2015年11月のツイートまとめ

2015年11月01日(日)4 tweets
 
11月1日
『2015年10月31日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42884752.html…
11月1日
山下雄平(自民)君「今回の改正案では、いわゆる短答式の科目数を減らして旧司法試験と同じような科目数になるというふうに認識しておりますけれども、その理由というのはどこにあるんでしょうか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月1日
政府参考人(小川秀樹君)「短答式試験の試験科目を憲法、民法、刑法の三科目といたします趣旨は…法学未修者について基本的な法律科目をより重点的に学習させ…基本重視の試験とするということにある」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月1日
政府参考人(小川秀樹君)「短答式試験につきましては、法曹にとって最も基本的かつ重要な分野でございます憲法、民法、刑法につき行うものとし、その余の科目については論文式においてその知識や能力を判定するという趣旨でございます」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
 
2015年11月02日(月)7 tweets
 
11月2日
『2015年11月01日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42890400.html…
11月2日
政府参考人(小川秀樹君)「短答式試験…憲法、民法、刑法の三科目とすることによって…基礎的な知識ですとか推論力の確実な修得を促す…その余の科目…に関しましては…法科大学院において必修科目などの形で修得が求められる」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月2日
政府参考人(小川秀樹君)「司法試験の論文式試験における試験科目という点では、従来とその点異なりません…今回の法改正によって司法試験に合格し法曹となった者につきまして、基本的な法的知識や理解力の低下の懸念といったことは当たらない」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月2日
司法出題趣旨憲法。14条の問題について、「これまで論じられてきた問題」と「典型的な問題とは異なる問題」とを区別して書いてあることに注目すべきです。すなわち、前者は合否を分ける基本。後者は合否を分けない応用だということです。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月2日
「本年は,論述の出発点である原告となるBが憲法との関係で主張したい点を問題文中に記載することとした。これは,後述するように,本問には平等に関してこれまで論じられてきた典型的な問題とは異なる問題も含まれており,この点も含めてひとまず平等に着目した論述を期待する見地からである」
11月2日
「平等に関し,原告となるBは,Dらとの比較において,これまで論じられてきた問題を提起しているほか,Cとの比較において,「違う」のに「同じ」に扱われたという観点からの問題も提起している」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月2日
Cとの関係については、応用ですから、間違えても致命傷にはなりません。しかし、Dとの関係は致命傷になる。ですから、Cとの関係は無理せずあっさりでもよいが、Dとの関係の論述が雑だと、評価を大きく落とすことになる。これを問題文から読み取ることが重要です。
 
2015年11月03日(火)9 tweets
 
11月3日
『2015年11月02日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42896353.html…
11月3日
小川敏夫(民主)君「予備試験の短答式も、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法及び一般教養科目と随分ありますよね。私はむしろ予備試験の方を基本三教科にした方がよかったんではないかと思う」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月3日
政府参考人(小川秀樹君)「予備試験は…法科大学院修了者と同等…かどうかを判定する…したがいまして、法科大学院において必修科目とされております法律基本科目につきましては、これはやはり短答式試験と論文式試験の両方で試すことが必要である」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月3日
政府参考人(小川秀樹君)「もちろん予備試験についてどういう科目を課すかということは一つの論点ではございますが、現行の制度は今のような理由に基づくものだというふうに理解しております」
参院法務委員会平成26年5月27日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月3日
司法出題趣旨憲法。14条が問題になる場合のコツが書いてあります。すなわち、同じ部分と違う部分を明示するということです。本問のDとの関係ではBの勤務実績は同じ(かそれ以上)であるのに、Dらは正式採用され、Bは正式採用されなかったという点が違う、ということですね。
11月3日
「平等が問題となる具体的事例においては,何が「同じ」で,何が「違う」のかを見分けることが議論の出発点となることから,本問でも,まずは,Bの主張を踏まえ,「同じ」点と「違う」点についての具体的な指摘…が求められる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月3日
「憲法がわからない」と言っている人は、こういう所を当たり前過ぎて書かないことが多いですね。しかし、出題趣旨に「具体的な指摘」とあるように、省略すると差が付きます。高度な理論ではなく、その気になれば誰でも書ける所で差が付いていることを認識する必要があります。
11月3日
これを具体的にどう書くか、ということですが、設問1のBの主張の冒頭の書き出しで書いてしまうのが書き易いと思います。当サイトの参考答案の書き方を例として挙げておきましょう。
11月3日
「Bと同程度あるいは下回る勤務実績の者も含まれているDらが正式採用されたにもかかわらず、A市におけるY採掘事業に反対意見を持っていることを理由として、A市がBを正式採用しなかったことは、以下のとおり、14条1項に違反する」
http://studyweb5.seesaa.net/article/41927753.html…
 
2015年11月04日(水)9 tweets
 
11月4日
『2015年11月03日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42902355.html…
11月4日
小川敏夫(民主)君「せっかくロースクール行って時間と学費を使った方々に対して五年で切っちゃう必要があるのか…ほかの分野で頑張っていただいた方が、社会に有効に活用していただけた方がいいと、社会のロスだということも分かる」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月4日
小川敏夫(民主)君「しかしそれは本人からすれば大きなお世話で、自分は頑張りたいと思って頑張るんだから、別に五年で足切りなんかしなくたっていいじゃないかという考えもある…そもそも五年ということの合理性があるのか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月4日
政府参考人(小川秀樹君)「これまでの司法試験の結果を見ますと、法科大学院修了直後の者の合格率が最も高く、法科大学院修了四年目それから五年目になりますと、合格率が相当程度低下する…五年という現在の受験期間、これは合理性がある」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月4日
かつては「5年が経つと法科大学院の教育効果が消滅する」という説明でした。しかし、それでは実務で活躍する頃には教育効果が消滅していることになってしまいます。最近では、そのような説明に代えて、合格率の低さを根拠にしているようです。どうせ受からないから受けさせない、ということですね。
11月4日
司法出題趣旨憲法。14条の違憲審査基準につき、本質に遡った検討を要求しています。しかし、この部分は、優秀・良好水準に属します。国籍法違憲判決の判断枠組みを示せれば、最低限の合格ライン(一応の水準)はクリアするでしょう。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月4日
「憲法が要請する平等の本質等にも立ち返りつつ,自由権侵害とは異なる場面としての平等違反に関する判断枠組みをどのように構成するかが問われることになる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月4日
当サイトの参考答案は、国籍法違憲判決の規範を理由もなく提示して直ちに当てはめに入っています。理由に割く時間・紙幅があるなら、事実の摘示に充てる方が、無難に合格点をクリアし易いだろうというのが、当サイトの立場です。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41927753.html…
11月4日
現在の司法試験では、限られた時間の中でどれだけ事実を丁寧に摘示できるかが、決定的に合否に影響します。出題趣旨でも事実の摘示、評価が要約的に挙げられていますが、それでもかなりの文量です。実際の答案ではさらに文量は増えます。これを時間内に書けるか。普段の演習ではその訓練が不可欠です。
 
