「司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論」を発売しました

Amazonより、「司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論」を発売しました。
本書はKindle用電子書籍ですが、Kindle以外の端末やPCからも、下記の無料アプリを使って利用できます。

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【本書の概要】

1.本書は、司法試験・予備試験の論文式試験対策として、覚えておくと役に立つ債権総論・契約総論の定義(意義)、趣旨、論証をまとめたものです。

2.債権総論・契約総論の分野では、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)(本書では、「債権法改正」と略称します。)の前後で、体系的な理解が大きく変化しました。本書では、債権法改正に関する立案担当者の見解を基礎として、一貫した論証を用意しました。

3.債権法改正については、改正対応を謳う概説書、テキスト等が多数市販されていますが、同改正の影響について、必ずしも十分な説明がされていないと感じます。本書では、債権法改正による影響を受ける点を中心に、※注を設け、解説を付しました。その意味で、本書は論証集の形式を採っていますが、債権法改正後の体系に関する概説書の要素を兼ね備えています。

4.条文や判例集が手元になくても不便を感じないよう、学習の便宜を考慮し、適宜、参照条文・参照判例に関する情報を、※注で付記しました。

5.各論証には、重要度に応じて、項目ごとにAAからCまでのランクを付しています。

6.令和4年4月1日現在の法令及び判例を前提として作成しています。

7.論証は、答案に記載する便宜を考慮し、できる限り平易・簡略な表記とするよう心掛けました。

8.通常表示と暗記カード表示の2つの表示形式のものを掲載しました。両者は表示方法が違うだけで、論証の中身は同じです。暗記カード表示は、論点の項目名と論証の間で改ページがされていますので、論点名を見て論証の中身を思い出し、次のページで内容の確認をするという使い方ができます。前半に通常表示のものを掲載し、後半に暗記カード表示のものが掲載されていますので、適宜目次などから選んで利用して頂ければと思います。

 

