平成27年司法試験論文式公法系第2問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.現在の司法試験の論文式試験において、現在の合格ラインである「一応の水準の真ん中」に達するための要件は概ね

(1)基本論点を抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範を明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを明示できている。

という3つです。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記が当然にできているという前提の下で、優秀・良好のレベルに達するために必要となるに過ぎないのです。
 にもかかわらず、多くの人が、上記優秀・良好レベルの事柄を過度に重視しているように思います。現場思考で応用論点を拾いに行ったり、趣旨や本質から論じようとしたり、事実に丁寧に評価を付そうと努力するあまり、基本論点を落としてしまったり、規範を正確に示すことを怠っていきなり当てはめようとしたり、問題文中の事実をきちんと摘示することを怠ってしまい、結果として不良の水準に落ちてしまっているというのが現状です。

2.その原因としては、多くの人が参考にする出題趣旨や採点実感等に関する意見の多くの記述が、実は優秀・良好レベルの話であって、一応の水準のレベルは当たり前過ぎるので省略されてしまっていること、あまりにも上位過ぎる再現答案を参考にしようとしてしまっていることがあると思います。
 とはいえ、合格ラインギリギリの人の再現答案には、解答に不要なことや誤った記述などが散見されるため、参考にすることが難しいというのも事実です。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作ってみてはどうか、ということを考えました。

3.今回、掲載する参考答案は、上記のようなコンセプトに基づいています。「本問で基本論点はどれですか」と問えば、多くの人が指摘できるでしょう。「その論点について解決するための規範は何ですか」と問えば、事前にきちんと準備している人であれば、多くの人が答えられるでしょう。「その規範に当てはまる事実は問題文中のどこですか、マーカーを引いてみてください」と問えば、多くの人が正確に示すことができるものです。下記の参考答案は、いわば、それを繋ぎ合わせただけの答案です。
 それなりの実力のある人が見ると、「何だ肝心なことが書いてないじゃないか」、「一言評価を足せば良い答案になるのに」と思うでしょう。優秀・良好レベルの答案を書いて合格できる人は、それでよいのです。しかし、合格答案を書けない人は、むしろ、「肝心なこと」を書こうとするあまり、最低限必要な基本論点、規範、事実の摘示を怠ってしまっているという点に気付くべきでしょう。普段の勉強で規範を覚えるのは、ある意味つまらない作業です。本試験の現場で、事実を問題文から丁寧に引用して答案に書き写すのは、バカバカしいとも思える作業です。しかし、そういう一見するとどうでもよさそうなことが、合否を分けているのが現実なのです。規範が正確でないと、明らかに損をしています。また、事実を引いているつもりでも、雑に要約してしまっているために、問題文のどの事実を拾っているのか不明であったり、事実を基礎にしないでいきなり評価から入っているように読める答案が多いのです。そういう答案を書いている人は、自分はきちんと書いたつもりになっているのに、点が伸びない。そういう結果になってしまっています。
 今回の参考答案は、やや極端な形で、大前提として抑えなければならない水準を示しています。合格するには、この程度なら確実に書ける、という実力をつけなければなりません。そのためには、規範を正確に覚える必要があるとともに、当てはめの事実を丁寧に摘示する筆力を身につける必要があるでしょう。これは、普段の学習で鍛えていくことになります。
 この水準をクリアした上で、さらに問題文の引用を上手に要約しつつ、応用論点にコンパクトに触れたり、趣旨・本質に遡って論述したり、当てはめの評価を足すことができれば、さらに優秀・良好のレベルが狙えるでしょう。

4.なお、参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(行政法)」に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.Xが本件命令が発せられることを事前に阻止するためには、本件命令の差止めの訴え(行訴法3条7項)が考えられる。

2.差止めの訴えを提起するためには、処分性、処分の蓋然性、「重大な損害」を生ずるおそれがあること、「他に適当な方法」がないこと及び原告適格が必要である。

(1)処分性

 抗告訴訟の対象となる処分というためには、民事訴訟との区別の観点から、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであること(公権力性)、紛争の成熟性の観点から、特定の相手方の法的地位に直接的な影響を及ぼすこと(直接法効果性)が必要である
 本件で、本件命令は、Y市長が消防法12条2項を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであり、これによりXは本件取扱所を本件葬祭場から30メートル以上離れたところに移転すべき義務を負うから、Xの法的地位に直接的な影響を及ぼす。従って、本件命令には公権力性及び直接法効果性が認められるから、抗告訴訟の対象となる処分に当たる。