2015年11月05日(木)5 tweets
 
11月5日
『2015年11月04日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42909021.html…
11月5日
小川敏夫(民主)君「五月の試験で、受験の受付がその半年前というのは、またこれ随分早いんじゃないですか。五月の試験なら三月頃受け付ければそれでいい…何で五月の司法試験なのに、その受験の受付が半年も前の十一月なんでしょうか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月5日
政府参考人(小川秀樹君)「もちろん事務的な準備作業いろいろございまして一定の期間が必要でございますが、もう一つ加えますと、やはり次の試験がどういうものかという公告をする趣旨もございます」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月5日
小川敏夫(民主)君「いや、次の試験って司法試験でしょう。だって、司法試験ってもう科目も決まっているんだし…別に公告しなければ周知できないような事実は余りない…半年前になんていう事情はないように思うんですけど」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月5日
政府参考人(小川秀樹君)「試験科目も含めまして、今回の法改正のような制度の見直しというのはあり得る…それ以外にも、これは四日間要する…五月のいつ行われるか、あるいは会場、場所がどこであるか…受験生に早めにお知らせする必要もあろうかなというふうに思うところでございます」
 
2015年11月06日(金)2 tweets
 
11月6日
『2015年11月05日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42915357.html…
11月6日
『平成27年予備試験口述試験(最終)結果について(1)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42919553.html…
 
2015年11月07日(土)8 tweets
 
11月7日
『2015年11月06日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42920497.html…
11月7日
小川敏夫(民主)君「ロースクールというのは…実務のトレーニングの場でもあるという位置付け…予備試験の中に…ロースクールでやっているトレーニングに相当する部分についての判定をする必要もあるんじゃないか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月7日
政府参考人(小川秀樹君)「予備試験におきましては、このような法律に関する実務の基礎的素養を判定するために、法律実務基礎科目というものを科目として設けまして、論文式試験と口述試験において問うこととしております」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月7日
政府参考人(小川秀樹君)「口述試験におきましては、法科大学院において涵養されるのと同様の弁論能力…口頭での表現能力などを判定する…法科大学院における法律実務基礎科目の教育目的ですとか内容を踏まえて…基礎的素養が身に付いているかどうかを試す出題になるなどの考慮がされている」
11月7日
口述試験で不合格になったときのショックは、短答や論文とは全く違います。論文合格までの努力が無駄になったという喪失感だけでなく、なぜ自分だけ不合格だったのか、人格まで否定されたかのような感覚に襲われるものです。敗因を分析しようとしても、よくわからないことの方が多いでしょう。
11月7日
以前の記事でも示したとおり、口述は、他の人とそれほど差がなくても不合格になってしまうことがあります。明確に思い当たるフシがあれば反省すべきですが、そういったものがない場合には、あまり敗因については気にしない方がよいと思います。
http://studyweb5.seesaa.net/article/42795190.html…
11月7日
口述で不合格になっても、論文合格の事実が全く無駄になるわけではありません。論文には、「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則があります。これは裏を返すと、受かり易い人は何度受けても受かり易いということです。
11月7日
一度論文に合格した経験のある人は、大体どういう風に書けば受かるのかがわかっているので、予備だけでなく、司法試験の論文も合格する確率が非常に高い。このことは、口述に不合格になっても残ります。「論文に受かり易い人」になったということは、非常に大きな収穫です。
 
2015年11月08日(日)5 tweets
 
11月8日
『2015年11月07日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42925474.html…
11月8日
小川敏夫(民主)君「ロースクールの修了生は過去の前期修習に相当するような訓練をそもそもロースクールでやっているはず…予備試験の合格者について…トレーニングがないから修習に支障があるとか、何らかの影響があるとか、こういうような状況は出ていないんでしょうか」
11月8日
最高裁判所長官代理者(安浪亮介君)「予備試験合格者で今司法修習を行ったというのは第六十六期四十名…第六十七期百十二名…これまでのところ…予備試験合格者だからということで何か支障だとか不都合があるというふうなことは承知していない」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月8日
小川敏夫(民主)君「それは、意地悪な見方すると、予備試験もトレーニングしていないけど、ロースクールの卒業生も余りトレーニング受けていないと、だから同じだというのかもしれませんけど」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月8日
『平成27年予備試験口述試験(最終)結果について(2)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42927342.html…
 
2015年11月09日(月)8 tweets
 
11月9日
『2015年11月08日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42930350.html…
11月9日
佐々木さやか(公明)君「そもそもこの回数制限を設けた当初の制度趣旨というのはどういうものだったのか、そして今回の改正で回数制限を撤廃することにした理由について、改めて教えていただきたいと思います」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月9日
政府参考人(小川秀樹君)「旧司法試験におきましては、受験者の大量かつ長期間の滞留によって、例えば受験技術の偏重ですとか人材面での社会的損失といった弊害が指摘されておりまして…合理的な範囲内で受験回数の制限を設ける必要があるとされた」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月9日
政府参考人(小川秀樹君)「司法制度改革審議会の意見書におきましては、三回程度の受験回数制限を課すべきであるとされた…受験者の諸般の事情による隔年受験の余地なども考慮して一定の幅を持たせ、五年間に三回という受験回数制限を設けた、これが当初の回数制限の趣旨」
11月9日
政府参考人(小川秀樹君)「法科大学院修了直後から受験期間が長くなるにつれて合格率が低下する傾向にあるにもかかわらず、受験者が受験資格があるのにあえて受験をしないいわゆる受け控えという現象が生じてきております」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月9日
政府参考人(小川秀樹君)「五年間に三回という回数制限を廃止することで…受け控えをすることなく、合格率の最も高く、法科大学院教育の効果が最もよく発揮されております法科大学院修了直後から間断なく受験することができ、有為な法曹として早く活動することを期待する…趣旨でございます」
11月9日
平成28年司法試験受験願書の交付について
(1)交付期間
平成27年11月10日(火)から同年12月4日(金)まで
(出願期間:平成27年11月20日(金)から同年12月4日(金)まで)
http://www.moj.go.jp/content/00116086.pdf…
11月9日
予備試験に合格された方。すぐに司法試験の出願期間がやって来るので気を付けたいところです。予備合格の余韻に浸っているうちに、司法試験の出願期間が過ぎてしまった、ということにならないようにしましょう。本来はゆっくり休みたいところではありますが、司法試験はもう半年後です。
 
