平成28年司法試験論文式公法系第1問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.司法試験の論文式試験において、現在の合格ラインである「一応の水準の真ん中」に達するための要件は概ね

(1)基本論点を抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範を明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを明示できている。

という3つです。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記が当然にできているという前提の下で、優秀・良好のレベルに達するために必要となる場合があるに過ぎないのです。
 にもかかわらず、多くの人が、上記優秀・良好レベルの事柄を過度に重視しているように思います。現場思考で応用論点を拾いに行ったり、趣旨や本質から論じようとしたり、事実に丁寧に評価を付そうと努力するあまり、基本論点を落としてしまったり、規範を正確に示すことを怠っていきなり当てはめようとしたり、問題文中の事実をきちんと摘示することを怠ってしまい、結果として不良の水準に落ちてしまっているというのが現状です。

2.その原因としては、多くの人が参考にする出題趣旨や採点実感等に関する意見の多くの記述が、実は優秀・良好レベルの話であって、一応の水準のレベルは当たり前過ぎるので省略されてしまっていること、あまりにも上位過ぎる再現答案を参考にしようとしてしまっていることがあると思います。
 とはいえ、合格ラインギリギリの人の再現答案には、解答に不要なことや誤った記述などが散見されるため、参考にすることが難しいというのも事実です。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作ってみてはどうか、ということを考えました。

3.今回、掲載する参考答案は、上記のようなコンセプトに基づいています。「本問で基本論点はどれですか」と問えば、多くの人が指摘できるでしょう。「その論点について解決するための規範は何ですか」と問えば、事前にきちんと準備している人であれば、多くの人が答えられるでしょう。「その規範に当てはまる事実は問題文中のどこですか、マーカーを引いてみてください」と問えば、多くの人が正確に示すことができるものです。下記の参考答案は、いわば、それを繋ぎ合わせただけの答案です。
 それなりの実力のある人が見ると、「何だ肝心なことが書いてないじゃないか」、「一言評価を足せば良い答案になるのに」と思うでしょう。優秀・良好レベルの答案を書いて合格できる人は、それでよいのです。しかし、合格答案を書けない人は、むしろ、「肝心なこと」を書こうとするあまり、最低限必要な基本論点、規範、事実の摘示を怠ってしまっているという点に気付くべきでしょう。普段の勉強で規範を覚えるのは、ある意味つまらない作業です。本試験の現場で、事実を問題文から丁寧に引用して答案に書き写すのは、バカバカしいとも思える作業です。しかし、そういう一見するとどうでもよさそうなことが、合否を分けているのが現実なのです。規範が正確でないと、明らかに損をしています。また、事実を引いているつもりでも、雑に要約してしまっているために、問題文のどの事実を拾っているのか不明であったり、事実を基礎にしないでいきなり評価から入っているように読める答案が多いのです。そういう答案を書いている人は、自分はきちんと書いたつもりになっているのに、点が伸びない。そういう結果になってしまっています。
 今回の参考答案は、やや極端な形で、大前提として抑えなければならない水準を示しています。合格するには、この程度なら確実に書ける、という実力をつけなければなりません。そのためには、規範を正確に覚える必要があるとともに、当てはめの事実を丁寧に摘示する筆力を身につける必要があるでしょう。これは、普段の学習で鍛えていくことになります。
 この水準をクリアした上で、さらに問題文の引用を上手に要約しつつ、応用論点にコンパクトに触れたり、趣旨・本質に遡って論述したり、当てはめの評価を足すことができれば、さらに優秀・良好のレベルが狙えるでしょう。

4.憲法に関しては、違憲審査基準論ではなく、判例の射程で書くべきだ、ということを、「司法試験平成27年採点実感等に関する意見の読み方(憲法)」で、論述例等を示しながら詳細に説明しました。参考答案は、その一例です。それ以外は、単なる規範と事実の「書写し」に等しいような答案です。それでも、判例の射程を重視した書き方をする人が極端に少ないことや、抽象的な「違憲審査基準論」を書きすぎて、事実を全然拾えない人が多いことから、これだけでもかなり差が付いてしまうでしょう。ですので、参考答案程度のレベルでも、優に良好の上位くらいにはなってしまうのではないかと思います。現場でこの程度の規範と事実の整理をするだけでも、時間内に書き上げるのは物理的に相当難しいことですから、これ以上を目指すのは、相当の速書き能力の持ち主でなければ厳しいでしょう。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.性犯罪者継続監視法(以下「監視法」という。)は、以下のとおり、監視対象者の現在地を把握されない自由(13条)を侵害し、違憲である。

