令和4年司法試験論文式刑事系第1問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から令和元年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年司法試験論文式公法系第1問参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。
 その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
 上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の方向性(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。
 以上のことから、平成27年から令和元年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、令和2年からは、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしています。

2.今年の刑法は、シンプルな内容でした。意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の方向性に合致する内容といえるでしょう。受験生としては、解きやすくてありがたい、と思ったかもしれません。しかし、問題がシンプルであれば、それだけ丁寧な論述が必要となります。「いやー今年の問題はカンタンだったね。4頁で書き終えちゃった。」というような人は、猛省すべきでしょう。答案構成にそれほど時間がかからないので、むしろ、本問は8頁びっしり書いてもおかしくない。本問のような問題であれば、規範の明示と事実の摘示に加えて、さらに事実の評価も加える余裕があるはずです。当サイトが令和2年以降、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載するようになったのは、このような問題が出題されやすいことが予測されていたからでした。
 設問1は、問題文で「それぞれ簡潔に論じなさい。」とされていることを無視しないことが大事です。過去問の傾向から、これは理論を問う問題だということは読み取れるでしょうから、論点だけ簡潔に書いて、ネチネチ当てはめたりしない刑法で「簡潔に」という指示がされるのは異例ですので、見た瞬間に忘れないように目立つ印を付けておくべきでしょう。ここで長々と論じた人は、設問2が不十分になりやすく、全体として評価を落としやすいでしょう。主張(1)はちょっとした引っ掛けで、「不法原因給付の場合は「他人の物」に当たらない。」とか、「不法原因給付物は他人性はないが、不法原因寄託物は他人性がある。」というような結論だけ覚えて論証を吐き出した人をやっつけてやろうとしています。本問は確かに不法原因給付(寄託)の事案ですが、B所有なので、Aが甲に返還請求できないからといって、反射的に所有権が甲に移転するという余地はないのです。また、Aとの委託信任関係の要保護性については、一応判例(最判昭36・10・10)は肯定と理解できますが、十分な理由を示していませんし、現在もそのまま妥当するかは疑問視されているので、きちんとした理由を示して結論を出す必要があります。本問は、民法であればいわゆる動機の不法が問題となる場合で、甲の側からは寄託の有効性を主張できそうな感じもするわけですが、少なくともAから寄託の効力を主張できる場合ではない。また、刑法独自の要保護性を認めることも難しいでしょう(256条2項(盗品保管罪)参照)。そうすると、Aとの委託信任関係は要保護性を欠くということになりそうです。コンパクトに書くなら、保護法益論から、端的に本権者から権限を付与されていない者との委託信任関係は要保護性を欠くとする構成も十分考えられるでしょう。なお、他人物寄託が民事上有効な根拠として、民法559条、561条を摘示した人もいたかもしれません。しかし、A甲間の寄託は無償契約なので、厳密には正しくありません。挙げるなら、660条でしょう(同条2項、3項は債権法改正による新設)。もっとも、この点は刑法の理解にかかわらないので、評価を左右しないと思います。

(参照条文)民法
559条(有償契約への準用)
 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

561条(他人の権利の売買における売主の義務)
 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

660条(受寄者の通知義務等)
 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、受寄者は、寄託者の指図がない限り、寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。ただし、受寄者が前項の通知をした場合又は同項ただし書の規定によりその通知を要しない場合において、その寄託物をその第三者に引き渡すべき旨を命ずる確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)があったときであって、その第三者にその寄託物を引き渡したときは、この限りでない。
3 受寄者は、前項の規定により寄託者に対して寄託物を返還しなければならない場合には、寄託者にその寄託物を引き渡したことによって第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責任を負わない。

 主張(2)は隠匿意思が横領罪の不法領得意思を構成するかという、ただそれだけの問題で、単純に窃盗と同じに考えて、「隠匿意思なので利用処分意思がない。」としてしまう人をやっつけようという出題意図でしょう。横領罪における不法領得意思の定義を規範として挙げつつ、そこに利用処分意思が含まれていないことに気付かないまま当てはめてしまう人が一定数出てきそうです。それさえやってしまわなければ、ここはコンパクトに当てはめれば足ります。なお、厳密にはトラックに積み込んだくらいの時点で既遂になりそうなのですが、「本件バイクを移動させて隠した行為は」という問題文の問い方からみて、実行行為の認定や既遂時期に触れる必要はなかったのでしょう。
 設問2は、Aを刺した傷害と、本件バイクの窃盗だろう、ということは明らかです。ただ、前者については、筋読みが重要になります。演習をこなしている受験生であれば、問題文の4を読んで、「あっこれはAが甲に一撃で刺し殺されるやつだ。」と思ったことでしょう。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