2015年11月10日(火)7 tweets
 
11月10日
『2015年11月09日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42935416.html…
11月10日
行田邦子(みんな)君「裁判所法の改正によって、平成二十三年から貸与制というものが始まりました…実際にその返還が始まるのは平成三十年の七月から…納付期限までに納付しなかった場合の延滞利息は何%と設定されているのでしょうか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月10日
最高裁判所長官代理者(垣内正君)「延滞利息につきましては、司法修習生の修習資金の貸与金等に関する規則によりまして年一四・五%と定められてございます。これは…国が修学資金を貸与するほかの制度を参考にいたしまして定められた」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月10日
行田邦子(みんな)君「一四・五%、これかなり高い…大学生、大学院生などの奨学金の返還の延滞という、そのことによって自己破産だったり、また連帯保証人になった親御さんたちの自己破産といったことが非常に増えている」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月10日
行田邦子君「日本学生支援機構の制度におきましては、平成二十六年度、今年度から延滞利息というものを一〇%であったものを五%に改めるということをやっております…五年であったものを十年に延ばす…猶予措置といったものも始まっている」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月10日
行田邦子(みんな)君「経済的な負担がかなりあるということがよく言われていますけれども、私は、司法修習生への修習資金貸与の制度が、実際に返還が始まって様々な問題を起こすのではないかなということを非常に危惧をしております」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月10日
『平成27年予備試験口述試験(最終)結果について(3)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42937327.html…
 
2015年11月11日(水)10 tweets
 
11月11日
『2015年11月10日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42940579.html…
11月11日
行田邦子(みんな)君「貸与を受けようとする場合…個人の保証人二人を立てなければなりません。それができない場合は機関保証…借りた司法修習生が延滞した場合は、これは個人の保証人に対しても返還督促が同じように行くのでしょうか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月11日
最高裁判所長官代理者(垣内正君)「まず貸与を受けた者本人に納付を督促いたします。それでも、その督促によっては年賦金等の納付を受けることが困難であると認めました場合には保証人に対して請求を行うことと、こういうふうにしております」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月11日
行田邦子(みんな)君「返済が一回遅れると期限の利益が失われ一括返済が迫られるということでよろしいんでしょうか」
最高裁判所長官代理者(垣内正君)「督促をいたしました上で、一括返済を求めるということになります」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月11日
司法出題趣旨憲法。Cとの同一取扱いの14条違反の点については、反対意見という点で共通だが反対意見の内容等が異なる、という点が摘示できればよかったようです。同一取扱いが14条違反になり得るか、という理論的な問題は不要だったのでしょう。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月11日
「問題となるのは…反対意見の表明という共通性があるとしても,その具体的な内容が違うことに加え,BとCがそれぞれの意見表明に当たってとった手法・行動等も違うことである」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月11日
このことは、実は問題文にそのまま挙がっています。ですから、指定された問題点に関係のある事実を、いかに限られた時間で問題文から引っ張ってこれるか、という点で評価を分けたといえるでしょう。抽象論を学ぶより、筆力を付けた方が点を取れたということです。
11月11日
「Bは,Cと自分とでは…反対意見を表明したことがある点では同じであるが,その具体的な内容やその意見表明に当たってとった手法・行動に大きな違いがあるにもかかわらず,Cと自分を同一に扱ったことについて差別であると考えている」
http://www.moj.go.jp/content/00114427.pdf…
11月11日
当サイトの参考答案は、設問1で「Bの反対意見の具体的内容は…であるのに対し、Cの反対意見の具体的内容は…また、意見表明に当たってとった手法・行動について、Bは…に対し、Cは…」という形式にして、露骨に問題文を引いています。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41927753.html…
11月11日
参考答案は少しやり過ぎだ、と思うかもしれませんが、多くの人が、抽象論や事実の評価を書こうとする余り、事実の引用を怠って評価を下げているのです。この程度は簡単に書ける、というレベルになるまでは、事実の引用を重視した答案作成を心掛けるべきでしょう。
 
2015年11月12日(木)5 tweets
 
11月12日
『2015年11月11日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42945730.html…
11月12日
行田邦子(みんな)君「これは日本学生支援機構の場合がそうなんですけれども、一定期間返還を延滞した場合なんですけれども、個人信用情報機関に登録されることになるんでしょうか」
参院法務委員会平成26年5月27日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月12日
最高裁判所長官代理者(垣内正君)「貸与を受けた者が貸与金の返還を遅滞した場合には、最高裁からその信用情報を個人信用情報機関に登録するということはございません」
参院法務委員会平成26年5月27日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/186/0003/18605270003018a.html…
11月12日
最高裁判所長官代理者(垣内正君)「機関保証…でありましても、現在保証機関であるオリエントコーポレーションとの契約におきまして、その信用情報を個人信用情報機関に登録する…取決めとはなっておりませんので…オリエントコーポレーションから登録されるということもございません。」
11月12日
『平成27年予備試験口述試験(最終)結果について(4)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42946364.html…
 
2015年11月13日(金)4 tweets
 
11月13日
『2015年11月12日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42950801.html…
11月13日
井野俊郎(自民)委員「法科大学院に対する補助金、約五十八億円投入されている…本当に国民の理解というのは得られるんでしょうか。何か逆に、教員を食べさせることだけの補助金になっているというふうに私は感じてなりません」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/186/0004/18606060004022a.html…
11月13日
井野俊郎(自民)委員「そうであれば…苦労して法曹になろうとする学生に対して、司法修習生で給費制を復活させるとか、はるかにその方が若い人に対する援助といいましょうか、投資という意味ではメリットがあると思うんですけれども」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/186/0004/18606060004022a.html…
11月13日
中岡政府参考人(文科省)「入学者選抜や司法試験の合格状況において深刻な課題を抱える法科大学院から公的支援の一部を減額する措置を講じている…統廃合を含めた抜本的な組織見直しが行われることによりまして、法科大学院に係る所要の経費を減額することとなると考えております」
 
