第1.設問1
1.本条例は、以下のとおり、C社の営業の自由を侵害し、違憲である。
2.憲法22条1項の職業選択の自由は、営業の自由を包含する(小売市場事件判例参照)。
本条例により、商店会に加入しなければA市内で店舗を営むことが困難となることから、本条例は、A市内にBを営むC社の営業の自由を制約する。
3.営業の自由の制約が合憲となるためには、それが許可制であって、かつ、消極目的による場合には、重要な公共の利益を図るための必要かつ合理的な措置であって、職業の自由に対するより緩やかな手段によっては目的を達することができないことを要する(薬事法事件判例参照)。
(1) 本条例の規制は、許可制ではない。しかし、許可制に匹敵する強力な職業に対する制限である場合には、許可制に準じて考えるべきである。
本条例は、A市で店舗営業をしようとする場合に、一律に商店会への加入を義務付けるものである。すなわち、商店会に入らなければA市で店舗営業をすることができない。これは、商店会加入を店舗営業の許可要件とする許可制に匹敵する強力な職業に対する制限である。
従って、本条例は許可制の場合に準じて考えることができる。
(2) 本条例は、商店街及び市内全体の商業活動の活性化を第1の目的としている。これは、積極的なものといえる。しかし、商店街がシャッター街となるなど停滞した主要な原因は、大型店やチェーン店が商店会に加入せず、イベント等の活性化活動に協力しなかったからではなく、単に商店街の各店舗が営業努力を欠き、集客に失敗したことによると考えられる。そうである以上、商店会への加入義務付けと商業活動の活性化との間の関連性を欠くことが明らかである。従って、このような目的を規制目的として考慮する余地はない。
よって、第2の目的である防犯のみを規制目的と考えれば足りるから、本条例は、消極目的による規制である。
4.そこで、薬事法事件判例の法理に基づいて検討すると、防犯は重要な公共の利益であるといえるものの、街路灯等の管理についてはA市による補助金等の施策が可能であり、これによって防犯の目的は達しうる。従って、職業の自由に対するより緩やかな手段によっても、目的を達し得る。
5.よって、本条例は、憲法22条1項に違反する。
第2.設問2
1.被告側の反論として、本条例は許可制に匹敵する強力な制限とはいえないとするものが想定される。
私は、上記反論には理由があると考える。なぜなら、本条例は事後規制にとどまり、事前の許可制と同様の抑止効果があるとはいい難いこと、商店会への加入強制は実質的には会費負担及び活性化活動等への協力を意味するにとどまり、それ以上に職業選択自体の制約を伴わないこと、Bに対する会費の額は平均的な納入額の50倍にとどまり、仮に平均月額1万円程度であるとしても月額50万円程度であり、大型店舗であれば十分負担に耐え得る金額であることからすれば、許可制に匹敵する職業に対する強力な制限とまでは評価できないからである。
そうである以上、薬事法事件判例の法理は本条例には妥当せず、許可制ではない場合の経済的自由権に対する規制について判示した森林法事件判例及び証取法事件判例の法理が妥当する。すなわち、本条例が違憲となるのは、規制目的の正当性又は手段の必要性、合理性を欠くことが明らかな場合に限られる。本条例の目的は、いずれもそれ自体正当性を欠くことが明らかとはいえないから、検討すべきは、手段の必要性、合理性である。
2.被告側の反論として、イベント等の活性化活動及び商店街の街路灯やネオンサイン等による防犯体制に関する大型店やチェーン店の「タダ乗り」を防止するためには、加入義務付けが必要かつ合理的な手段であるというものが想定される。
私は、上記反論は、商店街以外の場所に立地する店舗との関係では理由がないと考える。なぜなら、商店街に立地する店舗については、商店街における活性化活動及び防犯体制の直接の恩恵を受けるから、その費用を負担すべきといい得るとしても、商店街以外の場所に立地する店舗の受ける恩恵は反射的なものにとどまる以上、費用負担を求める理由がないからである。このことは、例えば、駅や商業施設が建設されたことによって反射的に周辺の店舗が恩恵を受けるとしても、当該駅や施設の建設費用を負担すべきとはいえないことからも明らかである。
3.以上から、本条例は、商店街以外の場所に立地する店舗に適用する場合において、その必要性、合理性を欠くことが明らかであり、憲法22条1項に違反する。
そして、商店街の店舗営業者は従来から商店会に加入しており、商店街を通り抜けた道路沿いにある大型店やチェーン店に対する「タダ乗り」批判に鑑みて制定されたという経緯に照らせば、本条例の主要な適用対象は商店街以外の場所に立地する店舗であるから、上記違憲の瑕疵により、本条例全体が違憲となると考えるべきである。
4.よって、原告の主張は、その結論において正当である。
以上