4 Aは、偽造ナンバープレートを手に入れたことから、本件バイクを回収しようと考え、同月10日午後8時頃、甲に電話を掛け、「今日これからバイクを取りに行く。」と言った。これに対し、甲は、笑いながら、「あのバイクはここにはないよ。ざまあみろ。俺を怒らせたお前が悪いんだぞ。」と言った。Aは、甲の発言を聞いて激怒し、甲に殴る蹴るなどの制裁を加えようと考え、強い口調で甲に、「いい度胸をしているじゃないか。8時半にC公園に来い。覚悟しておけよ。」と言った。これに対し、甲も、「おう、行ってやるよ。」と怒鳴って電話を切った。
 甲は、高校時代にAと同じ不良グループに所属しており、Aが短気で粗暴な性格で、過去にも怒りにまかせて他人に暴力を振るったことが数回あったことを知っていたため、Aの前に姿を現せば、Aから殴る蹴るなどの暴力を振るわれる可能性が極めて高いだろうと思ったが、甲も頭に血が上っていたことから、自宅にあった包丁(刃体の長さ15センチメートル。以下「本件包丁」という。)をズボンのベルトに差して準備した上で、C公園に出向き、Aを待ち構えていた。
 Aは、同日午後8時30分頃、C公園に到着し、甲の姿を見るなり、「お前、ふざけんなよ。ボコボコにしてやるからな。」と怒鳴り声を上げた。これに対し、甲は、「できるものならやってみろ。この野郎。」と大声で言い返した。

(引用終わり)

 それは、最決平29・4・26を素材にした問題を何度か目にしているからです。

最決平29・4・26より引用。太字強調は筆者。)

(1) 被告人は,知人であるA(当時40歳)から,平成26年6月2日午後4時30分頃,不在中の自宅(マンション6階)の玄関扉を消火器で何度もたたかれ,その頃から同月3日午前3時頃までの間,十数回にわたり電話で,「今から行ったるから待っとけ。けじめとったるから。」と怒鳴られたり,仲間と共に攻撃を加えると言われたりするなど,身に覚えのない因縁を付けられ,立腹していた。

(2) 被告人は,自宅にいたところ,同日午前4時2分頃,Aから,マンションの前に来ているから降りて来るようにと電話で呼び出されて,自宅にあった包丁(刃体の長さ約13.8cm)にタオルを巻き,それをズボンの腰部右後ろに差し挟んで,自宅マンション前の路上に赴いた。

(3) 被告人を見付けたAがハンマーを持って被告人の方に駆け寄って来たが,被告人は,Aに包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることなく,歩いてAに近づき,ハンマーで殴りかかって来たAの攻撃を,腕を出し腰を引くなどして防ぎながら,包丁を取り出すと,殺意をもって,Aの左側胸部を包丁で1回強く突き刺して殺害した

(引用終わり)

 これを想起していれば、「これは多分、急迫性を丁寧に当てはめる展開ですね。」という予想が付く。

最決平29・4・26より引用。太字強調は筆者。)

 刑法36条は,急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに,侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容したものである。したがって,行為者が侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合,侵害の急迫性の要件については,侵害を予期していたことから,直ちにこれが失われると解すべきではなく(最高裁昭和45年(あ)第2563号同46年11月16日第三小法廷判決・刑集25巻8号996頁参照),対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきである。具体的には,事案に応じ,行為者と相手方との従前の関係,予期された侵害の内容,侵害の予期の程度,侵害回避の容易性,侵害場所に出向く必要性,侵害場所にとどまる相当性,対抗行為の準備の状況(特に,凶器の準備の有無や準備した凶器の性状等),実際の侵害行為の内容と予期された侵害との異同,行為者が侵害に臨んだ状況及びその際の意思内容等を考慮し,行為者がその機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだとき(最高裁昭和51年(あ)第671号同52年7月21日第一小法廷決定・刑集31巻4号747頁参照)など,前記のような刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には,侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。
 前記1の事実関係によれば,被告人は,Aの呼出しに応じて現場に赴けば,Aから凶器を用いるなどした暴行を加えられることを十分予期していながら,Aの呼出しに応じる必要がなく,自宅にとどまって警察の援助を受けることが容易であったにもかかわらず,包丁を準備した上,Aの待つ場所に出向き,Aがハンマーで攻撃してくるや,包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることもしないままAに近づき,Aの左側胸部を強く刺突したものと認められる。このような先行事情を含めた本件行為全般の状況に照らすと,被告人の本件行為は,刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとは認められず,侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきである。