2015年11月14日(土)6 tweets
 
11月14日
『2015年11月13日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42955825.html…
11月14日
矢倉克夫(公明)君「貸与制とした当時…想定されていた当初の合格者というのが三千名…月額二十万にプラス手当というものの状態で三千名支給をしたら、額として百億以上はやはり掛かる…財政的には厳しいんじゃないかというような話があった」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/189/0003/18903260003003a.html…
11月14日
矢倉克夫(公明)君「立法事実の変化としては、合格者三千名というものが半数近くに今なっている部分もある…修習生が生活で大体どれぐらいお金を掛けているのかというところに関しましては、住居費等を抜きましたら大体十万ちょっとぐらいだ」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/189/0003/18903260003003a.html…
11月14日
矢倉克夫(公明)君「当初百億以上掛かっていたものが、今の推計でいえば三十億から大体四十億ぐらい、そういうふうに額も相当下がっている…立法事実も変わっているわけでありますし、この貸与制というものをまた給付制にして、若しくは手当という形にするということも考えるべきじゃないか」
11月14日
政府参考人(萩本修君)「司法修習生の大幅な増加…のほか、法科大学院制度の創設や日本司法支援センターの創設など…司法制度全体に関して合理的な財政負担を図る必要性がある…現在におきましても、そうした根拠はなお失われていない」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangii/189/0003/18903260003003a.html…
11月14日
『平成27年予備試験口述試験(最終)結果について(5)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42959222.html…
 
2015年11月15日(日)11 tweets
 
11月15日
『2015年11月14日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42960672.html…
11月15日
黒岩宇洋(民主)委員「今回の改革推進会議のメニューにも、ローの統廃合を通じて定数を削減すると明記されています…この見直しによって、定員は一体何人になると見込まれているのか、統廃合がどこまで進むと見込まれているのか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18904170004008a.html…
11月15日
義本政府参考人(文科省)「平成二十七年度の定員につきましては三千百七十五名でございまして、ピーク時に比べて半減させているところでございます。今後、相談を受け付けて、さらに定員の削減について努力してまいりたい」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18904170004008a.html…
11月15日
黒岩宇洋(民主)委員「十八校で二十七年から停止する、これだけで三百五十四人減る…見直し対象校の定員がたしか約二百十七人程度ですから、これを合わせると約五百人の定数の削減が見込める…そうすると、二千五百人ぐらいになるんじゃないか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18904170004008a.html…
11月15日
司法出題趣旨憲法。表現の自由との関係では、その制約の有無が論点とされています。つまり、正式採用の判断における消極的事情として表現行為を考慮することが、表現の自由の制約といえるか、ということです。気付いた人は少ないと思いますが、マクリーン事件が一応ヒントにはなります。
11月15日
「意見・評価を述べること自体が直接制約されているものではないことを踏まえつつ「意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと」が正式採用されなかった理由の一つであることについて,どのような意味で表現の自由の問題となるのかを論じる必要がある」http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月15日
「上述のような理由により正式採用されないことは,Bのみならず,一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月15日
「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は…在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない」
マクリーン事件
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=53255…
11月15日
マクリーン事件判例に対しては、出題趣旨で挙がっているような萎縮的効果を指摘する批判のあるところです。それを想起しつつ、反論でマクリーン事件判例を挙げ、私見で批判するというのはありうるでしょう。とにかく判例に引っ掛けると自然に出題趣旨に沿う内容になり易いのが、現在の憲法です。
11月15日
萎縮的効果という点の他にも、前記判示は、外国人に対する人権保障が在留制度の枠内に限られることの帰結であって、少なくとも日本国民との関係では、裁量判断において表現行為を消極的に考慮することが表現の自由の制約となることを当然の前提としている、という考え方も十分成り立ち得るでしょう。
11月15日
消極的事情として表現行為を考慮することが表現の自由の制約となることは、多くの人が当然と考えたでしょうし、実戦的にはそれでやむを得ないと思います。ここは合否を分けない優秀・良好の領域に属します。このようなところを全部拾いに行くのは、かえって危険です。
 
2015年11月16日(月)12 tweets
 
11月16日
『2015年11月15日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42973536.html…
11月16日
黒岩宇洋(民主)委員「最終的な司法試験合格者が千五百人だと仮定して、五回制、そしてロー卒業者の七割が合格するとした場合のローの定員数は、計算すると、適正値としては何人ぐらいになりますか」
衆院法務委員会平成27年4月17日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18904170004008a.html…
11月16日
義本政府参考人(文科省)「現状において機械的に目標値を出すことにつきましては、受験者やあるいは法科大学院に対するさまざまな影響がありますので、政府全体として検討すべきだと思っておりますので、現時点では差し控えたいと思います」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18904170004008a.html…
11月16日
黒岩宇洋(民主)委員「ちょっと待ってください。事前のレクで何度も何度もやって…内閣官房の方では機械的に計算して数字を教えてくれましたよ、こんなもの、割り算で電卓を二回か三回たたけば簡単に出るわけですから」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18904170004008a.html…
11月16日
黒岩宇洋(民主)委員「約二千五百人だそうですよ…直近の適性試験…受験者数が減っている…今でさえ実入学者が二千二百七十二人なんですから、私は、定員は二千人程度が適正値であると考えております」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18904170004008a.html…
11月16日
『平成27年予備試験口述試験(最終)結果について(6)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42976175.html…
11月16日
司法出題趣旨憲法。表現の自由との関係では、「業務に支障を来すおそれ」の検討が必要だとしています。この文言は、問題文に直接出てきません。堀越事件、世田谷事件の「職務遂行の政治的中立性を損なうおそれ」を念頭に置いた文言なのでしょう。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月16日
「Bが反対意見を述べていることなどから惹起される「業務に支障を来すおそれ」の有無についての検討も必要となる。その検討に当たっては,外面的精神活動の自由である表現の自由の制約に関する判断枠組みをどのように構成するかが問われる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月16日
「例えば,内容規制と評価し,表現の自由が問題となった様々な判例を踏まえた判断枠組みも考えられるであろう…学説・判例上で議論されている当該判断枠組みがどのような内容であるかを正確に理解していることが必要である」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月16日
「正確に理解している」か否かは、正確に答案に書けたか否かで判断されます。答案に正確に書くには、覚えておくよりほかはない。ですから、「正確に理解」とは「正確に記憶」を意味します。規範は、正確に覚えていなければならないのです。
11月16日
予備校を敵視する考査委員は、「暗記」や「記憶」という言葉を嫌います。ですから、本来「記憶」という言葉が適切な場合でも、「理解」という言葉で置き換えようとする。それは、「撤退」や「退却」という言葉を使いたくないので、「転進」という言葉で置き換えようとすることと同じことです。
11月16日
参考答案では、B側の主張として堀越・世田谷事件の規範を用いています。現在では、抽象的な違憲審査基準論を延々と書くよりも、端的に判例の規範を書く方が評価が高いという傾向があります。判例の規範を正確に覚えていると、短答でも役に立ちます。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41927753.html…
 
 
 
