2018年2月のツイートまとめ

2018年02月01日(木)6 tweets
2月1日
『2018年01月31日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456584795.html

2月1日
真山勇一君(民進)「いわゆる谷間の世代…不公平が残ってしまうという感じは…当事者の方たちは持っているでしょうし、私もここは確かに不公平といえば不公平だし、解決できるのならしてほしい…救済する措置というのを…考えられないんでしょうか。」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月1日
国務大臣(金田勝年君)「法曹人材確保の充実強化…の趣旨から…新たに司法修習生として採用される方を対象とすれば足りる…貸与を受けていない方々との取扱い…制度設計上の困難な問題がある…そもそも…国民的な理解が得られるか問題もある…救済措置を設けることは予定をいたしておりません。」

2月1日
真山勇一君(民進)「せっかく夢持って、法曹界へ進もう、裁判官になろう、検事になろう、弁護士になろう、そういう人たちが、だってこんな簡単に変えられちゃうんじゃ、やっぱり困惑するし、混乱すると思うんですよね。」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月1日
真山勇一君(民進)「まさにそういうことを学生に負わせておいて、それで、あのはざまにいる一万人余りの人をもうそのまま、しようがないみたいなことはちょっと、私はむしろこれも国民的な理解得られない一つになると思うんですね。」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月1日
真山勇一君(民進)「改めることはいいことで、これは制度を改めた。だから、こういういい、こういう制度をスタートして、少しでもやっぱり改善、改革につながっている。だから…こんな一万人余りを残すみたいな、汚点を残さないようなやっぱり制度設計というのをしていくべきじゃないか。」

2018年02月02日(金)2 tweets
2月2日
『2018年02月01日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456606580.html

2月2日
『平成30年司法試験の出願者数について(1)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456623786.html

2018年02月03日(土)1 tweet
2月3日
『2018年02月02日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456627873.html

2018年02月04日(日)2 tweets
2月4日
『2018年02月03日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456648582.html

2月4日
『平成30年司法試験の出願者数について(2)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456666798.html

2018年02月05日(月)2 tweets
2月5日
『2018年02月04日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456672854.html

2月5日
『今年の合格者数に関する誤った情報について』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456685321.html

2018年02月06日(火)1 tweet
2月6日
『2018年02月05日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456694260.html

2018年02月07日(水)7 tweets
2月7日
『2018年02月06日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456716736.html

2月7日
佐々木さやか君(公明)「貸与金制度の下で修習をした六十五期から七十期の修習生の皆さんについては、これから貸与金を返還していかなきゃいけない…貸与金の返還において…経済的に困難な場合にはどのように返還猶予等の措置がとられるのか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月7日
最高裁判所長官代理者(笠井之彦君)「給与所得者につきましては返還期限前一年間の収入金額が三百万円以下、給与所得者以外については期限前一年間の収入金額から必要経費を控除した残額、すなわち所得金額が二百万円以下である場合には一年間、通算して五年まで返還の猶予が認められる」

2月7日
佐々木さやか君(公明)「弁護士をやっている方なんかは所得金額で二百万円以下ということであります。また、通算で五年という形で限られている…十分と言えるかどうかというのは、今後の返還が始まった後の弁護士さんたちの業務の状況とか、そういう事情も今後注視していかなければならない」

2月7日
「平成30年司法試験及び平成31年司法試験は…改正前の関係法令に基づいて出題し,平成32年以降の司法試験は改正後の関係法令に基づいて出題することを確認するものとする。」民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項
http://www.moj.go.jp/content/001247341.pdf

2月7日
「平成30年予備試験及び平成31年予備試験は…改正前の関係法令に基づいて出題し,平成32年以降の予備試験は改正後の関係法令に基づいて出題することを確認するものとする。」民法の一部を改正する法律等の施行に係る確認事項
http://www.moj.go.jp/content/001247371.pdf

2月7日
要は、従来の取扱いどおりに実施されるということです。「原則として,司法試験が実施される日に施行されている法令に基づいて出題することとされています。」平成30年司法試験に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/shiken_shinshihou_shikenqa.html

2018年02月08日(木)3 tweets
2月8日
『2018年02月07日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456739953.html

2月8日
佐々木さやか君(公明)「前年の…所得によって次の年の返還の猶予が決まる…前年は比較的所得があったと、しかしながら、今年に入ってから…病気…出産、育児…介護…そういった事情が突然に生じた…場合の配慮というのはどのようにされるような制度になっているんでしょうか。」

