令和元年予備試験論文式商法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.予備試験の論文式試験において、合格ラインに達するための要件は、司法試験と同様、概ね

(1)基本論点抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを摘示できている。

という3つです。とりわけ、(2)と(3)に、異常な配点がある。(1)は、これができないと必然的に(2)と(3)を落とすことになるので、必要になってくるという関係にあります。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記の配点をすべて取ったという前提の下で、上位合格者のレベルに達するために必要となる程度の配点があるに過ぎません。

2.ところが、法科大学院や予備校では、「応用論点に食らいつくのが大事ですよ。」、「必ず趣旨・本質に遡ってください。」、「事実は単に書き写すだけじゃダメですよ。必ず自分の言葉で評価してください。」などと指導されます。これは、必ずしも間違った指導ではありません。上記の(1)から(3)までを当然にクリアできる人が、さらなる上位の得点を取るためには、必要なことだからです。現に、よく受験生の間に出回る超上位の再現答案には、応用、趣旨・本質、事実の評価まで幅広く書いてあります。しかし、これを真似しようとするとき、自分が書くことのできる文字数というものを考える必要があるのです。
 上記の(1)から(3)までを書くだけでも、通常は3頁程度の紙幅を要します。ほとんどの人は、これで精一杯です。これ以上は、物理的に書けない。さらに上位の得点を取るために、応用論点に触れ、趣旨・本質に遡って論証し、事実に評価を付そうとすると、必然的に4頁後半まで書くことが必要になります。上位の点を取る合格者は、正常な人からみると常軌を逸したような文字の書き方、日本語の崩し方によって、驚異的な速度を実現し、1行35文字以上のペースで4頁を書きますが、普通の考え方・発想に立つ限り、なかなか真似はできないことです。
 文字を書く速度が普通の人が、上記の指導や上位答案を参考にして、応用論点を書こうとしたり、趣旨・本質に遡ったり、いちいち事実に評価を付していたりしたら、どうなるか。必然的に、時間不足に陥ってしまいます。とりわけ、上記の指導や上位答案を参考にし過ぎるあまり、これらの点こそが合格に必要であり、その他のことは重要ではない、と誤解してしまうと、上記の(1)から(3)まで、とりわけ(2)と(3)を省略して、応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいってしまう。これは、配点が極端に高いところを書かずに、配点の低いところを書こうとすることを意味しますから、当然極めて受かりにくくなるというわけです。

3.上記のことを理解した上で、上記(1)から(3)までに絞って答案を書こうとする場合、困ることが1つあります。それは、純粋に上記(1)から(3)までに絞って書いた答案というものが、ほとんど公表されていないということです。上位答案はあまりにも全部書けていて参考にならないし、合否ギリギリの答案には上記2で示したとおりの状況に陥ってしまった答案が多く、無理に応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいって得点を落としたとみられる部分を含んでいるので、これも参考になりにくいのです。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作れば、それはとても参考になるのではないか、ということを考えました。下記の参考答案は、このようなコンセプトに基づいています。

4.今年の商法は、基本論点の数が少なく、応用論点の数が多い難問でした。基本論点だけなら2頁程度で収まってしまうため、応用論点についても、気付いたのであれば、触れるだけの時間的余裕があったのではないかと思います。そこで、今回は、通常の参考答案に加えて、応用論点にも触れた参考答案(その2)を用意しました。上位を狙いたい方は、参考にしてみて下さい。
 参考答案の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(会社法)に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.本件取締役会決議は、決議事項として予定されていなかった議題についてのものであるから、無効であるとする主張が考えられる。
 しかし、取締役会では迅速かつ柔軟な意思決定が必要かつ可能であるから、招集通知記載の議題以外の事項を議決することができる。
 よって、上記主張には理由がない。

2.Dを特別利害関係取締役(369条2項)と扱ったから、本件取締役会決議は無効であるとする主張が考えられる。
 特別利害関係取締役とは、忠実義務違反をもたらすおそれのある会社利益と衝突する個人的利害関係を有する取締役をいう。代表取締役解職(362条2項3号)の議案は、当該代表取締役の職務執行が会社利益を害するとして提出されるのが一般であるから、当該代表取締役は、忠実義務違反をもたらすおそれのある会社利益と衝突する個人的利害関係を有するといえる。したがって、当該代表取締役は特別利害関係取締役に当たる(日東澱粉化学事件判例参照)。このことは、取締役解任を目的とする株主総会開催の議案についても当てはまる。
 したがって、Dの取締役からの解任を目的とする臨時株主総会の開催に係る議案につき、Dは特別利害関係取締役に当たる。
 よって、上記主張には理由がない。

第2.設問2

1.丙社の議決権行使を認めなかったのは決議方法の法令違反(831条1項1号)であり、本件株主総会決議には取消事由があるとする主張が考えられる。

2.会社分割においては、必ずしも分割会社の権利義務の全部が承継されるわけではない(2条29号、30号)から、債権の承継を第三者に対抗するためには対抗要件が必要である。このことは、株式(130条1項)についても当てはまる。
 したがって、丙社は、本件会社分割による甲社株式の取得につき名義書換をしなければ、甲社に対抗できない。

3.もっとも、正当な理由がないのに名義書換に応じない会社が譲受人の名義書換未了を主張することは信義則に反するから、当該会社は譲受人を株主として扱うことを要する(判例)。
 甲社株式は、譲渡制限株式(2条17号)である。したがって、取締役会の承認がなければ、名義書換請求をすることはできない(134条本文、1号、2号)。丙社は、甲社に対し、譲渡承認請求をすることなく名義書換請求をしたのであるから、取締役会の承認を得ていないことを理由に甲社が名義書換を拒絶したことには正当な理由がある。

