1.Amazonより、「司法試験定義趣旨論証集(物権)」を発売しました。
本書はKindle用の電子書籍ですが、Kindle以外の端末やPCからも、下記の無料アプリを使って利用できます。
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【内容紹介】
本書は、司法試験の論文式試験対策として、覚えておくと役に立つ民法の物権(担保物権を含む)の定義(意義)、趣旨、論証をまとめたものです。
重要度に応じて、項目ごとにAAからCまでのランク付けを付しました。
現在の司法試験の論文式試験は、全体的にみると、個々の論点の理由付けよりも、事例処理が重視される傾向となっています。
ですので、基本的には、理由付けよりも規範を重視して理解、記憶し、答案では、端的に規範を示して当てはめる、という流れで書いていくというのが基本です。
本書も、基本的なスタンスとしては、上記の考え方を基礎にしています。
もっとも、民法の最近の傾向をみると、多数の論点をコンパクトに処理する事例処理というよりは、個別の論点を制度趣旨や既存の判例法理からじっくり説明させようという出題が増えているように感じます。この傾向は、民訴法でもみられる傾向です。
本書では、そういった傾向を踏まえ、制度趣旨や理由付けをやや重視した内容としています。
本書は、他の科目のものと同様、基本的には判例法理を端的に論証化するようにしています。
ただ、例外的に判例とは異なる立場を採用した分野があります。
それは、譲渡担保です。
譲渡担保に関しては、現在でも、判例の規範をそのまま当てはめるというよりは、素朴な(設定者留保権説、二段階物権変動説、物権的期待権説などに緻密化されていない)担保的構成から、論理的に結論を説明できるかが問われており、また、その程度で十分です。
そのため、譲渡担保に関しては、必ずしも判例の立場にこだわらず、素朴な担保的構成の立場から一貫した説明をすることとしました。
論点の網羅性が高いのも、本書の特徴です。
最新の論点も含め、幅広く論点を収録しました。
例えば、本書では、いわゆる新しい中間省略登記についての論証も収録しています。
中間省略登記については、「不登法の改正により登記申請に登記原因証明情報が必要となったため、事実上中間省略登記はできなくなった」というところまでで止まっている人が多いように思います。
しかし、不登法改正後も、第三者のためにする契約や買主の地位の移転を利用した中間省略登記は可能です。
(規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申(平成18年12月25日)より引用)
不動産登記制度を所管する法務省との間で、甲乙丙三者が売買等に関与する場合であっても、実体上、所有権が「甲→丙」と直接移転し、中間者乙を経由しないことになる類型の契約に該当する「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転登記」又は「買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転登記」の各申請の可否につき、具体的な登記原因証明情報を明示した上で、いずれも可能である旨を確認した。ついては、現場における取扱いについて、誤解や不一致が生ずることのないよう、各登記所や日本司法書士会連合会、不動産取引の関連団体を通じて、登記官、司法書士、不動産取引の当事者、関係者に対して上記の照会回答の内容を周知すべきである。
(引用終わり)
上記を受けた平成19年1月12日法務省民2第52号民事第2課長通知により、実務上は、上記の方法による中間省略登記が可能であることが知られています。
(平成19年1月12日法務省民2第52号民事第2課長通知より引用)
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(通知)
標記について、別紙甲号のとおり規制改革・民間開放推進会議住宅・土地ワーキンググループ主査から当職あて照会があり、別紙乙号のとおり回答がされましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙甲号
平成18年12月21日
法務省民事局民事第二課長殿
規制改革・民間開放推進会議
住宅・土地ワーキンググループ主査
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(照会)