2月8日
最高裁判所長官代理者(笠井之彦君)「返還期限前一年間…の収入金額によれば猶予が認められないという場合で…も…やむを得ない理由…病気、育児、介護など…により修習資金を返還することが困難になったと認められる場合には、同様に一年間、通算して五年まで返還猶予が認められる」

2018年02月09日(金)4 tweets
2月9日
『2018年02月08日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456761626.html

2月9日
佐々木さやか君(公明)「新しく停止、戒告という制度ができますが…これまでは罷免という制度があって、そこまでに至らない場合には指導、注意ということがなされていた…対象になった修習生の件数…どのような理由でそうした処分の対象になったのか」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月9日
最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)「罷免された司法修習生は四名でございまして、その内容はそれぞれ、修習終了式における言動、公然わいせつ行為、非弁類似行為、卑わいな言動となっております。」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月9日
最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)「六十五期から六十九期までの過去五期について…司法研修所長又は配属庁会の長により注意の措置を受けた司法修習生は合計六十五人…非違行為の内容は、例えば模擬記録を紛失したといったものや速度超過等の交通違反をしたといった事案がございます。」

2018年02月10日(土)3 tweets
2月10日
『2018年02月09日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456783545.html

2月10日
法科大学院改革の取組状況等について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_003_1.pdf

2月10日
法科大学院等の抜本的な教育の改善・充実に向けた基本的な方向性(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_001_1.pdf

2018年02月11日(日)3 tweets
2月11日
『2018年02月10日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456802550.html

2月11日
法曹コース(仮称)から法科大学院への進学(イメージ案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_004_1.pdf

2月11日
法科大学院と法学部との連携による授業開講のイメージ(たたき台案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_006_1.pdf

2018年02月12日(月)3 tweets
2月12日
『2018年02月11日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456825009.html

2月12日
法学未修者コースの改善について(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_005_1.pdf

2月12日
平成30年度法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム加算対象取組【早期卒業・飛び入学、学部との連携】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_007_1.pdf

2018年02月13日(火)5 tweets
2月13日
『2018年02月12日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456846367.html

2月13日
山添拓君(共産)「アンケートでは、住居費の支出のない人で十三万四千円、支出ありの方では二十万七千円と。住居費の平均は五万七千円ですが、これに加えて水道光熱費や食費、これも自宅外の修習生の方が支出は当然ですが多くなる」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月13日
山添拓君(共産)「ところが、今度の修習給付金では最大でも月十七万円となっています。新たな給付金は、現実に修習生が支出しているとされる額を賄えないものになっている…足りないんじゃないかということを率直に伺いたい」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月13日
政府参考人(小山太士君)「そもそも…貸与制への移行についての前提条件…司法制度全体に関して合理的な財政負担を図る必要がある、それから公務に従事しない者に給与を支給することは異例である…こういう前提条件は現在も失われていないという立場に立ちまして今回の給付金額を決定している」

2月13日
山添拓君(共産)「修習給付金だけでは足りなくなる修習生がいるという前提で、更に十万円程度の貸与制度を残す…これは給付金の額が修習生活を送る上で十分でないということを前提としたものだと言わざるを得ません。」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2018年02月14日(水)6 tweets
2月14日
『2018年02月13日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456867914.html

2月14日
山添拓君(共産)「今日は、参考人として新六十五期で修習をされた野口景子弁護士においでいただきました…今度の法改正が実現したとしても、野口さんを含む新六十五期から七十期までの皆さん、救済を受けられないことになっています。ですので、その世代の実情を是非今日は伺いたいと思っています。」

2月14日
参考人(野口景子君)「貸与金の金額というのは…おおよそですけれども平均して年間三十万円を十年間で払っていく。しかも、法曹になった後、五年後からの返済だから、まあ大丈夫だろうと、そんな議論もあります。」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月14日
参考人(野口景子君)「でも、それって本当にそうなのかというのは今働いていてすごく感じる…自営業者としてやっている弁護士が三十万円を返済する、つまり手元に三十万円残すためにはどれだけの売上げが必要か」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月14日
参考人(野口景子君)「どんなに少なくても倍、六十万、でも、多くの人は経費や税金などを考えると約三倍、八十万から九十万ぐらい年間、より多くの売上げを上げなければなりません。これ、私自身の日頃の売上げなんかも考えてみると、それを一年間で何とか賄えと言われるとちょっとぞっとする」

