【答案のコンセプトについて】
1.現在の司法試験の論文式試験において、現在の合格ラインである「一応の水準の真ん中」に達するための要件は概ね
(1)基本論点を抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範を明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを明示できている。
という3つです。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記が当然にできているという前提の下で、優秀・良好のレベルに達するために必要となるに過ぎないのです。
にもかかわらず、多くの人が、上記優秀・良好レベルの事柄を過度に重視しているように思います。現場思考で応用論点を拾いに行ったり、趣旨や本質から論じようとしたり、事実に丁寧に評価を付そうと努力するあまり、基本論点を落としてしまったり、規範を正確に示すことを怠っていきなり当てはめようとしたり、問題文中の事実をきちんと摘示することを怠ってしまい、結果として不良の水準に落ちてしまっているというのが現状です。
2.その原因としては、多くの人が参考にする出題趣旨や採点実感等に関する意見の多くの記述が、実は優秀・良好レベルの話であって、一応の水準のレベルは当たり前過ぎるので省略されてしまっていること、あまりにも上位過ぎる再現答案を参考にしようとしてしまっていることがあると思います。
とはいえ、合格ラインギリギリの人の再現答案には、解答に不要なことや誤った記述などが散見されるため、参考にすることが難しいというのも事実です。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作ってみてはどうか、ということを考えました。
3.今回、掲載する参考答案は、上記のようなコンセプトに基づいています。「本問で基本論点はどれですか」と問えば、多くの人が指摘できるでしょう。「その論点について解決するための規範は何ですか」と問えば、事前にきちんと準備している人であれば、多くの人が答えられるでしょう。「その規範に当てはまる事実は問題文中のどこですか、マーカーを引いてみてください」と問えば、多くの人が正確に示すことができるものです。下記の参考答案は、いわば、それを繋ぎ合わせただけの答案です。
それなりの実力のある人が見ると、「何だ肝心なことが書いてないじゃないか」、「一言評価を足せば良い答案になるのに」と思うでしょう。優秀・良好レベルの答案を書いて合格できる人は、それでよいのです。しかし、合格答案を書けない人は、むしろ、「肝心なこと」を書こうとするあまり、最低限必要な基本論点、規範、事実の摘示を怠ってしまっているという点に気付くべきでしょう。普段の勉強で規範を覚えるのは、ある意味つまらない作業です。本試験の現場で、事実を問題文から丁寧に引用して答案に書き写すのは、バカバカしいとも思える作業です。しかし、そういう一見するとどうでもよさそうなことが、合否を分けているのが現実なのです。規範が正確でないと、明らかに損をしています。また、事実を引いているつもりでも、雑に要約してしまっているために、問題文のどの事実を拾っているのか不明であったり、事実を基礎にしないでいきなり評価から入っているように読める答案が多いのです。そういう答案を書いている人は、自分はきちんと書いたつもりになっているのに、点が伸びない。そういう結果になってしまっています。
今回の参考答案は、やや極端な形で、大前提として抑えなければならない水準を示しています。合格するには、この程度なら確実に書ける、という実力をつけなければなりません。そのためには、規範を正確に覚える必要があるとともに、当てはめの事実を丁寧に摘示する筆力を身につける必要があるでしょう。これは、普段の学習で鍛えていくことになります。
この水準をクリアした上で、さらに問題文の引用を上手に要約しつつ、応用論点にコンパクトに触れたり、趣旨・本質に遡って論述したり、当てはめの評価を足すことができれば、さらに優秀・良好のレベルが狙えるでしょう。
4.民法に関しては、論点の数が多かったために、上記(1)から(3)までを記述しただけでも良好の水準に入るかな、という印象です。参考答案から2、3の論点を落とした程度が、一応の水準の真ん中くらいでしょう。
なお、参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(物権)」に準拠した部分です。
【参考答案】
第1.設問1