甲を登記義務者、丙を登記権利者とし、別紙1又は別紙2の登記原因証明情報を提供して行われた甲から丙への所有権の移転の登記の申請は、他に却下事由が存在しない限り、いずれも受理されるものと考えて差し支えないか、照会します。
別紙1 (第三者のためにする契約)
登記原因証明情報
1 登記の目的 所有権移転
2 登記の原因 平成18年11月1日売買
3 当事者
権利者 A市B町1丁目2番3号 (丙)丙野太郎
義務者 C市D町2丁目3番4号 (甲)甲山一郎
5(1)の売買契約の買主 E市F町3丁目4番5号 (乙)乙川花子
4 不動産の表示
所在 X市Y町Z丁目
地番 7番9
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
5 登記の原因となる事実又は法律行為
(1) 甲は、乙との間で、平成18年10月1日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。
(2) (1)の売買契約には、「乙は、売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、甲は、本件不動産の所有権を乙の指定する者に対し乙の指定及び売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする。」旨の所有権の移転先及び移転時期に関する特約が付されている。
(3) 所有権の移転先の指定
平成18年11月1日、乙は、本件不動産の所有権の移転先として丙を指定した。
(4) 受益の意思表示
平成18年11月1日、丙は甲に対し、本件不動産の所有権の移転を受ける旨の意思表示をした。
(5) 平成18年11月1日、乙は、甲に対し、(1)の売買代金全額を支払い、甲はこれを受領した。
(6) よって、本件不動産の所有権は、平成18年11月1日、甲から丙に移転した。
平成18年11月5日 ○○法務局●●出張所御中
上記登記原因のとおり相違ありません。
権利者 A市B町1丁目2番3号 (丙) 丙野太郎 印
義務者 C市D町2丁目3番4号 (甲) 甲山一郎 印
5(1)の売買契約の買主 E市F町3丁目4番5号 (乙) 乙川花子 印
別紙2 (買主の地位の譲渡)
登記原因証明情報
1 登記の目的 所有権移転
2 登記の原因 平成18年11月1日売買
3 当事者
権利者 A市B町1丁目2番3号 (丙) 丙野太郎
義務者 C市D町2丁目3番4号 (甲) 甲山一郎
買主の地位の譲渡人 E市F町3丁目4番5号 (乙) 乙川花子
4 不動産の表示
所在 X市Y町Z丁目
地番 7番9
地目 宅地
地積 123.45平方メートル
5 登記の原因となる事実又は法律行為
(1) 甲は、乙に対し、平成18年10月1日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。
(2) (1)の売買契約には、「乙から甲への売買代金の支払いが完了した時に本件不動産の所有権が乙に移転する。」旨の所有権の移転時期に関する特約が付されている。
(3) 地位の譲渡契約
乙は、丙との間で、平成18年10月11日、(1)の売買契約における買主としての地位を丙に売買により譲渡する旨を約し、甲は、これを承諾した。
(4) 代金の支払い
平成18年11月1日、丙は、甲に対し、(1)の売買代金全額を支払い、甲はこれを受領した。
(5) よって、本件不動産の所有権は、平成18年11月1日、甲から丙に移転した。
平成18年11月5日 ○○法務局●●出張所御中
上記登記原因のとおり相違ありません。
権利者 A市B町1丁目2番3号 (丙) 丙野太郎 印
義務者 C市D町2丁目3番4号 (甲) 甲山一郎 印
買主の地位の譲渡人 E市F町3丁目4番5号 (乙) 乙川花子 印
別紙乙号
法務省民二第2878号
平成18年12月22日
規制改革・民間開放推進会議
住宅・土地ワーキンググループ主査殿
法務省民事局民事第二課長
第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請又は買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転の登記の申請の可否について(回答)
本日21日付け照会のあった標記の件については、いずれも貴見のとおりと考えます。
(引用終わり)
市販の論証集やテキスト等では、どうもこの点のアップデートが不十分なように感じます。
そこで本書では、各方法に関する論点について、コンパクトな論証を収録しました。
本書が、受験生の方々の学習に少しでも役に立てば幸いです。
