2018年3月のツイートまとめ

2018年03月01日(木)5 tweets
3月1日
『2018年02月28日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457230532.html

3月1日
昨年の採点実感行政法。設問1(2)と設問2(2)で、裁量の有無の検討が一応の水準の部分で挙がっています。これは合否を分ける。行政法で下位になる人は、こういうところで裁量を検討せずに、いきなり個別法の文言に当たるかを検討します。まず裁量を検討するクセを付けましょう。

3月1日
裁量を検討する際に注意すべきは、「要素は幅広く拾う」、「個々の要素の検討に文字数をかけすぎない」ことです。裁量を検討するクセが付いていて下位に沈む人には、拾う要素が少なすぎたり、各要素の評価をしようとして時間切れになるタイプが多いです。多くの要素を手際よく書き写すのがコツです。

3月1日
どの条文、事実が裁量の広狭に影響するかは、演習を繰り返すとわかるようになります。抽象的に理解しようとするよりは、とにかく演習を繰り返して、復習の際に、「なぜこれが効果裁量に影響するのだろう。」というように具体的に考えて理解しておき、現場で素早く判断できるようにしておきましょう。

3月1日
上位陣は8頁くらい平気で書くので、個々の要素に評価を付す余裕がありますが、多くの人にはその余裕はないでしょう。それならば、要素の書写しに徹するべきです、当サイトの参考答案程度の平板な検討にとどめるべきでしょう。 https://study.web5.jp/170529a.htm

2018年03月02日(金)2 tweets
3月2日
『2018年03月01日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457283669.html

3月2日
『平成30年予備試験の出願者数について』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457306473.html

2018年03月03日(土)4 tweets
3月3日
『2018年03月02日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457373137.html

3月3日
「法律解釈による規範の定立と問題文等からの丁寧な事実の拾い出しによる当てはめを行うという基本ができていない答案が少なからず見られた。」平成29年採点実感行政法 http://www.moj.go.jp/content/001240101.pdf

3月3日
採点実感の記述は、優秀・良好に必要なレベルのもので、合否に関係のないものがほとんどですが、これは合否を分ける重要なポイントです。「規範の定立と問題文等からの丁寧な事実の拾い出しによる当てはめ」とは、当サイトが繰り返し強調する、「規範と事実の書写し」を意味しています。

3月3日
不合格者の多くは、単にこれができていないというだけの理由で不合格になっています。「当てはめの中で規範と同じ文言ができてくるから前もって規範を書き写す必要はないだろう。」「問題文の事実をただ書き写すだけで点が付くはずがない。事実を省略して評価を書くべきだ。」と思ってしまうのですね。

2018年03月04日(日)5 tweets
3月4日
『2018年03月03日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457486384.html

3月4日
規範を当てはめ前に一般論として明示しようとすると、当てはめで「…といえる」ともう一度書くので、感覚的には規範を二度書く感じになる。文字数も感覚的には倍になって面倒くさい。だから省略する。事実の書写しも、感覚的には無駄な気がするし、時間が足りないと書いていられない感じになります。

3月4日
ここで決定的に影響するのが、「字を書く速さ」です。字を書くのが速いと、心理的にも余裕があるので、規範を明示したり、事実を書き写すことに抵抗がありません。しかし、字を書くのが遅いと、「こんなの書いていたら間に合わない。」という焦りから、思わず省略してしまう。この差が大きいのです。

3月4日
もう1つは、法科大学院や予備校等で、「本質に遡った理由付けは必須」とか「事実は自分の言葉で評価しないと0点ですよ!」などの指導がされている、ということもあるでしょう。理由付けや評価の方が、規範の明示や事実の摘示より重要だと誤解して、規範の明示や事実の摘示を省略してしまうのです。

3月4日
規範と事実の書写しが合否を分けることを知っていると簡単に受かりますが、知らないと何度受けても受からない。勉強量を増やしても、規範と事実を省く限り合格できないのに、「今年もダメだった。もっと勉強するぞ。」とひたすら勉強する。「受かりにくい人は何度受けても受からない」法則です。

2018年03月05日(月)4 tweets
3月5日
『2018年03月04日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457545319.html

3月5日
昨年の司法試験論文の民法は、なかなかの難問でした。しかし、基本事項さえ書けば受かるという目線でみると、むしろ書くべき論点の少ない書きやすい問題です。ところが、多くの人が応用的な部分に目を奪われて、基本事項すら落としてしまった。それが、昨年の民法の特徴です。

