平成29年司法試験の結果について(10)

1.論文には、素点ベースで満点の25%(公法系及び刑事系は50点、民事系は75点、選択科目は25点。)未満となる科目があると、それだけで不合格になるという、最低ラインがあります(※1)。以下は、論文採点対象者に占める最低ライン未満者の割合(最低ライン未満者割合)等の推移です。全科目平均点の括弧内は、最低ライン未満者を含む数字です。
 ※1 もっとも、実際には、最低ラインだけで不合格になることはほとんどありません(「司法試験論文式試験 最低ライン点未満者」の「総合評価の総合点を算出した場合,合格点を超えている者の数」の欄を参照)。最低ラインを下回る科目が1つでもあると、総合評価でも合格点に達しないのが普通なのです。

最低ライン
未満者
割合
前年比 論文試験
全科目
平均点
前年比
18 0.71% --- 404.06 ---
19 2.04% +1.33% 393.91 -10.15
20 5.11% +3.07% 378.21
(372.18)
-15.70
(---)
21 4.68% -0.43% 367.10
(361.85)
-11.11
(-10.33)
22 6.47% +1.79% 353.80
(346.10)
-13.30
(-15.75)
23 6.75% +0.28% 353.05
(344.69)
-0.75
(-1.41)
24 8.54% +1.79% 363.54
(353.12)
+10.49
(+8.43)
25 7.62% -0.92% 361.62
(351.18)
-1.92
(-1.94)
26 13.4% +5.78% 359.16
(344.09)
-2.46
(-7.09)
27 6.78% -6.62 376.51
(365.74)
+17.35
(+21.65)
28 4.54% -2.24 397.67
(389.72)
+21.16
(+23.98)
29 8.71% +4.17 374.04
(360.53)
-23.63
(-29.19)

 今年は、大幅に最低ライン未満者が増加していることがわかります。どうして、このようなことになったのでしょうか。
 最低ライン未満者数の主たる変動要因は、全科目平均点です。全科目平均点が高くなると、最低ライン未満者数は減少し、全科目平均点が低くなれば、最低ライン未満者数は増加する。全体の出来が良いか、悪いかによって、最低ライン未満になる者も増減するということですから、これは直感的にも理解しやすいでしょう。単純な例で確認すると、より具体的に理解できます。表1は、X年とY年で、100点満点の試験を実施した場合の受験生10人の得点の一覧です。

表1 X年 Y年
受験生1 60 70
受験生2 55 65
受験生3 50 60
受験生4 45 55
受験生5 40 50
受験生6 35 45
受験生7 30 40
受験生8 20 30
受験生9 15 25
受験生10 10 20
平均点 36 46
標準偏差 16.24 16.24

 25点を最低ラインとすると、最低ライン未満となる者は、X年は3人ですが、Y年には1人に減少しています。これは、平均点が10点上がったためです。表1では、得点のバラ付きを示す標準偏差には変化がありません。得点のバラ付きに変化がなく、全体の平均点が上昇すれば、そのまま最低ライン未満者は減少するということがわかりました。
 では、平均点に変化がなく、得点のバラ付きが変化するとどうなるか、表2を見て下さい。

表2 X年 Y年
受験生1 60 80
受験生2 55 70
受験生3 50 60
受験生4 45 50
受験生5 40 40
受験生6 35 30
受験生7 30 15
受験生8 20 10
受験生9 15 5
受験生10 10 0
平均点 36 36
標準偏差 16.24 27.00

 X年、Y年共に、平均点は36点で変わりません。しかし、最低ライン未満者は、X年の3人から、Y年は4人に増加しています。これは、得点のバラ付きが広がったためです。得点のバラ付きが拡大するということは、極端に高い点や、極端に低い点を取る人が増える、ということですから、極端に低い点である最低ライン未満を取る人も増える、ということですね。統計的には、得点のバラ付きが広がるということは、標準偏差が大きくなることを意味します。Y年の標準偏差を見ると、X年よりも大きくなっていることが確認できるでしょう。このように、得点のバラ付きの変化も、最低ライン未満者数を変動させる要因の1つです。ここで気を付けたいのは、論文の最低ライン未満の判定は、素点ベースで行われる、ということです。採点格差調整(得点調整)後の得点は、必ず標準偏差が100点満点当たり10に調整されます(※2)が、素点段階では、科目ごとに標準偏差は異なります。そのため、素点段階でのバラ付きの変化が、最低ライン未満者数を増減させる要素となるのです。もっとも、全科目平均点の変化と比べると、副次的な要因にとどまるというのが、これまでの経験則です。
 以上のことを理解した上で今年の数字をみると、今年は、全科目平均点が大幅に下落しています。最低ライン未満者の増加のうちのかなりの部分は、これで説明できます。もっとも、それだけでは十分とはいえません。今年と同じくらいの全科目平均点であった平成27年の最低ライン未満者割合をみると、今年ほど高くありません。また、今年と同じくらいの最低ライン未満者割合であった平成24年の全科目平均点をみると、今年よりも低い数字であることがわかります。このように、全科目平均点の下落だけでは説明できない最低ライン未満者の増加がある。これは、副次的な要因としての得点のバラ付きの変化によるものでしょう。すなわち、今年は、昨年に比べて、得点のバラ付きが大きかったということです。
 ※2 法務省公表資料では、得点調整後の標準偏差の基礎となる変数は、「配点率」とされているだけで、実際の数字は明らかにされていません。しかし、得点調整後の得点分布を元に逆算する方法によって、これが100点満点当たり10に設定されていることがわかっています。