2.同時に、「司法試験定義趣旨論証穴埋問題集(物権)」も発売しました。こちらも、Kindle用電子書籍です。
【内容紹介】
本書は、「司法試験定義趣旨論証集(物権)」を穴埋問題集にしたものです。
穴埋問題の次のページに解答を収録し、スムーズに解答が確認できるようにしました。
ですので、「司法試験定義趣旨論証集(物権)」本体で確認する必要はありません。
司法試験は暗記の試験ではない、などと言われることがありますが、実際には覚えないとどうしようもない部分があるのも事実です。
論証等を覚えようとしても、文章の形式だと、なかなか頭に入ってこない、という人も多いと思います。
そんなときは、いきなり文章の形で覚えるのではなく、まずは重要なキーワード等から断片的に記憶していき、それを頭で考えて論理的に繋いで文章化できるようにしていくことが有効です。
本書では、重要なキーワード等を中心に穴埋め形式の問題にしていますので、論証等の記憶に役立つツールとなっているのではないかと思います。
スマートフォンやタブレット端末を用いて、電車内などでもゲーム感覚で論証等の学習ができるようになっています。
記憶の作業は辛いものですが、本書が少しでも助けになればと思います。
3.以下は、収録論点の一覧です。
【物権総則】
物権の意義
物権の客体の要件
87条2項(従物は主物の処分に従う)の趣旨
「常用に供する」(87条1項)の意義
「附属させた」(87条1項)の意義
従物の独立性の要件
「自己の所有に属する」(87条1項)のみを欠く場合
一物一権主義の意義
一筆の土地の一部の所有権を取得できるか
一物一権主義の例外
慣習上の物権は物権法定主義(175条)に反するか
物権的請求権の意義
物権的請求権の根拠
物権的請求権の相手方
建物収去土地明渡請求の相手方
未登記建物の譲渡人は建物収去土地明渡請求の相手方となり得るか
単なる名義上の建物所有者は建物収去土地明渡請求の相手方となり得るか
建物譲渡人が譲渡後もなお建物所有権登記を有する場合の建物収去土地明渡義務
法人の代表者として所持する土地の明渡請求の相手方
物権的請求権における費用負担
物権変動の時期
他人物売買における所有権の移転時期
不特定物売買における所有権の移転時期
二重譲渡の理論的根拠
公示の原則の意義
公信の原則の意義
不動産登記についての公信力の肯否
「第三者」(177条)の意義
背信的悪意者排除論
未登記の通行地役権の承役地の譲受人と「第三者」(177条)
未登記の通行地役権者による承役地譲受人に対する登記請求
背信的悪意者からの転得者
背信的悪意者でない第2譲受人からの転得者が背信的悪意者である場合
中間者が所有権を取得する中間省略登記の可否
真正な登記名義の回復を原因とする中間省略登記の可否
第三者のためにする契約による中間省略登記
第三者のためにする契約による中間省略登記における受益の意思表示
第三者のためにする契約による中間省略登記における売主の義務履行の法的性質
第三者のためにする契約による中間省略登記における売買価格秘匿の可否
買主の地位の移転による中間省略登記
買主の地位の移転による中間省略登記における売主の同意の要否
買主の地位の移転による中間省略登記における売買価格秘匿の可否
申請手続に瑕疵ある登記の効力
偽造文書による登記の効力
権利者の意思によらない不法な登記の抹消
権利者の委任した代理人の錯誤による登記の抹消
滅失建物の登記を再築建物に流用できるか
担保権の登記の流用
無効な登記に係る実体関係の追完
「第三者」(178条)の意義
動産の受寄者は「第三者」(178条)に当たるか
抵当権が設定された土地の所有権と賃借権が同一人に帰属した場合
立木の所有権の帰属
土地及び立木の譲受人が立木に行った明認方法の対抗力
立木所有権の留保を対抗するには明認方法を要するか
土地の劣後譲受人が第2譲渡以前に植栽した立木に係る所有権の対抗
明認方法が消失した場合の対抗力の肯否
【占有権】
占有権の相続の肯否
相続による自主占有への転換の可否
相続による自主占有への転換における所有の意思の立証責任
所有の意思の推定(186条1項)を破るための立証
他主占有権原の意義
解除条件付売買は他主占有権原に当たるか
他主占有事情の意義
他人物売買であることを買主が知っていたことは他主占有事情に当たるか
所有権移転登記手続を求めないことは他主占有事情に当たるか
固定資産税を負担しないことは他主占有事情に当たるか
「承継人」(187条)には相続人を含むか
権利能力のない社団が法人格を取得した場合に187条は適用されるか
自動車は192条の「動産」に当たるか
