令和2年司法試験の結果について(11)

1.以下は、直近5年の選択科目別の最低ライン未満者割合、すなわち、その科目を選択して短答に合格した者に占めるその科目で最低ライン未満となった者の割合の推移です。

平成28 平成29 平成30 令和元 令和2
倒産 4.68% 1.80% 2.77% 2.76% 2.39%
租税 0.00% 3.20% 2.92% 1.29% 0.49%
経済 3.50% 2.71% 1.33% 1.19% 4.25%
知財 2.51% 3.80% 7.06% 0.91% 3.30%
労働 1.11% 7.48% 0.63% 1.94% 3.20%
環境 0.35% 1.99% 0.54% 0.61% 0.87%
国公 0.00% 0.00% 0.00% 5.12% 3.03%
国私 4.54% 4.88% 2.63% 0.60% 2.11%

 過去の傾向では、最低ライン未満者の多い科目は、倒産法でした。短答・論文の合格率が最も高い傾向を示す倒産法で、最低ライン未満者が多数出ていることは、ある意味不思議な現象でした。当サイトでは、実力者が倒産法を選択しているという傾向がある一方で、倒産法の採点は厳しく、素点で最低ライン未満になる危険性が高いことから、倒産法を選択するということには、そのようなリスクがある、という説明をしていたのでした(「平成26年司法試験の結果について(10)」)。一方で、労働法は、毎年最低ライン未満者が少なく、その意味では安全な科目であるということができました。
 それが、最近では、年ごとに最低ライン未満者の多い科目が変動するようになってきました。平成29年は労働法、平成30年は知的財産法が突出して高い最低ライン未満者割合でした。昨年は、国際公法が高い数字となりました。もっとも、昨年の国際公法は短答合格者39人に対して2人というものですから、あまり有意な数字ではないでしょう。
 今年は、突出して最低ライン未満者割合の高い科目はないものの、租税法・環境法を除いて、どの科目もそれなりに最低ライン未満者を出しており、油断ができない状況です。倒産法が特に危険であるとか、労働法が特に安全だといったことは、いえなくなっています。現時点では、最低ライン未満になるリスクを考慮して選択科目を選ぶという考え方は、適切でないといるでしょう。

.選択科目ごとの素点の傾向をみてみましょう。以前の記事(「令和2年司法試験の結果について(9)」)でみたとおり、素点の平均点の高低、バラ付きの大小は、素点段階と得点調整後に最低ライン未満の得点となる者の数を比較すれば、ある程度わかります。以下は、素点段階の最低ライン未満者数と、得点調整後に最低ライン未満の得点となる者の数をまとめたものです。

素点
ベース
調整後
ベース
倒産 15
租税
経済 22 18
知財 13
労働 28 47
環境
国公
国私 12

 調整後の数字の方が小さくなっているのは、経済法と知的財産法ですが、両者はその理由が違っていそうです。経済法の方は、調整後に10点未満の人が2人いますので、素点の平均点が全科目平均点より低かった可能性は低いでしょう。ですので、素点の標準偏差が10より大きかった、すなわち、考査委員が意識して差を付けた要素が大きかったのだろうと考えることができます。他方、知的財産法の方は、調整後の最も低い点数が11点になっていますので、素点の平均点が全科目平均点より低かった可能性が高そうです。つまり、出題趣旨を捉えることが難しい問題だった、あるいは、各考査委員の採点が厳し目だったのだろうと考えることができるでしょう。
 一方、それ以外の科目は、国際公法を除き、調整後ベースの方が大きな数字になっています。これらの科目では、素点の平均点が全科目平均点より高いか、素点の標準偏差が10より小さい。そして、調整後に極端に高い得点の者がいる場合は前者の可能性は低いといえますが、今年は最高でも78点の者しかいないので、これだけでは何ともいえません。他方、調整後の上位と下位の得点で人員ゼロのものが目立つ場合は、後者の可能性が高くなります。素点で平均点に密集していた人員分布を標準偏差10になるようにバラけさせようとすると、飛び飛びの分布になって、人員ゼロの得点が生じやすくなるからです。その観点でみると、各科目とも、とりわけ20~30点辺りに中抜けのような人員ゼロの得点があります。したがって、必ずしもはっきりはしないものの、これらの科目では後者、すなわち、標準偏差が10より小さかった可能性が高そうです。仮にそうだとすると、素点段階ではわずかな差でしかなかったものが、得点調整によって大きな差となってしまいがちなので、再現答案では説明のしにくい得点差が生じやすいでしょう。なお、国際公法も人員ゼロの得点が目立つ人員分布になっていますが、こちらは単に選択した受験者が極端に少ないことによります。

3.選択科目は、基本的には、自分の興味のある科目を選べばよいと思います。学部やローで講義を受講できるかどうかも1つの要素ですが、特にこだわりがなければ、選択者の多い科目を選んでおくのが無難だと思います。
 以下は、今年の選択科目別受験者数及びその全体に占める割合をまとめたものです。

受験者数 割合
倒産 452 12.3%
租税 288 7.9%
経済 683 18.6%
知財 525 14.3%
労働 1104 30.1%
環境 161 4.4%
国公 48 1.3%
国私 403 11.0%

 労働法が圧倒的に多く、3割近い受験生が選択しています。それ以外では、倒産法、経済法、知的財産法、国際私法が1割から2割の間の水準です。租税法、環境法は1割を下回るマイナー科目で、国際公法はその存在意義が疑われかねないほど選択者が少ない科目となっています。
 このような状況からすれば、特に好みがないなら、労働法を選択しておけばよいのかな、と思います。労働法は、選択科目の中でも、当サイトが繰り返し説明している、「規範と事実」のパターンにはまりやすい科目です。必須科目と比べて論文の書き方に特殊な点がないという点からも、労働法は選択しやすい科目といえるでしょう。ただ、覚えるべき規範の量は、他の科目より少し多めです。ですから、選択科目のための勉強時間を十分に確保できない社会人や大学在学中の予備合格者にとっては、覚える量の少ない国際私法の方がよいかもしれません。実際、国際私法は、大学在学中予備合格者の選択が多かったと思われる時期がありました。ただし、前回の記事(「令和2年司法試験の結果について(10)」)でもみたとおり、最近は、予備試験合格者も労働法を選択するようになってきているようにみえます。
 かつて、労働法より人気があったのが、倒産法でした。法科大学院で履修しやすい科目であったこと、民事系科目との親和性が強いことが要因だったのでしょう。しかし、前回の記事(「令和2年司法試験の結果について(10)」)で説明したとおり、倒産法は実力者が選択する傾向があるために、得点調整で不利になりやすいことや、かつて最低ライン未満者が毎年多かったこともあって、近年は敬遠されがちな科目となっています。もっとも、最近では、最低ライン未満者数もかつてほど多くはなくなってきています。前回の記事(「令和2年司法試験の結果について(10)」)でもみたとおり、昨年・今年は、予備組が国際私法から倒産法に移ってきているともみえる結果となっています。今後は、また人気が回復してくる可能性もあるでしょう。

戻る