(引用終わり)

 上記判例は近時の答練や事例演習の問題では頻出ですが、大体の場合、上記判例とほぼ同じ展開でAが刺し殺されて、急迫性の当てはめ大魔神で終わり、という予想どおりの流れになります。しかし、ここで少しひねりが入るのが、本試験です。読み進んでいくうちに、「あれ、甲がAを刺さないじゃん。」という展開になっていきます。

問題文より引用。太字強調は筆者。)

5 Aは、甲の態度に逆上し、甲に至近距離まで接近すると、右手の拳を突き出して甲の顔面を殴打しようとした。甲は、Aの拳をかわしながら、本件包丁をベルトから抜いて、Aに向けて突き出した。Aは、これをかわし、ひるむことなく更に甲の顔面を殴打しようと拳を振り上げた。

6 ちょうどその頃、甲の勤務先の後輩乙は、偶然にC公園に来て、前記5のとおり、Aが甲を殴打しようとしているのを目撃し、とっさに甲を助けようと考えた。
 乙は、護身用に携帯していたサバイバルナイフ(刃体の長さ18センチメートル。以下「本件ナイフ」という。)を取り出して、直ちにAの背後に回り、同日午後8時31分頃、何の警告もせずにAの右上腕部を狙って本件ナイフを同部に強く突き刺し、Aに加療約3週間を要する右上腕部刺創の傷害を負わせた。
 このとき、乙は、前記1から4までの各事実を知らず、また、甲が本件包丁を持っていることも認識しておらず、Aが甲に対して一方的に攻撃を加えようとしていると思い込んでいた

 (中略)

〔設問2〕 【事例2】における乙の罪責について、論じなさい(特別法違反の点は除く。)。

(引用終わり)

 ここまで読んで、「何かおかしいぞ。」という感じになる。これまでに解いてきた最決平29・4・26を素材にした問題では、ほとんどの場合、本問の甲に当たる人物の罪責が問われていたはずです。だから、甲について正当防衛を検討して急迫性で判例の示した要素を挙げて当てはめ大魔神すればいい。ところが、本問では、そもそも甲の罪責が問われていないのです。そして、横から入ってきた乙は、何か誤想過剰防衛みたいになっているけれど、乙を基準に検討すると、「客観的にも普通に過剰防衛なんじゃないの?」という感じがする。この違和感を、現場でどう整理して正解に近い筋を見い出せるか。これは、以下の①~③を手掛かりにして答えを推理する一種のパズルです。

① 最決平29・4・26に類似した事例なので、甲について判例の挙げた要素を踏まえた急迫性の検討が求められていそうだ。
② なぜか甲の罪責は問われていなくて、反撃したのは乙である。
③ 乙の罪責が問われていて、誤想過剰防衛っぽいから、相当性以外の正当防衛要件のどれかを欠くことにしたいが、ぱっと見は相当性以外の要件を乙はすべて満たしていそう。