【収録論点一覧】

[債権の内容]
・債権の定義
・債務の定義
・結果債務の定義
・手段債務の定義
・結果債務と手段債務を区別する考慮要素
・特定物の定義
・個性に着目したかの判断基準
・特定物債権の定義
・種類物の定義
・種類債権の定義
・不特定物の定義
・不特定物債権の定義
・取立債務における給付必要行為完了(401条2項)の要件
・取立債務における給付必要行為完了(401条2項)の要件の理由
・取立債務以外の場合における給付必要行為完了(401条2項)の要件
・現実の提供を要する場合の理由
・発送で足りる場合の理由
・不適合物でも給付必要行為完了(401条2項)といえるか
・「債権者の同意」(401条2項)の意義
・当事者間の合意による特定の肯否
・特定物債権における目的物滅失と履行不能
・不特定物債権における目的物滅失と履行不能(特定前)
・不特定物債権における目的物滅失と履行不能(特定後)
・制限種類債権における調達義務
・債務者の変更権(特定の撤回)
・債務者の変更権(特定の撤回)の理由
・特定物債権における債務者の変更権の肯否
・「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」の文言のない規定にその趣旨は及ぶか
[債権の効力]
・履行請求権の法的性質
・履行に過大な費用を要する場合の履行請求の可否
・債務不履行責任に過失責任の原則は妥当するか
・債務不履行責任に責任能力(712条、713条)を要するか
・結果債務における本旨不履行(415条1項本文)の判断基準
・結果債務における免責事由(415条1項ただし書)の判断基準
・結果債務における免責事由(415条1項ただし書)の判断基準の理由
・結果債務における免責事由(415条1項ただし書)の考慮要素
・結果債務の履行に補助者を用いることはできるか
・結果債務の履行に補助者を用いることができる理由
・補助者の行為に起因する結果債務不実現は本旨不履行となるか
・補助者の行為に起因する結果債務不実現が本旨不履行となる理由
・補助者の行為に起因する結果債務不実現における免責事由の判断基準
・補助者の行為に起因する結果債務不実現における免責事由の判断基準の理由
・手段債務における本旨不履行(415条1項本文)の判断基準
・手段債務における本旨不履行(415条1項本文)の判断基準の理由
・手段債務における免責事由(415条1項ただし書)の判断基準
・手段債務における免責事由(415条1項ただし書)の判断基準の理由
・手段債務の履行に補助者を用いることはできるか
・手段債務の履行に当然には補助者を用いることができない理由
・補助者の注意義務違反による手段債務の本旨不履行の判断基準
・補助者の注意義務違反による手段債務の本旨不履行の判断基準の理由
・手段債務の内容の及ばない第三者の行為に対する債務者の注意義務
・日付で定められた期限が到来する時間
・取引時間外の弁済の効力
・債権者の協力を要する場合における付遅滞要件(412条)の加重
・債権者の協力を要する場合における付遅滞要件(412条)の加重の理由
・同時履行の抗弁権が存在する場合における付遅滞要件(412条)の加重
・同時履行の抗弁権が存在する場合における付遅滞要件(412条)の加重の理由
・催告解除・遅延賠償請求をするのに再度の弁済提供を要しない形式的理由
・催告解除・遅延賠償請求をするのに再度の弁済提供を要しない実質的理由
・履行拒絶意思を明確に表示した債務者に弁済提供を要するか
・双務契約の先履行義務者の不安の抗弁権
・双務契約の先履行義務者の不安の抗弁権の理由
・填補賠償請求権(415条2項)の法的性質
・填補賠償請求権(415条2項)の法的性質の理由
・填補賠償(415条2項)とそれ以外の損害賠償との区別
・債務不履行による慰謝料請求の可否
・債務不履行における損害の定義
・損益相殺
・損益相殺の理由
・416条の趣旨
・416条に関する判例法理の妥当性
・通常損害(416条1項)の定義
・通常損害(416条1項)の定義の理由
・例外事情による通常損害からの除外
・例外事情による通常損害からの除外の理由
・特別損害(416条2項)の定義
・「予見すべき」の判断基準
・「予見すべき」の判断基準の理由
・弁護士費用は労働契約上の安全配慮義務違反による通常損害か
・弁護士費用が労働契約上の安全配慮義務違反による通常損害となる理由