3月5日
「良好に該当する答案の例…「賃借意思の客観的表現」が要件として必要であることやその当てはめ等について言及しないものがこれに当たる。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月5日
設問1では、「賃借意思の客観的表現」に言及しない答案が良好の水準に挙がっています。良好の水準というのは、上位合格レベルです。緊張感のない状態で時間無制限で考えていると、こんなものは覚えていれば書けるだろうと思うのでしょうが、現場ではそうはならないのです。

2018年03月06日(火)8 tweets
3月6日
『2018年03月05日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457604218.html

3月6日
「一応の水準に該当する答案の例は,良好に該当する答案の例と比べたとき,検討すべき事項のうち重要部分について考察を欠くものや,検討に不適切な箇所が存在するものである。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月6日
「例えば,Cの反論が認められるために必要な要件として,民法第163条・第162条第2項に規定する要件を挙げずに,判例の「不動産の継続的な用益という外形的事実」と「賃借意思の客観的表現」という要件のみを挙げるもの…がこれに当たる。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月6日
昨年の民法採点実感設問1。当サイトで繰り返し説明しているとおり、一応の水準が合格レベルです。合格レベルに達するためには、「重要部分について考察を欠く」ことが必要だ。冗談のような話ですが、これが現実です。「そんなバカな。」と思う人は、本試験現場の怖さを理解していないのです。

3月6日
取得時効の一般要件を書いて賃借意思の客観的表現を落としても良好ですが、賃借意思の客観的表現を挙げても取得時効の一般要件を落とせば一応の水準です。良好レベルの人が落とすものを書いても、もっと当たり前のところを落とせば、一応の水準になる。「基本が大事」とは、この配点の偏りを指します。

3月6日
設問1は、問題文に「必要な要件を説明した上で」とわざわざ書いてあるから、取得時効の要件には確実に配点がある。しかも、書こうと思えば誰でも書けます。それなのに、これを書かない。昨年の民法は、これでも結果的に合格レベルには達しました。難問の場合には、多くの人がパニックになるからです。

3月6日
確実に配点がありそうで、誰でも書けるところは、確実に守る。この発想があれば、ここは落としません。ただ、これは頭でわかっているだけではダメで、条件反射に近い感覚で処理できるまで、演習で鍛えておく必要があります。そうしておかないと、現場では不思議とうまくいかないものです。

3月6日
試験が終わってから改めて問題をみると、「自分は何でこんな当たり前のところを落としたのだろう。」と不思議でたまらないことが、よくあります。これが本試験の怖さです。疲労と緊張感、大人数が密室にいることによるCO2濃度の問題等があって、本試験の現場ではほとんど頭が回らないものなのです。

2018年03月07日(水)7 tweets
3月7日
『2018年03月06日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457652049.html

3月7日
「不良に該当する答案の例は…賃借権の取得時効に言及せずに,本件土地賃貸借契約に基づく賃借権,A又はCによる甲1部分の所有権の取得時効,民法第94条第2項の類推適用,Cによる甲1部分の地上権の取得時効等を挙げるものである。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月7日
昨年の民法採点実感設問1。重要部分の考察を欠いても合格レベルなら、どうすれば不合格答案になれるのか。それは、賃借権の取得時効を丸々落とすことでした。これを落とせばほとんど配点を取れませんから、当然でしょう。このように、入り口で違う方向に行ってしまうのは、不合格答案の典型です。

3月7日
時間無制限で検討すれば、「賃借権の取得時効を落とすわけないだろ。」と思います。しかし、現場では思わずやってしまう。不思議なものです。この種のミスは、多くの場合、演習不足が原因です。たくさん問題をこなせば、大体こんな事案ならこの論点、というように、事案と論点の対応がみえるものです。

3月7日
本問でいえば、問題文を最初に読んでいて、事実2の辺りで賃貸人の無権利が見え見えです。演習慣れしていれば、この時点で他人物賃貸借か賃借権の時効取得っぽいな、と思う。しかも、事例に具体的に日付が付いている。こういう場合、余白に「時効?」などと書いておくものです。

3月7日
日付は、行政法なら取消訴訟の出訴期間。商法なら商事時効や総会決議取消訴訟等の出訴期間のように、気付いたら余白にメモしておき、答案構成中に再確認すべきチェックポイントです。そうしないと、うっかり忘れやすい。演習慣れというのは、このような場合に自分なりの対処ができるということです。

3月7日
演習慣れしていないと、そのような対処をしないので、普通に落としてしまう。しかも、「取得時効?わかってたよ。たまたまうっかり忘れただけ。」などといって反省しない。それで、毎年「たまたまうっかり」を繰り返すのです。ケアレスミスをなくす工夫の有無が、演習慣れしている人との大きな差です。

