「司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)」を発売しました

1.Amazonより、「司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)」を発売しました。
 本書は、Amazonのみの取扱いとなります。 Kindle以外の端末からも、下記の無料アプリを使って利用できます。

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【内容紹介】

本書は、司法試験に出題可能性のある刑法各論の定義(意義)、趣旨、論証をまとめたものです。
重要度に応じて、項目ごとにAAからCまでのランク付けを付しました。

現在の司法試験では、理由付けよりも、端的に規範を示し、当てはめることが重視されています。
また、学説よりも、判例重視。
判例を引用してその規範を示すことが、評価において大きな比重を占めています。
この傾向は、刑法において特に強く、しかも、年を追うごとに強まってきています。
規範定立、当てはめに徹することが、高得点を取るための基本戦略となっているのです。
とりわけ刑法各論では、各構成要件についての規範の正確さに、大きな比重があります。
上位と下位の答案を比較すると、これはすぐにわかります。
上位答案は各構成要件について正確な規範を示しているのに対し、下位答案は規範を示していないか、示していても不正確です。
このような司法試験、とりわけ刑法における顕著な傾向に合わせて、従来にない論証集を作成しました。
判例法理から導かれる規範を端的に示し、すぐ当てはめられる論証。
覚えてすぐ使える論証。
従来の予備校論証とは全く違った論証を目指して、作成しました。

刑法各論は、特に、覚えているかどうかで差が付いてしまう分野です。
各構成要件の文言の意義、解釈論の規範を正確に書けるか。
この部分で、決定的に差が付いてしまいます。
これは、覚えていなければどうにもなりません。
また、本試験では、やや細かいものも含め、幅広く出題されています。
ですから、刑法各論の学習教材としては、網羅性が重要です。
従来の教材は、その点が、不十分だったように思います。
本書では、一般的な基本書等に触れられている定義、趣旨、論証で、ある程度以上出題可能性のあるものは、ほぼ全て網羅的に収録しました。
その一方で、それぞれの定義、趣旨、論証の内容については、端的に文字情報として記憶しておくべきことだけを、コンパクトに収録しています。
網羅性とコンパクトさを両立させていることが、本書の最大の特徴であるともいえると思います。
また、一般に広まっている論証と比べて、より規範部分を緻密なものにしています。

本書が、受験生の方々の学習に少しでも役に立てば幸いです。

 

2.同時に、「司法試験定義趣旨論証穴埋問題集(刑法各論)」も発売しました。こちらも、Amazonのみの取扱いです。

【内容紹介】

本書は、「司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)」を穴埋問題集にしたものです。
穴埋問題の次のページに解答を収録し、スムーズに解答が確認できるようにしました。
「司法試験定義趣旨論証集(刑法各論)」本体で確認する必要はありません。
ちょっとした空き時間に、ゲーム感覚で定義、趣旨、論証を覚えることができます。
効率的な記憶のためのツールとして、利用して頂ければと思います。

 

3.以下は、収録論点の一覧です。

【生命・身体に対する罪】
 
人の始期
人の終期
自殺関与罪における実行の着手時期
同意殺及び自殺関与における被害者の意思表示の有効性
同意殺及び自殺関与における被害者の錯誤
同意があると誤信して殺害した場合の処理
同意の存在を認識せずに殺害した場合
堕胎罪の保護法益
堕胎の意義
妊婦が第三者に依頼して堕胎した場合
第三者と妊婦が共同して堕胎した場合
第三者が妊婦の堕胎を教唆・幇助した場合
第三者が妊婦と医師を教唆して堕胎させた場合
胎児性傷害
母体から排出された胎児は「人」として保護されるか
堕胎により排出された「人」を殺害した場合の罪数
遺棄罪の保護法益
「扶助を必要とする者」(217条)の意義
「疾病」(217条)の意義
道に迷った者や溺れかかった者は要扶助者に当たるか
単純遺棄罪における「遺棄」の意義
保護責任者遺棄罪における「遺棄」の意義
不保護(218条)の意義
保護責任(218条)の要件
遺棄による具体的危険の発生の要否
殺意がある場合の保護責任者遺棄致死の成否
暴行罪(208条)における暴行の意義
傷害(204条)の意義
暴行の故意で傷害結果を生じさせた場合
暴行によらない傷害
暴行・傷害の被害者以外の第三者が死亡した場合
現場助勢(206条)と傷害幇助の関係
現場助勢行為の意義
各暴行の時間的場所的間隔が広い場合の同時傷害特例(207条)の適用要件
各暴行が場所的に近接する場合の同時傷害特例(207条)の適用要件
同時傷害特例(207条)は傷害致死にも適用されるか
同時傷害特例(207条)は強盗致傷、強姦致傷にも適用されるか
同時傷害特例(207条)は殺人にも適用されるか
同時傷害特例(207条)は承継的共同正犯の事例に適用されるか
同時傷害特例(207条)の効果
業務上過失致死傷(211条前段)における「業務」の意義
重過失致死傷(211条後段)における重過失の意義