・履行請求のための弁護士費用は土地売主の債務不履行による通常損害か
・弁護士費用が債務不履行による通常損害といえるかの考慮要素
・弁護士費用が債務不履行による通常損害といえるかの考慮要素の理由
・売主不履行による買主の損害(第三者と転売契約を締結していた場合)
・売主不履行による買主の損害(第三者と転売契約を締結していた場合)の理由
・売主不履行による買主の損害(不履行後に代替取引をした場合)
・売主不履行による買主の損害(不履行後に代替取引をした場合)の理由
・売主不履行による買主の損害(転売契約の相手方に賠償した場合)
・売主不履行による買主の損害(転売契約の相手方に賠償した場合)の理由
・売主不履行による買主の損害(引渡しの遅滞により履行期に転売できなかった場合)
・売主不履行による買主の損害(引渡しの遅滞により履行期に転売できなかった場合)の理由
・損害の算定基準時
・損害の算定基準時の理由
・解除時を損害の算定基準時とした判例の理解
・本来給付執行不能を停止条件とする代償請求における判断基準時
・本来給付執行不能を停止条件とする代償請求における判断基準時の理由
・填補賠償請求権発生後の高騰価格で算定すべき場合の判断基準
・填補賠償請求権発生後の高騰価格で算定すべき場合の判断基準の理由
・高騰を予見すべきでも高騰価格で算定しない例外
・高騰を予見すべきでも高騰価格で算定しない例外の理由
・填補賠償請求権発生後の中間最高価格で算定すべき場合の判断基準
・填補賠償請求権発生後の中間最高価格で算定すべき場合の判断基準の理由
・価格高騰中の代替取引による損害軽減義務の肯否
・填補賠償請求権発生後に価格が下落した場合の損害算定
・填補賠償請求権発生後に価格が下落した場合の損害算定の理由
・418条(過失相殺制度)の趣旨
・過失相殺(418条)における過失の判断基準
・過失相殺(418条)によって債務者を完全に免責できるか
・賠償額の予定(420条)により当然に418条(過失相殺)は排除されるか
・過失相殺における債権者側の過失
[契約総論]
・契約準備段階の当事者の義務
・契約準備段階の当事者の義務の理由
・契約成立を妨げない当事者の義務
・契約成立を妨げない当事者の義務の理由
・契約成立を妨げない当事者の義務の考慮要素
・契約成立を妨げない当事者の義務に違反した場合の効果
・原始的不能な契約の効力
・412条の2第2項の趣旨
・不能を解除条件とする契約の原始的不能
・一方当事者が履行可能性を前提に締結した契約の原始的不能
[危険負担]
・536条1項(危険負担の債務者主義)の趣旨
・536条1項(危険負担の債務者主義)の効果を債務消滅から履行拒絶に改めた趣旨
・536条1項(危険負担の債務者主義)の存在意義
・履行不能後に善意で反対給付を履行した場合の返還請求の可否
・履行不能前に反対給付を履行した場合の返還請求の可否
・非債弁済の法理を推及できる根拠
・536条1項に基づく既履行反対給付の返還請求の可否
・履行拒絶権(536条1項)の時効消滅の肯否
・債務者有責の履行不能における反対給付に係る債権者の抗弁権
・債務者有責の履行不能に536条1項を適用しない趣旨
・双方有責の場合における536条の適用
・債権者の帰責事由(536条2項)の判断基準
・債権者の帰責事由(536条2項)の判断基準の理由
[同時履行の抗弁権]
・533条(同時履行の抗弁権)の趣旨
・先履行義務者が未履行のまま相手方の履行期が到来した場合の同時履行の抗弁権の肯否
・弁済提供により同時履行の抗弁権は消滅するか
・一度引き渡した目的物を勝手に奪われた場合に同時履行の抗弁権は復活するか
・533条括弧書(填補賠償との同時履行)の趣旨
[解除]
・解除制度の趣旨
・債務者の帰責事由が解除の要件でない理由
・541条(催告解除制度)の趣旨
・請求(412条3項)と催告(541条)を兼ねることはできるか
・相当期間(541条)の定義
・相当期間(541条)の定義の理由
・相当期間(541条)に履行の準備期間を含むか
・催告(541条)で期間を明示しなかった場合の催告解除の可否
・催告(541条)で不相当な期間を定めた場合の催告解除の可否
・催告期間を定める特約がある場合に約定より短い期間を定めて催告した場合の催告解除の可否
・軽微性(541条ただし書)の考慮要素
・付随義務違反の軽微性判断基準
・軽微性(541条ただし書)の基準時
・停止期限付解除の意思表示の効力
