令和2年予備試験論文式民法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から昨年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年予備試験論文式憲法参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。

2.その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。

3.以上のことから、平成27年から昨年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、今年は、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしました。より実戦的に、現場で答案に事実を書き写している間に思い付くであろう評価を付し、時間・紙幅に余裕がありそうな場合には、規範の理由付けも付すこととしています。
 もっとも、現時点でも、規範の明示と事実の摘示に最も配点があるという傾向自体には変わりはないと考えています。また、規範の理由付けと事実の評価を比較すれば、後者、すなわち、事実の評価の方が配点が高いというのが、これまでの再現答案等の分析からわかっていることです。ですので、参考答案では、規範の明示と事実の摘示を最優先とし、次に事実の評価、それでもまだ余裕がありそうなら規範の理由付け、という優先順位を設け、それに基づいて論述のメリハリを付けることとしています。また、応用論点についても、現場でそれなりに気付くことができそうなものについては触れていく、という方針を採用しました。

4.今年の民法は、内容的にはそれほど難しくないものの、時間内にうまくまとめるのが難しかったかもしれません。特に、予備の民事系は3科目同じ時間に実施されるので、うっかり時間を超過してしまうと、他の科目にしわ寄せがいくことになります。時間内にまとめる自信がなければ、設問1では事務管理、設問2では公序良俗違反は意識して落とすべきでしょう。また、事実の評価も、場合によっては思いきって省くべきです。設問1では、事実上の後見人の論点が問われていますが、注意すべき点が2つあります。1つは、正義の観念に反するような例外的な場合に限り後見人の追認拒絶が信義則に反するとした最判平6・9・13は、事実上の後見人として無権代理行為をした者とは別の者が後見人に就任した事案について判示したものだ、ということです(だから例外要件が厳しい。)。この点は混同しやすいところなので、「司法試験定義趣旨論証集(民法総則)【第2版】」では、「無権代理人の後見人就任(事実上の後見人)」と、「事実上の後見人とは別の者が後見人に就任した場合の事実上の後見人の無権代理行為の追認拒絶の可否」として、題名を区別して別個の論証を用意していたのでした。もう1つの注意点は、「Bは全然事実上の後見人じゃねぇぞ。」ということです。「Aは,身の回りのことは何でも一人で行っていたが,高齢であったことから,近所に住むAの娘Bが,時折,Aの自宅を訪問してAの様子を見るようにしていた。」という問題文を冷静に読むべきでした。身の回りのことを何でも1人でこなすAと、たまに様子を見に来るB。これでBを事実上の後見人と認定してしまうのは、さすがに無理があるでしょう。
 参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(民法総則)【第2版】」に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.Cが、本件消費貸借契約に基づき、Aに貸金返還請求をするためには、同契約の効果がAに帰属することを要する。
 Bには同契約締結の代理権がなかったから、追認がない限り、その効果はAに帰属しないのが原則である(113条1項)。
 また、Bが他にAから代理権を与えられた事実もないから、表見代理(109条、110条、112条)が成立する余地もない。

2.本件消費貸借契約の締結は、Bが義務なくAのためにした事務管理(697条)に当たる。しかし、事務管理により当然に代理権が発生するわけではない(判例)から、同契約の効果がAに帰属することを根拠付けることはできない。

3.後見人に就任する以前から事実上の後見人として財産管理に当たっており、これに対し誰からも異議がなく、本人と後見人に利益相反の関係がない場合には、後見人就任前にした無権代理行為の追認拒絶は信義則に反し、許されないから、その効果は後見人就任により当然に本人に帰属する(判例)。なお、正義の観念に反するような例外的な場合に限り後見人の追認拒絶が信義則に反するとした判例もあるが、無権代理人とは別の者が後見人に就任した場合のものであって、本件に適切でない。
 確かに、Aは高齢であったことから、近所に住むBが、時折、Aの自宅を訪問してAの様子を見るようにしていたし、Aは一人暮らしで他の親族の異議もなく、本件消費貸借契約についてAとBに利益相反関係はない。しかし、Aは、身の回りのことは何でも一人で行っており、Bが事実上の後見人として財産管理に当たっていたという事実はないから、上記判例は妥当しない。
 そして、追認拒絶はAのためにされるところ、Aは何ら無権代理行為に関与していないこと、自ら無権代理行為をしたBの責任は、Bが無権代理人の責任(117条)を負うことによって果たされるべきこと、CがBの代理権の有無を確認した事実がないこと、Aに対する原状回復請求(121条の2)は否定されないことを考慮すれば、追認拒絶を否定すべき理由はない。
 したがって、Bは、Aを代表(859条1項)して本件消費貸借契約の追認を拒絶できる。