1.小問(1)
(1)Aの主張の根拠
Bは代金支払日である8月1日に支払いを行わなかったから、AB間の丸太の売買に付された所有権留保特約に基づく帰属清算によって、材木①の所有権は、Aに帰属する。
(2)主張の肯否
留保売主に完全な所有権を認めることは、債権担保の目的を超える過剰な保護を与えることになるから、所有権留保は担保権の設定にとどまると考える(担保的構成)。
そして、担保権の設定された丸太が製材された場合には、製材された材木に担保権が存続する。
従って、Aの主張は認められる。
(3)Cの反論
ア.Aは担保権につき対抗要件を備えていないから、Cに対抗できない。
イ.Cは即時取得(192条)により、担保の負担のない所有権を取得した。
ウ.帰属清算に基づく担保目的物の引渡請求権と清算金支払請求権とは、同時履行の関係にある。
(4)反論の肯否
ア.所有権留保特約に伴い、担保権につき占有改定(183条)による引渡しがあったと考えられる。従って、Aが対抗要件を備えていないとするCの反論は認められない。
イ.即時取得が成立するためには、「取引行為」によること、「平穏」、「公然」、「善意」、無過失が必要である(192条)。
本件で、BC間売買は「取引行為」に当たる。また、「平穏」、「公然」、「善意」は186条1項により推定され、188条により占有者は適法な権利を有すると推定される以上、当該占有者からの取得者の無過失も同条により推定される(判例)。
しかし、192条の無過失とは、外観に対応する権利があると誤信し、かつそのように信ずるについて過失のないことを意味する(判例)ところ、Cは、Aが丸太を売却するときにはその所有権移転の時期を代金の支払時とするのが通常であり、最近もAB間でトラブルが生じていたことを知っていたにもかかわらず、特にA及びBに対する照会はしなかったから、外観に対応する権利があると信ずるについて過失があると認められ、無過失の推定は覆る。
よって、無過失の要件を欠くから、即時取得したとのCの反論は認められない。
ウ.一般に、債務者が目的物を占有する場合において、譲渡担保権者が私的実行の手段として債務者に目的物の引渡しを請求したときは、債務者は、清算金の支払との同時履行を主張できる。このことは、所有権留保特約がある場合における債務者からの譲受人との関係でも当てはまる。
本件では、Cは、Aから丸太10本の代金債権総額150万円と材木①の時価総額200万円の差額50万円の清算金の支払いとの同時履行を主張して、Aからの引渡請求を拒むことができる。
よって、同時履行の抗弁権に関するCの反論は認められる。
2.小問(2)
(1)Aの主張の根拠
材木②は乙建物に付合し、担保権が消滅したから、248条が適用される。
(2)主張の肯否
不動産の付合(242条)が生じるには、不動産に付着して独立性を失い、分離復旧することが社会経済上不利益となることを要する。
本件では、材木②は乙建物の柱に用いられたから、乙建物に付着して独立性を失い、分離復旧することが社会経済上不利益となったといえる。従って、材木②は乙建物に付合した。
そして、付合する物が不動産の構成部分となり、独立の所有権の存在を全く認めることができない場合には、242条ただし書は適用されない。このことは、所有権以外の担保権についても妥当する。
本件では、材木②は乙建物の柱になったから、乙建物の構成部分となり、独立の所有権の存在を全く認めることができない。従って、同ただし書の適用はなく、付合により、担保権は消滅する(247条1項)。Aは、担保権消滅により「損失を受けた者」(248条)といえる。
以上から、Aの主張は認められる。
(3)Dの反論
Dには利得(248条、703条)がないから、償還義務を負わない。
(4)反論の肯否
Dは、請負契約締結の際に、Cから、乙建物の柱を初めとする主要な部分については、甲土地から切り出され、Bが製材した質の高い材木を10本使用する予定であり、既に10本の在庫がある旨の説明を受けていたのであるから、材料費も含んだ報酬として600万円をCに支払ったといえる。
従って、Dは材木②について対価を負担しているから、利得がない。よって、Dの反論は認められる。
第2.設問2
1.小問(1)
(1)Gの主張の根拠
立木は、原則として土地の構成部分であるが、独立の取引対象とされる場合には、独立の不動産となる。この場合において、当該立木に係る物権変動を第三者に対抗するには、明認方法が必要である。他方、土地及び同土地上の立木を譲渡する場合には、土地について所有権移転登記をすれば、立木の取得についても第三者に対抗できる。
