平成30年司法試験短答式試験の結果について(2)

1.以下は、過去の司法試験における短答式試験の合格点等の推移です。平成27年から試験科目が3科目となり、満点が以前の350点の半分(175点)になっていますので、比較のため、括弧内に倍にした数字を記載しています。

合格点 平均点 合格点と
平均点の差
受験者数 合格者数 受験者
合格率
18 210 232.9 22.9 2091 1684 80.5%
19 210 231.7 21.7 4607 3479 75.5%
20 230 250.7 20.7 6261 4654 74.3%
21 215 228.1 13.1 7392 5055 68.3%
22 215 230.8 15.8 8163 5773 70.7%
23 210 219.2 9.2 8765 5654 64.5%
24 215 224.5 9.5 8387 5339 63.6%
25 220 233.0 13.0 7653 5259 68.7%
26 210 218.7 8.7 8015 5080 63.3%
27 114
(228)
120.7
(241.4)
6.7
(13.4)
8016 5308 66.2%
28 114
(228)
120.0
(240.0)
6.0
(12.0)
6899 4621 66.9%
29 108
(216)
113.8
(227.6)
5.8
(11.6)
5967 3937 65.9%
30 108
(216)
116.8
(233.6)
8.8
(17.6)
5238 3669 70.0%

 昨年は、合格点が前年より6点下がりましたが、平均点も前年より6点ほど下がったので、合格点と平均点の差や受験者合格率は、前年とほとんど変わりませんでした。今年は、合格点が前年と変わらなかった一方で、平均点は前年より3点上昇しています。これに対応して、合格点と平均点の差が3点拡大しました。問題は少し易しくなったのに、合格点は据え置かれた。このことが、受験者合格率を引き上げています。
 過去の数字と比較すると、平成22年の数字に似た状況になっていることがわかります。受験者合格率が7割台に回復したのは、この平成22年以来のことです。それだけ、受かりやすい試験だったといえるでしょう。

2.このように、短答式試験は、普通に勉強していれば、十分合格できる試験です。とはいえ、受験生はみんな必死に勉強していますから、油断していると、すぐやられてしまう。「普通に勉強する。」というと、手を抜いてもよさそうな印象を持つかもしれませんが、「他の人と同じくらい必死に勉強する。」ことを意味していることには注意が必要です。
 短答対策の勉強法は、確立しています。それは、肢別形式の問題集を解きまくる、ということに尽きます。肢別問題集としては、肢別本が有名です。

肢別本〈1〉公法系憲法〈平成29年度版〉
肢別本〈3〉民事系民法1〈平成29年度版〉
肢別本〈4〉民事系民法2〈平成29年度版〉
肢別本〈7〉刑事系刑法〈平成29年度版〉

 これを、すべての肢について、3回連続で正解できるようになるまで、何度も解く。単に○か×かが合っているだけでは、正解したとはいいません。正しい肢なら、それは判例なのか、条文なのか、学説なのか誤りの肢なら、どの部分が誤りで、正しくはどのような内容かそういったことまで正確に解答できて、初めて正解できた、といえます。これを、すべての肢について、3回連続で正確に判断できるようにする。そうなれば、類似の肢が出ても、まず間違えません。やり方としては、まず、上記の意味で正解できたか否かの記録を付けながら、2回全体を解き、3回目以降を回すときは、2回連続で正解した肢は飛ばして解く。4回、5回…と回すうちに、すべての肢を2回連続で正解できるようになるでしょう。そうしたら、改めて全肢を解く。そこで正解できた肢は、3回連続正解できたことになるはずです。2回連続で正解できたのに、改めてやってみたら間違えた、という肢は、残念ながらもう一度3回連続で正解するまでやり直しです。こうして続けていくと、自分がどうしても覚えられない特定の肢だけが残ります。そればかりを繰り返し解きますから、いずれはそれらの肢も自然と覚えていく。このようにして、最終的に3回連続ですべての肢を正解できるまで、詰める。この方法だと、結果的に10回以上回すことも普通にあります。「そこまでやらないといけないの?」、「面倒くさい。」などと思っているうちは、司法試験には受からないと思っておいた方がよいでしょう。これは、それなりに時間のかかる作業です。できる限り、早い段階から着手しなければなりません。短答で不合格になる人は、本格的に短答の学習をする時期が遅すぎるのです。逆に、一度ここまで詰めてしまうと、後はそれほど勉強しなくても、不思議とあまり忘れないものです。早い段階でここまで詰めれば、安心して論文の学習に集中できる。短答対策については、早すぎるということはないので、法科大学院入学前からでも、着手しておくべきでしょう。
 短答過去問に関しては、過去問自体を解く、という人もいます。それでも構いませんが、その場合には、単にその問題に正解した、というだけではなく、すべての肢の正誤を判断できて初めて正解扱いとすべきです。かつての旧司法試験では、肢の組み合わせで解くことを前提に、敢えて正誤不明の肢を入れる、という出題のされ方をしていたのですが、現在はそのような出題のされ方はあまりされていないので、基本的にすべての肢を切れるように準備しておくべきなのです。
 予備校の短答模試などを受講した場合には、正誤に自信のなかった肢について、問題や解説をノートなどに切り貼りする等して、予備校問題ベースの肢別問題集のようなものを作ってみるのもよいでしょう。これも、全肢を3回連続正解となるまで解いておく。ここまでやっておけば、過去問でまだ出題されていない知識が出題された場合にも、対応できるようになります。ただ、ここまでやるかどうかは、論文の学習時間をどの程度確保できるか、ということとの兼ね合いを考えて決めるべきでしょう。
 憲法の判例問題が苦手な人は、おそらく判例の原文に目を通す習慣が付いていないのだろうと思います。著名な判例については、原文を読むようにしましょう。その際には、どのような事案であったか、どのような規範を用いたか、どのような事実をどのように評価したか、という部分に意識を向けます。これは、同時に論文対策にもなるのです。上記のポイントが頭に入っていれば、「判例は、…の事案において、…と判断した。これは…の趣旨といえる。本件でも~」というような形で、答案に書けるようになります。判例百選や基本書等で引用されているのは、実はごくごく一部です。原文に目を通すことによって、初めて判例を使いこなすことができるようになるのです。

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