第1.設問1
1.小問1
(1) ①及び②の甲の取調べは、いずれも任意でされたものであるから、強制にわたることがあってはならない。強制の有無は、取調べが意思に反するか否かによって判断する。意思に反する取調べは、実質的逮捕といえるからである(198条1項ただし書参照)。
ア.①及び②の取調べは、いずれもPの説得に応じてされたもので、甲が取調中に中止を訴えたり、取調室からの退去を希望したりすることはなかった。
もっとも、宿泊を伴っている。一般に、被疑者は帰宅を望むのが通常であるから、宿泊を伴う取調べについては、明示の意思に反しないというだけでは足りず、被疑者が宿泊に同意したと認めるに足りる積極的事実が必要である。
イ.①の取調べにおいては、甲自ら宿泊を希望したという事実がある。
ウ.②の取調べにおいても、渋々ではあるが、甲は宿泊について、「分かりました。そうします。」と明示的に同意した事実がある。
エ.従って、①及び②の取調べのいずれについても、意思に反する取調べであったとはいえない。
オ.以上から、①及び②の取調べは、いずれも強制によるものとはいえない。
(2) 任意の取調べは、強制によることができないだけでなく、事案の性質、被疑者に対する嫌疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法及び限度においてのみ許容される(高輪グリーンマンション事件判例参照)。
ア.本件の被疑事実は、殺人・窃盗事件という重大事件であり、早期の犯人検挙を要する。甲が被害品である指輪を質入れしたとの情報及び甲に多額の借金があり時々W方に金を借りに来ていた旨のW供述から、甲の嫌疑は高まっていた。従って、取調べの必要性は高く、連日の取調べとなってもやむを得ない。もっとも、連日の取調べが必要であるとしても、一度帰宅し、翌日に再度出頭する方法もあるところ、①及び②の取調べにおいて宿泊を伴った点が相当といえるかが問題となる。
イ.①の取調べにおいて、翌日の取調べの必要が生じたのは、甲が供述を変遷させたことによる。宿泊は、M警察署から寮までが遠く、深夜であったためにタクシーを使わなければならないとの事情があり、宿泊した方が安上がりであることから、甲自ら希望したもので、費用も自ら負担した。また、甲はHホテルまで自ら歩いて行き、捜査員の派遣による監視もなかったから、甲のプライバシー等の制約はほとんどない。そうである以上、①の取調べは、社会通念上相当と認められる方法及び限度を逸脱したとはいえない。
ウ.他方、②の取調べの時点では、既に①の取調べによって甲は自白し、凶器であるゴルフクラブの投棄場所を記載した図面を作成していた。従って、甲の案内がなくても、捜査機関が図面に従ってゴルフクラブを捜索して発見することは可能であった。ゴルフクラブを発見すれば、客観証拠として自白の補強及び信用性の裏付けとなるから、宿泊を伴ってまで取調べを継続する必要性に乏しい。この点において、自白を裏付ける客観証拠のなかった高輪グリーンマンション事件、客観証拠と自白に食い違いがあり、真相は強盗殺人ではないかとの疑いがあった平塚殺人事件とは事案が異なる。
一方で、宿泊の態様をみると、警察の費用で客室が確保され、警察車両で送迎されただけでなく、錠の掛からない隣室にQら3名が同宿し、ホテルの通路に出るためにも必ずQらの宿泊する和室を通らなければならない等、甲のプライバシー等に対する制約が強度である。
以上のとおり、②の取調べにおいて宿泊を伴う方法によったことは、その必要性が乏しい反面で権利制約性が大きく、社会通念上相当と認められる方法及び限度を逸脱する。
(3) 以上から、①の取調べは適法であるが、②の取調べは違法である。
2.小問2
(1) 起訴後に被告人となった甲を取り調べることは許されるか。
ア.197条は任意捜査について何ら制限していないから、198条の「被疑者」の文言にかかわりなく、被告人取調べを行うことは許される。もっとも、起訴後の被告人は当事者としての地位を有するから、当該公訴事実についての被告人取調べはなるべく避けなければならない(判例)。
具体的には、起訴後取調べの必要性と、公判中心主義(282条1項)及び被告人の防御権との較量の観点から、相当な場合に許されると解すべきである。