・「催告期間内に履行がなければ解除する。」旨の意思表示の法的性質
・無催告解除特約の効力
・無催告解除特約の効力の理由
・542条(無催告解除制度)の趣旨
・543条(債権者有責による解除不可)の趣旨
・債権者の帰責事由(543条)の判断基準
・債権者の帰責事由(543条)の判断基準の理由
・複数契約の解除の可否の判断基準
・複数契約の解除の可否の判断基準の理由
・解除に条件・期限を付することはできるか
・法定解除(540条)の効果
・法定解除(540条)の効果の理由
・545条4項(解除後の損害賠償請求)の趣旨
・「第三者」(545条1項ただし書)の判断基準
・「第三者」(545条1項ただし書)の判断基準の理由
・「第三者」(545条1項ただし書)の主観的要件
・「第三者」(545条1項ただし書)の権利保護要件
・解除者と解除後の第三者との関係
・解除権の消滅時効期間につき166条1項・2項のどちらが適用されるか
・目的物が滅失・損傷した場合の原状回復義務の内容
・目的物が滅失・損傷した場合の原状回復義務の内容の理由
・回復請求権者の帰責事由による滅失・損傷
・回復請求権者の帰責事由による滅失・損傷の理由
・原状回復義務に536条は準用ないし類推適用されるか
[担保責任]
・追完請求権(562条)の法的性質
・562条1項が追完方法の第一次的な選択を買主に委ねた理由
・562条1項ただし書(売主の追完権)の趣旨
・「不相当な負担」(562条1項ただし書)の判断基準
・買主が追完を請求しない場合に売主側から方法を選択して追完できるか
・売主の追完権(562条1項ただし書)は損害賠償請求にも対抗できるか
・特定物債権の目的物が損傷した場合の代替物請求(562条1項)の可否
・不特定物債権において目的物特定後に損傷した場合の代替物請求(562条1項)の可否
・追完に過大な費用を要する場合の追完請求の可否
・引渡し前に不適合が発覚した場合に562条は適用されるか
・特定物の数量不適合(562条1項)の判断基準
・特定物の数量不適合(562条1項)の判断基準の理由
・賃借権売買における賃借目的物の修繕すべき欠陥は権利不適合(565条)か
・買主の帰責事由(562条2項)の判断基準
・買主の帰責事由(562条2項)の判断基準の理由
・不適合による損害賠償(564条、415条1項)の法的性質
・不適合による損害賠償(564条、415条1項)の発生時期
・追完に代わる損害賠償に415条2項の要件を要するか
・415条2項の要件を不要としても売主の追完の機会が害されない理由
・代金減額請求権(563条)の法的性質
・引渡し前の563条1項類推適用の可否
・引渡し前の563条2項類推適用の可否
・催告(563条1項)の趣旨
・相当期間(563条1項)の定義
・相当期間(563条1項)の定義の理由
・相当期間(563条1項)に追完の準備期間を含むか
・催告(563条1項)で期間を明示しなかった場合の代金減額請求の可否
・催告(563条1項)で不相当な期間を定めた場合の代金減額請求の可否
・「不適合の程度に応じて」(563条1項)の意味
・代金減額の算定基準時
・代金減額請求権行使後の追完請求(562条)、損害賠償請求・解除(564条)の可否
・563条類推適用による代金増額請求の肯否
・563条3項(買主有責による代金減額請求権の否定)の趣旨
・買主の帰責事由(563条3項)の判断基準
・買主の帰責事由(563条3項)の判断基準の理由
・566条本文(種類・品質に関する担保責任の期間制限)の趣旨
・「通知」(566条)の程度
・数量不適合に期間制限がない理由
・権利不適合(565条)に期間制限がない理由
[債権者代位権]
・責任財産保全目的の債権者代位権における保全の必要性(423条1項)の判断基準
・具体的内容が不確定・不明確な債権は被保全債権(423条1項)となり得るか
・離婚に伴う財産分与請求権は被保全債権(423条1項)となり得るか
・423条の3(金銭・動産の債権者への支払又は引渡し)の趣旨
・代位債権者名義への移転登記請求の可否
・423条の4(債務者に対する抗弁の対抗)の趣旨
・423条の4の抗弁に対し、代位債権者固有の再抗弁を主張できるか
・代位債権者は第三者保護規定の適用を主張できるか
・債権の転得者による債権譲渡通知(467条)の代位行使に423条の7は適用されるか
・責任財産保全を目的としない債権者代位権の一般要件