 ③で悩みつつ、①を思い出して、「あっ急迫性が欠けるってことじゃね?」と思い付きたい。そして、②との関係では、「乙は甲の身体を防衛しようとしているのだから、急迫性は甲の身体に危険が切迫しているか、つまり甲について考えるってことになるよね。じゃあ、甲が侵害を予期していたとかそういう甲の事情は、乙の正当防衛との関係でも客観的事情として考慮すべきなんじゃね?そしたら、急迫性が客観的には欠けてることになって、でも、甲の事情を乙が知らないから、乙の認識では急迫性があって、過剰性の認識がある誤想過剰防衛ってことじゃん。ウホッわかった!」という感じになる(※1)。このようなことは、テキストや基本書を読む勉強ではもちろん身に付きませんし、判例そのままの事案しか出題されない答練や事例演習等でもなかなか訓練できない、本試験特有の難しさです。上位者は、これに結構すぐ気付きます。受かりにくい人は、このような場面での判断が遅い。その差は、先天的な頭の回転の速さ、という面もあるかもしれませんが、過去問をきちんと検討して解き、どのような思考をすれば正解に近い筋道を発見できるかという点について、解いた後にきちんと考える訓練をしているかという部分が大きいのではないかと思います。答練や事例演習の問題を中心に解いて、過去問を軽視する人過去問を解いても、「あーまたできなかった。こんなんできるわけねーよ。」と言って、どのような思考をすれば正解に近い筋道を発見できるかという観点から復習しようとしない人は、なかなかこのような問題に対応できないのだろうと思います。なお、最決平29・4・26は、「積極的加害行為そのものの認定は難しいけど、すごくそれに近い事案なので急迫性を否定したい。だけどイマイチうまく類型化できないので、とりあえず総合考慮ってことにしておくか。」という趣旨の判例です。そして、本問でも、甲が「この機会にAを積極的に切り付けてやろう。」という意思であったとまでは認定できない事実関係になっています(「頭に血が上っていた」とはあるが、「この機会を利用してAを包丁で刺してやろう。」という事情は書いていないので、その段階では包丁はあくまで防御のためだった可能性が否定できない。)。なので、安易に「甲はこの機会に積極的にAに加害行為をする意思で侵害に臨んだといえる」等と認定してしまうのは、評価を下げるでしょう。
 ※1 理論的には、急迫性は純粋に客観要件とはいえず、主観部分(侵害の予期等)は防衛の意思と同様に、甲と乙とで分けて考えるべきではないか、という難しい問題がある(違法性の本質論、正当防衛の違法性阻却の根拠論と関わってきそうですね。)のですが、そんなもん論じてなんかいられないでしょう。他にも、「行為全般の状況から刑法36条の趣旨に照らし許容されるかが急迫性の判断基準だとすると、他の要件いらなくね?」(例えば、防衛の意思や相当性を欠く場合も、行為全般の状況から36条の趣旨に照らし許容されないので急迫性を欠くということになり、全部急迫性で考えれば良いということになりかねない。本問のように相当性を欠く場合も急迫性を欠くとなれば、過剰防衛を認める余地がなくなる。)とか、「最決平20・5・20(ラリアット事件)との関係どうなってんの?」という論点もありますが、現場で考えてはいけないヤツです。

 急迫性の部分は、最決平29・4・26を意識した当てはめ大魔神になるので、ここの配点は大きいでしょう。もっとも、書ける人は結構少なくなりそうなので、「できなかったから即不良」という感じにはならないでしょう。むしろ、合否を分けるのは本件バイクの窃盗で、これは丁寧に書こうと思えば多くの人が丁寧に書ける。なので、「カンタンじゃんヤッター」と言って雑に書く人と、占有者が短時間離れた場合の占有の判断基準、占有の移転時期、一時使用と権利者排除意思、乗り捨てと利用処分意思、緊急避難の各要件、自招危難等を1つ1つ規範の明示と事実の摘示、できれば評価という感じで丁寧に書く人とでは、書いてある項目や結論は同じでも、驚くほどの違いが生じるでしょう(※2、※3)。ここを雑に書いた人で、「いやーわかってはいたんだよね。たまたまちょっと雑になっちゃって。」と反省しない人は、おそらく来年も同じことを繰り返すでしょう。どうしてそのような雑に書いてよいという心理状態に陥ったのか、次に同じ心理状態に陥らないためには事前に何をすればよいか(単に心構えの問題だったのか、普段の演習で身に付けておくべきことがあったのか)。反省すべきところは、しっかり反省すべきです。
 ※2 Dの業務を侵害した点について、乙に認識があれば業務妨害罪が問題になりそう(威力と偽計の区別とかが論点になりそう。)ですが、その点を判断できる事情が問題文に全く挙がっていない(例えば、本件原付に配達業者のロゴが入っていた等の事情があれば、乙は認識可能である。)ので、この点は問われていないと判断すべきでしょう。
 ※3 細かい論点として、法益均衡(「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった」)の判断は、一般に抽象的に行うものとされており、本問ではDの財産権(本件原付の価額及び配達業務の逸失利益)と乙の身体なので、抽象的には身体>財産権の関係が成り立つものの、それでよいかという問題があります。身体の侵害といっても、軽微な場合もあり得るからです。本問の場合、甲乙Aがいわば仲間内で勝手にケンカをしたという事例で、乙もそれなりに殴られるかもしれません(Aは本件ナイフを拾って刺し殺そうとしたのではなく、乙も「Aから更に殴る蹴るなどの暴力を振るわれてしまうと思って怖くなり」と思っただけです。)が、そこから逃げるために配達中の原付で逃げていいかというと、「そんなバカな。」というのが常識でしょう。それ以外に逃れる手段がないのであれば、「そこは殴られておけよ。」という感じがします(そもそも、原付を盗まないと逃れられない状況というのはどういうことなのか。Dが配達している付近のマンションに逃げ込んで助けを呼ぶことがどうしてできないのか。それ以前に、「勘違いで刺してしまった申し訳ない。治療費は払う。」と謝って許してもらうという余地もないわけではないでしょう。本問の設定には無理があるように思います。)。本問では自招危難の枠組みで妥当な結論に着地できますが、仮に自招危難の事情がなく、友達に急に平手打ちされそうになった(これも身体の侵害であることには違いがない。)というだけで、補充性があれば他者の財産権をいくらでも侵害できるのかというと、違うだろうという感じがするでしょう。もっとも、個別具体の事情から法益均衡を実質的に判断するということになると、例えば、時価10万円の財産権侵害に対して、治療費5万円の身体傷害が劣後するという結論を誘発しかねませんし、「現在の危難」、「避けるため」、「やむを得ずにした行為」との区別が曖昧になり、自招危難についても、「37条の趣旨に照らし緊急避難を認めるべきでないときは法益均衡を欠く」と考えれば足りることとなってしまいそうです。このことは、実は正当防衛における最決平29・4・26の「なんでも急迫性の問題になってしまう。」と同根の問題で、「なんでも法益均衡の問題になってしまう。」という問題です。違法性阻却の根拠を法益考量に求めればそれがむしろ妥当だということにもなりそうですが、本当にそれでよいか。それで(誤想)過剰防衛を矛盾なく説明できるか。これが本問の背景にある問題意識のように見受けられますが、答案で書こうとする人は誰もいないでしょうし、万が一思い付いても書いてはいけません。

