令和3年予備試験論文式行政法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から令和元年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年予備試験論文式憲法参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。
 その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
 上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の傾向(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。
 以上のことから、平成27年から令和元年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、令和2年からは、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしています。

2.行政法は、設問1はほとんど知識で勝負が付く感じですが、設問2は現場での頑張り次第です。事前準備が全くなくて、設問1がどうにもならなかった人も相当数いそうですが、それでも設問2で頑張れば、ギリギリなんとかなるでしょう。その意味では、設問2での頑張りが合否を分けそうです。
 なお、設問1で、本件条件を本件許可の付款であると考えるということは、本件条件を本件許可の一部と考えることを意味しますから、重ねて処分性を検討することは無意味です。このことは、付款に公定力が認められる(例えば、本件条件の瑕疵を争うには、当然無効の場合を除き、取消訴訟によらなければならない。)とされる理由が、主たる処分の一部であることにあったことを想起すれば、気付きやすかったでしょう。本件条件の取消訴訟は、本件許可の一部取消訴訟であり、その請求の趣旨及び認容判決の主文は、「本件許可のうち、『積替え・保管施設への搬入は、自ら行うこと。また、当該施設からの搬出も、自ら行うこと。』とする部分を取り消す。」という感じになるわけです。
 それから、本件許可の取消判決の効果を考える場合、行訴法33条2項の文言を見て適用できるか迷った人もいるかもしれません。

 

(行訴法33条2項。太字強調は筆者。)
 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

 

 本問の場合、申請に対する許可がされているので、却下にも棄却にも当てはまらないようにみえますが、本件許可に本件条件が付されたことは申請の一部棄却となるので、同項を普通に適用できるのです。このことは、条件付認容判決(例えば引換給付判決)が一部認容判決であることを考えると、理解しやすいでしょう。同じ理由で、本件許可の取消しの訴えの利益は当然に認められることになりますから、答案で積極的に書く必要はありません。
 参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(行政法)」に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.行政行為の付款とは、行政行為の効果を制限し、又は義務を課すために付加される従たる意思表示をいう。条件とは、行政行為の効果を将来の不確実な事実の発生にかからせる付款をいい、負担とは、行政行為に付随する特別の義務を課す付款をいう
 本件条件は、本件許可に係る積替え・保管のための搬入・搬出の方法に係るから、独立の処分でなく、本件許可に従たる意思表示であり、付款である。搬入・搬出を自ら行うことは、本件許可の効果を左右しないから条件でないが、特別の義務といえ、負担である。

2.取消対象として、本件許可と本件条件が考えられる。

(1)本件許可を取り消す判決が確定すると、本件許可は効力を失い、判決の趣旨に沿った新たな許可がされる(行訴法33条2項)までは、Aは、積替え・保管ができない。

(2)付款に瑕疵がある場合において、付款のない行政行為とすると目的を達しえないときは、付款の瑕疵は行政行為自体の無効・取消原因となるが、なお目的を達しうるときは、付款のない行政行為として有効である
 本件条件は、本件許可の効果を左右せず、他者搬入・搬出による積替え・保管も性質上可能であるから、本件許可は、本件条件がなくても、なお目的を達しうる。
 したがって、本件条件に瑕疵があり、これを取り消す判決が確定しても、本件許可は、本件条件のないものとして有効であり、Aは、他者搬入・搬出も含めた積替え・保管ができる。

3.付款の瑕疵が行政行為自体の取消原因となる場合には、当該行政行為の取消訴訟を提起すべきであるから、付款のみを対象とする取消訴訟は、訴えの利益を欠き許されない。他方、行政行為自体の取消原因とならない場合には、行政行為の取消訴訟を提起することはできないから、付款のみを対象とする取消訴訟を提起できる
 前記2(2)のとおり、本件条件の瑕疵は本件許可自体の取消原因とならないから、本件条件を対象とする取消訴訟を提起できる。

4.以上から、本件条件の取消訴訟を提起すべきである。

第2.設問2

1.裁量の有無は、国民の自由の制約の程度、規定文言の抽象性・概括性、専門技術性及び公益上の判断の必要性、制度上及び手続上の特別の規定の有無等を考慮して個別に判断すべきである(群馬バス事件判例参照)
 法14条の4第11項の条件は収集運搬業者の職業の自由を制約しうるが、同項はその内容について、「生活環境の保全上必要な」とするにとどまり、生活環境への影響につき専門技術性・公益上の判断が必要で、制度上・手続上の特別の規定もない。
 以上から、条件の内容形成について知事に裁量があり、違法となるのは裁量逸脱濫用となる場合(行訴法30条)、すなわち、事実の基礎を欠くか、社会通念上著しく妥当性を欠く場合である。

(1)本件申請書類に他者搬入・搬出の記載は不要であったが、Aは担当者に他者搬入・搬出も目的と明確に伝えて事前協議を行い、高額な費用を投じて積替え・保管施設を設置した。知事は、事前協議事項について担当課の審査を経て、Aに適当と認める旨の協議終了通知を送付した。それにもかかわらず、何らの補償もなく本件条件を付したことは、行政上の信義則(禁反言ないし矛盾挙動の禁止)に反し、社会通念上著しく妥当性を欠く。

(2)近隣の県では本件条件のような内容の条件は付されていないのに、B県においてのみ本件条件が付されたのは平等原則に反し、社会通念上著しく妥当性を欠く。

2.他者搬入・搬出をしていた別の収集運搬業者の積替え・保管施設において廃棄物飛散などの不適正事例が社会問題化したことを受け、その性状(法2条5項)を踏まえ、責任の所在を明確にし、飛散などを防止するため、本件申請直前に従来の運用を変更したのであり、やむをえない事情変更に基づくから信義則に反しないし、合理的理由があるから平等原則にも反しないという反論が想定される。

3.しかし、飛散などは、許可にあたり法施行規則第10条の13第1号イヘ、同2号イの基準の充足を適切に判断し、許可後に同基準を充足しない状況が生じても、必要な措置(法4条2項)をとることで防止できたはずである。上記不適切事例は、知事が上記権限行使を怠ったことで生じたといえ、他者搬入・搬出は原因でない。
 不適正事例で飛散などが生じた要因は保管量増加と保管期間長期化であり、責任は積替え・保管を行う業者にあることが明らかで、責任所在明確化は他者搬入・搬出を認めない理由にならない。
 以上から、上記反論は失当である。

4.よって、本件条件には裁量逸脱濫用の違法がある。

以上

戻る