無権利者から立木を譲り受けた後に自ら伐採した場合の即時取得の可否
取引行為の瑕疵(制限行為能力、意思の瑕疵、無権代理等)と即時取得
占有改定は「占有を始めた」(192条)に当たるか
指図による占有移転は「占有を始めた」(192条)に当たるか
「平穏」(192条)の意義
「公然」(192条)の意義
192条の無過失の意義
192条の無過失は推定されるか
「動産について行使する権利」(192条)に動産賃借権を含むか
「盗品」(193条)の意義
「遺失物」(193条)の意義
「被害者又は遺失者」(193条)の範囲
「被害者又は遺失者」(193条)に質権者は含まれるか
「占有者」(193条)の範囲
盗品・遺失物回復請求(193条)ができる期間中の所有権の帰属
代価弁償(194条)までの占有者の使用収益権の肯否
目的物返還後の代価弁償請求(194条)の可否
代価弁償債務(194条)の遅滞時期
「家畜以外の動物」(195条)の意義
「必要費」(196条1項)の意義
「有益費」(196条2項)の意義
196条2項ただし書(期限の許与)の趣旨
法人の代表者が個人として占有の訴えを提起できるか
「占有を奪われたとき」(200条1項)の意義
「侵奪の事実を知っていたとき」(200条2項ただし書)の意義
203条ただし書(「占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない」)の効果
【所有権】
金銭所有権の帰属
自動車による通行を前提とする210条通行権の成否及び内容の判断要素
210条通行権の主張に対抗要件を要するか
「埋蔵物」(241条)の意義
添付制度(付合、混和及び加工)の趣旨
不動産の付合(242条)の要件
「権利を妨げない」(242条ただし書)の意味
242条ただし書の適用されない場合(強い付合)
建前は土地に付合するか
建築途上で放置された建前に第三者が材料を供して独立の建物とした場合の所有権の帰属
建物が合体した場合の抵当権の存続
共有者による単独の抹消登記手続請求の可否
他の共有者に係る不実の持分移転登記の抹消登記手続請求の可否
共有者単独の持分権確認請求の可否
共有地の一部の所有を主張する第三者に対する共有者単独の持分権確認請求の可否
共有者単独の共有関係確認請求の可否
共有地の不法占有者に対して各共有者がなし得る損害賠償請求の範囲
協議を経ずに共有地を占有する共有者に対する他の各共有者による共有地明渡請求の可否
協議を経ずに一部の共有者から共有地の占有を承認された第三者に対する他の各共有者による共有地明渡請求の可否
他の共有者の同意を得ずに共有物に物理的な変更を加える行為をした共有者に対する当該行為の禁止請求及び原状回復請求の可否
賃貸借契約の締結は共有物の変更(251条)に当たるか
地上権の設定は共有物の変更(251条)に当たるか
共有物を目的とする賃貸借契約を解除する場合の252条本文と544条1項の適用関係
共有物分割の法的性質
「協議が調わないとき」(258条1項)の意義
一部価格賠償の可否
複数の共有不動産に係る一括分割の可否
一部分割の可否
全面的価格賠償の可否
【用益物権】
地代の受領遅滞がある場合の地上権消滅請求の可否
通行地役権の時効取得における「継続的に行使」(283条)の要件
【留置権】
留置権制度の趣旨
「他人の物」(295条1項)の意義
「その物に関して生じた債権」(295条1項)の意義
その物自体から生じる債権の意義
造作買取請求(借地借家法33条)による造作代金と借家の牽連性
造作買取請求(借地借家法33条)による造作留置権の効力は借家に及ぶか
建物買取請求(借地借家法13条)による建物代金と借地の牽連性
建物買取請求(借地借家法13条)による建物留置権の効力は借地に及ぶか
賃借家屋について費用償還請求権に基づく留置権が成立する場合の居住の可否
借地上の建物賃借人が建物の必要費を支出した場合の借地の留置権の成否
借地上の建物賃借人が建物の必要費を支出した場合の建物留置権の効力は借地に及ぶか
債務者と引渡請求権者が異なる場合の牽連性
二重譲渡の優先譲受人からの引渡請求に対する劣後譲受人の留置権の成否
所有者からの引渡請求に対する他人物売買の買主の留置権の成否
譲渡担保目的物と清算金の牽連性
留置権の対抗力
買主が代金未払のまま転売した場合の転得者からの売主に対する引渡請求と留置権の対抗
譲渡担保の処分清算による取得者の譲渡担保権設定者に対する引渡請求と留置権の対抗
占有の途中で権原を失った場合の295条2項の類推適用