 参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(刑法総論)」、「司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)」、「司法試験平成29年最新判例ノート」の付録論証例集に準拠した部分です。

【参考答案】

第1.設問1

1.主張(1)

(1)本件バイクは盗品で、Aが甲に保管させたことは、不法原因給付(民法708条)に当たる。
 一般に、給付者は不法原因給付物の返還を請求できず(同条)、その反射的効果として所有権は受給者に移る(判例)ため、不法原因給付物は要保護性を欠き「他人の物」に当たらないとされる。しかし、給付者が所有者でないときは、上記は当てはまらない。
 本件バイクはB所有で、不法原因給付としてAから甲に引き渡されても甲に所有権が移転することはないから、「他人の物」(252条1項)であることは否定されない。

(2)横領罪の保護法益は所有権及び委託信任関係であり、「占有」とは、委託信任関係に基づき、物を事実上又は法律上処分しうる支配力をいう
 甲は、自宅のシャッター付ガレージで保管し、事実上処分しうる支配力があった。しかし、所有者Bの委託はなく、盗んだAの委託があるにすぎない。他人物寄託も民事上有効である(民法660条参照)が、A甲間の寄託は盗品隠匿目的で公序良俗に反する(同法90条)から、少なくともAは寄託の有効性を主張できない。刑法上も盗品保管は違法であり(256条2項)、盗品保管委託関係が刑法独自の保護を受ける余地もない。したがって、Aとの間の委託信任関係は要保護性がない。
 したがって、本件バイクの「占有」がなく、これを「横領」しても横領罪は成立しない。

(3)よって、主張(1)は不当である。

2.主張(2)

(1)「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいう。横領における不法領得の意思とは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできない処分をする意思をいう(判例)
 甲が実家の物置内に本件バイクを移動させて隠した行為は、隠匿意思の実現行為である。
 隠匿は委託の任務に背き、所有者でなければできない処分をするものといえるから、隠匿意思も横領における不法領得の意思に含まれる
 したがって、上記行為は不法領得意思実現行為として、「横領した」に当たる。

