【問題】
行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に関する次のアからエまでの各記述について,それぞ
れ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。ア. 行政事件訴訟法には,取消訴訟の原告適格に関する規定があるが,行政不服審査法には,不
服申立適格に関しそれに相当する規定は置かれていない。イ. 行政事件訴訟法には,差止訴訟に関する規定があるが,行政不服審査法には,不服申立てに
よって処分の差止めを求めることについての規定は置かれていない。ウ. 行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間(処分又は裁決があったことを知った日を基準
として算定されるもの)は,行政不服審査法における不服申立期間(処分があったことを知っ
た日を基準として算定されるもの)と同じ日数である。エ. 処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては,行政不服審査法には明文の規
定があるが,行政事件訴訟法には明文の規定は置かれていない。
【解説】
アについて
正しい(行政事件訴訟法9条)。
イについて
正しい(同法3条7項)。
ウについて
誤り(行政事件訴訟法14条1項、行政不服審査法14条1項、45条)。
エについて
正しい(行政不服審査法18条)。