
「法科大学院の教育では,全ての科目についてしっかりと勉強してもらう…司法試験においても,1科目は突出して良くないけれども,それでも構わないということにはならないように受験者には努力してもらいたい。そういう意味で,最低ライン点の制度は意味があると思う」
 
7月31日
「もっとも…出題の表現等が原因で必ずしもうまく当てはまるように書けず,そのために点数が低くなるという場合もあり得ると思うので,出題の在り方とセットにして議論していただきたい」
司法試験委員会会議第109回
http://www.moj.go.jp/content/00114335.pdf
 
7月31日
予備論文民法設問1・設問2の論理的整合性。設問1で不可分性を貫徹した場合には、設問2で履行不能としてはいけません。なぜなら、F・CD間売買が全部不履行だとすると、CDからFへの持分移転登記は、持分が移転していないのに登記したことになり、実体を欠く無効なものとなるからです。
 
7月31日
Fが無権利者である以上、Bが甲建物全部の所有権を承継取得していますから、Bは依然として、CDEのそれぞれに対し、他の共有者の同意(251条)を得て甲建物全部の所有権移転登記手続をせよと請求できます。ですから、履行不能ではなく履行遅滞を問題にすべきなのです。
 
7月31日
多くの人が設問1で持分ごとに可分と考えてしまった理由は、持分に基づく他の共有者に対する明渡請求という典型論点を書きたい欲求からでしょう。他方で、設問2ではCD→Fの登記で直感的に履行不能と感じるために、今度は不可分と考えてしまう。これは、意図的に作られた罠という感じを受けますね。
 
7月31日
論理性が重視される問題の出題趣旨には、「論理的整合性」、「首尾一貫した論述」といった言い回しが使われます。ですから、今年の出題趣旨を見れば、民法で論理が問われていたかどうかがわかる。筆者は、かなりの確率で上記のような言い回しが用いられると予想しています。

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