2015年11月17日(火)11 tweets
 
11月17日
『2015年11月16日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42978697.html…
11月17日
鈴木貴子(民主)委員「世界最高の知財立国を目指す、このような戦略を打っている一方で、まさにその人材育成にも資する知財の教科を廃止する検討がなされているというのは、これは矛盾を感じるんですけれども、どういった経過なんでしょうか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0005/18905200005011a.html…
11月17日
大塲政府参考人(法曹養成制度改革推進室長)「司法試験の論文式試験の科目から、知的財産法を含む選択科目、これは八科目ありますけれども、これを廃止することにつきましては、両方の意見があります」
衆院外務委員会平成27年5月20日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0005/18905200005011a.html…
11月17日
大塲政府参考人(推進室)「一つは、司法試験受験者の負担軽減に資するという観点から…選択科目を…廃止するという考え方。他方で、選択科目を廃止することは、幅広い知識や教養を備えた多様な人材の育成という法曹養成の理念に沿わない結果を招く、こういう理由で消極に解する意見も強い」
11月17日
大塲政府参考人(推進室)「司法試験における知的財産法を含む選択科目の廃止の是非につきましては、これらの科目の法科大学院での履修状況等も踏まえて、引き続き慎重に、慎重に検討してまいりたいと考えております」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0005/18905200005011a.html…
11月17日
司法出題趣旨憲法。違憲審査基準の選択について、理由付けが必要であることと、判例を用いる場合はその射程を考慮すべきだということが書いてあります。ただ、これは優秀・良好に関するものと考えておいてよいでしょう。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月17日
「本問においてなぜその判断枠組みを用いるのかについての説得的な理由付けも必要であるし,判例を踏まえた論述をする際には,単に判例を引用するのではなく,当該判例の事案と本問との違いも意識した論述が必要となる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月17日
現在の司法試験では、判例の規範を端的に示し、問題文の事実を引いて当てはめれば合格ラインです。憲法も例外ではありません。理由付けに割く時間・紙幅は、当てはめに回す方が点が取れるのです。ただ、憲法は三者形式なので、自然な形で判例の射程を論じ、優秀・良好を狙うことが可能です。
11月17日
参考答案は、B側で堀越・世田谷事件の規範を書き、私見で本問はその射程外であるとしてよど号・成田新法の規範を書いています。このように、設問1で挙げた判例の射程を設問2で論じるのが、三者形式をうまく利用するテクニックといえるでしょう。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41927753.html…
11月17日
なお、表現の自由一般の規範として、判例がよど号・成田新法事件を引用していることは、意外と知らない受験生が多いです。直近の判例は、府中市議会議員政治倫理条例事件(最判平26・5・27)です。当サイトの判例ノートでも紹介しています。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B004EV246…
11月17日
「憲法21条1項に違反するかどうかは…その目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具体的な制約の態様及び程度等を較量して決するのが相当である」
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=84217…
 
2015年11月18日(水)11 tweets
 
11月18日
『2015年11月17日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42983846.html…
11月18日
階猛(民主)委員「従来、三千人目標というのがあって…平成三十年には法曹人口が五万人…司法制度改革審議会意見書などで示されていた…その三千人目標は何を根拠に定められていたのか…五万人との関係で定められたということではないんでしょうか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月18日
大塲政府参考人(法曹養成制度改革推進室長)「法曹人口数というのは、ほとんどイコール新規に入っていく人たちの合算…年間三千人を平成二十二年に輩出すれば、平成三十年には積み上げて五万人になる、こういう計算だったんじゃないか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月18日
階猛(民主)委員「では、政府としてはこれまで、あるべき法曹人口、例えば、五万人があるべき数なのか、六万人なのか七万人なのか、これを議論したことはないということでいいんですか」
衆院法務委員会平成27年5月22日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月18日
大塲政府参考人(推進室)「法曹養成制度関係閣僚会議で、合格者数ですけれども、三千人にすることは現実性を欠くから調査検討せよというふうなことで宿題をいただいている…ではトータルとして何万人にするかとか、そういった議論は、少なくとも関係閣僚会議決定書きの中には出ていない」
11月18日
階猛(民主)委員「恐るべき話だ…目標がないまま増加させて、青天井でふやしていって、本当に弁護士という仕事が成り立つんでしょうか…法曹人口の具体的な数字を出さないで、十分調査検討がなされたということで、自信を持って言えますか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月18日
大塲政府参考人(推進室)「具体的に何年に何万人というのが、申しわけありませんが、いろいろな調査はしましたけれども…法曹はあと何人足りないよ、何万人足りないよというような計算は、調査をしてもなかなか出てこなかった」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月18日
司法出題趣旨行政法設問1。差止訴訟の訴訟要件を淡々と当てはめればよいことは、多くの人が気付いたでしょう。ただ、判例の規範をきちんと明示した上で当てはめたかどうか。出題趣旨は、君が代不起立不斉唱事件の規範を書けと言っています。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月18日
「本件命令の差止め訴訟を挙げた上で…「一定の処分…がされようとしている」,「重大な損害を生ずるおそれ」,「損害を避けるため他に適当な方法がある」とはいえない等の訴訟要件を満たすか否かについて検討することが求められる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月18日
「「重大な損害を生ずるおそれ」の要件については,最高裁平成24年2月9日第一小法廷判決(民集66巻2号183頁)を踏まえて判断基準を述べた上で…顧客の信用を失うおそれがあることが,同要件に該当するかを検討することが求められる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月18日
当サイトの参考答案は、定義趣旨論証集の論証を淡々と貼って当てはめただけですが、これだけで十分でしょう。2割の配点の割には厚く書いていますが、それは設問2が厳しいため、確実に取れる2割の方をがっちり取りに行く戦略によるものです。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41945686.html…
 