本件で、墨書のない立木については、先に土地について所有権移転登記を備えたFが確定的に所有権を取得する。従って、丸太③の所有権もFに確定的に帰属し、Eは所有権を喪失する。
(2)主張立証すべき事実
所有権喪失の抗弁として主張立証を要するのは、「第三者」(177条)に当たる事実及び対抗要件を具備した事実である。
本件では、平成24年1月17日に甲土地及び甲土地上の本件立木をFに売却する旨の契約を締結し、同日、甲土地についてAからFへの所有権移転登記がされた事実がこれに当たる。
よって、Gは、上記各事実を主張立証すべきである。
2.小問(2)
(1)Gの主張の根拠
丸太の保管料債権を被担保債権とする留置権(295条1項)が成立する。
(2)主張の肯否
「その物に関して生じた債権」(295条1項)とは、その物自体から生じる債権又は物の引渡義務と同一の法律関係若しくは事実関係から生じる債権をいうが、その該当性を判断するに当たっては、留置を認めることが公平であるか、留置により債権の履行を間接的に強制し得る関係にあるか等も考慮すべきである。
ア.その物自体から生じる債権とは、物への支出による費用償還請求権又は物から生じた損害の賠償請求権をいう。従って、保管料債権は、丸太④自体から生じる債権には当たらない。
イ.一般に、引渡請求権が発生した時点において被担保債権の債務者と引渡請求権者が異なる場合には、当該債権と引渡請求権は異なる法律関係又は事実関係に基づいており、また、物の留置によって履行を間接的に強制し得る関係にもないのが通常である。従って、当該債権は、特段の事情がない限り、物の引渡義務と同一の法律関係又は事実関係から生じる債権とはいえず、「その物に関して生じた債権」(295条1項)には当たらない。
本件で、EのGに対する引渡請求権が発生するのは、丸太④が丙土地に搬入された平成24年2月9日である。この時点において、保管料債権の債務者はFであるから、被担保債権の債務者と引渡請求権者が異なる。従って、特段の事情のない本件では、物の引渡義務と同一の法律関係又は事実関係から生じる債権とはいえず、「その物に関して生じた債権」には当たらない。
ウ.以上から、留置権は成立せず、Gの主張は認められない。
第3.設問3
1.小問(1)
(1)請求の根拠
Cは監督義務者の責任(714条)又は一般不法行為(709条)に基づく責任を負う。
(2)請求の肯否
ア.714条が適用されるためには、直接不法行為者に責任能力がないことを要する。
そして、責任能力(712条)とは、加害行為の法律上の責任を弁識するに足りる知能をいう(光清撃つぞ事件判例参照)。
本件では、Hは満15歳の中学3年生であるから、加害行為の法律上の責任を弁識するに足りる知能を有する。従って、Hに責任能力が認められる。
よって、714条は適用されない。
イ.未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき709条に基づく不法行為が成立する(判例)。
(ア)本件で、Hは、中学2年生の終わり頃から急に言動が粗暴になり、喧嘩で同級生に怪我をさせたり、悪質ないたずらをしたりしたことなどから、Cが学校から呼び出しを受けるという事態が何度も生じていたにもかかわらず、Cは、Hに対し、一般的な注意をするだけで、それ以上の対策を講ずることはなかったから、Cには監督義務違反がある。
(イ)そして、Cが一般的な注意をするだけで、それ以上の対策を講ずることはなかったために、Hが本件角材を道路に置く行為に出たといえるから、監督義務違反と結果との間に相当因果関係が認められる。
(ウ)よって、Cが709条に基づく不法行為責任を負うというLの主張は認められる。
2.小問(2)
(1)反論の根拠
Kの過失による過失相殺(722条2項)により、賠償額が減額される。
(2)反論の肯否
被害者と身分上、生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失についても、被害者側の過失として過失相殺の対象となる(判例)。
本件で、被害者であるLは3歳であり、Kはその親であるから、身分上、生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者に当たる。
よって、Kが携帯電話で通話をしていたため、片手で自転車を運転していた過失及び前照灯の故障を気にせず、事故のあった場所を走行していた過失は、過失相殺の対象となる。
以上から、Cの反論は認められる。
以上