(2)処分の蓋然性

 差止めの訴えの訴訟要件として、一定の処分がされようとしていること(行訴法3条7項)、すなわち、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があることが、救済の必要性を基礎付ける前提として必要である(君が代不起立不斉唱事件判例参照)
 本件では、本件葬祭場の営業が開始されれば、Y市長が本件命令を発することが確実である。
 よって、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性がある。

(3)「重大な損害」を生ずるおそれ

 「重大な損害」(行訴法37条の4第1項)とは、事後の取消訴訟の提起及び執行停止の申立てにより容易に救済を受けることができず、事前の差止めでなければ救済を受けることが困難な損害をいう(君が代不起立不斉唱事件判例参照)
 本件では、Y市において、消防法12条2項による移転命令を発した場合、直ちにウェブサイトで公表する運用をとっており、Xはそれによって顧客の信用を失うおそれがある。顧客の信用は事後の金銭賠償による回復が困難であることを考慮すると(行訴法37条の4第2項)、事後の取消訴訟の提起及び執行停止の申立てでは容易に救済を受けることができず、事前の差止めでなければ救済を受けることが困難な損害が生じるといえる。
 よって、「重大な損害」を生ずるおそれがある。

(4)「他に適当な方法」がない

 消防法及び危険物政令上、特別の手段は規定されておらず、上記(3)のとおり、事後の取消訴訟の提起及び執行停止の申立ても有効な手段とはいえない。また、ウェブサイトによる公表自体は処分ではなく、差止めの訴えの対象とするのは困難であると考えられるから、「他に適当な方法」(行訴法37条の4第1項ただし書)はないといえる。

(5)原告適格

 「法律上の利益を有する者」(同条3項)とは、当該処分がされた場合に、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう
 本件で、Xは、本件命令がされた場合に、本件取扱所を他所に移転する義務を負うから、事業上の権利ないし財産権を侵害される者といえる。
 よって、Xは、「法律上の利益を有する者」に当たる。

3.以上のとおり、訴訟要件を全て満たすから、Xは、本件命令の差止めの訴えを適法に提起することができる。

第2.設問2

1.以下のとおり、Y市長は、危険物政令19条1項、9条1項1号ただし書に基づいて18メートルを超えない距離を定めるべきであったのに、これを怠って本件命令を発したことは違法である。

ア.まず、同ただし書の解釈適用についてのY市長の裁量について検討する。
 自由裁量か覊束裁量かは、法の文言や行政行為の性質のみによって決するのでは妥当な結論を導き得ないから、国民の自由の制約の程度、規定文言の抽象性・概括性、専門技術性及び公益上の判断の必要性、制度上及び手続上の特別の規定の有無等を考慮して個別に判断すべきである(群馬バス事件判例参照)
 上記の観点から、同ただし書について検討する。
 確かに、その文言は、「市町村長等が…認めた場合は…できる」としている。また、火災予防等の観点(消防法1条)から専門技術性が必要である。
 しかし、危険物政令19条1項、9条1項1号ただし書が適切に適用されないと、国民は一般取扱所の移転等の措置を余儀なくされる。また、文言上、「不燃材料(中略)で造つた防火上有効な塀を設けること」が同ただし書に該当する場合として例示されている。さらに、同ただし書を適用するに当たっては、専ら火災予防等の観点(消防法1条)から判断するべきであるから、公益上の観点による政策的判断が必要であるとはいえない。しかも、消防法及び危険物政令には、他に制度上及び手続上特別の規定はない。
 以上から、同令19条1項、9条1項1号ただし書の解釈適用にY市長の自由裁量は認められず、同ただし書の趣旨に反する解釈適用をした場合には、当該判断は違法となる。