【自由に対する罪】
 
脅迫罪(222条)における脅迫の意義
法人に対する脅迫罪の成否
告知される害悪の内容
強要罪(223条)における暴行の意義
法人に対する強要罪の成否
逮捕・監禁罪の保護法益
逮捕・監禁罪の客体
被害者に監禁の認識がない場合
逮捕(220条)の意義
監禁(220条)の意義
逮捕・監禁罪の罪質
逮捕・監禁致死傷における死傷結果の範囲
暴行・脅迫により逮捕・監禁した場合の罪数
逮捕して監禁した場合の罪数
略取・誘拐の罪における「略取」の意義
略取・誘拐の罪における「誘拐」の意義
略取・誘拐の罪と逮捕・監禁罪の罪数関係
未成年者略取誘拐罪(224条)の保護法益
親権者の1人が、他方の親権者の監護下にある未成年者を略取又は誘拐した場合
身の代金目的略取等罪(225条の2)における「安否を憂慮する者」の意義
強制わいせつ罪(176条)におけるわいせつ行為の意義
強制わいせつ罪(176条)における暴行の意義
強制わいせつ罪における性的意図の要否
強姦罪(177条)における暴行の意義
強姦罪(177条)の実行の着手時期
準強制わいせつ及び準強姦(178条)における心神喪失の意義
準強制わいせつ及び準強姦(178条)における抗拒不能の意義
強制わいせつ等致死傷(181条)における致死傷の関連性
強制わいせつ等の行為後、逃走するために傷害を負わせた場合
強姦目的の暴行により被害者を死亡させた直後に姦淫した場合
強制わいせつ等致傷罪における傷害の程度
強制わいせつ等の際に殺意をもって被害者を殺害した場合
強制わいせつ等の際に故意により被害者を傷害した場合
住居侵入罪の保護法益
「侵入」(130条)の意義
「住居」(130条)の意義
「邸宅」(130条)の意義
「建造物」(130条)の意義
「看守する」(130条)の意義
住居等にはその囲にょう地を含むか
集合住宅の出入口から各室玄関先までの部分及び敷地の住居等該当性
複数居住者のうちの一部の同意のみを得た場合
住居侵入後に退去要求を無視した場合

【名誉、信用及び業務に対する罪】
 
「名誉」(230条)の意義
法人等の団体は名誉毀損罪の客体となるか
不特定集団(「東京都民」、「九州人」等)は名誉毀損罪の客体となるか
「公然」(230条)の意義
伝播性の理論
「事実」(230条)の意義
噂の存在を摘示した場合
「毀損」(230条)の意義
230条の2の法的性質
私人の私生活上の行状は「公共の利害に関する事実」(230条の2第1項)に当たるか
「公共の利害に関する事実」(230条の2第1項)該当性の判断方法
公益目的(230条の2第1項)の判断基準
真実性の証明(230条の2第1項)の範囲
真実性(230条の2第1項)の錯誤
信用毀損罪の保護法益
「信用」(233条)の意義
「虚偽の風説」(233条)の意義
「流布」(233条)の意義
「毀損」(233条)の意義
「偽計」(233条)の意義
業務妨害罪における「業務」の意義
違法な業務は業務妨害罪の「業務」に当たるか
公務は業務妨害罪の「業務」に当たるか
虚偽通報の場合に妨害される業務の内容
「威力」(234条)の意義
「妨害した」(233条、234条)の意義