2018年03月08日(木)6 tweets
3月8日
『2018年03月07日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457701685.html

3月8日
「一応の水準に該当する答案の例は…無断転貸に当たるかどうかが問題となる旨の指摘をした上で,無断転貸の有無について一応の理由を挙げて結論を示してはいるものの,十分な考察を欠き,下線部①と②の違いが意識されていないものである。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月8日
「不良に該当する答案の例は…無断転貸の有無についてほとんど理由を挙げずに結論のみを記載…賃借権の無断譲渡や用法遵守義務違反等の解除原因に基づいて検討がされ,無断転貸の有無について全く論じていないもの等である。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月8日
昨年の民法採点実感設問2。合格レベルとしては、無断転貸の有無について一応の理由を挙げて結論を示すことが必要でした。当サイトでは、「規範の理由付けは合否という意味では不要」と説明していますが、それは規範と事実を書くからです。肯定・否定の結論を示す場合には、さすがに理由が必要です。

3月8日
基本論点について肯定・否定の結論を示す場合には、結論だけでは何も書いていないようなものです。だから、そのような答案は不良になる。それから、基本論点を丸々落とすのは不合格答案の典型で、設問2では無断転貸の有無について全く論じていないものがこれに当たります。

3月8日
無断転貸の有無を落とした場合、賃借権の無断譲渡や用法遵守義務違反等の解除原因についていくら頑張って書いていても、不良は不良です。よく、「自分なりに書いていればきっと評価されますよ。」などと言われますが、基本論点についてはそうではありません。それが妥当するのは、応用部分だけです。

2018年03月09日(金)7 tweets
3月9日
『2018年03月08日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457758399.html

3月9日
「一応の水準に該当する答案の例は,甲1土地及び乙土地と甲2土地との違いに関する問題の所在に気付いていないが,借地借家法第10条第1項の各要件に関する解釈や当てはめはおおむね適切にされているものである。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月9日
「不良に該当する答案の例は,Cの反論の根拠として,借地借家法第10条第1項の対抗要件について一切触れておらず,和解の効力に関する論述や錯誤等,本設問の事案に照らし適切とは言い難い論点に関する論述のみをしているものである。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月9日
昨年の民法採点実感設問3。これはかなりの難問で、詳細は以前の記事のとおりです。しかし、合否を分けるのはそんなレベルではなく、単に借地借家法10条を書けたかどうかです。「それだけかよ。」と思うでしょうが。それだけです。 https://study.web5.jp/170602a.htm

3月9日
借地借家法10条に気付けば、これは書くでしょう。しかし、その前に現場思考で和解や錯誤を考えて、それを深く掘り下げてしまうと、もう戻ってこれません。現場思考に頼るのは、どうみても基本事項が見当たらなくてやむを得ない場合です。まずは基本事項がないか幅広く探索する姿勢が重要です。

3月9日
本問は、和解や錯誤が問題となる典型事例でないのは明らか。他方、借地上に登記された建物があるのは借地借家法10条が適用される典型事例です。なお、和解に関する事情は設問2以前の事情を切断する作問上の事情によるもので、和解を問うものではない。演習慣れすれば判断できるはずです。

3月9日
論文の合格レベルというのは、蓋を開けてみれば、「これだけでいいのかよ。」というレベルなのですが、現場ではそのように見えないので、無理をしてしまう。フィギュアスケートでいえば、倒れずに滑るだけで合格できるのに、高難度ジャンプにトライして転倒し、不合格になっているような感じです。

2018年03月10日(土)6 tweets
3月10日
『2018年03月09日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457790787.html

3月10日
「本設問はEがCに対して所有権に基づき本件土地の返還を求めた事案であり,Cがその賃借権の効力をEに主張することができるかどうかが問題となっているのであるから,賃貸人の地位が移転するかどうかを論ずる必要は全くないものといえる。」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月10日
昨年の司法論文民法設問3。「Eに賃貸人の地位が移転したから、Cは賃借権をEに対抗できる。」とするのは、採点実感のいうとおり誤りです。賃貸人の地位の移転は、賃借権の対抗を認めた上で、所有権を取得した者の側から賃貸人の地位に基づいて賃料請求や解除をしようとする場合の問題です。

3月10日
採点実感では触れられていませんが、本問でもCの賃借権の対抗を肯定した上で、なおEの側から解除して明渡しを求めることができないか、という形なら、賃貸人の地位の移転は一応問題になり得ます。例えばびょうそくさんの解説はその構成です。 https://ameblo.jp/byoosoku/entry-12277360989.html