2.13条は、個人に関する情報をみだりに収集されない自由を保障している(京都府学連事件判例参照)。上記自由の対象となる情報に当たるというためには、私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあること、一般人の感受性を基準にしてその個人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められること、一般の人々にいまだ知られていないことが必要である(「宴のあと」事件参照)。
 本件で、個人の現在地は、私生活上の事実であり、一般人の感受性を基準にしてその個人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められ、一般の人々にいまだ知られていないといえる。したがって、13条は、現在地を把握されない自由を保障している。

3.監視法は、公権力が監視対象者の現在地を把握することを可能にする(2条1項)から、上記自由を直接的に制約する。

4.上記自由を直接的に制約する立法が合憲となるためには、立法目的に十分な合理性及び必要性が認められ、具体的な制度内容が、対象者に過度の負担を強いるものではなく、一般的に許容される限度を超えない相当なものであることを要する(指紋押捺拒否事件判例参照)。

(1)監視法の立法目的は、性犯罪の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進するとともに、地域社会の安全の確保を推進することにある(1条)。しかし、政府の統計によれば、強姦や強制わいせつの再犯率は他の犯罪類型に比べて特に高いものではなく、これらの犯罪に限って継続監視を行うことに十分な合理性・必要性があるとはいえない。

(2)また、監視法における具体的な制度内容についてみると、監視対象者は、GPSを体内に埋設する手術を受けなければならない(21条1項)こと、継続監視の期間が終了するまでの間、体内に埋設されたGPSを除去し、又は破壊してはならず(同条2項)、これらに違反すれば刑罰の対象となる(31条1号及び2号)こと、継続監視のみならず、警告・禁止命令(23条及び24条)の対象ともなり得ることからすれば、監視対象者に過度の負担を強いるものであり、一般的に許容される限度を超えない相当なものであるとはいえない。

5.よって、監視法は13条に違反し、違憲である。

第2.設問2

1.合憲性の判断枠組みについて

(1)想定される反論

 江沢民早大講演会事件判例及び住基ネット事件判例は、住所を個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報ではなく、第三者に開示又は公表されない自由として13条で保障されるにとどめている。
 本件では、対象となる情報は現在地であり、住所と同様に個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報ではないといえるから、上記判例の趣旨は、本件にも妥当する。指紋押捺拒否事件判例は、指紋の万人不同性、終生不変性に着目したものであり、その趣旨は本件に妥当しない。
 したがって、そのような情報を収集する立法が違憲となるのは、法令等の根拠に基づかずに又は正当な目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じている場合に限られる(住基ネット事件判例参照)。

(2)私見

 位置情報の収集は、それが長期間にわたり常時継続して収集するものであるときは、プライバシーを大きく侵害する(GPS捜査事件参照)。
 本件で、監視法は、20年以内の期間(14条)という長期にわたり位置情報を継続的に取得し、監視対象者の現在地を把握することを可能にする(2条1項)から、取得による権利侵害が大きい。
 したがって、住基ネット事件判例の趣旨は、本件に妥当しない。指紋押捺拒否事件判例の判断枠組みによって検討すべきである。