【窃盗の罪】
 
財物の意義
移転罪における占有の意義
占有の判断基準(一般論)
占有の判断基準時
直接支配領域内にある物の占有
直接支配領域を離れた物の占有
支配可能な場所的範囲を離れた物の占有
上下・主従関係に基づく下位者の保管
封緘物の占有
死者の占有
占有の移転時期(移転罪の既遂時期)
移転罪の保護法益
窃盗犯人からの被害品を盗み返す場合
不法領得の意思
一時使用の可罰性
機密資料をコピーして返却する場合
経済的用法とはいい難い場合の利用処分意思の肯否
「窃取」(235条)の意義
誤振込金のATMでの引出し
親族相盗例(244条)の適用に必要な親族関係
親族関係の錯誤
内縁の配偶者への244条1項の適用の可否

【強盗の罪】
 
不動産は1項強盗(236条1項)の客体となり得るか
強盗罪(236条)における暴行・脅迫の程度
強盗罪における因果関係
反抗を抑圧されなかったが、畏怖して財物を交付した場合
客観的に反抗抑圧に足りない程度の暴行・脅迫により反抗抑圧に至った場合
ひったくりの場合
窃盗が未遂の段階で家人に暴行・脅迫して財物を強取した場合
窃盗既遂後に家人に取り返しを防ぐ目的で暴行・脅迫を加えた場合
窃盗既遂後、窃盗の機会とは異なる場面で暴行・脅迫により盗品の返還を免れた場合
暴行・脅迫後に財物奪取の意思が生じた場合
移転罪における「財産上の利益」の移転性
サービス(役務)は「財産上の利益」に当たるか
キャッシュカードの暗証番号の聞出しは財産上の利益の移転に当たるか
違法な利益は「財産上の利益」に当たるか
2項強盗における処分行為の要否
債権者殺害による債務免脱と2項強盗殺人の成否
被相続人の殺害による2項強盗殺人の成否
事後強盗(238条)における「窃盗」の意義
事後強盗(238条)の暴行・脅迫の程度
事後強盗(238条)の暴行・脅迫の関連性
窃盗の機会の判断基準
事後強盗罪の既遂・未遂の判断基準
事後強盗予備の可罰性
事後強盗の暴行・脅迫にのみ加功した共犯
昏酔強盗(239条)における「昏睡」の意義
強盗致死傷(240条)における「強盗」の意義
強盗致死傷(240条)における死傷結果の関連性
強盗の機会の判断基準
「死亡させた」(240条)に故意ある場合を含むか
「負傷させた」(240条)に故意ある場合を含むか
強盗致死傷罪が成立するための主観的要件
脅迫から死傷結果が生じた場合の強盗致死傷罪の成否
軽微な傷害の場合の強盗致傷罪の成否
強盗致死傷罪の既遂・未遂の判断基準
強盗傷人罪の未遂の成否
強盗殺人未遂罪の成否
強盗強姦罪(241条前段)における「強盗」の意義
強姦後に強盗の意思を生じた場合
強盗強姦罪の既遂・未遂の判断基準
強盗強姦罪における強姦の関連性
強盗強姦罪の強姦にのみ加功した場合
強盗強姦致死罪における死亡結果の関連性
241条後段は殺意ある場合を含むか
強盗犯人が女子を姦淫し、負傷させた場合