3月10日
しかし、その場合、EのCに対する明渡請求は賃貸借終了に基づく債権的請求と理解されているので、問題文の「所有権に基づき」の記述と整合しません。当サイトの記事で賃貸人の地位の移転が不要であることに触れた部分は、その趣旨の記述です。 https://study.web5.jp/170602a.htm

3月10日
このように、賃貸人の地位の移転については、理論的に誤っているものと、理論的には一応あり得るけれども、本問の問題文の記述と整合しないので出題趣旨から外れることが読み取れるものとの2つがあるのです。採点実感は前者についてのみ触れていますので、少し注意する必要があります。

2018年03月11日(日)7 tweets
3月11日
『2018年03月10日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457830986.html

3月11日
東徹君(維新)「我が国の厳しい財政状況から考えれば、給付金制度の創設することで、予算の制約から逆に法曹人材の抑制をする方向に働くのではないか…支援策として給付金制度以外には考えられなかったのか、お伺いしたい」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

3月11日
政府参考人(小山太士君)「検討協議の過程におきましては、今、本改正案としてお示ししている案を含めまして様々な案もございました…個別の、これをどう検討したというようなことを明らかにする場合には、誤解を招きかねない部分がございますので、そういうところのお答えは御容赦をいただきたい」

3月11日
東徹君(維新)「どういうふうな議論があったのかとか…この場では言えないということでありますけれども。今回の修習給付制度の創設について…法務省が検討した上で、法務省と最高裁それから日本弁護士連合会の三者において確認された」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

3月11日
東徹君(維新)「平成十三年の司法制度改革審議会の意見書がありまして、この意見書では、司法制度の在り方が…法曹三者の意向のみによって決定されるようなことがあってはならず、また、そうした受け取られ方をされることがないよう十二分な配慮をすべきであるというふうなことが書かれております。」

3月11日
東徹君(維新)「司法制度の利用者の意見、意識を十分に酌み取って、それを制度の改革、改善に適切に反映させていく…利用者の意見を実証的に検証していくために必要な調査等を定期的、継続的に実施し、国民の期待に応える制度改革と改善を行っていくべきであるというふうなことも書かれておる」

3月11日
東徹君(維新)「法曹三者以外の、例えばこの改革審議会の前のこともあって、そういった給付制度の創設に反対するということもあるから入れなかったんじゃないのかなというふうに取られてもちょっと仕方がないのかなというふうに感じます。」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2018年03月12日(月)4 tweets
3月12日
『2018年03月11日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457871601.html

3月12日
東徹君(維新)「司法修習期間、二年であったものがロースクールの制度導入によって一年間に短縮されましたけれども、この司法修習のカリキュラムの見直しとか、それから修習期間を見直すとか、そういった司法修習の効率化ということについては今後検討というのもされるんでしょうか。」

3月12日
政府参考人(小山太士君)「司法修習の期間…裁判所法によりまして少なくとも一年間とされております…法曹の養成に必須の課程であり、その期間内に法曹にとって必要な高度で専門的な能力を身に付けなければならないこと…によります。」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

3月12日
政府参考人(小山太士君)「修習給付金制度の創設後もこの修習制度の重要性には変わりはないものと考えておりますので、現時点でその期間を改めることは検討しておりません。」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

2018年03月13日(火)4 tweets
3月13日
『2018年03月12日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457906987.html

3月13日
山口和之君(無所属)「現在、司法修習生が罷免されるのは最高裁判所の定める事由があると認めるときというふうになっておりますが、その中に破産者で復権を得ない者が必要的罷免事由として定められておりますが、その理由は何かを伺いたい」 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0003/19304180003007a.html

3月13日
最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君)「破産者であって復権を得ない者は、弁護士の欠格事由ともされている…弁護士になる資格のない者に対して国費を用いて司法修習を受けさせることは相当ではない…から、破産者で復権を得ない者については司法修習生としての罷免事由とされている」

3月13日
山口和之君(無所属)「しかし、裁判所法では裁判官の欠格事由にはなっていない…また検察庁法及び国家公務員法でも検察官の欠格事由にはなっていない…整合性が取れないのではないでしょうか。会社法になって取締役の欠格事由から破産者が削除された…見直しも検討していいのではないでしょうか」

2018年03月14日(水)3 tweets
3月14日
『2018年03月13日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457935444.html

3月14日
「法曹養成制度の現状を踏まえれば、既修者について3+2のような改革案は当然であり進めるべきであるが、併せて未修者についても大胆な改革案を提示すべき。そうでないと、3+2の改革案の意味も薄れる。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_002_1.pdf

