【問題】
行政権限の代理,委任,専決・代決に関する次の記述について,アからエまでの下線部の各記述
につき,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。本来の行政庁とは異なる行政機関が権限を行使することが認められる形態として,行政組織法
上,代理,委任,専決・代決があると考えられている。
まず,代理とは,本来の行政庁を代理する行政機関が,本来の行政庁を代理して権限を行使す
ることを明らかにして権限を行使することを指す。代理には,法定代理と委任代理とがあり,法
定代理とは,行政庁が欠けたとき又は事故があったときに,法律の定めるところに従い,他の行
政機関が本来の行政庁のすべての権限を代行することをいう。そして,このような法定代理には,
本来の行政庁が予め指定しておいた機関が代理権をもつ場合(指定代理)と,法律の定める機関が
代理権を当然に行使する場合(狭義の法定代理)とがある。(ア)
これに対し,権限の委任とは,自己に与えられた権限の一部を他の機関に委任して行わせるこ
とをいう。委任をした本来の行政庁が委任を受けた行政機関の直近上級行政庁であるときは,委
任をした行政庁は委任を受けた行政機関に対する監督権を保持しているので,委任には法律上の
根拠は不要であると解されている。(イ)また,このような場合,当該処分に対する不服
申立てとしては,行政不服審査法第5条第1項第1号ただし書等の特別の場合を除き,委任をし
た本来の行政庁に対する審査請求をすることになる。(ウ)
権限の代理・委任に対し,行政庁が権限行使に関する事務の処理をその補助機関にゆだねるも
のの,国民に対する関係では本来の行政庁の名において行われるものとすることがあり,これを
専決・代決という。(エ)(参照条文)行政不服審査法
第5条行政庁の処分についての審査請求は,次の場合にすることができる。一処分庁に上級行政庁があるとき。ただし,処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局
若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。二前号に該当しない場合であつて,法律(条例に基づく処分については,条例を含む。)に審査
請求をすることができる旨の定めがあるとき。2 (略)
【解説】
アについて
行政機関権限の代理についての基礎知識である。
全くその通りであり、正しい。
イについて
代理と権限の委任の差異は、処分権限の変更の有無にある。
代理の場合、処分権限の変更はない。
従って、授権代理(委任代理)においては、法律上の根拠を要しない。
これに対し、権限の委任の場合は、処分権限の変更が生じる。
そのため、法律上の根拠を要するとされている。以上から、本肢は誤りである。
ウについて
行政不服審査法5条1項1号本文は、審査請求ができる場合として、
「処分庁に上級行政庁があるとき」とする。では、権限の委任がなされた場合、「処分庁」と「上級行政庁」はどこになるのか。
「処分庁」は、権限の委任を受けた行政機関である。
なぜなら、権限の委任は、処分権限まで移転するからだ。「上級処分庁」は、委任者をした本来の行政庁である。
なぜなら、問題文が、
「委任をした本来の行政庁が委任を受けた行政機関の直近上級行政庁であるときは」
としているからである。そうすると、本問では、「処分庁に上級行政庁があるとき」にあたることになる。
従って、審査請求は可能である。次に、どこに対して審査請求をするかである。
参照条文からは省略されているが、1号該当の場合は、原則として、処分庁の直近上級行政庁に対してする(同条2項)。
従って、「委任をした本来の行政庁が委任を受けた行政機関の直近上級行政庁であるとき」とされる本問では、本来の行政庁に対して審査請求をすることになる。以上から、本肢は正しい。
エについて
専決・代決についての基礎知識であり、正しい。
民法でいうところの占有補助者の使用に感覚的には似ている。
授権代理と似ているが、内部的事務処理について、補助機関に決裁権限を与えるに過ぎない点が異なる。