令和4年予備試験論文式民法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から令和元年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年予備試験論文式憲法参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。
 その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
 上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の傾向(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。
 以上のことから、平成27年から令和元年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、令和2年からは、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしています。

2.民法は、受験生の現場感覚からすると、かなりの難問だったのではないかと思います。設問1は、債権法改正を正面から問う問題です。司法試験・予備試験を問わず、債権法改正を問う出題の顕著な特徴は、「一般的な改正対応本にはあまり詳しく書いていないところを狙って出してくる。」という点です。本問の場合、小問(1)は代金(報酬)減額請求権の法的性質論で、減額対象が再塗装費用相当額ではないことが重要です。一部解除類似の契約改訂権であることを前提に、「βで塗装した甲建物という不適合物を目的とする契約に改訂されると、報酬は減額どころか、かえって高くなっちゃうよね。」というのが、本問の問題意識もっとも、これに気付く人は少ないでしょう。小問(2)は、追完に代わる損害賠償請求に415条2項3号の要件(催告解除権発生)を要するか、Aの追完権が優先するかが問われています。知っていれば論証を貼り付けて当てはめるだけですが、知らない人の方が多かったでしょう。もっとも、前者については、令和2年司法試験論文式民事系第1問でも出題されています(※)。「司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論」 では、この辺りの「一般的な改正対応本では触れられていないけれども、出題されそうなところ」についても、論証を用意し、※注で解説を付していますので、参考にしてみて下さい。
 ※ 当時の参考答案(「令和2年司法試験論文式民事系第1問参考答案」)では催告必要説に依拠していますが、「司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論」では立案担当者の立場である不要説を採用し、本問の参考答案も、これに準拠しています。

 設問2は、占有と相続を問う問題です。冷静に事実関係を整理すれば、それほど難しくないものの、現場で解こうとするとかなりの難問にみえるでしょう。難しいのは、被相続人の他主占有を相続で承継した後、相続人が新たに事実上の占有を開始する前の時点で所有の意思を表示した場合に、自主占有転換が生じるかです。これは学説の議論も十分ではないところで、条文の文言からはいけそうな感じなのですが、それだと新権原の話が出てこないし、新権原の話のときの判例との親和性からしたら、否定が筋っぽいよね、というのが、現場の相場観なのだろうと思います。
 参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(民法総則)【第2版】」、「司法試験定義趣旨論証集(物権)【第2版】」、「司法試験定義趣旨論証集債権総論・契約総論」に準拠した部分です。

【参考答案】

第1.設問1

1.小問(1)

(1)本件請負契約の締結に当たり、Bはαを指定した。βはαと同系色であるが、αは極めて鮮やかなピンク色で、より明度が低いβを用いることは種類の不適合(559条、562条)となる。

(2)Aはαによる再塗装請求を拒絶した(563条2項2号)。不適合はBの帰責事由(563条3項)によらない。

(3)もっとも、αよりβを用いた方が甲建物の客観的価値が高いから、報酬減額の効果は生じないのではないか。
 代金減額請求権の法的性質は、一部解除に類似する契約改訂権(形成権)である
 Bは、専らαがBのコーポレートカラーであることに着目し、耐久性や防汚防水性に着目しないから、βの塗装はBに契約利益を与えない。そうすると、報酬減額請求の効果は、αで塗装する部分の一部解除に類似する契約改訂、すなわち、未塗装の甲建物を建築する契約への改訂であり、αで塗装する仕事に相当する報酬が減額される。

(4)よって、Bの請求が認められる。

2.小問(2)

(1)不適合による損害賠償(559条、564条、415条1項)は、不適合給付という債務不履行そのものによって生じた損害の賠償であって、追完不履行に基づくものではない。追完請求は債務不履行責任の追及であって、履行請求権の行使ではないから、追完に代わる賠償請求は、「履行に代わる損害賠償」(415条2項柱書)ではなく、同項の要件を要しない
 前記第1の1(1)の不適合給付は、債務不履行(同条1項)である。
 確かに、αは地域の美観を損ねるとして多数の住民から反発を受けたため、Aは、周辺の景観に合致するβを用いた事情がある。しかし、契約時に指定されたαと異なるβを用いる以上、Aは、その可否をBに確認すべきであった。Aは、Bに確認せずβを用いた。Bへの確認が困難であった事情はない。以上から、そのリスクはAが負担すべきであるから、免責事由(同項ただし書)はない。

(2)もっとも、Aはαで再塗装する申入れを行った。Aの追完権(562条1項ただし書)が優先するか。
 損害賠償請求も買主(注文者)が選択できる救済手段の1つである点を重視すると、562条1項ただし書の趣旨が妥当するといえるから、売主(請負人)は、買主(注文者)の損害賠償請求に対し、追完権を対抗できる。同ただし書の趣旨は、買主(注文者)による選択の利益を不当に害しない限度で売主(請負人)に二次的な追完権を認める点にあるから、「不相当な負担」かは、買主(注文者)による選択の利益を不当に害するかで判断する
 Aは、Bに確認せずβを用いるという信頼破壊行為をした。BがAに追完させたくないと考えるのは取引通念上相当であり、Bは、他の業者に再塗装させてAに費用賠償させる選択の利益を有する。Aの追完権は、上記選択の利益を不当に害する。
 したがって、Bに「不相当な負担」を課すから、Aの追完権は認められない。

(3)通常損害(416条1項)とは、契約上当然予見すべき定型損害をいう
 契約に適合しない塗料を用いたことによる再塗装費用は、契約上当然予見すべき定型損害である。
 したがって、再塗装費用は、通常損害として賠償範囲に含まれる。

(4)よって、Bの請求が認められる。

第2.設問2

1.Fに20年間の自主占有(162条1項)はあるか。

(1)相続により事実的支配も承継されるのが通常であるから、特段の事情のないかぎり、占有権も相続される(判例)
 FはDを単独相続し、特段の事情もないから、Dの占有を相続する。
 もっとも、DはCからの使用貸借により占有を開始したから、他主占有である(他主占有権原)。固定資産税は通常の必要費(595条1項)として使用借主が負担するからDの支払は上記を左右しない。D死亡による使用貸借終了(597条3項)は占有開始原因を変更しないから上記を左右しない。

(2)Fは、Eに、乙はDがCから贈与されたとして自分に登記を移したいと相談し、令和9年4月1日に登記名義人をFとする登記がされたから、「所有の意思があることを表示」(185条)した。しかし、同日時点でFはDの占有を観念的に承継しているだけで、新たに乙を事実上支配するに至っていないから、同条の自主占有転換は生じない。

(3)相続人が、被相続人の占有を相続により承継しただけでなく、新たに目的物を事実上支配することによって占有を開始した場合において、それが所有の意思に基づくときは、相続人は、新権原に基づく自主占有(同条)を取得する(判例)
 Fは、同年5月1日、本件ラーメン店従業員から管理を引き継いで新たに乙を事実上支配することによって占有を開始した。もっとも、仮に同日に新権原に基づく自主占有を取得したとしても、同29年4月15日現在において20年経過していない。したがって、同月1日のEの提訴による完成猶予・更新(147条1項1号、2項)を考慮するまでもなく、時効は完成しない。

2.よって、Fが援用する乙の取得時効は成立しない。

以上

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