3月14日
「優秀な学生について学修期間を短縮することは望ましいが、5年一貫での教育が同一大学の法学部と法科大学院の連携を前提とする場合、法科大学院を独立に創設した理念に矛盾するのではないか。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_002_1.pdf

2018年03月15日(木)3 tweets
3月15日
『2018年03月14日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457959091.html

3月15日
「志願者が減少する要因の一つとして、将来の就職への不安があると考えられるため、法科大学院の修了によって法律関係の資格の試験科目を一部免除するなど、出口の問題を検討しないといけないのではないか。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_002_1.pdf

3月15日
「学士号だけでは国際的に通用しない…法学部出身者で法科大学院に来る人たちをいかに早く、国際的な方向に目を向けてもらうか、つまり、法務博士の学位を取って、できれば国際レベルで活躍できるような人材を供給することが重要。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/02/07/1401206_002_1.pdf

2018年03月16日(金)4 tweets
3月16日
『2018年03月15日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/457989447.html

3月16日
「今後既修は3+2や4+2のいずれであれ一貫コースに移行するだろうが、予備試験を受験する者をいきなり取り込むことはできず、一貫コースを運用する中で結果がついてくれば、取り込めていくのではないかと思う。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

3月16日
「基本的な法的な思考能力を備えた人間に、早く法科大学院への途を選ばせて、司法試験に合格してもらうために、3+2はプラスになると思う。これを加速させるような手段との結びつきを考えていただきたい。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

3月16日
「現在検討している3+2では、予備試験を受けている層は法科大学院に来ないと思う旨の学生から感想を聞いた。さらにどういう方策があるかまで議論を深めることができれば有り難い。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

2018年03月17日(土)4 tweets
3月17日
『2018年03月16日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458022065.html

3月17日
「時間短縮を図ったとしても、修了後すぐに司法試験に合格できなければ意味が無いのではないか。そのようにならなければ志願者増加にはつながらないと考える。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

3月17日
「学部3年で法科大学院の入試を受験することを考えると、準備期間が相当短い。そのため、例えば法律基本科目の一部で入試を行い、進学直前に残りの科目の認定試験を行うなどの工夫が考えられるのではないか。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

3月17日
「「法曹コース」を卒業した者に対しては、入試科目の一部免除や奨学金など、メリットを付与することも考えられるのではないか。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

2018年03月18日(日)3 tweets
3月18日
『2018年03月17日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458050353.html

3月18日
「修了後1年目に司法試験に合格できることを目標として、それに必要となる年限や入学者選抜の在り方等は各大学の実情に合わせて柔軟に対応できる形とし、実証的に検討できるようにするべきではないか。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

3月18日
「各大学の自主性を重んじた形とし、各大学での自助努力を推奨するのであれば、共通到達度確認試験のような外部からの質保証が必要かといった部分についても調整が必要。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

2018年03月19日(月)3 tweets
3月19日
『2018年03月18日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458081140.html

3月19日
「法曹コースの教育、拠点校での未修者教育、通常の法科大学院教育を同じ教員が担うとなれば、かなりの負担となる…未修者教育についても検討しなければ、未修者教育に手が回らない事態となりかねない。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

3月19日
「教員の人的資源には限りがあるため、あまりに教員の負担を増やすと、自身の研究や後継者としての研究者養成に支障をきたすおそれがある。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

2018年03月20日(火)4 tweets
3月20日
『2018年03月19日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458111125.html

3月20日
「学部2年・3年の段階から法科大学院と同等の強度での学修が求められるとすれば、それは現実的ではない。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

3月20日
「法科大学院は連携法を存立基盤としているが、学部は連携法にはかかわっていないので、法学部と法科大学院の連携にあたっては、抜本的な改善策と併せて、制度の根本的な部分から見直しを検討する必要があるのではないか。」 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/03/14/1402456_003_1.pdf

3月20日
「議論の方向性は、①学部の中で法曹養成コースが確立されることを前提に、連携法の見直しを検討する、②連携法を見直すことなく、学部において法科大学院の先取り学修を行うことで、学部生を法科大学院に取り込む、③未修者教育は学部に任せ、法科大学院は既修者教育に徹する、などが考えられる。」

2018年03月21日(水)2 tweets
3月21日
『2018年03月20日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458150424.html

3月21日
通信の秘密の憲法解釈論曽我部真裕 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/179540/1/nextcom_16_15.pdf

2018年03月22日(木)4 tweets
3月22日
『2018年03月21日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458194863.html