(2)よって、主張(2)は正当である。

第2.設問2

1.Aの右上腕部を本件ナイフで刺し、同刺創の傷害を負わせた点は傷害(204条)の構成要件に該当する。右上腕部は枢要部でないから、殺意はない。

(1)甲を助けようとしてされた。正当防衛(36条1項)か。

ア.「急迫」とは、侵害が現に存在するか、その危険が切迫していることをいう
 Aは甲の顔面を殴打しようと拳を振り上げ、甲の身体への危険が切迫しているとみえる。もっとも、同条の趣旨は、急迫不正の侵害という緊急状況の下で公的機関による法的保護を求めることが期待できないときに、侵害を排除するための私人による対抗行為を例外的に許容した点にあるから、対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らし、その機会を利用して積極的に加害行為をする意思で侵害に臨んだときなど、36条の趣旨に照らし許容されるものとはいえない場合には、急迫性が否定される(判例)
 甲Aは友人で、Aが甲をC公園に呼び出したのは、甲が本件バイクを隠したことに起因する。見知らぬ人から急に襲われたのでなく、甲にAの侵害を招く原因行為があった。甲は、高校時代にAと同じ不良グループに所属し、Aが短気・粗暴で、過去にも怒りにまかせて他人に暴力を振るったことが数回あったことを知っていたため、Aの前に姿を現せば、Aから殴る蹴るなどの暴力を振るわれる可能性が極めて高いだろうと思いつつ、本件包丁を準備した上でC公園に出向いた。この機会を利用して積極的に加害行為をする意思があったかは不明だが、少なくとも侵害を強く予期し、殴る蹴るという侵害態様を予測しつつ、刃体の長さ15cmと必要以上に殺傷性の高い本件包丁を用いる意思がある。C公園に出向く必要性はなく、事前に公的機関による保護を求める手段があったのに敢えて侵害状況に身を置いた。Aが「ボコボコにしてやる」と怒鳴ったのに対し、甲は「できるものならやってみろ。」と大声で言い返した。Aが殴打しようとしたのは、甲の態度に逆上したためである。Aの侵害は右手拳殴打と当初の予想の範囲内で甲に狼狽はなく、本件包丁で牽制すればその場から容易に退避できたのにその場にとどまり、敢えて侵害を招いた。
 以上から、36条の趣旨に照らし許容されず、急迫性が否定される。

イ.したがって、正当防衛でない。

(2)違法性阻却事由が存在すると誤信した場合には、違法な事実の認識がないから、故意は認められない。正当防衛と誤信したか。

ア.1~4の各事実を知らず、また、甲が本件包丁を持っていることも認識しておらず、Aが甲を一方的に攻撃していると思い込んでいたから、「急迫不正の侵害」の認識がある。

イ.「防衛するため」というためには、防衛の意思、すなわち、侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態が必要である
 とっさに甲を助けようと考えたから、侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態にあった。甲の身体(「他人の権利」)を「防衛するため」といえる。

ウ.「やむを得ずにした行為」とは、防衛手段として必要最小限度のもの、すなわち、相当性を有する行為をいう(判例)
 乙の加勢で2対1となり、本件ナイフは刃体18cmの殺傷性の高いサバイバルナイフでAは素手だから武器対等でなく、本件ナイフを示して制止する方法もあるのに、何の警告もせず右上腕部を強く刺突するのは防衛手段として必要最小限度でないから、相当性がない。「やむを得ずにした行為」の認識がない。

エ.したがって、正当防衛の誤信はなく、過剰防衛(36条2項)の誤信にとどまる。
 行為者の誤信した事実を前提にしても過剰防衛が成立するにとどまる場合には、違法な事実の認識がある以上、故意は認められる。もっとも、過剰防衛の任意的減免の根拠は、緊急状態下の心理的圧迫から非難可能性、すなわち、責任が減少する点にある。過剰防衛に当たる事実を認識した者においても上記心理的圧迫が生じ、責任が減少するから、36条2項を準用できる(英国騎士道事件判例参照)

(3)以上から、傷害が成立するが、同項準用による任意的減免の余地がある。

2.本件原付を発進させた点は窃盗(235条)か。

(1)ア.本件原付はD所有で、「他人の物」である。

イ.「窃取」とは、他人の財物の占有を占有者の意思に反して自己又は第三者に移転させることをいう

(ア)占有とは、財物に対する事実上の支配をいう。物が被害者の直接支配領域を離れた場合であっても、ごく短時間で再び支配可能となる場所的範囲にあり、被害者が当該物を認識し、又は失念しても短時間で気付いたときは、当該物の占有はいまだ被害者にある(公園ポシェット事件判例参照)。
 Dは、本件原付をエンジンをかけたまま一時的に停め、配達のために付近のマンション内に立ち入っていた。ごく短時間で再び支配可能となる場所的範囲にあり、本件原付を認識していたから、占有はDにあった。