2月14日
参考人(野口景子君)「法曹になって五年目…結婚、妊娠、出産そして乳幼児の育児という時期と本当によく重なってしまう…借金の金額が多いからという理由で結婚するのをためらったりだとか、第二子、第三子の出産を諦める…毎日のように悩んでいる、そういう人たちが数多くいる」

2018年02月15日(木)4 tweets
2月15日
『2018年02月14日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456889996.html

2月15日
今年の司法試験を受験する人は、そろそろ生活リズムを朝型に切り替える準備をしたいところです。試験は朝から始まるので、試験前日は早めに寝ておこうとするのが普通なのですが、これがなかなか眠れない。ほとんど一睡もできずに試験初日を迎えてしまう人は、案外と多いものです。

2月15日
試験勉強をしていると、夜間の方が集中できることが多いので、夜型になりやすい。試験前日の夜に眠れないのは、緊張もありますが、普段の生活リズムとは違う時間に寝ようとするから、ということも要因となっています。なので、試験当日までに朝型の生活リズムに変えておく必要があるのです。

2月15日
生活リズムというものは数日程度では変わりません。それなりに長い時間をかけて、少しずつ体を慣らしていく必要がある。演習などをする場合には、実際の試験時間に合わせるようにすると、本試験のシミュレーションにもなってよいでしょう。

2018年02月16日(金)8 tweets
2月16日
『2018年02月15日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456910515.html

2月16日
仮に、このような問題が予備試験の一般教養で出題された場合、どのような手順で考えたらよいか。重要なことは、「従来のじゃんけんについて確認し、その延長線上のものを示す。」ということです。従来のじゃんけんを踏まえずに全く独創的な新しいゲームを示してはいけません。

2月16日
まず、従来のじゃんけんでは、「グー」は石、「チョキ」はハサミ、「パー」は紙という対応があるから、これを示す。そして、「キュー」について、何か対応するものを示す必要があります。これは何でもよい。ここでは、「キュー」とは「休」、すなわち、休息が対応する、と考えてみましょう。

2月16日
次に目的。従来のじゃんけんは、何かの優劣や利害を偶然に基づいて決することを目的としています。これを示す。例えば、全員の食べ物をコンビニに買いに行く人を1人決める場合だ、などと例示もする。そして、新しい目的を示します。ここでは、その優劣・利害決定に乗らない選択肢を与えると考えます。

2月16日
ルールです。まず、従来のじゃんけんのルールを文章で説明します。これが大事です。そして、新ゲームで「キュー」を出した場合どうなるか。コンビニの例でいえば、自分の食べ物は買ってきてもらえなくてよいから、自分は絶対買いに行く役はやらない。すなわち、その取引から抜ける結果になるとします。

2月16日
魅力。まず、従来のじゃんけんの魅力を説明します。優劣・利害を決めないといけないが、理屈では決められない、そのときに、誰もが納得する方法で決めることができる等を書く。そして、新ルールでは、その取引に誰が乗るかわからない状態で、乗る者だけについて優劣・利害を決定できる等を示す。

2月16日
難点。まず、従来のじゃんけんにはないことを確認します。ここでは、あいこでも、再度同じ条件で実施でき、特に困ることがない、ということを挙げましょう。新ルールでは、あいこだった場合、「キュー」の人は意思表示済みとなり、「誰が乗るかわからない状態」が解消されてしまう、等を挙げるのです。

2月16日
このように、自分で考えさせようとする問題であっても、ゼロから考えるのではなく、問題文上で与えられた手がかりを踏まえて、その延長線上のものを無難に示すことが大事です。まず与えられているものを確認し、そこから敷衍するとこうなりそうだ、という手順、作法を踏まえることが大事です。

2018年02月17日(土)7 tweets
2月17日
『2018年02月16日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456930293.html

2月17日
昨年の司法試験憲法では、法令違憲が問われているのに、なぜ法適用に係る具体的事実が問題文に挙がっているのか。このことについて、あまり適切な説明がされていないように思います。意味は2つあり、1つは法令の瑕疵に関するヒントとしての意味。もう1つは、主張適格の問題を除外する意味です。

2月17日
本問で重要なことは、母国が同じ者同士の間の子の妊娠であって、帰国意思がある場合には、永住・帰化に結び付くとはいえないという点です。このことから、特労法中上記場合に適用する部分が関連性を欠き、又は上記場合を含む点で過剰な規制であり必要性(LRA不存在)を欠くといえます。