 

2.以下は、直近5年における公法系、民事系、刑事系の最低ライン未満者割合の推移です。

公法 民事 刑事
25 2.83% 1.93% 3.09%
26 10.33% 1.69% 1.59%
27 3.46% 2.76% 1.43%
28 1.01% 1.88% 0.73%
29 1.16% 3.78% 3.25%

 従来は、公法系は最低ライン未満者が多い傾向でした。特に、平成26年は異常で、実に受験者の1割以上が、公法系で最低ライン未満となっていたのでした。それが、昨年・今年と、かなり少なくなっている。例の漏洩事件を発端とする考査委員の交代が、その原因となっている可能性はあるでしょう。
 今年の特徴は、民事系と刑事系の最低ライン未満者が急増したことにあります。このことから推測できることは、今年の全科目平均点の下落は、民事系と刑事系による部分が大きかったのではないか、ということでしょう。

3.これを確認するには、素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数を比較するのが有効です。両者を比較すると、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点(厳密にはこれを1科目当たりに換算したもの。以下同じ。)より高かったか、低かったか素点段階のバラ付きが大きい(標準偏差10を超えている)か、小さい(標準偏差10を下回っている)かをある程度知ることができるからです。
 そのことを、簡単な数字で確認しておきましょう。まずは、素点段階における各科目の平均点と全科目平均点との関係を考えてみます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人の素点と、全科目平均点を45点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表3です。

表3 素点 調整後
受験生1 40 57.7
受験生2 37 54.7
受験生3 35 52.7
受験生4 32 49.7
受験生5 30 47.7
受験生6 27 44.7
受験生7 25 42.7
受験生8 22 39.7
受験生9 19 36.7
受験生10 6 23.7
平均点 27.3 45
標準偏差 10 10

  最低ラインを25点とすると、素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人しか最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き上げられた結果、素点段階では最低ライン未満の点数だった者の得点が、最低ライン以上に引き上げられる場合が生じるためです。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。
 もう1つ、例を挙げましょう。

表4 素点 調整後
受験生1 80 57.7
受験生2 77 54.7
受験生3 75 52.7
受験生4 72 49.7
受験生5 70 47.7
受験生6 67 44.7
受験生7 65 42.7
受験生8 62 39.7
受験生9 59 36.7
受験生10 46 23.7
平均点 67.3 45
標準偏差 10 10

 素点では最低ライン未満者は1人もいないのに、調整後は1人が最低ライン未満の点数になっています。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き下げられた結果、素点段階では最低ライン以上の点数だった者の得点が、最低ライン未満に引き下げられる場合が生じるためです。この場合には、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、なぜか総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。

 次に、素点のバラ付きとの関係をみていきます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人の素点と、全科目平均点を40点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表5です。

表5 素点 調整後
受験生1 80 55.62
受験生2 70 51.71
受験生3 60 47.81
受験生4 55 45.85
受験生5 40 40
受験生6 35 38.04
受験生7 25 34.14
受験生8 20 32.18
受験生9 10 28.28
受験生10 5 26.32
平均点 40 40
標準偏差 25.6 10

 素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人も最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階の得点のバラ付きが大きかった(標準偏差が10を超えている)ために、得点調整によって標準偏差を10に抑えられてしまうと、平均点付近まで得点が引き上げられてしまうためです。このように、素点段階の得点のバラ付きが大きい(標準偏差が10を超えている)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。表3及び表4の場合とは異なり、一律の幅で得点が変動しているわけではないことに注意が必要です。バラ付きが調整される場合と、平均点が調整される場合とでは、作用の仕方が異なるのです。
 もう1つ、例を挙げましょう。

表6 素点 調整後
受験生1 40 50.4
受験生2 39 47.08
受験生3 38 43.77
受験生4 37 40.46
受験生5 36 37.15
受験生6 35 33.84
受験生7 34 30.53
受験生8 33 27.22
受験生9 32 23.91
受験生10 31 20.59
平均点 35.5 35.5
標準偏差 3.02 10

 表6では、表5とは逆に、素点段階では1人もいなかった最低ライン未満者が、調整後には2人生じています。これは、素点段階の得点のバラ付きが小さかった(標準偏差が10より小さい)ために、得点調整によって標準偏差を10に拡大されてしまうと、下位者の得点が引き下げられてしまうためです。この場合にも、表4の場合と同様に、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階の得点のバラ付きが小さい(標準偏差が10より小さい)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。
 以上のことを理解すると、素点段階の最低ライン未満者数と、得点調整後に最低ライン未満の点数となる者の数の増減を確認することによって、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったか、低かったか、素点段階での得点のバラ付きが、標準偏差10より大きかったのか、小さかったのかをある程度判断することができることがわかります。法務省が公表する最低ライン未満者数は、素点段階の数字です。では、得点調整後の最低ライン未満者数はどうやって確認するか。これは、各科目の得点別人員調を見ればわかります。得点別人員調は、調整後の得点に基づいているからです。このようにして、素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数をまとめたのが、以下の表です。倍率とは、得点調整後の数字が、素点段階の数字の何倍になっているかを示した数字です。

