【問題】
行政事件訴訟法上の差止めの訴えに関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい
場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。ア. 一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には,差止め
の訴えによる救済の必要性が認められるが,その損害を避けるため他に適当な方法があるとき
は,例外的に差止めの訴えによる救済の必要性が認められないものとされている。イ. 行政庁が一定の処分をしようとしている場合に,その処分の差止めの訴えが提起されたとき
は,当該処分がされてしまうと訴えの利益が失われてしまうことから,差止めの訴えの提起と
ともに,当該行政庁は当該処分を行うことができなくなるものとされている。ウ. 行政庁が第三者に対する一定の処分をしようとしている場合に,その処分の差止めの訴えが
提起され認容判決がされたときは,当該第三者に対し判決の効力が及ばないと認容判決の意味
がないから,その判決には,原則として第三者効があるとされている。エ. 行政庁が第三者に対する一定の処分をしようとしている場合に,その処分の差止めの訴えが
提起され,認容判決がされて確定したときは,関係行政庁は,その判決に拘束されるとされて
いる。
【解説】
アについて
正しい(行政事件訴訟法37条の4第1項)。
イについて
仮の差止めの要件(同法37条の5第2項3項)を充たすことが必要である。
よって、本肢は誤りである。
ウについて
誤り(同法38条1項の32条1項不準用)。
エについて
正しい(同法38条1項・33条1項)。