2月17日
仮に、強制出国対象とされたBに係る事情が明示されていないと、これに気付くことは難しいでしょう。そこで、その事情をヒントとして問題文に書いておくのです。もっとも実際には、それでも現場で気付いた人はほとんどいなかったようです。そのため、結果的には合否を分ける要素にはなっていません。

2月17日
また、仮にBが日本人との間の子を妊娠した事例だったとします。その場合、「母国が同じ者同士の間の子の妊娠であって、帰国意思がある場合には永住・帰化に結び付くとはいえないから違憲だ。」と主張すれば、「理屈は分かるがお前が言うな。」となり得るでしょう。これが主張適格の問題です。

2月17日
強制出国対象とされたBに関する個別事情がないと、主張適格が問題になり得る事例かどうかが判断できません。そこで、主張適格は問題ないですよ、ということを明らかにするために、まさにその法令の瑕疵によって権利侵害が生じた場合であることを、問題文上に示しておく必要があるのです。

2月17日
このことを知っておけば、問題文上法令違憲しか問われていないのに個別事情が挙がっている場合には、それが法令の瑕疵のヒントになっていないか、という目で問題文が読めます。「法令違憲が問われている場合には司法事実は無視して下さいね!」という指導がされているとすれば、それは不適切なのです。

2018年02月18日(日)2 tweets
2月18日
『2018年02月17日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456950028.html

2月18日
『「司法試験平成29年最新判例ノート」を発売しました』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456961667.html

2018年02月19日(月)1 tweet
2月19日
『2018年02月18日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456970919.html

2018年02月20日(火)6 tweets
2月20日
『2018年02月19日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/456992449.html

2月20日
東徹君(維新)「改正案では、司法修習生に対する懲戒処分として罷免以外の修習停止それから戒告といった処分が可能とする内容となっている…罷免とそれから修習停止、戒告といった処分、この基準というのはどういうふうに定めていくのか」
 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月20日
最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)「修習の停止は、司法修習生の身分は保有いたしますが、最高裁判所が定める一定の期間修習をさせない処分であり、戒告は、司法修習生の責任を確認し、及びその将来を戒める処分である」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月20日
最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)「裁判所の職員につきましては、人事院の定めております「懲戒処分の指針について」という指針も参考にして処分の量定を決めておりますところ、司法修習の一層確実な履践を担保し規律を確保する観点からは、この指針も一つの参考にされるものと思われます。」

2月20日
最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)「他方で、司法修習生は法曹にふさわしい品位と能力を身に付けることが期待されておりまして、修習に専念するという特殊な立場にある者…修習効果を促進するためにも、措置程度を決める際には、修習生としての地位の特殊性にも配慮していくことが必要であろう」

2月20日
懲戒処分の指針について
(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.htm

2018年02月21日(水)3 tweets
2月21日
『2018年02月20日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457015593.html

2月21日
東徹君(維新)「罷免するとか…修習の停止とか戒告とか…どういったときにそうするのかとか、ある程度の基準というものはやっぱり必要だというふうに思いますが、そういった基準というのはこれからも作らないということですか。」
 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2月21日
最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)「人事院の指針…多くの事例の積み重ねを経て定められてきた…司法修習生の懲戒的な措置につきましても、まずは個別の判断を適切に重ねるということをしていく必要があろう…個別の集積のない現段階では、抽象的な基準を作るのは難しい」

2018年02月22日(木)6 tweets
2月22日
『2018年02月21日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457054364.html

2月22日
昨年の司法試験憲法で、比較的はっきり差が付いているようにみえるのは、収容との関係で規範を立てているか、という点です。とりわけ、上位陣になると、当たり前のように成田新法事件か川崎民商事件の判例の規範を書き写している人が増える。しかし、射程が及ぶ理由まで書く人はほぼ皆無です。

2月22日
ここは、とりあえず近い判例の規範を書く、というクセを付けておけば、落とさないところです。理論は必要がない。「この判例をこの事案に使っていいのだろうか。」などということを考える暇があれば、その時間を使って1つでも事実を拾った方が効率的です。合否というレベルなら、それで十分なのです。

2月22日
「違憲審査基準を一応示していてもそれを採用する理由が十分でないものが一定程度見られたが,これらを十分に示すことが説得力のある答案の前提であり,より意識した論述を心掛けてほしい。」
http://www.moj.go.jp/content/001240101.pdf

2月22日
このような採点実感を見ると、理由付けが必須であると誤解します。しかし、これは超上位のレベルで要求されるにすぎません。合否は、とりあえず判例の規範を書き写した人と、それすらできない人の間で分かれるのです。採点実感は、どのレベルに対するものなのか、ということを意識して読むべきです。