2.立法目的の合理性・必要性について

(1)想定される反論

 監視法は、国民の求めに応じて立法され、専門的知見の裏付けもあり、それに沿う内容となっているから、立法目的に十分な合理性及び必要性が認められる。

(2)私見

 20**年5月、連続して発生した2つの事件により、性犯罪者に対する再犯防止に社会の関心が集まることとなり、それらの事件に関する報道では、心理学の専門家等が、「一定の類型の性犯罪者は同種の性犯罪を繰り返すおそれが大きく、処罰による特別予防効果に期待することは現実的でない。このような性犯罪者の再犯を防止するためには、出所後の行動監視が必要である。」旨の所見を述べたこと、こうした経緯を受けて、超党派の議員連盟が結成され、翌年、議員提出法案として監視法の案が国会に提出されたこと、国会審議において犯罪心理学の専門家Uが、「特定の性的衝動に対する抑制が適正に機能しにくい者が存在し、そのような者が再び同様の性犯罪に及ぶリスクの高さは、専門家によって判定することができるから、リスクが特に高いと判定された者を継続監視の対象として再犯を防止することには、極めて高い必要性と合理性が認められる。」旨の意見を述べたこと、監視法では、検察官が「その心理的、生理的、病理的要因等により再び性犯罪を行うおそれが大きいと認めるとき」に継続監視の申立てをするものとされ(10条1項)、その申立てをした場合は必要な資料を提出しなければならず(同条2項)、裁判所は、「被申立人がその心理的、生理的、病理的要因等により再び性犯罪を行うおそれが大きいと認めるとき」に継続監視決定を行うものとされるところ、裁判所は必要な調査を行うことができ(11条1項)、学識経験者に被申立人の鑑定を命じる等の措置をとることができる(同条2項)とされていることからすれば、上記反論は妥当であり、立法目的に十分な合理性及び必要性が認められる。

3.対象者に過度の負担を強いるものかについて

(1)想定される反論

 継続監視は、ブレスレット型の装着には問題があること、外科手術に係る医学的知見があること、記録の保存は想定されていないこと、罰則による間接強制にとどまることからすれば、監視対象者に過度の負担を強いるものではなく、警告・禁止命令も、その仕組みからすれば、監視対象者に過度の負担を強いるものではない。

(2)私見

ア.小型のブレスレット型GPSの装着を義務付ける方法は、「外部から認識可能な装置を装着させると監視対象者に対する社会的差別を引き起こしかねない」との強い懸念があったこと、GPSを体内に埋設する外科手術を受けたとしても、いかなる健康上・生活上の不利益も生じず、手術痕も外部から認識できない程度に治癒し、継続監視の期間が終了した後に当該装置を取り外す際も同様であるとの医学的知見が得られていること、位置情報を継続的に取得し、これを電子地図の上に表示させて監視対象者の現在地を把握する(監視法2条1項)にとどまり、記録の保存は想定されていないことからすれば、監視対象者に過度の負担を強いるものとはいえない。
 また、違反に罰則(同法31条1号及び2号)があるが、罰則による間接強制が直ちに過度の負担になるとはいえない(指紋押捺拒否事件判例参照)こと、法定刑が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金であることからすれば、過度の負担であるとはいえない。

イ.監視法において、警告・禁止命令は、直ちに監視対象者の移動を禁止するものではなく、警察本部長等は、監視対象者が性犯罪を行う危険性があると認めるときに、一般的危険区域のうち特定の区域を特定危険区域として指定し、当該監視対象者に対し、1年以下の期間を定めて、当該特定危険区域に立ち入ってはならない旨を警告し(23条1項)、上記警告をしたときは、速やかに、警告の内容及び日時等を都道府県公安委員会に報告しなければならない(同条2項)とされ、都道府県公安委員会は、監視対象者が、上記警告を受けたにもかかわらず、なお当該特定危険区域に立ち入った場合において、当該特定危険区域内において性犯罪を行う危険性が高いと認めるときに、監視対象者に対し、1年以下の期間を定めて、当該特定危険区域に立ち入ってはならないことを命ずることができるとしており(24条1項)、上記命令を発するときは、聴聞を行わなければならないとされている(同条2項)。
 また、上記命令の強制は、継続監視と同様の罰則による間接強制にとどまる(31条3号)。

ウ.以上からすれば、上記反論のとおり、監視法の採る具体的方法は、対象者に過度の負担を強いるものではなく、一般的に許容される限度を超えない相当なものである。

4.結論

 よって、監視法は、憲法13条に違反せず、合憲である。

以上 

戻る