4.以上から、丙社の議決権行使を認めなかったのは決議方法の法令違反ではない。

5.よって、上記主張には理由がない。

以上

 

【参考答案(その2)】

第1.設問1

1.本件取締役会決議は、決議事項として予定されていなかった議題についてのものであるから、無効であるとする主張が考えられる。
 しかし、取締役会では迅速かつ柔軟な意思決定が必要かつ可能であるから、招集通知記載の議題以外の事項を議決することができる。
 よって、上記主張には理由がない。

2.Dを特別利害関係取締役(369条2項)と扱ったから、本件取締役会決議は無効であるとする主張が考えられる。
 特別利害関係取締役とは、忠実義務違反をもたらすおそれのある会社利益と衝突する個人的利害関係を有する取締役をいう。代表取締役解職(362条2項3号)の議案は、当該代表取締役の職務執行が会社利益を害するとして提出されるのが一般であるから、当該代表取締役は、忠実義務違反をもたらすおそれのある会社利益と衝突する個人的利害関係を有するといえる。したがって、当該代表取締役は特別利害関係取締役に当たる(日東澱粉化学事件判例参照)。
 取締役解任を目的とする株主総会開催の議案については、確かに、可決されても直ちに取締役の地位を失わない点で、代表取締役解職の議案とは異なる。しかし、当該取締役の職務執行が会社利益を害するとして提出されるのが一般である点で同様である以上、代表取締役解職の議案と同様に考えるべきである。
 したがって、Dの取締役からの解任を目的とする臨時株主総会の開催に係る議案につき、Dは特別利害関係取締役に当たる。
 よって、上記主張には理由がない。

第2.設問2

1.本件株主総会決議により甲社の取締役はCEの2名となり、331条5項に反するから無効である(830条2項)とする主張が考えられる。
 確かに、解任の場合は「任期の満了又は辞任により退任した」(346条1項)に当たらず、Dは取締役権利義務者とならないから、法定員数を欠くことになる。しかし、一時取締役(同条2項)の選任が可能である以上、本件株主総会決議が直ちに331条5項に違反するとはいえない。
 よって、上記主張には理由がない。

2.丙社の議決権行使を認めなかったのは決議方法の法令違反(831条1項1号)であり、本件株主総会決議には取消事由があるとする主張が考えられる。

(1)会社分割においては、必ずしも分割会社の権利義務の全部が承継されるわけではない(2条29号、30号)から、債権の承継を第三者に対抗するためには対抗要件が必要である。このことは、株式(130条1項)についても当てはまる。
 したがって、丙社は、本件会社分割による甲社株式の取得につき名義書換をしなければ、甲社に対抗できない。

(2)もっとも、正当な理由がないのに名義書換に応じない会社が譲受人の名義書換未了を主張することは信義則に反するから、当該会社は譲受人を株主として扱うことを要する(判例)。
 甲社株式は、譲渡制限株式(2条17号)である。前記(1)のとおり、会社分割においては、必ずしも分割会社の権利義務の全部が承継されるわけではなく、施行規則も会社分割を一般承継と区別している(35条1項4号イハ対照)から、会社分割は「一般承継」(134条4号)には当たらない。したがって、取締役会の承認がなければ、名義書換請求をすることはできない(同条本文、1号、2号)。丙社は、甲社に対し、譲渡承認請求をすることなく名義書換請求をしたのであるから、取締役会の承認を得ていないことを理由に甲社が名義書換を拒絶したことには正当な理由がある。

(3)以上から、丙社の議決権行使を認めなかったのは決議方法の法令違反ではない。

(4)よって、上記主張には理由がない。

3.本件株主総会決議は定足数(341条)を欠き、決議方法に法令違反があるから、取消事由があるとする主張が考えられる。

(1)BCDEがAから相続して準共有する甲社株式100株は、定足数の母数に含まれるか。

ア.相続は一般承継であり(民法896条本文)、「譲渡」(130条1項)に当たらないから、相続による株式の取得は名義書換をすることなく会社に対抗できる。
 したがって、上記100株につき名義書換がないことは、定足数の母数となることを妨げない。

イ.同条において議決権を行使できない株主とは、無議決権株式の株主など性質上議決権のない株式の株主をいう。準共有株式は、権利行使者を指定すれば議決権を行使できる(106条本文)から、性質上議決権のない株式とはいえない。したがって、単に権利行使者の指定を怠ったというだけでは、議決権を行使できない株主には当たらない。

ウ.以上から、上記100株も定足数の母数に含まれる。

(2)出席したCDEは、上記100株について持分を有する。定足数の算定上、これを出席株主の議決権に参入できるか。
 106条本文の趣旨は、会社の事務処理の便宜にある。準共有株式の持分を出席株主の議決権の個数に参入することは会社の事務処理を煩雑にするから、許されない。

(3)以上から、本件株主総会において、「議決権を行使することができる株主の議決権」は、上記100株に係る議決権を含む200個であり、出席したCDEの議決権は合計で60個であるから、議決権の過半数を有する株主の出席がなく、定足数を満たさない。

(4)仮に上記100株につき権利行使者がDに指定されていたならば本件株主総会決議は成立していないと考えられるから、定足数違反が決議に影響を及ぼさないとはいえない。したがって、裁量棄却(831条2項)の余地はない。 

(5)よって、上記主張には理由がある。

以上

戻る