・責任財産保全を目的としない債権者代位権の一般要件の理由
・土地の共同売主の一部が登記に協力しない場合に買主の登記請求権を代位行使できるか
[詐害行為取消権]
・詐害行為取消権の法的性質
・「債権者を害する」(424条1項)の判断基準
・無資力要件を要する時期
・無資力要件を要する時期の理由
・詐害行為後一度資力が回復し取消請求時までに再び無資力になった場合の詐害行為取消請求の可否
・詐害行為の成立範囲
・「知って」(424条1項)の意味
・特定物債権は詐害行為取消請求の被保全債権となるか
・特定物債権の填補賠償請求権を被保全債権とする詐害行為取消請求が認容された場合の特定物債権の履行請求の可否
・離婚に伴う財産分与(768条1項)の詐害行為(424条1項)該当性の判断基準
・離婚に伴う財産分与(768条1項)の詐害行為(424条1項)該当性の判断基準の理由
・財産分与が詐害行為となる場合の詐害行為となる範囲
・財産分与が詐害行為となる場合の詐害行為となる範囲の理由
・離婚に伴う慰謝料支払合意の詐害行為(424条1項)該当性の判断基準
・離婚に伴う慰謝料支払合意の詐害行為(424条1項)該当性の判断基準の理由
・相続放棄(939条)は詐害行為取消請求の対象となるか
・遺産分割協議(907条1項)は詐害行為取消請求の対象となるか
・対抗要件具備行為のみを詐害行為取消請求の対象とすることはできるか
・「前の原因」(424条3項)の判断基準
・弁済期到来後の代物弁済は義務に属しない行為(424条の3第2項柱書)に当たるか
・現物返還によっても原状回復困難な場合の返還請求の内容
・詐害行為の目的が不可分かつ被保全債権の額を超える場合の取消しの範囲
・行為の一部に詐害性がある場合の取消しの範囲
・行為の一部に詐害性がある場合の取消しの範囲の理由
・424条の9(金銭・動産の債権者への支払又は引渡し)の趣旨
・取消債権者名義への移転登記請求の可否
・価額償還の算定基準時
・詐害行為取消判決の債務者に対する形成力(425条)の内容
・詐害行為取消判決の他の債権者に対する形成力(425条)の内容
・詐害行為取消訴訟の被告でない受益者・転得者が債権者でもあった場合の形成力(425条)の内容
・金銭の直接引渡しを受けた取消債権者は他の債権者に対して分配義務を負うか
・受益者の按分の抗弁の肯否
・受益者の給付返還・価額償還義務と425条の2の請求の同時履行関係の肯否
・受益者の給付返還・価額償還義務を受働債権、425条の2の請求を自働債権とする相殺の可否
・受益者の給付返還・価額償還義務と425条の3による回復債権の弁済の同時履行関係の肯否
・424条の6第1項の請求を受働債権、425条の3による回復債権を自働債権とする相殺の可否
・転得者の給付返還・価額償還義務と425条の4第1号の請求の同時履行関係の肯否
・転得者の給付返還・価額償還義務を受働債権、425条の4第1号の請求を自働債権とする相殺の可否
・転得者の給付返還・価額償還義務と425条の4第2号による回復債権の弁済の同時履行関係の肯否
・転得者の給付返還・価額償還義務を受働債権、425条の4第2号による回復債権を自働債権とする相殺の可否
[債権譲渡]
・債権譲渡(466条)の定義
・譲渡制限特約制度の趣旨
・譲渡制限特約付債権の譲渡による債務不履行の肯否
・譲渡制限特約付債権の譲渡による債務不履行の肯否の理由
・善意・無重過失の債権譲受人からの悪意・重過失の転得者への譲渡制限対抗の可否
・悪意・重過失の債権譲受人からの善意・無重過失の転得者への譲渡制限対抗の可否
・譲渡制限特約付債権の譲渡に対する承諾(467条)の法的効果
・譲渡制限特約付債権の譲渡に対する承諾(467条)の法的効果の理由
・譲渡制限特約付債権の二重譲渡(悪意・重過失の譲受人と善意・無重過失の譲受人の優劣)
・「第466条第2項の規定にかかわらず」、「対抗することができる」(466条の5第1項)の意味
・譲渡制限特約がある場合の対抗基準時の特則(468条2項、469条3項)の趣旨
・債務者対抗要件(467条1項)の趣旨
・債務者が債権譲渡を知る場合にも通知(467条1項)は必要か
・債務者対抗要件(467条1項)は権利行使の積極要件か
・通知(467条)の定義
・「譲渡人が」(467条1項)とされた趣旨
・譲受人が譲渡人の代理人又は使者として伝達・表示した通知の効力