イ.③の取調べが必要となったのは、起訴後の乙供述から新事実が判明したことによる。従って、起訴後に取調べをすることもやむを得ない事情があった。また、乙の犯罪事実についての参考人取調べとしての必要もあったといえる。
他方、③の取調べがされたのは、第1回公判前整理手続期日前であったから、公判中心主義は直接妥当せず、③の取調べの結果は、その後の公判前整理手続における争点整理や証拠開示に反映させることができるから、被告人の防御権を制約することはない。上記取調べの必要性を考慮すると、相当なものと評価できる。
従って、起訴後に甲を取り調べることは許される。
(2) もっとも、弁護人の立会いを要するのではないか。
刑訴法には、取調べに弁護人の立会いを要求する直接の規定はない。しかし、公判中心主義の妥当する第1回公判期日以降は、本来公判廷における被告人質問(311条2項)によるべきこととの均衡から、公判廷における場合と同様に弁護人の立会いを要すると解すべきである。
本問では、③の取調べは第1回公判期日前にされたから、弁護人の立会いは不要である。従って、弁護人を立ち会わせなかった点に違法はない。
(3) よって、③の取調べは、適法である。
第2.設問2
1.公訴事実の訴因は、Rの考える本件の真相と異なる。訴因変更(312条1項)を要するのではないか。
(1) 訴因の機能は審判対象の確定と被告人の防御範囲の明示にある。犯罪事実の特定に必要な事実に変化がある場合には、審判対象確定の見地から訴因変更を要する。また、犯罪事実の特定に必要な事実ではないが、一般的に被告人の防御にとって重要な事項について変化が生じた場合には、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえないときを除き、被告人に防御範囲を明示する観点から訴因変更を要する(判例)。
(2) 公訴事実第1の訴因につき、犯行日時に1日の変化がある。
殺人罪においては、他罪との識別は被害者の特定で足りるから、犯行日時は犯罪事実の特定に必要な事実ではない。
また、犯行日時はアリバイ立証に関係するから、一般的に被告人の防御にとって重要な事項といえるが、甲はこの点を争っていないから甲に不意打ちを与えるものではなく、日時の変動が犯情に影響するとも認められないから、甲にとってより不利益であるとはいえない。
よって、公訴事実第1の訴因は、変更することを要しない。
(3) 公訴事実第2の訴因についてみると、窃盗から盗品無償譲受けに変化しており、窃盗の訴因中に盗品無償譲受けが含まれているともいえないから、犯罪事実の特定に必要な事実に変化がある。
よって、公訴事実第2の訴因は、変更することを要する。
2.では、Rの考える真相に沿う事実への訴因変更をすることはできるか。
(1) 訴因変更は、公訴事実の同一性を害しない限度においてすることができる(312条1項)。公訴事実の同一性は、基本的事実が同一であるかについて、事実の非両立性をも考慮しつつ判断すべきである(判例)。
(2) 公訴事実第1の訴因については、日時に1日の変化があるだけで、その他の事実は同一である。また、同一被害者の殺害は複数回生じ得ないから、事実の非両立性がある。従って、基本的事実において同一であり、公訴事実の同一性が認められる。
よって、公訴事実第1につき訴因変更をすることができる。
(3) 公訴事実第2の訴因については、日時、場所、方法が異なるものの、日時は18時間程度の変化にとどまり、被害品は同一である。また、窃盗と盗品無償譲受けは、前者が成立するときは後者が不可罰的事後行為となる関係にあるから、罪質上密接に関連し、両罪が同時に成立することはない。のみならず、平成26年2月2日午後1時に甲が指輪を窃取し、その後の同日午後7時に甲が乙から当該指輪を無償で譲り受けるということは事実上も考え難い。従って、両者には非両立の関係があり、基本的事実において同一といえる。
よって、公訴事実第2につき訴因変更をすることができる。
3.以上のとおり、Rは、公訴事実第2につき訴因変更の措置を講ずる必要がある。他方、公訴事実第1については必ずしも必要ではないが、任意的に訴因変更の措置を講ずることは可能である。
以上