2月22日
「判例の射程が及ぶ理由がわからなかったので書きませんでした」という人がいます。判例を知っていて、書こうと思えば書けたのに、理由付けがわからないので書かない。当然ですが、評価は判例を知らない人と同じになる。このようなことが起こるので、「理由付けは必須」という指導は不適切なのです。

2018年02月23日(金)5 tweets
2月23日
『2018年02月22日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457106799.html

2月23日
「誤字(例えば,妊娠を「妊妊」としたり,「娠娠」としたりするものがあったほか,より懸念されることに,幸福追「及」権,収容を「収用」とするもの,主権を「主観」とするものなど,法概念に関わる誤字もあった。)がかなり認められる」
http://www.moj.go.jp/content/001240101.pdf

2月23日
このような誤字は、意味が通る限り気にしないことが重要です。前後の文脈がなければ、「妊妊」と「娠娠」は、パンダと思うかもしれない。しかし、本問の答案で、「妊妊する自由」、「娠娠が制限される」くらいなら、意味が通ります。「幸福追及権」くらいになると、読み手も気付かないレベルです。

2月23日
このことは、「意味が通る誤字はわざわざ訂正すべきでない」ことを意味します。訂正してもしなくても大差がないなら、訂正する時間を節約すべきです。1つ1つはわずかな時間でも、集積すると数分になる。几帳面に全部直さないと気が済まない人が多いので、意識してそのままにするクセを付けましょう。

2月23日
ただし、誤字のせいで意味が通らなくなるものもあります。「主権」と「主観」の例でいえば、「国家主観」は誤字とわかるが、「主観的権利」は、個々人の権利だと言いたいのかな、と思われる。誤字が重なると、意味がわからないと評価されるおそれがあります。このような誤字は、きちんと直すのです。

2018年02月24日(土)4 tweets
2月24日
『2018年02月23日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457127536.html

2月24日
昨年の採点実感行政法では、各成績区分別に書くべき事項が整理されています。行政法でいつも時間が足りなくなる、という人は、そのうちの、「優秀」、「良好」の部分まで無理をして書こうとしてないか、確認するとよいでしょう。
http://www.moj.go.jp/content/001240101.pdf

2月24日
「一応の水準」に該当する事項には、100点満点中57点の配点があり、「良好」は17点、「優秀」は26点です。このことは、法務省の公表している資料から容易に読み取れます。司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準について
http://www.moj.go.jp/content/001240620.pdf

2月24日
「一応の水準」をきっちり取れば受かるのは、この極端な配点の偏りがあるためです。そして、出題趣旨や採点実感で指摘されていることの多くは、実は「優秀」、「良好」に関するものなので、受験生はどうしても配点の低い事柄を気にして、配点の大きい部分を落としてしまいがちになるのです。

2018年02月25日(日)7 tweets
2月25日
『2018年02月24日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457147252.html

2月25日
法務省の公表する評価区分と得点との対応について、実際には得点調整(採点格差調整)が入るため、成績通知に記載される得点は低くても、素点はもっと高い得点だったのではないか、という疑いを持つ人もいるかもしれません。得点調整は偏差値化だ、という理解に基づくイメージがその背後にあります。

2月25日
偏差値は標準偏差10に調整された数字です。例えば大学受験だと、満点を取る人もいれば0点に近い点を取る人もいて、バラ付きが大きいので、標準偏差は通常10を超える。その結果、偏差値にすると得点幅が縮小します。だから、満点を取っても偏差値はせいぜい75くらいになるわけです。

2月25日
論文の得点調整も、標準偏差10に調整する点では偏差値と同じです。だから、直感的には、成績通知で75点くらいでも、素点は満点だったりするのじゃないか、という疑問が湧くわけですね。しかし、その感覚が正しい場合とは、素点のバラ付きが標準偏差10を超える場合だということに注意すべきです。

2月25日
実際の司法試験の論文では、当サイトが毎年行っている推計から、近時は多くの場合、標準偏差10未満になっているだろうことがわかっています。ほとんどの人が平均点付近で固まっているのです。だから、得点調整によって、むしろ得点幅は拡大している。
https://study.web5.jp/171001a.htm

2月25日
そうすると、成績通知で75点だった人の素点は、もっと低い可能性が高いということになります。ですから、素点で優秀・良好に入っている人は、法務省の公表する調整後の数字よりも少ないのです。ほとんどの人が平均点付近で団子状態になっている。このことを知らない人が、とても多いのですね。