イ.そして、消防法の目的は火災予防等にあること(1条)、危険物政令19条1項により準用される場合の9条1項1号ただし書の主な目的は、一般取扱所そのものに変更がなくても、一般取扱所の設置後、一般取扱所の周辺に新たに保安物件が設置された場合に、消防法12条により、一般取扱所の移転等の措置を講じなければならなくなる事態を避けることにあること、建築基準法上、工業地域においては一般取扱所を建築でき、倍数に関する制限もないこと、本件基準は通達と同様、行政組織の内部基準に過ぎず、法規としての性質を有しない(墓埋法事件判例参照)と考えられること、本件取扱所と本件葬祭場とは18メートル離れていて、Xは本件基準③の定める高さ以上の防火塀の設置や法令で義務付けられた水準以上の消火設備を増設する用意があること等からすれば、Y市長が危険物政令19条1項、9条1項1号ただし書に基づいて18メートルを超えない距離を定めないことは同ただし書の趣旨に反し、違法となる。

ウ.よって、Y市長が同令19条1項、9条1項1号ただし書を適用することなく本件命令を発したことは、違法である。

2.以下のとおり、危険物政令23条により、本件取扱所は同令19条1項、9条1項の適用を受けないにもかかわらず、Y市長が同項1号の基準の違反を理由として本件命令を発したことは違法である。

ア.まず、同令23条の解釈適用についてのY市長の裁量について検討する。
 確かに、同令23条は、「市町村長等が…認めるとき」としている。また、火災予防等の観点(消防法1条)から専門技術性が必要である。
 しかし、同条が適切に適用されないと、国民は一般取扱所の移転等の措置を余儀なくされる。また、文言上、「危険物の品名及び最大数量、指定数量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等」という考慮要素を具体的に明示している。さらに、同条を適用するに当たっては、専ら火災予防等の観点(消防法1条)から判断するべきであるから、公益上の観点による政策的判断が必要であるとはいえない。しかも、消防法及び危険物政令には、他に制度上及び手続上特別の規定はない。
 以上から、23条の解釈適用にY市長の自由裁量は認められず、同ただし書の趣旨に反する解釈適用をした場合には、当該判断は違法となる。

イ.そして、一般基準に適合しない特殊な構造や設備を有する危険物施設や科学技術の進歩に伴って一般基準において予想もしない施設が出現した場合に市町村長等の判断と責任において対応し、政令の趣旨を損なうことなく実態に応じた運用を可能にするために同条が定められたこと、本件取扱所と本件葬祭場とは18メートル離れていて、Xは本件基準③の定める高さ以上の防火塀の設置や法令で義務付けられた水準以上の消火設備を増設する用意があることから「火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができる」と認められること、同条と同令9条1項1号ただし書は趣旨及び要件を異にする別個の規定であること等からすれば、Y市長が同令23条を適用しなかったことは、同条の趣旨に反し、違法である。

ウ.よって、Y市長が危険物政令23条を適用することなく本件命令を発したことは違法である。

第3.設問3

1.憲法29条3項を直接の根拠とする補償請求をするためには、財産上の犠牲が一般的に当然に受忍すべき限度を超え、特別の犠牲であることを要する。そして、特別の犠牲というためには、原則として、特定人に対する特別の財産上の犠牲であることを要するが、一般的な制限にとどまる場合であっても、その具体的適用によって従来から相当の資本を投入して営んでいた事業が営み得なくなる等、相当の損失を被るときは、一般的に当然に受忍すべき限度を超えるから、特別の犠牲に当たる(名取川事件判例参照)

2.本件において、消防法12条1項は、製造所等の所有者等一般において、同法10条4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならないとするものであるから、製造所等の所有者等に対する一般的な制限にとどまるということができる。
 もっとも、Xが本件取扱所の営業を始めた平成17年の時点では、本件葬祭場の所在地は、用途地域の一つである第一種中高層住居専用地域とされ、葬祭場の建築は原則として不可能であったところ、平成26年の都市計画決定で第二種中高層住居専用地域に指定替えがされて建築規制が緩和されたため、葬祭場の建築が可能になり、本件葬祭場が建築されたことからすれば、消防法12条の具体的適用によって、Xは従来から相当の資本を投入して営んでいた本件取扱所における事業が営み得なくなり、相当の損失を被るといえる。
 よって、本件命令により、Xには特別の犠牲が生じたといえる。

3.以上から、Xは移転に要した費用についてY市に損失補償を請求することができる。

以上

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