【問題】
Aは,その所有する甲建物をBに売る契約を結び,代金の一部を受領した。この事例に関する次
のアからオまでの問題のうち,Bに所有権が移転しているか否かによって結論が決まるものをすべ
てあげたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,所有権の移転時期を1点に決めることは
できず,所有権の移転時期を論ずることに意味はないとする見解は採らないことを前提とする。ア. AB間の契約締結前に,Aが甲建物をCに賃貸し,引渡しを終えていた場合,AB間におい
て,BはCに対する賃料をいつから取得することができるか。イ. AB間の契約締結後,Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前にDが不注意で甲建
物の一部を壊した場合,BはDに対して修理費相当額の損害賠償を請求することができるか。ウ. AB間の契約締結後,Eが甲建物をAから買う契約を結んだ場合,BとEのいずれが最終的
に甲建物の所有者となるか。エ. AB間の契約締結後,Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に地震で甲建物が全
壊した場合,Bは残代金をAに支払う必要があるか。オ. AB間の契約締結後,Bが甲建物について引渡しや移転登記を受ける前に,ABのいずれに
も無断で甲建物に住み込んだFがいる場合,A自身がFに明渡しを求めていても,BはFに対
して甲建物を自己に明け渡すように請求することができるか。1. アイウエ 2. アイオ 3. イオ 4. ウエ 5. エ
【解説】
全体について
形式面では、肢の組み合わせが利用できる。
イまたはエから検討すべきだろう。注意すべきは内容面である。
作問者の主な題意は、登記が必要かどうかという点にあったようだ。
つまり、登記が必要であれば、所有権の移転の有無だけでは、結論が決まらないということである。
ただ、問題文からは、色々な考え方ができる。
現場では混乱した人も多いと思われる。
アについて
判例理論からは、賃借人への賃料請求には、登記が必要である。
よって、正解肢には含まれないことになる。ただ、Bに所有権が移転していないと考えれば、賃料請求はなしえないのである。
そういう意味で、「結論が決まる」といえなくもない。
また、所有権の移転により、賃料債権は移転するが、登記なくして賃借人に対抗できないと考えれば、
取得時期自体は所有権の移転の有無で決まるといえる。微妙な肢である。
イについて
不法行為者に対しては、登記は不要である。
よって、正解肢に含まれることになる。
ウについて
対抗関係であるから、登記が必要である。
よって、正解肢には含まれないことになる。ただ、Bに所有権が移転しないとなれば、最終的に所有者になるはずもない。
「所有権が移転しているか否かによって結論が決まる」と言えそうにも思える。
一度このように考えてしまうと、訳がわからなくなってくるだろう。
エについて
危険負担(534条〜536条)の適用による。
所有権の移転の有無は結論を左右しない。
よって、正解肢には含まれないことになる。
本肢は、登記の有無ではなく、債権関係と物権関係の区別を問うている。
オについて
不法占拠者に対しては、登記を要しない。
よって、正解肢に含まれることになる。
以上から、正解は3となる。