2月25日
なお、得点調整後の標準偏差は法務省公表の資料では「配点率」に依存する数字です。法務省の資料ではこの数値が明らかにされていませんが、調整後の標準偏差は公表された得点分布から逆算することができ、各科目10に設定されていることがわかっています。

2018年02月26日(月)5 tweets
2月26日
『2018年02月25日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457167867.html

2月26日
昨年の採点実感行政法。設問1(1)では、処分の一定性についても一応の水準で書くべき事項として挙がっていますが、実際には明示的にこれを検討しなくても、合格レベルには達している印象です。
http://www.moj.go.jp/content/001240101.pdf

2月26日
採点実感の他の部分の記述をみる限り、処分の一定性については、独立の要件として検討しなくても、訴訟類型を挙げる際に、義務付け対象となる処分が特定して記述されていれば、処分の一定性はクリアしていると判断されたようです。

2月26日
「訴訟類型の選択及び処分の一定性に関しては,ほとんどの答案が,提起すべき訴訟類型として,非申請型義務付け訴訟を正しく選択していた。」
 http://www.moj.go.jp/content/001240101.pdf

2月26日
「ただし,道路管理者Y市長が行うべき「一定の処分」について,「本件フェンスの撤去を義務付ける」と述べ,処分と事実行為の区別に関する理解が不十分と思われる答案や,誰に何を命ずるのかが明確でない答案が一定数見られた。」
http://www.moj.go.jp/content/001240101.pdf

2018年02月27日(火)6 tweets
2月27日
『2018年02月26日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457188709.html

2月27日
昨年の採点実感行政法。設問1(1)で「第三者の原告適格の判断枠組みを適切に提示した上で」の部分は、合否を分ける。ここは多くの人が当たり前のように規範を答案に書き写してきます。合否は、高度な理論的部分ではなく、当たり前の規範を答案に書き写していない、という単純なところで分かれます。

2月27日
「暗記はダメだというので、規範は覚えませんでした。」という人がいます。しかし、考査委員は「本質を理解すれば暗記せずとも当然に正確な規範を答案に書けるはずだ。」という理由で、規範を書けない人を落とす。実際には、覚えていないと答案には書けません。だから、覚えるしかないのです。

2月27日
規範は、基本書等の該当箇所をマーカーするなどして、そこだけは意識的に覚える。なかには肝心の規範が書いていない基本書もあるので、それは他の本で補充します。当サイト作成の定義趣旨論証集以外にも、予備校本には規範をまとめたものがあるので、活用するとよいでしょう。

2月27日
直前期には、覚えているか自信がない規範を特に区別してマーカーや下線を付し、目次のその部分がある項目にも印を付けておきます。そうしておけば、直前期に目次から直前に確認すべき規範の書いてある箇所を一覧して確認することができるようになります。

2月27日
なお、採点実感でも、「覚える」ことの重要性は一応指摘されています。「法科大学院教育において,一般的な判断基準や主要な最高裁の判例を学習し覚えることが重要であることはいうまでもない」
http://www.moj.go.jp/content/001240101.pdf

2018年02月28日(水)5 tweets
2月28日
『2018年02月27日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457209429.html

2月28日
昨年の採点実感行政法。設問1(1)で、「十分具体的に検討し」という内容が、良好の部分で記述されていることが重要です。つまり、これは合格レベルには必要がない。合格レベルに達するには、各要件について最低限関係する法令の文言と事実を書き写す程度の平板な検討で足ります。

2月28日
「関係する法令の文言と事実を書き写す程度の平板な検討」というと、すごく簡単だ、と感じるかもしれませんが、実際の現場では、これだけで相当辛いです。関係する法令と事実を特定するだけでも一定の時間を必要としますし、それを書き写すのも、単純作業ではありますが、意外と時間を消費します。

2月28日
平板な検討で合格レベルに達してしまうのは、それすら時間内にできない人が多いからです。論文は時間制限が極端に厳しいので、摘示すべき条文と事実を書き写すだけでも、相当難しい。多くの人が最初の方の設問で頑張って評価をして、後半で摘示すらできない状態になって沈んでしまうのです。

2月28日
「摘示した条文・事実を評価した者」と「条文・事実の摘示しかできていない者」の間で合否が分かれるなら、評価まで必要です。しかし実際には、「摘示すべきものを摘示できた者」と「摘示すらできていない者」の間で合否が分かれるので、単なる書写しレベルでも合格答案になってしまうわけですね。

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