4.CがBに貸金返還を求めたところ、Bは代理権がなかったことを理由として拒絶したから、追認拒絶があったといえる。

5.よって、Cは、本件消費貸借契約に基づき、Aに貸金返還請求をすることはできない。

第2.設問2

1.Eを被告として(424条の7第1項1号)、裁判所に本件売買契約の取消し(424条1項)を、Eに本件登記の抹消登記手続(424条の6第1項)を請求する訴えの提起が考えられる。

(1)詐害行為(424条1項)該当性は、主観・客観を総合して判断する(424条の2から同条の4まで参照)。
 確かに、Aは、売買代金を債務の弁済等に充てようと考え、本件不動産の価値は300万円を超えないものであると信じて本件売買契約を締結したから、主観的な詐害性が大きいとはいえない(424条の2参照)。
 しかし、本件売買契約は、Aの責任財産を3000万円相当の本件不動産から300万円の現金に減少させ、Dに対する債務500万円の満足を不十分にさせるから、客観的な詐害性は大きい。また、Aは、Eに騙されて本来の価額の10分の1で売却したのであって、その効力を維持してAの私的自治を保護すべき必要性は乏しい。
 以上を総合すると、本件売買契約の締結は、詐害行為に当たる。

(2)本件売買契約は財産権を目的とし(424条2項参照)、Dの貸付けは本件売買契約の前にされ(同条3項参照)、その債権は強制執行により実現できる(同条4項参照)。

(3)本件売買契約の目的は不可分であるから、その全部を取り消すことができる(424条の8第1項反対解釈)。

(4)よって、EがAの無資力を知っていれば(424条1項ただし書)、請求は認められる。

2.本件売買契約の詐欺取消権(96条1項)及び本件登記の抹消登記請求権を代位行使(423条)することが考えられる。

(1)前記1(1)のとおり、Aは無資力で保全の必要性がある。

(2)詐欺取消権は、本人が詐欺を認めるときは、行使上の一身専属権(同条1項ただし書)に当たらない(錯誤無効に関する判例参照)。
 Aは、「だまされているのだとしても」としており、詐欺を認めている。したがって、取消権は行使上の一身専属権に当たらない。

(3)Dの貸金債権の弁済期である令和5年4月末日は既に到来しており(同条2項参照)、強制執行により実現できる(同条3項参照)。詐欺取消権及び本件登記の抹消登記請求権の目的は不可分であり、全部を代位行使できる(423条の2反対解釈)。

(4)よって、請求は認められる。

3.本件売買契約は公序良俗に反し無効であるとして、本件登記の抹消登記請求権を代位行使することが考えられる。

(1)他人の窮迫、軽率又は無経験を利用し、著しく過当な利益を獲得することを目的とする法律行為は、公序良俗に反し無効(90条)である(判例)
 本件売買契約は、EがAの軽率を利用し、本来の価額の10分の1で本件不動産を買い受けることにより、差額の2700万円という著しく過当な利益を獲得するものであるから、公序良俗に反し無効である。

(2)公序良俗違反による無効は、第三者も当然に主張しうる。

(3)本件登記は不法原因給付(708条)であるが、不法原因はEにのみ存するから、その抹消は否定されない(同条ただし書)。

(4)本件登記の抹消登記請求権を代位行使できることは、上記2と同様である。

(5)よって、請求は認められる。

以上

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