【詐欺の罪】
 
詐欺罪(246条)における因果関係
国家的法益に対する詐欺罪の成否
虚偽の申立てにより免状、鑑札又は旅券を詐取した場合
1項詐欺の客体に不動産は含まれるか
交付が不法原因給付となる場合
詐欺罪(246条)における欺く行為の意義
詐欺罪(246条)における錯誤の内容
高価品と誤信させて相当対価を支払わせる場合
成年者と誤信させて未成年者がタバコや酒を買う場合
欺く行為により財物の占有を放棄させて後から拾得する場合
詐欺罪における被欺罔者の処分意思の要否
詐欺罪における被欺罔者の処分意思の内容
欺く行為により物の引渡請求権を取得した場合の2項詐欺の成否
欺く行為による債務の一時猶予と2項詐欺の成否
欺く行為により不当に早く債権の給付を受領した場合の1項詐欺の成否
釣銭詐欺(受領時知情の場合)
釣銭詐欺(受領後知情の場合)
釣銭詐欺(受領後に確認に来た店員に虚偽の回答をした場合)
被欺罔者と交付者又は処分行為者との一致の要否
交付又は処分行為の相手方が欺罔者以外の第三者である場合
三角詐欺の成立要件
訴訟詐欺
執行詐欺
クレジットカード詐欺(支払意思・能力を欠く自己名義カードの使用)
クレジットカード詐欺(不正取得した他人名義カードの使用)
クレジットカード詐欺(承諾を得た他人名義カードの使用)
権利行使と詐欺
誤振込金の窓口での引出し
電子計算機使用詐欺罪(246条の2)における財産上の得喪・変更に係る電磁的記録の意義
電子計算機使用詐欺罪(246条の2)における「虚偽の情報」の意義
金融取引における「虚偽の情報」
不正取得したキャッシュカードによるATMでの振替送金
誤振込金のATMでの振替送金

【恐喝の罪】
 
恐喝罪(249条)における因果関係
1項恐喝の客体に不動産は含まれるか
恐喝の手段としての暴行の意義
恐喝の手段としての脅迫の意義
害悪の内容が第三者の行為による場合
三角恐喝の成立要件
黙示の交付又は処分行為
権利行使と恐喝
債権が不存在又は存否が不明確な場合における権利行使と恐喝

【横領の罪】
 
(委託物)横領罪(252条)の保護法益
(委託物)横領罪(252条)における「占有」の意義
(委託物)横領罪における既登記不動産の占有の帰属
(委託物)横領罪における未登記不動産の占有の帰属
(委託物)横領罪における預金の占有
二重譲渡時の目的物の他人性
二重譲渡における第2譲受人の共犯の成否
二重譲渡における第1譲受人に対する詐欺罪の成否
二重譲渡における第2譲受人に対する詐欺罪の成否
使途を定めて寄託された金銭の他人性
不法原因給付物の他人性
「横領」の意義
(委託物)横領罪(252条)における不法領得の意思の意義
(委託物)横領罪における不法領得の意思は毀棄・隠匿意思を含むか
一時使用と(委託物)横領罪における不法領得の意思
同等物による補填意思がある場合の一時流用
本人でも行い得ない違法行為であることと不法領得の意思
第三者に領得させる場合
横領罪の既遂時期
二重譲渡による(委託物)横領罪の既遂持期
横領後の横領
集金詐欺と集金横領の区別
業務上横領罪(253条)における「業務」の意義
占有離脱物横領罪(254条)の刑が軽い理由

【背任罪】
 
背任罪の保護法益
背任罪の罪質
背任罪(247条)における事務処理者(「他人のためにその事務を処理する者」)の意義
事実上の補助者は事務処理者(247条)に当たるか
二重抵当における他人の事務
背任罪(247条)における任務違背行為(「その任務に背く行為」)の意義
秘密管理の任務を負わない者が就業規則上の守秘義務に違反した場合
冒険的取引と任務違背行為
背任罪(247条)における図利加害目的(「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」)の意義
背任罪(247条)における「財産上の損害」の意義
反対給付と「財産上の損害」
横領罪と背任罪の関係
事務処理者が自己の占有する本人の物を不法に処分した場合(横領と背任の区別)
事務処理者が自己の占有する本人の物につき本人にも許されない違法な処分をした場合

