【問題】
Aは,その所有する甲土地をBに売却したが,その直後に重ねて甲土地をCに売却し,さらにC
は直ちにDに転売した。甲土地の登記名義は,A・C・Dの合意に基づき,Aから直接にDに移転
された。この事例に関する次の1から4までの記述のうち,誤っているものはどれか。1. Bから占有者Cに対する所有権に基づく甲土地の明渡請求訴訟において,Bの登記具備がC
の対抗要件の抗弁に対する再抗弁であるという考え方を採れば,Cが背信的悪意者であるとす
る主張は,Bの登記具備に代わる再抗弁と位置付けられる。2. 背信的悪意者Cにも甲土地の所有権が帰属するという考え方を採れば,AからBとCに二重
譲渡があったことをDが知っていても,それだけでは,登記をしていないBは甲土地の所有権
取得をDに対抗することができない。3. 背信的悪意者Cは甲土地の所有権を取得することができないという考え方を採れば,DがA
からBとCに二重譲渡があったことを知らずに登記をした場合でも,BはDに甲土地の所有権
取得を対抗することができる。4. Bは,本来,Cと対抗関係に立つから,登記の効力については重大な利害関係を有するとこ
ろ,Cは対抗要件を備えていないし,AからDへの中間省略登記は無効であるから,Bは,C
にもDにも対抗することができる。
【解説】
1について
背信的悪意の主張は、Cの対抗要件の抗弁(第三者性)に対するものとして再抗弁となる。
よって、正しい。
2について
Cが無権利でない以上、Dは所有権を承継取得する。
よって、Dが背信的悪意者でない限り、Bは対抗できない。
従って、正しい。
3について
Cが無権利であれば、Dは承継取得できない。
Dが無権利である以上、登記は無効であり、Bは所有権を対抗できる。
よって、正しい。
4について
既になされた中間省略登記を争うことができるのは、合意していない中間者のみである(最判昭44・5・2)。
本問ではCの合意があるので、登記は有効である。
よって、本肢は誤りである。