・譲渡人及び譲受人以外の第三者が事務管理としてする通知の効力
・承諾(467条)の定義
・「第三者」(467条2項)の判断基準
・債権譲渡の効力発生前にされた通知・承諾の第三者対抗力(467条2項)
・債務者対抗要件を備えた劣後譲受人への弁済に478条を適用し得るか
・劣後譲受人への弁済における無過失(478条)の判断基準
・確定日付証書通知を備えた譲受人間の優劣基準
・467条2項が確定日付を要求する趣旨
・到達の先後が不明な場合の取扱い
・確定日付証書通知が同時到達した場合の法律関係
・確定日付のない通知を備えた譲受人間の法律関係
・468条1項(抗弁の承継)の趣旨
・「事由」(468条1項)の範囲
・「事由」(468条1項)の範囲の理由
・468条1項は第三者保護規定の適用を排除するか
・心裡留保による意思表示から生じた債権の譲受人は「第三者」(93条2項)に当たるか
・虚偽表示による意思表示から生じた債権の譲受人は「第三者」(94条2項)に当たるか
・錯誤による意思表示から生じた債権の譲受人は「第三者」(95条4項)に当たるか
・詐欺による意思表示から生じた債権の譲受人は「第三者」(96条3項)に当たるか
・双務契約上の債権の譲受人は「第三者」(545条1項ただし書)に当たるか
・抗弁の包括放棄の意思表示の有効性
・包括放棄により放棄される抗弁の範囲
・包括放棄により放棄される抗弁の範囲の理由
・放棄した抗弁を主張できる場合はあるか
・抗弁放棄の第三者対抗力
・弁済の抗弁を放棄することによる抵当権存続の肯否
・将来債権(466条の6)の法的性質
・停止条件付・停止期限付債権は将来債権(466条の6)か
・将来債権譲渡(466条6第1項)の有効性の判断基準
・将来の一定期間内に発生する債権の特定方法
・将来債権譲渡が公序良俗違反となるかの判断基準
・将来債権譲渡が公序良俗違反となるかの考慮要素
・将来債権譲渡に債権発生の蓋然性を要しない理由
・「当然に」(466条の6第2項)の意味
・「取得」(466条の6第2項)の意味
・将来債権譲渡の対抗要件具備時
・将来債権譲渡の対抗要件具備時の理由
・466条の6第3項の趣旨
・将来債権譲渡の効力は譲渡人から契約上の地位を承継した者に及ぶか
・将来賃料債権譲渡の効力は譲渡人(旧賃貸人)から賃貸人の地位を承継した者(新賃貸人)に及ぶか
[弁済]
・口頭の提供(493条ただし書)が不要となる場合
・口頭の提供(493条ただし書)が不要となる場合の理由
・債権者の受領拒絶が明確でも債務不履行を免れない場合
・債権者の受領拒絶が明確でも債務不履行を免れない場合の理由
・第三者弁済をする「正当な利益」(474条2項)の判断基準
・弁済による代位(499条)の法的性質
・保証人・債務者間で求償権の額を変更する特約の効力
・保証人・物上保証人間で501条3項4号と異なる代位割合とする特約の効力
・代位に対抗要件を要しない「正当な利益」(500条括弧書)の判断基準
・担保保存義務免除特約の効果
・担保保存義務免除特約の効果の理由
・担保目的物の第三取得者等への担保保存義務免除特約の対抗の可否
・債権者の帰責事由は478条(表見受領権者への弁済)の要件か
・ATMからの預金払戻しに478条は適用されるか
・ATMからの預金払戻しにおける善意・無過失の判断基準
・ATMからの預金払戻しにおける善意・無過失の判断基準の理由
・定期預金における預金者の判断基準
・定期預金における預金者の判断基準の理由
・定期預金の期限前払戻しに478条は適用されるか
・預金担保貸付相殺への478条類推適用の可否
・預金担保貸付相殺への478条類推適用における善意・無過失の判断基準時
・保険契約者貸付への478条類推適用の可否
[代物弁済]
・代物弁済契約(482条)の効力
・「給付をした」(482条)に対抗要件具備を要するか
・代物弁済契約後に当初の給付をすることはできるか
・代物弁済契約後に当初の給付をすることができる理由
・代物弁済に売買の規定は準用されるか
[相殺]
・「同種の目的」(505条1項)が必要とされる理由
・「双方の債務が弁済期にある」の意味
・第三者相殺の可否
・第三者相殺を肯定する理由
・505条2項(相殺制限特約の第三者対抗)の趣旨
・506条1項後段(条件・期限付加の禁止)の理由
・相殺契約に条件・期限を付することはできるか
・506条2項(相殺の遡及効)の趣旨