【盗品等に関する罪】
 
盗品等罪の保護法益
256条2項の罪の加重根拠
機密資料を不法にコピーした場合のコピーされた記憶媒体は盗品等(256条1項)に当たるか
将来窃取すべき物の売却をあっせんした場合
即時取得(民法192条、193条)又は加工(民法246条)が成立する場合
不法原因給付物は盗品等に当たるか
禁制品は盗品等に当たるか
盗品等の同一性の喪失
盗品犯の主観的要件
本犯と盗品犯の意思疎通の要否(本犯は盗品性を秘していたが、盗品犯は盗品と知って買い取った場合)
盗品等無償(有償)譲受け罪における譲受けの意義
盗品等運搬罪(256条2項)における「運搬」の意義
被害者の下へ運搬した場合における盗品等運搬罪の成否
盗品等保管罪(256条2項)における「保管」の意義
盗品等の認識なく運搬・保管を開始し、知情後も運搬・保管を継続した場合
盗品等有償処分あっせん罪(256条2項)における「あっせん」の意義
あっせん行為のみで現実の有償処分がなくても盗品等有償処分あっせん罪は成立するか
被害者に対するあっせんによる盗品等有償処分あっせん罪の成否
本犯と共同して盗品を運搬した場合
本犯の教唆犯・従犯に盗品等罪は成立するか
親族間盗品等罪の特例(257条1項)における親族間の範囲
盗品犯相互間に親族関係がある場合の257条1項の適用の可否

【毀棄・隠匿の罪】
 
器物損壊罪(261条)における「損壊」の意義
信書隠匿罪(263条)の趣旨
信書を破り捨てた場合

【公共危険罪】
 
騒乱罪(106条)における「多衆」の意義
騒乱罪(106条)における「暴行」の意義
騒乱罪(106条)における「脅迫」の意義
騒乱罪(106条)における共同意思の要件
騒乱罪(106条)における共同意思の内容
「首謀者」(106条1号)の意義
指揮者(106条2号)の意義
率先助勢者(106条2号)の意義
付和随行者(106条3号)の意義
騒乱罪と共犯の成否
騒乱罪と他罪の関係
放火罪の罪質
現住建造物放火罪(108条)の加重根拠
放火罪における「建造物」(108条、109条1項)の意義
「建造物」(108条、109条1項)の一部か否かの判断基準
放火罪における「人」(108条、109条1項)の意義
放火罪における「住居」(108条、109条1項)の意義
現住性の喪失
居住者全員を殺害後に放火した場合
現住建造物の一体性
難燃性の複合建造物における一体性の判断
放火罪の実行の着手の意義
放火罪における「焼損」の意義
独立燃焼に至らないが、有毒ガスが発生した場合
所有者の同意のある場合における109条、110条の適用
非現住建造物等(109条)は人の出入りが予定されたものであることを要するか
「公共の危険」(109条2項、110条1項、116条2項)の意義
「公共の危険」(109条2項、110条1項、116条2項)の危険性の程度
自己所有非現住建造物等放火罪(109条2項)における公共の危険の認識の要否
建造物等以外放火罪(110条)における公共の危険の認識の要否
複数の建造物を焼損した場合の罪数
現住建造物に延焼させる意思で非現住建造物に放火したが、現住建造物に延焼しなかった場合
往来妨害罪(124条1項)における「損壊」の意義
往来妨害罪(124条1項)における「閉塞」の意義
往来妨害罪(124条1項)における「往来の妨害」の意義
往来危険罪(125条)における「往来の危険」の意義
汽車転覆等致死(126条3項)の「人」は車中の人に限るか
往来危険による転覆等(127条)は、無人の汽車転覆等にも適用されるか
往来危険による転覆等による致死結果について、汽車転覆等致死(126条3項)は成立するか