2015年11月19日(木)12 tweets
 
11月19日
『2015年11月18日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42988959.html…
11月19日
階猛(民主)委員「『…以前の司法試験合格者数である千五百人程度にまで縮小する事態…』『…何らの措置も講じなければ…千五百人程度の規模を下回る…』…要は、千五百人を下回りたくないから千五百人を目標とするんだということを言っているだけ」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月19日
階猛(民主)委員「この千五百という数字に対して何ら積極的な根拠づけはないと思っていますけれども、この千五百人の合理的根拠を説明していただけますか」
衆院法務委員会平成27年5月22日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月19日
大塲政府参考人(推進室)「以前の司法試験合格者数である年間千五百人程度の規模にまで縮小する事態を想定せざるを得ず、あるいは、このまま何らの措置も講じなければそれを下回る事態に陥ることにもなりかねないという危機感を示しております」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月19日
階猛(民主)委員「結局、旧司法試験の時代ですら千五百人だったんだから、それを下回るわけにはいかないからそこを目指すんだ、要はそういうことでしょう。なぜ千五百人なのか…極めて消極的といいますか、自分たちの保身のための理屈ではないか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月19日
階猛(民主)委員「千五百人の時代であれば、司法研修所だけで十分足りた…二千人、三千人と…ふやしていく…というところから法科大学院をつくった…過去の経緯との整合性をとるために何とか千五百人を維持したい、そうとしか見えない」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月19日
司法出題趣旨行政法。設問2は、どの裁量を検討すべきかが悩ましい問題でした。参考答案では、危険物政令9条1項1号と同令23条の認定に係る裁量という形で検討しています。市長が上記各認定をしないことを問題にする点からすれば自然といえます。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41945686.html…
11月19日
しかし、出題趣旨は、飽くまで本件命令に係る裁量を考えていたようです。また、本件基準についても、本件命令に係る裁量との関係で裁量基準(処分基準)になるという理解が示されています。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月19日
「Y市長が本件命令を発するに当たり,裁量が認められるか…本件基準の法的性質について,それが上記の裁量を前提にすると裁量基準(行政手続法上の処分基準)に当たることを示し…検討することが求められる。」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月19日
出題趣旨の考え方は、本件命令の適法性を考えるという意味では自然ですが、危険物政令9条1項1号と23条の認定との関連付けが難しくなります。9条1項1号と23条の認定の裁量を考え、本件基準を9条1項1号ただし書の裁量基準とみた人の方が多かったのではないかと思います。
11月19日
出題趣旨は、本件命令の根拠規定である消防法12条2項の「技術上の基準」の中身が令9条1項1号で規定され、その例外が23条であることから、消防法12条2項の要件裁量の検討の中で、令9条1項1号ただし書及び令23条の適用の余地を考慮するという考え方なのでしょう。
11月19日
9条1項1号ただし書及び23条の認定の裁量を考えるのが間違いかというと、そうでもないと思います。上記各認定が処分ではないとしても、「各規定を適用すべきなのにしなかった」ことを違法という以上、その妥当性判断にどの程度踏み込んだ審査が可能かという意味で、裁量が問題になるからです。
 
2015年11月20日(金)5 tweets
 
11月20日
『2015年11月19日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42994122.html…
11月20日
階猛(民主)委員「この中で、「当面、」という表現が出てきます。千五百人程度は輩出されるよう必要な取り組みを進めるということで、「当面、」という表現が出てきますけれども、この「当面、」というのは具体的にはいつからいつまでを指すのか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月20日
大塲政府参考人(推進室)「検討結果の取りまとめ案における「当面、」とは、推進会議において結論が出された後に、例えば、社会的、経済的な諸事情の推移等によりますけれども、差し当たり五年程度の期間を言うのではないかと考えております」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月20日
階猛(民主)委員「ことしを含んで五年なのか、来年から五年なのか。ことしの合格者から始まるのか」
大塲政府参考人「推進会議…は設置期限が七月十五日…そこから五年という意味であります」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月20日
階猛(民主)委員「五年というのは…長過ぎる…千五百人という数字は、裏を返せば、毎年毎年法曹が千人純増するということ…五年間続ければ五千人純増です…三年ぐらいでまた新たな合格者の数字というのは見直す、場合によっては下方修正もあり得べしというのが妥当ではないか」
 
2015年11月21日(土)7 tweets
 
11月21日
『2015年11月20日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/42999349.html…
11月21日
司法出題趣旨行政法設問2。本件基準を判断するに当たっての2段階の判断枠組みが示されています。憲法でいえば、法令違憲と適用(処分)違憲の関係に似ています。これは、伊方原発訴訟において採られたとされる考え方です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=54276…
11月21日
「本件基準①,②それぞれについて,法令の関係規定の趣旨に照らし裁量基準として合理的かどうか,基準としては合理的であっても,本件における個別事情を考慮して例外を認める余地がないか,検討することが求められる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月21日
裁量基準の合理性と例外の余地という点は、昨年も問われたところです。やや高度なところなので、今年も整理して書けた人は少数のようです。ただ、過去問で連続して出題された部分は、今後、多くの受験生も書いてくるようになります。次に出題されても書けるように、確認しておいた方がよいでしょう。
11月21日
「裁量を前提とした裁量基準(行政手続法上の審査基準)に当たると解することが可能であり…要綱の定めがどの程度合理性を有し,逆にどの程度例外を認める趣旨か,検討しなければならない」
平成26年出題趣旨
http://www.moj.go.jp/content/00112721.pdf…
11月21日
裁量基準の合理性と例外(個別事情考慮)という判断枠組みは、判断過程審査の一手法に過ぎないともいえます。処分内容自体には踏み込まず、裁量基準とその適用の合理性を問題にするにとどまるからです。ただ、最近は、裁量基準に基づく処分一般の判断手法として急速に一般化しつつあるようです。
11月21日
参考答案は、ほぼ問題文のヒントだけを繋ぎ合わせて作成しています。今年はこの程度でもギリギリ守れる感じです。ただ、来年以降は、裁量基準の合理性と例外という検討枠組みは当然に記述すべきレベルに入ってくるでしょう。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41945686.html…
 
2015年11月22日(日)8 tweets
 
11月22日
『2015年11月21日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43004538.html…
11月22日
司法出題趣旨行政法設問3。モービル石油事件判例を参照して、その趣旨から「あらかじめ計画的に回避することが可能であったか」という規範を導出し、第一種中高層住居専用地域においても学校、病院等が建築可能であったことを考慮して当てはめをすることが求められていたようです。
11月22日
「地下道新設に伴う石油貯蔵タンクの移転に対する道路法第70条第1項に基づく損失補償の要否が問題となった最高裁昭和58年2月18日第二小法廷判決(民集37巻1号59頁)の趣旨も踏まえなければならない」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月22日
「警察規制であって…継続的に基準適合状態を維持しなければならないという趣旨であるとすれば,事後的な事情変更があっても…あらかじめ計画的に回避することが可能であった場合については,損失補償は不要といえないか,検討しなければならない」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月22日
「用途地域の指定替えによる本件葬祭場の新設は,計画的に回避することが不可能な事情といえるか,そもそも指定替え前の第一種中高層住居専用地域においても学校,病院等が建築可能であることをどう考えるかなどを論じることが求められる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月22日
ただ、モービル石油事件は、直接には道路法70条1項の適用の可否に関する判例です。しかも、「計画的に回避可能か」という規範を直接判示したわけでもありません(百選解説にはその示唆がありますが)。この判例を知っていても、現場で考えて思い付くのは厳しいかなという印象です。
11月22日
また、第一種中高層住居専用地域においても学校,病院等が建築可能であり、これが建築されればやはり移転を余儀なくされる(危険物政令9条1項1号ロ)ことについても、現場で冷静に気が付く人は、多くはないでしょう。この出題趣旨どおりに解答できるかは、優秀・良好に属する事柄だと思います。
11月22日
本問は、名取川事件の規範に引き付ければ、一応筋の通った解答が可能です。参考答案は、その筋で書いています。優秀良好レベルが思い付かなくても、基本から規範→当てはめの形に持ち込んで守る。混乱して雑な論述になるのが一番危険です。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41945686.html…
 