3月22日
昨年の司法論文商法。採点実感では、優秀・良好と不良についてだけ言及があり、一応の水準については言及がありません。優秀・良好にも不良にもならないものが一応の水準ということなのでしょう。 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月22日
合格レベルとの関係でいえば、優秀・良好のところの記述は、「ここまでできなくてもいいよ。」という趣旨として、不良のところの記述は、「これはさすがにアウトだよ。」という趣旨として考えておけばよいということです。 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月22日
不良の記述として、論点落ちよりも基本事項に関する積極ミスが目立つのが、商法の特徴です。これは、設問1(1)の設立費用のように、合格レベル前後の受験生が気付く基本論点があまりに明らかだったので、論点落ちよりも、あり得ないミスをしたか否かという点が合否を分けたということでしょう。

2018年03月23日(金)7 tweets
3月23日
『2018年03月22日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458233987.html

3月23日
「本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において,被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても,詐欺罪の実行の着手があったと認められる。」最判平30・3・22 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87586…

3月23日
「従来の当審判例によれば,犯罪の実行行為自体ではなくとも,実行行為に密接であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手することによっても未遂罪は成立し得るのである」山口厚補足意見 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87586…

3月23日
「特に重要なのは,無限定な未遂罪処罰を避け,処罰範囲を適切かつ明確に画定するという観点から,上記「密接」性を判断することである。」山口厚補足意見 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87586…

3月23日
判例が密接行為を含む形式的客観説であること、「具体的現実的危険」ではなく「客観的危険」であること、密接性は形式的枠付けの意味を持つこと等については、以前の記事で説明しました。おおよそ4年前の記事ですが、今でもそのまま通用する内容です。 https://study.web5.jp/140428a.htm

3月23日
このように、「実行の着手とは、法益侵害の具体的現実的危険の発生をいう。」という論証は、現在では判例と異なる見解に立つものであり、司法試験対策用の論証としては古い内容となっているので、注意が必要です。敢えて学説に立つ場合でも、具体性・現実性を慎重に当てはめる必要があります。

3月23日
山口厚補足意見では、前記判例の規範を参照する際、クロロホルム事件判例が引用されています。当サイトの以前の記事でも、この点に触れ、同判例が示した必要不可欠性、障害不存在、近接性が密接性の判断要素であることを説明していました。 https://study.web5.jp/140428a.htm

2018年03月24日(土)7 tweets
3月24日
『2018年03月23日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458262765.html

3月24日
「不良に該当する答案の例 本問においては,明示的に,判例の立場及びその当否を検討することが求められているにもかかわらず,これらについて言及していないものが相当数あった」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月24日
昨年の司法論文商法設問1(1)。合格レベルに達するには、判例を書く必要があった。問題文に「判例の立場及びその当否を検討した上で,論じなさい。」と書いてあるので当たり前なのですが、これをクリアできない人がかなりいる。実は、本人は判例を書いたつもりになっていることが結構あるのです。

3月24日
かつての旧司法試験時代には、「最近の受験生は判例べったりだ。自分独自の考えを書かないやつは評価しない。」という感じのことを考査委員が言っていたらしい、という噂が流れていました。そして、予備校等でも、「答案では判例であることを明示してはいけない。」という指導がされていたものです。

3月24日
当時、判例の立場であることを明示するワードとして、「判例同旨」というものがありました。これを考査委員は敵視しているらしいから絶対書くな、判例の立場で書く場合でも、いかにも自分の考えであるかのような表現にしなさい。そんな指導が、大真面目になされていたのでした。

3月24日
その影響が現在でも残っていて、答練等の解答例をみると、判例の立場なのに、なぜかそれが明示されていない。「(判例)」と一言書いておけばよいのに、書いていないわけです。答練で判例を明示して引用すると、なぜか添削の際に、「そのような書き方は避けて下さい。」などとコメントされたりする。

3月24日
その影響で、判例らしきことは書いてあるが、判例と明示しない答案がかなりあるのです。これでは、「この人はこの考え方が判例であることを知らないのだな。」と思われても仕方がない。本問のように明示的に判例を書けと指示された場合には、「その指示を無視した」と判定され、不良扱いされるのです。

2018年03月25日(日)5 tweets
3月25日
『2018年03月24日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458289256.html

3月25日
「不良に該当する答案の例 設立費用について会社法第27条第4号又は第28条第1号若しくは第2号を引用するものなど,設立費用の意義等を明らかに誤解しているもの」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月25日
昨年の司法論文商法設問1(1)。本問で設立費用の論点を落とすのはさすがにあり得ないので、合否は初歩的なレベルのミスを犯したかどうかで決まります。その代表例が、設立費用の条文すら正しく引けない、というものです。上位陣なら引けて当たりですが、合否前後のレベルの人には結構辛いようです。