科目 素点 得点調整後 倍率
公法 46人 195 4.23
民事 149人 164 1.10
刑事 128人 242 1.89

 公法系、民事系、刑事系のいずれも、得点調整後の方が数が増えています。これは、上記の例でいえば、表4又は表6のパターンだということですね。ここで注意すべきは、公法系、民事系、刑事系のいずれについても表4のパターンである、ということは通常あり得ないということです。公法系、民事系、刑事系の素点の平均点が、いずれも全科目平均点より高いということは、選択科目の平均点が極端に低くないと生じ得ないからです。他方で、公法系、民事系、刑事系のいずれについても表6のパターンである、ということはあり得ることです。仮に、公法系、民事系、刑事系のそれぞれの素点段階における平均点にはそれほど差がないと仮定すると、得点調整後の倍率が特に高い公法系は、極端に素点のバラ付きが小さかったことになります。逆に、民事系は、素点段階でほぼ標準偏差10に近いバラ付きだったということになるでしょう。刑事系は、公法系と民事系の中間的なバラ付きだったといえます。
 ここで、前記2の最低ライン未満者割合の推移を加味して考えると、民事系と刑事系は素点段階における平均点が低めだった可能性が高いだろうという推測ができます。このことから、公法系に関しては、素点のバラ付きが小さかっただけではなく、素点段階の平均点が全科目平均点より高めだったために、上記のような高い倍率になったのだと考えることもできるでしょう。

4.得点調整が行われると、具体的にどのくらい調整後の得点が変動するのか。これは、各科目の最低ラインとなる得点と、得点別人員調の順位を下から見た場合の最低ライン未満者数の順位に相当する得点を比較することで、ある程度把握することが可能です。例えば、公法系では46人の最低ライン未満者がいます。今年の論文の採点対象者は3937人ですから、下から数えて47位は、上から数えると3891位です。そこで、得点別人員調で3891位に相当する得点を見ると、33点ですね。すなわち、得点調整後の34点を取った者は、ギリギリ最低ライン未満とはならないということです。最低ラインの得点は、公法系では50点ですから、素点で50点を取った者は、ギリギリ最低ライン未満とはならない。つまり、素点の50点は、得点調整後の34点に相当するということです。このことは、得点調整によって、概ね16点程度得点が変動していたことを意味します。同様のことを民事系、刑事系でも行い、何点程度変動したかをまとめたものが、以下の表です。

科目 得点調整
による
変動幅
公法 16点
民事 0点
刑事 7点

 民事系は、素点からの変動がほとんどないといってよいでしょう。今年は、前に見た公法系の16点の変動が最も大きい変動幅であることがわかります。問題は、この16点がどのように全体の得点に作用しているかです。仮に、公法系の素点段階の平均点が全科目平均点とほぼ等しい数字だったとすると、これは専ら得点のバラ付きの調整として作用することになるわけです。つまり、最上位陣の者との関係では、素点から16点押し上げるものとして、最下位陣の者との関係では、素点から16点押し下げるものとして作用する。例えば、今年の公法系のトップは169点を取っています(「平成29年司法試験の結果について(7)」)が、素点段階では153点くらいだった可能性が高いということです。他方、公法系で10点未満だった者は5人いますが、この5人も、素点段階では26点弱くらいは取っていた可能性が高いということになるのです。
 仮に、公法系の標準偏差が10に近い数字だったとすると、これは専ら平均点の調整として作用することになるこの場合には、全体の素点から16点押し下げるものとして作用することになりますが、これはちょっと考えにくいように思います。なぜなら、その場合には、今年の公法系のトップである169点の者は、素点段階では185点程度だったことになりますが、これはさすがにちょっと高すぎると思えるからです。したがって、今年の公法系は、標準偏差が10より小さく、かつ、全科目平均点よりも素点段階の平均点がやや低かった、という可能性が高いでしょう。
 今年の公法系のように、得点調整による変動幅が大きな科目は、要注意です。1つには、採点実感等に関する意見において、優秀、良好とされる得点の幅にズレを生じさせるからです。また、変動幅が素点段階のバラ付きが小さかったことによって生じている場合には、素点段階では些細な差に過ぎなかったものが、得点調整を経ると想像以上に大きな差となる、という現象が生じます。ちょっとしたことが致命傷になり得る、ということです。誰もが書く規範を1つ明示し忘れたとか、当てはめの事実を1つ落としてしまった。そんな些細なことが、得点調整後には致命的になり得るのです。今年は、公法系でその現象が生じやすいでしょう。「他の人とほとんど変わらないのに、どうして俺だけこんなに低い点数なんだ。」ということが、普通に起きるわけです。再現答案等を比較する際には、こういったことも正しく理解しておく必要があるのです。

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