2015年11月23日(月)5 tweets
 
11月23日
『2015年11月22日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43009700.html…
11月23日
司法出題趣旨民法設問1(1)。Aの所有権の主張として、所有権留保、代金未払い、加工の3つが挙げられています。もっとも、その法的な意味については、必ずしも明確にされていません。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月23日
「丸太の所有権はAに留保されていること,Bがまだ売買代金を支払っていないこと,丸太の製材は加工に当たり,民法第246条第1項本文及びただし書によると,材木①の所有権は…Aに帰属することを的確に分析することが期待されている」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月23日
所有権留保につき所有権的構成を採るなら、代金未払いは、Bに所有権が移転していないことを意味し、民法246条は直接適用ということになります。本問の場合は、後続の設問も所有権的構成に従った方が簡明だと考えて、所有権的構成を採った人が多かったようです。
11月23日
担保的構成なら、代金未払いは、帰属精算によりAが所有権を取得したことを意味し、246条は類推か不適用。参考答案は、製材されても同一性を維持する限り担保は当然存続する(246条不適用)という処理をしています。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41957734.html…
 
2015年11月24日(火)5 tweets
 
11月24日
『2015年11月23日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43014952.html…
11月24日
司法出題趣旨民法設問1(1)。Cの反論として、即時取得が挙げられています。しかし、所有権留保につき所有権的構成・担保的構成のいずれを採ったとしても、清算金との同時履行(又は留置権)は問題となるでしょう。出題趣旨は、所有権留保の担保としての性質は全く考慮していないようです。
11月24日
「Cの反論としては,即時取得(民法第192条)を主張することが考えられる…しかし,【事実】2によれば,Bが材木①の所有者であると信じたことにつき,Cには過失が認められる。ここでは,事実を的確に評価する能力が問われる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月24日
出題趣旨では「【事実】2によれば…Cには過失が認められる」と簡単に書いてあります。しかし、実際の答案で、「【事実】2によれば、Cには過失が認められる」と雑に書けば大きく評価を落とします。ここで丁寧に事実を引用したかは、差の付くところです。これが雑だと、どうしても合格に届きません。
11月24日
参考答案は、判例の規範を挙げた後、問題文の事実をそのまま引用して簡単に過失を認めています。しかし、より丁寧に書くなら、Cの調査義務の認定、調査義務の懈怠の2段階に分けて書く方がベターです。余裕があれば一言評価を加えるとよいでしょう。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41957734.html…
 
2015年11月25日(水)5 tweets
 
11月25日
『2015年11月24日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43020242.html…
11月25日
司法出題趣旨民法設問1(2)。Aの主張は付合による248条の償金請求。これは誰でも気付きます。しかし、ここは付合の意義を明示し、問題文の事実を引用して当てはめたか、という点で差が付くところです。そのことが出題趣旨にも示されています。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月25日
「Aの請求を基礎付けるに当たっては,付合の意義が正確に説明され,本問に示された事実関係に即して適切な当てはめをすることが求められる」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月25日
参考答案は、端的に通常の付合と強い付合の意義を明示した上で、問題文の事実をそのまま引用して当てはめています。「自分の言葉で評価」はしていませんが、この程度の水準でもきちんと書けている人が少ないので、十分合格レベルです。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41957734.html…
11月25日
付合の意義が書けなかった、という人は、単純に覚えていないだけです。ローの教官や考査委員は、「暗記しなくても本質が分かれば書ける」などと言うかも知れませんが、実際には覚えていなければ書けません。この種の規範は、試験当日までにできる限り記憶する努力を続けることが必要です。
 
2015年11月26日(木)8 tweets
 
11月26日
『2015年11月25日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43025678.html…
11月26日
階猛(民主)委員「法科大学院では、司法試験の合格率を七、八割にするという大目標…五年五回受けて、それで累積して合格率が七、八割、これを目指すという意味なのか」
義本政府参考人(文科省)「御指摘のとおり、累積の合格率でございます」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月26日
階猛(民主)委員「今、累積合格率は四九・二%です。問題の七、八割、つまり七割を超えているところがどれだけあるかということなんですが、私が見る限り五校しかありません…七、八割はいつまでに達成するのか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii/189/0004/18905220004016a.html…
11月26日
丹羽秀樹文科副大臣「平成三十年度までの集中改革期間でさまざまな改革案を取りまとめさせていただいて、達成時期の明言というのは非常に困難であるというふうに考えておりますが、最終的には約七割から八割の方々が司法試験に合格することを目指して、改革を加速させていきたい」
11月26日
司法出題趣旨民法設問1(2)。248条の償金請求について、703条、704条を検討する必要があるとしつつ、付合の当てはめで実質的に検討できていれば、703条、704条の要件を一つ一つ挙げて当てはめる必要はない、としています。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月26日
「248条は「第703条及び第704条の規定に従い」としていることから…不当利得の成立要件について,本問に示された事実関係に即して検討する必要がある。ただし,要件を単に羅列することは求められておらず,付合に関する当てはめをする中で,これらの要件を実質的に検討することでも足りる」
11月26日
248条は付合等が法律上の原因に当たらないことを注意的に規定したものですが、付合等が生じる場合は通常703条、704条の要件を充足するので、厳密に各要件を当てはめる作業は通常必要がありません。「付合に関する当てはめをする中で…実質的に検討する」とはそういう意味でしょう。
11月26日
ですから、付合が生じた場合は、通常703条、704条の要件を充たすけれども、本件では例外的に利得がない、即時取得した、などの主張は、Dの反論として論述すれば足りるように思います。参考答案は、そのような構成で書いています。
http://studyweb5.seesaa.net/article/41957734.html…
 