(イ)占有の移転時期は、財物の大きさ及び数量、搬出の容易性、占有者の管理状況等を総合的に考慮して判断すべきである
 原付は重く大きいがエンジンがかかっており発進できるので搬出容易である。本件原付を発進させればDは取り返すのが困難だから、発進時に乙に占有が移転した。

(ウ)Dに無断であり、配達に支障が生じるからDの意思に反する。

(エ)以上から、「窃取」に当たる。

ウ.上記アイの認識・認容があり故意がある。

エ.窃盗が成立するには、故意のほかに、不法領得の意思、すなわち、権利者を排除して自己の所有物とする意思(権利者排除意思)及び経済的用法に従い利用・処分する意思(利用処分意思)が必要である(教育勅語事件判例参照)

(ア)安全な場所まで移動するだけの一時使用であった。
 一時使用の可罰性は、占有者による利用の可能性及び必要性の程度、予定された使用の程度及び態様、財物の価値及びその消耗の程度等を総合的に考慮し、権利者排除意思が認められるか否かによって判断すべきである
 安全な場所までの移動は短時間としても、その後返還するのでなく放置であり、Dは容易に見つけられず、配達に支障をきたす。ガソリン消費を伴うだけでなく損傷のおそれもある。原付はそれ自体高額で、ガソリン消費、損傷して高額の修理費がかかるおそれ、放置後発見できないおそれがある。以上から、権利者排除意思がある。

(イ)移動後放置は乗捨てであり、経済的用法でなく毀棄隠匿とみえる。
 しかし、判例が利用処分意思を要求した趣旨は、毀棄罪より重い処罰の根拠が利欲犯的性格に求められる点にある。そうだとすると、厳密な意味での経済的用法でなくとも、犯人が効用を享受しうる何らかの用途に用いる意思であれば利用処分意思を認めうる(支払督促正本廃棄事件判例参照)
 単に移動させて放置する意思でなく、本件原付を運転して逃げる意思があり、運転は本来の用法で、逃走による身体の安全確保という効用を享受しうるから、利用処分意思がある。

(2)Aから逃げるためであった。緊急避難(37条1項本文)か。

ア.「現在の危難」とは、危難が現に存在するか、その危険が切迫していることをいう
 Aは本件ナイフを拾っておらず乙の生命に危険はないが、乙を捕まえて痛め付けようと考え、走って乙を追いかけており、乙の身体の危険が切迫していた。「自己…の身体に対する…現在の危難」があった。

イ.「避けるため」というためには、避難の意思、すなわち、危難を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態が必要である
 このままではすぐに追い付かれて暴力を振るわれてしまうと思い、本件原付を使ってAの追跡を振り切ろうと考えたから、危難を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態にあり、「避けるため」といえる。

ウ.緊急避難は、「正対正」の場合であることから、「やむを得ずにした」というためには、補充性、すなわち、より侵害性の少ない手段が存在しなかったことを要する
 Aは乙よりも足が速く、乙がAの追跡を振り切るためには、本件原付を運転して逃げることが唯一とりうる手段だったから、補充性があり、「やむを得ずにした」といえる。

エ.生じた原付の財産侵害及び配達業務侵害はいずれも財産権侵害で、避けようとした乙の身体侵害を超えないから、法益の均衡がある。

オ.避難行為者の有責行為により自ら危難を招いた場合において、社会通念に照らしてやむをえないものとしてその避難行為を是認できないときは、緊急避難は成立しない(判例)
 上記(ア)の危難は、前記1の有責な傷害行為により自ら招いた。過剰防衛の認識による責任減少(前記1(2)エ)を考慮しても、原付は高額で、Dの配達業務侵害も伴うこと、Aは本件ナイフを拾っていないこと、甲乙Aの仲間内のケンカのリスクを無関係のDに転嫁する結果となることも踏まえれば、社会通念に照らしてやむをえないとはいえず、避難行為を是認できない。

カ.したがって、緊急避難は成立しない。

(3)以上から、窃盗が成立する。

3.よって、乙は傷害(任意的減免あり)と窃盗の罪責を負い、併合罪(45条前段)となる。

以上

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