留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲
298条(留置物の保管等)の「債務者」の意義
留置物譲渡後、対抗要件具備前に受けた旧所有者からの使用等の承諾を新所有者に対抗できるか
【先取特権】
動産先取特権に基づく物上代位と債権譲渡の優劣
動産先取特権に基づく物上代位と債権質の優劣
目的動産が用いられた工事の請負代金債権に対する動産売買の先取特権に基づく物上代位の可否
333条(動産先取特権の追及不可)の引渡しに占有改定を含むか
譲渡担保権者は「第三取得者」(333条)に当たるか
先取特権と動産譲渡担保の競合
【質権】
質物を設定者に返還した場合の効果
責任転質の法的性質
転質権の実行可能時期
転質権の優先弁済権の範囲
原質権設定者に対する対抗力及び弁済禁止効
原質権の被担保債権の弁済期が先に到来した場合
転質権者による原質権の被担保債権の直接取立ての可否
349条(流質契約の禁止)の趣旨
債権質の物権性
債権質設定者の担保価値維持義務
敷金返還請求権を目的とする債権質の設定者である賃借人が、正当な理由なく賃貸人に対する未払債務を発生させた場合
債権質の対第三債務者拘束力
債権質と相殺の優劣
【抵当権】
金銭消費貸借における金銭授受前の抵当権設定の可否
将来債権を被担保債権とする抵当権設定の可否
将来取得すべき他人の不動産への抵当権設定の可否
消費貸借契約の無効又は取消しと抵当権の存続
抵当権侵害の意義
債務者が抵当不動産を滅失等させた場合の抵当権者の採り得る手段
抵当権の効力の及ぶ動産が抵当不動産から搬出された場合の返還請求の可否
抵当権侵害に対する抵当権者の妨害排除請求の可否
抵当権の所有権者から権原の設定を受けた占有者に対する妨害排除請求の可否
抵当権者に対する抵当不動産の明渡請求の可否
抵当権者による抵当不動産の所有者の不法占拠者に対する明渡請求権の代位行使の可否
抵当不動産の所有者の明渡請求権を代位行使する場合の直接抵当権者への明渡請求の可否
抵当権者による抵当不動産の所有者の不法占拠者に対する明渡請求権の代位行使における補充性
抵当権に対抗できない占有者に対する抵当権者による賃料相当額の損害賠償請求の可否
抵当権侵害による不法行為を原因とする損害賠償請求の行使可能時
抵当権侵害による不法行為における損害の算定基準時
他に保証人がいることは担保権侵害による損害発生の障害事由となるか
付加一体物(370条)の範囲
物上代位の根拠
抵当建物の滅失による保険金請求権に対する物上代位の可否
抵当不動産の売却代金に対する抵当権の物上代位の可否
賃料債権に対する抵当権の物上代位の可否
転賃料債権に対する抵当権の物上代位の可否
抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合の意義
抵当権の物上代位に差押えが必要とされた趣旨
物上代位権行使のための差押えは抵当権者自ら行うことを要するか
債権譲渡と抵当権の物上代位の優劣
債権質と抵当権の物上代位の優劣
一般債権者の債権差押えと抵当権の物上代位の優劣
転付命令と抵当権の物上代位の優劣
相殺と抵当権の物上代位の優劣
物上保証人の事前求償権の肯否
388条(法定地上権)の趣旨
「同一の所有者に属する」(388条前段)というためには登記を要するか
土地建物の双方に抵当権が設定された場合の法定地上権の成否
法定地上権に関する考慮事情
更地に抵当権が設定され、その登記がされた後に建築された建物は、「その上に存する建物」(388条前段)に当たるか
更地の抵当権者が建物建築を承認していた場合に、建築された建物は「その上に存する建物」(388条前段)に当たるか
建物建築を承認していた更地の抵当権者が自ら競落人となった場合に、建築された建物は「その上に存する建物」(388条前段)に当たるか
土地の抵当権設定時には建物が存在したが、その後建物が滅失して更地になった場合の法定地上権の成否
抵当土地上建物の滅失後再築された新建物についての法定地上権の成否
土地建物共同抵当の場合における再築建物についての法定地上権の成否
土地建物共同抵当の場合の再築建物について法定地上権が成立する特段の事情の意義
土地建物の所有者が土地に抵当権を設定し、その登記をした後、土地又は建物が第三者に譲渡された場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
土地建物の所有者が建物に抵当権を設定し、その登記をした後、建物が第三者に譲渡された場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