3月25日
会社法は、普通に条文を引けるだけで、かなりの上位者になります。普通の人は、初歩的な条文でも結構引けない。これは、単純に勉強量が足りないか、普段の学習で条文をきちんと引くクセが付いていないということが原因です。条文のミスは、本問のように致命傷になることもあるので、注意が必要です。

3月25日
基本論点に関しては、どの条文の解釈論なのか、現場ですぐ引けるよう準備しておく必要があります。論文は時間との戦いですから、単に引けるというだけでなく、最短時間ですぐ引ける、というレベルまで、普段の学習で訓練しておく。字を書く速さと同様に、条文を引く速さも、合否に影響します。

2018年03月26日(月)5 tweets
3月26日
『2018年03月25日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458320550.html

3月26日
「不良に該当する答案の例 ①設立を直接の目的とする行為,②設立のために必要な行為,③財産引受け,④開業準備行為といった行為の類型や,意義,具体例を誤解し,例えば,本問を定款に記載がない開業準備行為に関する問題として論ずるもの」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月26日
昨年の司法論文商法設問1(1)。設立費用について書くはずなのに、なぜか開業準備行為の論点として書いてしまった。これは論点落ちとほどんど同じですから、不良になっても仕方がありません。このようなミスの原因は、普段の学習で典型事例を覚えようとしていないことと、演習不足がほとんどです。

3月26日
基本論点を落とさないためには、どのような事例でその論点が問題になるのかを判断できなければなりません。そのためには、その論点が問題となる典型事例をある程度覚えていなければならない。典型事例に近い事例なら多くの人が書きますから、その論点は多くの場合、合否を分ける論点になります。

3月26日
そして、演習を繰り返せば、頭で考えなくても、ああこれはこの論点だ、と瞬時にわかるようになります。現場で頭を使うのは、本当にその論点でよいかを確認する程度です。最初からどの論点が問題になるのかを現場で考えて判断しているようでは、時間をロスしますし、焦って間違えることになります。

2018年03月27日(火)5 tweets
3月27日
『2018年03月26日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458351012.html

3月27日
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、平成三十年六月一日とする。」刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
http://kanpou.npb.go.jp/20180322/20180322g00058/20180322g000580003f.html

3月27日
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定」に該当するのは、被疑者国選の勾留事件一般への拡大、協議・合意制度の導入、ビデオリンク方式による証人尋問の範囲の拡大です。 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00103.html

3月27日
新旧対象条文では、「第二条関係」、「第四条関係」と表記された部分が該当します。施行日との関係では、今年の司法試験は範囲外で、予備試験は論文のみ一応範囲に含まれますが、出題可能性は低いでしょう。 http://www.moj.go.jp/content/001184611.pdf

3月27日
したがって、平成28年刑訴法改正に関しては、今年も、「平成29年司法試験のための平成28年刑訴法改正の解説」で説明した内容だけ知っておけば足りるでしょう。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01MS56BWS

2018年03月28日(水)9 tweets
3月28日
『2018年03月27日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458381378.html

3月28日
「不良に該当する答案の例 ①定款に記載がない財産引受けの効力が無効であることについて,会社法第28条柱書き及び第2号という条文上の根拠に何ら言及せず,単に発起人の権限が開業準備行為に及ばないということからのみ論ずるもの」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月28日
昨年の司法論文商法設問1(2)。(1)と同様に、財産引受けの論点自体を落とす人はほとんどいないので、あり得ないミスの有無で合否が分かれます。その代表例は、やはり、「条文が引けない。」ということでした。

3月28日
条文に関する勉強法として、素読というものがあります。1条から順番に条文を読んでいく、という勉強法ですね。これは、現在の合格レベルを前提にする限り、基本的にはあまり意味がないだろうと思います。素読は、論点→条文とは逆、すなわち、条文→論点を目的とした学習法だからです。

3月28日
基本論点を学習する際に、テキスト等で摘示された条文を引いて、この論点はこの条文の解釈なんだな、という対応関係を把握するのは、条文素読以前の普通の学習です。現在の司法試験は、これができればもう合格です。素読というのは、このレベルをクリアした後で有効になる勉強法です。

3月28日
基本的な論点と条文の対応が頭に入っていない状態で条文を素読しても、ただ条文を見るだけの学習になります。素読というのはそうではなく、素の条文を見ただけで、その条文に関する論点がすぐ想起できるか、つまり、条文だけを手掛かりにしてどこまで記憶喚起できるかを訓練するという勉強法です。

