令和3年予備試験論文式民訴法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から令和元年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年予備試験論文式憲法参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。
 その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
 上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の傾向(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。
 以上のことから、平成27年から令和元年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、令和2年からは、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしています。

2.民訴法は、債権法改正が大きく影響する部分でもあり、応用性の高い内容でした。もっとも、平成23年司法試験民事系第3問や平成25年予備試験民訴法でも類似の論点が出題されていましたから、これが債権法改正後はどのようになるのか、一度事前に検討したことのある人であれば、考えやすかったでしょう。
 設問1小問(1)は、共同原告となる場合と共同被告となる場合があることすら気付かない答案と、一応それを踏まえて解答している答案とで、差が付きそうです。独立当事者参加と同じように、当たり前のようにXに対する請求とZに対する請求を定立して共同訴訟参加できるとする答案が、一定数出てくるでしょう。本問では被告適格がないので、共同被告となるのは無理です(最判昭36・11・24)。また、共同原告となる場合には、本件貸付債権の不存在を主張することはできません。補助参加のように、「争点ごとの共同訴訟参加」などということはできないのです。言われてみれば当たり前ですが、現場で適切に解答できる人は、案外少ないのではないかと思います。
 設問1小問(2)は、淡々と要件を当てはめるだけといえばそれだけですが、内容が応用的なので、適切に解答するのは難しいでしょう。通常は、YがZに対してXと同様の請求を立てる場合を念頭に置いて解説されていることが多い論点ですが、本問ではZに対する請求がないので、書くべき事項は限定されています(Zに対するYとXの請求の非両立性や口頭弁論終結時にYの権利行使があることがXの原告適格に影響し得るか等は問題とならない。)。請求(訴訟物)だけを比較すると、非両立とはいえないということを踏まえた上で解答しているかがポイントになります。
 設問2は、類似必要的共同訴訟だから原告適格があった者全員に既判力が及ぶよね、ということを一般論として書いて当てはめるよりも、設問の誘導に従って順を追って解答すべきでしょう。また、代位債権者が敗訴した場合に判決効が拡張されるのか、というのは一応論点です。本問では文字数に余裕があるので、触れられるなら触れておきたいところです。 

 

【参考答案】

第1.設問1

1.小問(1)

(1)Yは、本件訴訟の訴訟物である所有権移転登記請求の登記義務者として主張されている者ではないから、被告適格を有しない。
 したがって、Zの共同被告として共同訴訟参加できない。

(2)Xが本件訴訟を提起しても、Yは上記登記請求について管理処分権を失わない(民法423条の5)。したがって、Yは、上記登記請求の登記権利者と主張してXの共同原告として共同訴訟参加する場合には、原告適格が認められる。
 Xは、法定訴訟担当として当事者適格が認められる(同法423条1項)から、判決効はYにも及ぶ(115条1項2号)。XとYにそれぞれ内容の異なる別個の確定判決がされると、Yについて既判力が矛盾する。したがって、合一にのみ確定すべき場合(52条1項)に当たる。

(3)以上から、Xの共同原告として共同訴訟参加できる。もっとも、Xの共同原告となる以上、本件貸付債権の不存在を主張できない(40条1項)。

2.小問(2)

(1)訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者(47条1項)というためには、詐害主張だけでは足りず、既存当事者の訴訟追行の制限を正当化しうるだけの法律上の利益を要する(諫早開門訴訟高裁判例参照)。
 本件貸付債権の存否は訴訟物ではなく、既判力は生じない(114条1項)から、本件訴訟の結果によってYが本件貸付債権の不存在を主張できなくなることはない。本件訴訟が棄却されると、YはZの持分登記について移転登記を請求できなくなるが、YはもともとZに移転登記を求めるつもりはない。本件訴訟が認容されて移転登記が実現されることをYが望まなかったとしても、客観的にはYの利益となる結果であり、XZの訴訟追行の制限を正当化しうるだけの法律上の利益とはいえない。
 したがって、上記第三者には当たらない。

(2)47条1項の趣旨は、訴訟の目的となった権利関係を全員につき合一確定する点にある(判例)。独立当事者参加人には強力な牽制権があり、既存当事者の訴訟追行は強い制約を受ける(同条4項、40条1項から3項まで)。法律上両立しうる別個の権利であれば合一確定・相互牽制の必要は乏しいから、「訴訟の目的が…自己の権利である」かは、両請求が法律上非両立かで判断する(上記高裁判例参照)。
 本件訴訟の訴訟物である所有権移転登記請求と、Yの定立すべき本件貸付債権の不存在確認請求は、それ自体としては法律上両立しうる。もっとも、本件訴訟においては、本件貸付債権が不存在とされれば、Xは訴訟担当としての当事者適格を失うため、Xの請求は却下される。それだけでなく、本件貸付債権の存在は、Xの債権者代位権の発生を基礎づける実体法上の請求原因を構成する。したがって、本件訴訟において両請求が同時に認められることは、訴訟上のみならず実体法上もありえないから、法律上非両立といえる。
 そうすると、Yが本件貸付債権の不存在確認請求をXに対して定立する場合、「訴訟の目的の全部…が自己の権利である」といえる。

(3)Yは、Zに対する請求を定立しないが、「当事者の…一方を相手方」とできるから、参加を妨げない。

(4)よって、独立当事者参加(権利主張参加)できる。

第2.設問2

1.債権者代位訴訟において代位債権者が敗訴した場合であっても、債務者には訴訟告知(民法423条の6)がされ、参加の機会があること、代位債権者・債務者間には法定委任関係が生じ、訴訟追行が不適切であった場合には債務者は善管注意義務(同法644条)違反による損害賠償請求(同法415条1項)をなしうること、第三債務者に二重応訴の負担を課すのは不公平であることから、115条1項2号による既判力の拡張は否定されない。
 したがって、本件判決の既判力はYにも及ぶ。

2.仮に、Aが検討中の訴えを提起し、上記既判力と矛盾する内容の判決が確定した場合、その既判力もYに及ぶから、Yに及ぶ既判力が矛盾する結果となる。そのため、そのような結果となるAの訴訟行為は、本件判決の既判力の消極的作用によって遮断されると考えられる。

3.よって、上記の意味において、本件判決の効力はAに及ぶ。

以上

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