土地建物の所有者が建物に抵当権を設定し、その登記をした後、土地が第三者に譲渡された場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
土地抵当権設定時には土地建物所有権が別々に帰属していたが、その後同一所有者に属するに至った場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
建物抵当権設定時には土地建物所有権が別々に帰属していたが、その後同一所有者に属するに至った場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
土地共有者の1人が建物を単独所有し、土地の共有持分又は建物に抵当権を設定した場合の法定地上権の成否
法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみるべき特段の事情の意義
建物共有者の1人が土地を単独所有し、建物の共有持分又は土地に抵当権を設定した場合の法定地上権の成否
共有建物及び共有土地の双方に共有持分を有する者が建物の共有持分又は土地の共有持分に抵当権を設定した場合の法定地上権の成否
土地に設定された複数の抵当権に係る法定地上権の成立要件の判断基準時
先順位の土地抵当権が解除により消滅した場合
順位の変更と法定地上権の成否
建物に設定された複数の抵当権に係る法定地上権の成立要件の判断基準時
後順位抵当権者の代位は共同抵当権者の債権が完済されたときに限られるか
債務者所有不動産と物上保証人所有不動産の共同抵当の同時配当における物上保証人所有不動産への割付けの肯否
共同抵当の債務者所有不動産の後順位抵当権者の代位と物上保証人の法定代位の優劣
物上保証人が法定代位により取得した抵当権に対する後順位抵当権者の優先弁済権
物上保証人の取得した抵当権に対する優先弁済権の行使に登記・差押えを要するか
物上保証人・債権者間の代位権不行使特約の後順位抵当権者に対する効力
同一物上保証人所有の共同抵当不動産に係る異時配当の処理
債務者所有の共同抵当不動産の後順位抵当権者の代位と債務者所有の他の共同抵当不動産の第三取得者の法定代位の優劣
共同抵当権の放棄
共同抵当権の混同
共同抵当不動産の一部に共同抵当権と同順位の抵当権がある場合の同時配当の処理
債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続の関係
396条(抵当権の消滅時効)は第三取得者及び後順位抵当権者に適用されるか
397条(時効取得による抵当権の消滅)の趣旨
抵当権につき悪意の占有者が時効取得した場合の抵当権の消滅の肯否
第三取得者による397条の適用の肯否
【非典型担保】
譲渡担保の法的構成
譲渡担保権設定者による不法占有者に対する返還請求の可否
弁済期前の譲渡担保権者による処分
弁済期後の譲渡担保権者による処分
弁済期後の譲渡担保権者による背信的悪意者に対する処分
譲渡担保権消滅後の譲渡担保権者による処分
受戻権行使前の譲渡担保権設定者による処分
譲渡担保権の重複設定
譲渡担保の私的実行による清算金の発生
帰属清算による被担保債権の消滅時期
処分清算による被担保債権の消滅時期
弁済期経過後の譲渡担保権設定者の受戻権
受戻権の放棄により清算金支払請求権は発生するか
私的実行による目的物の引渡しと清算金の支払の関係
債務の弁済と目的物の受戻しとの関係
不動産譲渡担保の及ぶ範囲
第三者の土地上に譲渡担保目的物が存在する場合の譲渡担保権者の撤去義務及び不法行為責任
譲渡担保権に基づく物上代位の可否
集合動産譲渡担保の成立要件
集合動産譲渡担保の目的物を特定するための措置
集合動産譲渡担保の対抗要件
集合動産譲渡担保権設定者による構成動産の処分
集合動産譲渡担保の目的である集合物から離脱した動産の処分
集合動産譲渡担保権における物上代位の制限
債権譲渡担保の法的構成
債権譲渡担保の対抗要件
債権譲渡担保の実行方法
債権譲渡担保の被担保債権の範囲
集合債権譲渡担保の成立要件
集合債権譲渡担保が公序良俗違反となる場合
集合債権譲渡担保権設定者による目的債権の取立権
将来債権譲渡担保の法的構成
所有権留保の法的構成
ディーラーがサブディーラーとの間の所有権留保特約に基づいてユーザーに対して自動車の引渡請求をすることはできるか
ディーラーの引渡請求が権利の濫用となる場合のユーザーからの登録移転請求の可否
第三者の土地上に存在する所有権留保目的物の撤去義務
代理受領を承諾した第三債務者が債務者に弁済した場合の責任