・508条(時効消滅債権を自働債権とする相殺)の趣旨
・「消滅以前」(508条)の意味
・受働債権の弁済期が自働債権の消滅時効期間経過後であった場合の相殺に期限の利益の現実の放棄・喪失を要するか
・受働債権の弁済期が自働債権の消滅時効期間経過後であった場合の相殺に期限の利益の現実の放棄・喪失を要する理由
・除斥期間が経過した債権への508条類推適用の可否
・509条1号(悪意の不法行為債務を受働債権とする相殺禁止)の趣旨
・509条2号(生命・身体侵害の不法行為債務を受働債権とする相殺禁止)の趣旨
・509条ただし書(各号債権を他人から譲り受けたときの例外)の趣旨
・510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺禁止)の趣旨
・511条1項(差押前取得債権を自働債権とする相殺)の趣旨
・511条2項(差押前の原因に基づく債権を自働債権とする相殺)の趣旨
・「前の原因」(511条2項)の判断基準
・債務者の委託によらない保証契約は事後求償権(462条)との関係で「前の原因」(511条2項)といえるか
・511条2項ただし書(第三債務者による差押後の債権取得の例外)の趣旨
・469条2項2号に相当する例外が511条2項にない理由
・469条1項(通知・承諾前取得債権を自働債権とする相殺)の趣旨
・469条2項1号(通知・承諾前の原因に基づく債権を自働債権とする相殺)の趣旨
・「前の原因」(469条2項1号)の判断基準
・469条2項2号(将来の牽連債権を自働債権とする相殺)の趣旨
・469条2項ただし書(債務者による通知・承諾後の債権取得の例外)の趣旨
[多数当事者の債権及び債務]
・多数当事者の債権・債務は準共有(264条)か
・意思表示により不可分債権・債務とすることはできるか
・解釈による連帯債権
・共同賃貸人の賃料債権は分割債権か連帯債権か
・解釈による連帯債務
・共同賃借人の賃料債務は不可分債務か連帯債務か
・443条1項(事前通知)の趣旨
・免除・時効消滅の抗弁は443条1項前段で対抗できる抗弁に当たるか
・443条2項(事後通知)の趣旨
・443条2項の効果が及ぶ範囲
・443条2項の効果が及ぶ範囲の理由
・443条2項の要件として事前通知を要するか
・不真正連帯債務概念の要否
・442条1項が負担部分を超えない弁済による一部求償を認める趣旨
・共同不法行為者間の連帯債務に442条1項は適用されるか
・連帯債務の共同相続
・連帯債務の共同相続人間に連帯関係はあるか
・保証債務の範囲・内容の判断方法
・447条1項と異なる範囲の保証契約の効力
・448条1項と異なる内容の保証契約の効力
・特定物売主のための保証の範囲に売買契約の法定解除による原状回復義務を含むか
・工事代金前払を受けた請負人のための保証の範囲に請負契約の法定解除による原状回復義務としての前払金返還義務を含むか
・合意解除による原状回復義務について保証人が責任を負うための要件
・根保証(465条の2第1項)の法的性質
・根保証における保証期間の定めの趣旨
・根保証の元本確定前に保証債務の履行を請求できるか
・元本確定前根保証に随伴性はあるか
・個人根保証契約の保証人による元本確定請求権(特別解約権)
・個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更予約、自動変更特約の効力
・個人貸金等根保証契約における元本確定期日の再度の変更の可否
・身元保証は根保証に当たるか
・身元保証の再度の更新(身元保証法2条2項)の可否
・書面による極度額の定めのない個人による身元保証契約の効力
・使用者が身元保証人に対する通知義務(身元保証法3条)を怠った場合の効果
・身元保証人の地位の相続性
・既発生の具体的な身元保証債務(元本債務)の相続性
・賃借人債務の保証は根保証に当たるか
・賃借人債務の個人保証は個人貸金等根保証契約に当たるか
・賃借人債務の保証人の地位の相続性
・既発生の具体的な賃借人債務の保証債務(元本債務)の相続性
・賃借人債務の保証人は賃借人の死亡後にその相続人の保証人となるか
・期限の定めのある建物賃借人債務の保証において更新は元本確定事由となるか
・期限の定めのある建物賃借人債務の保証において更新が元本確定事由とならない理由

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