2015年11月27日(金)4 tweets
 
11月27日
『2015年11月26日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43031196.html…
11月27日
司法出題趣旨民法設問1(2)。248条の償金請求について、請求額が200万円なのか150万円なのかという点が問題点として挙がっています。これは気付きにくいところで、優秀良好水準の事項と考えてよいでしょう。出題趣旨も「期待されている」という表現を用いています。
11月27日
「AがDに対して請求することができる額について,AB間の関係を考慮に入れた分析をすることも期待されている。材木②の価額は200万円であるから,材木②の所有者であるAは,Dに対して,200万円を請求することができるはずである」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月27日
「他方,材木②の材料に当たる丸太の価額は150万円であるため,Aが受けた損失を勘案するならば,AがDに対して請求できる額は150万円にとどまると考える余地もある」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
 
2015年11月28日(土)7 tweets
 
11月28日
『2015年11月27日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43036645.html…
11月28日
司法出題趣旨民法設問1(2)。Dの反論に関する出題趣旨の記述は難解です。解説が必要でしょう。まず、出題趣旨は、Dの反論として、利得の消滅が考えられるが、そのためには、Dが付合時のみならず、代金支払時も善意でなければならないとします。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月28日
「Dの反論…請負代金を支払済みであることから…利得は消滅したという主張である。この反論を基礎付けるためには…付合した時点において,Dが善意であり…かつ,悪意に転じる前に,Cに請負代金を支払ったことが指摘されなければならない」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月28日
出題趣旨のいうDの反論を、不当利得の成立要件としての「利得」がない、という主張と考えると、なぜ善意でなければならないのか、理解が難しくなります。出題趣旨がいうのは、いわゆる「不当利得成立後の利得の消滅」、すなわち、現存利益がないという主張を意味しているのです。
11月28日
本問では、リフォーム工事完成後にDが代金を支払っています。ですから、先に付合が生じている。付合時には代金未払いですから、この時点では利得はある。だから、代金支払いを問題にするなら、「不当利得成立後に利得が消滅したから現存利益がない」という主張ということになる、というわけです。
11月28日
そして、不当利得成立時に善意であっても、悪意に転じてから利得が消滅した場合には、現存利益の消滅による返還義務の減少は認められないとするのが判例です(最判平3・11・19)。ですから、代金支払時も善意でなければならないのです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/etail2?id=52744…
11月28日
なお、出題趣旨では、「Aが受益をした時点,つまり材木②が乙建物に付合した時点」という記述がありますが、「Aが受益をした」は、「Dが受益をした」の誤記であると思われます。この誤記の存在が、さらにこの部分を理解困難にしています。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
 
2015年11月29日(日)10 tweets
 
11月29日
『2015年11月28日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43041433.html…
11月29日
「行政不服審査法の施行期日は、平成二十八年四月一日とする。」
行政不服審査法の施行期日を定める政令
https://kanpou.npb.go.jp/20151126/2015126g00265/20151126g002650002f.html…
11月29日
司法出題趣旨民法設問1(2)Dの反論。前回のツイートでDが代金支払時も善意でなければならないことを確認しました。出題趣旨は、付合前にDが代金を支払った場合との比較から、さらに無過失まで必要だ、という理論を展開します。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月29日
「仮にDが自分で乙建物のリフォーム工事をするためにCから材木②を購入し,まだ材木②が乙建物に付合していないとすると,Dについて即時取得が成立しない限り,DがCに材木②の売買代金を支払ったとしても,AはDに対して材木②の返還を請求することができるはずである」
11月29日
「DがCに請負代金を支払っていることを理由として,Dの利得の消滅を認めることは適切でなく,むしろ,Dにおいて材木②の価値に相当するものを即時取得したと評価することができる場合に,Dの利得について法律上の原因が認められ,DはAの償金請求を拒絶することができると考える可能性もある」
11月29日
「仮に」の部分は、本当に「仮に」考えることが重要です。本問では明らかに付合が生じていますが、そうではなくて、Dが普通に買った段階でどうか、と考えてみる。そうすると、Dが善意有過失だと、即時取得が成立せず、Aに材木②を返還しなければなりません。単に善意では足りないのです。
11月29日
これと比較すると、付合が生じた場合に、単に善意であるというだけで、材木の価値の返還を拒めるというのは不均衡ではないか、その価値を即時取得したと言えて初めて、価値の返還を拒めると考えるべきではないか。これが、出題趣旨の考え方です。現場で思い付いても、怖くて書けない理論ですね。
11月29日
騙取金弁済の事案で、価値の返還請求(rei vindicatio)を考え、その派生として、価値の即時取得、さらには有価証券法理の善意取得の法理によって、善意無重過失を要求する判例(最判昭49・9・26)を説明する立場がありますが、出題趣旨の考え方は、その応用といえるでしょう。
11月29日
やや余談ですが、rei vindicatioはラテン語で、reiは英語のobject、thing、matterに相当し、日本語の物、対象という意味。vindicatioは英語のvindicateに相当し、権利主張や復讐・挽回という意味になります。
11月29日
ですので、物・対象に対する権利主張や復讐・挽回(取戻し)という意味で、返還請求の意味になったのでしょう。rei vindicatioは「返還請求」という意味にとどまり、「価値に対する」の含意はありません。ですから、「価値のrei vindicatio」などと表記するわけです。
 
2015年11月30日(月)6 tweets
 
11月30日
『2015年11月29日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|http://studyweb5.seesaa.net/article/43046042.html…
11月30日
司法出題趣旨民法設問1(2)Dの反論。前回のツイートで、Dは単に善意では足りず、即時取得の要件を具備して初めて、償金請求を拒めるという出題趣旨の考え方を確認しました。では、善意無過失をどう考えるのか。これもなかなかに難解です。
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月30日
「Dは,乙建物の鍵のうちの1本をCに交付し…Cを通じて乙建物を間接的に占有している…材木②が乙建物に付合した時に材木②の引渡しを受けたのと同じ状況となるから,Dの善意無過失について判断すべき基準時は付合が生じた時点である」
http://www.moj.go.jp/content/00116146.pdf…
11月30日
本問では、Cから鍵の返却を受けた時点では、Aから事情を知らされていたので悪意になっているというのがポイントでした。ですから、善意無過失の判断基準時が特に問題となるわけです。出題趣旨は、鍵を渡してもDの間接占有が乙建物に及び、付合時に引渡しがあると考えています。
11月30日
出題趣旨は、問題文が「鍵のうちの1本」としている点を重視しています。Dは複数の鍵のうちの1本をCに渡しただけなので、その後もDは自分の鍵を持っていた。だから、DはCの工事中も乙建物に出入りすることができるので、その占有を失わないというわけです。
11月30日
ただ、判断基準時を鍵返却時とみる考え方が全く成り立たないかというと、そうでもないでしょう。Cの工事中にDが乙建物を利用することは実際上考えにくいから、実際に材木②の効用を享受するのは鍵返却時である、と考えれば、その時点で引渡しがあったと理解することは可能だからです。 

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