3月28日
かつての旧司法試験では、一行問題というものがありました。わかりやすい例では、「手形法第4条を説明せよ。」(昭和36年商法第2問)などという出題がされる。このような場合、条文だけが手掛かりなので、そこから論点を想起しないと解けません。素読は、その場合に特に有効だった勉強法なのです。

3月28日
現在は、具体的な事例があるので、論点→条文の対応さえ覚えていれば、事例を手掛かりにして論点を特定し、特定した論点から条文を引けば問題ありません。ですから、素読によって条文だけから論点をどんどん思い出せる、というレベルまでは必要がないのです。だから、素読はあまり意味がないわけです。

3月28日
なお、予備の口述対策なら、民訴規則・刑訴規則や弁護士職務基本規程の条文素読は有効です。マイナー条文について、「…について根拠条文は?」、「確か規則に…のようなものが」、「あなたが言いたいのは○○条ですね。法文で確認して下さい」の展開があり、一度目を通すだけでも意味があるからです。

2018年03月29日(木)4 tweets
3月29日
『2018年03月28日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458416685.html

3月29日
「不良に該当する答案の例 ②定款に記載がない財産引受けの追認の許否について言及していないもの」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月29日
昨年の司法論文商法設問1(2)。財産引受けの効力だけを書いて、追認の論点を落とすと不良です。典型的な基本論点の論点落ちですね。両者はほぼセットの論点ですから、事前に論証などで準備していれば落とすことはないでしょう。また、演習で一度でも類題を解いていれば、落とさないところです。

3月29日
昨年は、設問1が最も基本的な内容で、解きやすかったのに対し、設問2以降は厳しい内容でした。ところが、設立分野を勉強していないと、設問1も落としてしまうことになる。短答は1問くらい手薄な分野から出題されても問題ありませんが、論文では致命傷になる。穴を作らない学習が必要です。

2018年03月30日(金)5 tweets
3月30日
『2018年03月29日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458444067.html

3月30日
「不良に該当する答案の例 ③本件機械を購入する契約を改めて締結することに言及しないで,単に,事後設立に関する手続を採れば,本件機械を取得することができるとするもの」(※ 判例に従って追認を否定する場合) http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月30日
昨年の司法論文商法設問1(2)。基本論点を拾って処理していても不良になるやや特殊な例で、問いに答えていない、というものです。本問では、「甲社が本件機械の引渡しを受けるために採ることができる方法」が明示的に問われているのだから、それに答えていないと不良になるわけです。

3月30日
このようなものは、大体は言われれば答えられるのに、うっかり落としてしまっているというケースが多いです。よく、「問いに答えることが大事です。」と言われるのは、このようなことを指します。知識・理解は十分なのに、問いに答えていないだけで不良になるのは、とてももったいないことです。

3月30日
通常は、「〇〇の請求ができるか」等の問い方なので、基本論点を処理して当てはめれば、自然と「○○の請求はできる(できない)」と答えることになり、あまり意識する必要はありません。しかし、本問のように、ややいつもと違う問いがされた場合には、意識してそれに答えるようにする必要があります。

2018年03月31日(土)6 tweets
3月31日
『2018年03月30日のtweet』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報
http://studyweb5.seesaa.net/article/458475657.html

3月31日
「不良に該当する答案の例 ④事後設立に関する手続として株主総会の特別決議…の要否に言及せず,重要な財産の譲受けとして取締役会の決議…の要否のみに言及するもの」 http://www.moj.go.jp/content/001240102.pdf

3月31日
昨年の司法論文商法設問1(2)。事後設立を落とすと、不良になる。これは財産引受けの追認を肯定する立場だと、追認の手続としてセットで出てくるので、普通は落としません。それでも落とすのは、基本論点の学習が不十分だったということになるでしょう。

3月31日
ただ、追認否定説を自説にして準備している人の場合、追認の手続の問題が生じないので、事後設立の手続が必要になることをセットで覚えていない場合があり、その場合は、忘れてしまいやすい。また、「追認肯定なら事後設立だけど、否定ならどうしようもない」と早合点して落とすこともありそうです。

3月31日
その意味では、本問は有力説の方が考えやすい設問だったといえるかもしれません。とはいえ、演習慣れしていれば、現物出資、財産引受け、事後設立は、ある程度連想ゲームで出てくるようになるはずなので、ここを落としてしまった人は、演習不足の可能性が高いでしょう。

3月31日
他に思い付く手続がなければ、何かないかと考えて、事後設立を思い付く。しかし、本問では重要財産譲受けの役会決議もあるので、これを思いつくと、そっちを書いて安心し、事後設立を落とすということが起きます。ただ、演習慣れしていれば、役会決議だけでは感触が悪いはず。この感覚が大事です。

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