【偽造の罪】
 
通貨偽造罪(148条1項)における「行使の目的」の意義
通貨偽造罪(148条1項)における「偽造」の意義
通貨偽造罪(148条1項)における「変造」の意義
偽造通貨行使罪(148条2項)における「行使」の意義
偽造通貨交付罪(148条2項)における「交付」の意義
偽造通貨行使罪(148条2項)と詐欺罪の罪数
収得後知情行使等罪(152条)の軽い法定刑の趣旨
収得後知情行使等罪(152条)と詐欺罪の罪数
他人のための通貨偽造等準備罪(153条)の成否
通貨偽造等準備罪(153条)の成立に行使の目的を要するか
153条所定の方法以外(資金提供等)の方法で幇助した場合
通貨偽造等準備罪の既遂時期
文書偽造罪の罪質
文書偽造罪における文書の意義
写しの文書性
手書きの写しの文書性
写真コピーの文書性
写真コピーの有印性
文書偽造罪における偽造の意義
文書偽造罪における作成者の意義
文書偽造罪における作成名義人の意義
代理・代表名義の冒用
代理権・代表権の濫用における作成者
承諾がある場合の作成者
通称名を用いた場合の名義人
肩書冒用の場合の名義人
文書偽造罪における偽造の程度
外観の判断に行使態様を考慮できるか
文書変造罪における「変造」の意義
偽造文書の「行使」の意義
情を知る相手に対する偽造文書の提示
文書偽造、偽造文書行使及び偽造文書を用いた詐欺の罪数
不真正文書の非本質的部分の無権限変更
公文書偽造罪における補助者の作成権限
非公務員による虚偽公文書作成罪(156条)の間接正犯の成否
補助者である公務員による虚偽公文書作成罪(156条)の間接正犯の成否
私文書偽造等罪(159条1項)における権利義務に関する文書の意義
私文書偽造等罪(159条1項)における事実証明に関する文書の意義
有価証券偽造等罪(162条)における「有価証券」の意義
不正指令電磁的記録作成等罪(168条の2第1項)における「意図」の判断基準
不正指令電磁的記録作成等罪(168条の2第1項)における「不正な指令」の意義
不正指令電磁的記録作成等罪(168条の2第1項)における「与える」(1号)の意義
不正指令電磁的記録作成等罪(168条の2第1項)における「記述した」(2号)の意義
不正指令電磁的記録作成等罪(168条の2第1項)における「実行の用に供する目的」の意義
不正指令電磁的記録作成罪(168条の2第1項)における「作成」の意義
不正指令電磁的記録提供罪(168条の2第1項)における「提供」の意義
不正指令電磁的記録供用罪(168条の2第2項)における「実行の用に供した」の意義

【国家的法益に対する罪】
 
公務執行妨害罪(95条1項)の保護法益
公務執行妨害罪(95条1項)における職務の執行の意義
継続した一連の職務と把握すべき場合
職務の適法性の要否
職務の適法性の要件
職務の適法性の判断基準
適法性の錯誤
公務執行妨害罪(95条1項)における暴行の意義
犯人蔵匿・隠避罪(103条)における「罪を犯した者」の意義
犯人蔵匿罪(103条)における「蔵匿」の意義
犯人隠避罪(103条)における「隠避」の意義
既に犯人が逮捕・勾留されている場合の身代わり出頭
犯人蔵匿・隠避罪(103条)における「罰金以上の罪に当たる罪」の認識の程度
犯人が第三者を教唆して蔵匿・隠避させた場合
証拠隠滅等罪(104条)における「他人の刑事事件に関する証拠」には、同時に自己の刑事事件に関する証拠でもある場合を含むか
共犯者を蔵匿・隠避する行為
虚偽供述について証拠偽造罪は成立するか
第三者を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅等させた場合
犯人の親族が第三者を教唆して犯人蔵匿・隠避又は証拠隠滅等をさせた場合
犯人が親族を教唆して犯人蔵匿・隠避又は証拠隠滅等をさせた場合
自己の犯罪について、共犯者の事件の宣誓証人として偽証した場合
偽証罪(169条)における「虚偽の陳述」の意義
偽証罪(169条)の既遂時期
犯人が第三者を教唆して自己の刑事事件において偽証させた場合
収賄罪の保護法益
収賄罪における「職務」の意義
収賄罪における「職務に関し」の趣旨
職務密接関連行為の判断要素
一般的職務権限を異にする他の職務に転じた後に前の職務に関し賄賂を収受した場合
将来担当すべき職務に関し賄賂を収受した場合
現職市長が再選後の職務につき請託を受けて賄賂を収受した場合
収賄罪における「賄賂」の意義
賄賂と職務との対価関係の程度
社交儀礼と対価関係
賄賂性の認識の要否
恐喝により賄賂を提供させた場合
恐喝されて賄賂を提供した者に贈賄罪(198条)は成立するか
詐欺により賄賂を提供させた場合
詐欺により賄賂を提供した者に贈賄罪(198条)は成立するか 

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