平成30年司法試験論文式民事系第2問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.司法試験の論文式試験において、合格ラインに達するための要件は、概ね

(1)基本論点抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを摘示できている。

という3つです。とりわけ、(2)と(3)に、異常な配点がある。(1)は、これができないと必然的に(2)と(3)を落とすことになるので、必要になってくるという関係にあります。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記の配点をすべて取ったという前提の下で、優秀・良好のレベル(概ね500番より上の順位)に達するために必要となる程度の配点があるに過ぎません。 

2.ところが、法科大学院や予備校では、「応用論点に食らいつくのが大事ですよ。」、「必ず趣旨・本質に遡ってください。」、「事実は単に書き写すだけじゃダメですよ。必ず自分の言葉で評価してください。」などと指導されます。これは、必ずしも間違った指導ではありません。上記の(1)から(3)までを当然にクリアできる人が、さらなる上位の得点を取るためには、必要なことだからです。現に、よく受験生の間に出回る超上位の再現答案には、応用、趣旨・本質、事実の評価まで幅広く書いてあります。しかし、これを真似しようとするとき、自分が書くことのできる文字数というものを考える必要があります。
 上記の(1)から(3)までを書くだけでも、通常は6頁程度の紙幅を要します。ほとんどの人は、これで精一杯です。これ以上は、物理的に書けない。さらに上位の得点を取るために、応用論点に触れ、趣旨・本質に遡って論証し、事実に評価を付そうとすると、必然的に7頁、8頁まで書くことが必要になります。上位の点を取る合格者は、正常な人からみると常軌を逸したような文字の書き方、日本語の崩し方によって、驚異的な速度を実現し、7頁、8頁を書きますが、普通の考え方・発想に立つ限り、なかなか真似はできないことです。
 文字を書く速度が普通の人が、上記の指導や上位答案を参考にして、応用論点を書こうとしたり、趣旨・本質に遡ったり、いちいち事実に評価を付していたりしたら、どうなるか。必然的に、時間不足に陥ってしまいます。とりわけ、上記の指導や上位答案を参考にし過ぎるあまり、これらの点こそが合格に必要であり、その他のことは重要ではない、と誤解してしまうと、上記の(1)から(3)まで、とりわけ(2)と(3)を省略して、応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいってしまう。これは、配点が極端に高いところを書かずに、配点の低いところを書こうとすることを意味しますから、当然極めて受かりにくくなるというわけです。

3.上記のことを理解した上で、上記(1)から(3)までに絞って答案を書こうとする場合、困ることが1つあります。それは、純粋に上記(1)から(3)までに絞って書いた答案というものが、ほとんど公表されていないからです。上位答案はあまりにも全部書けていて参考にならないし、合否ギリギリの答案には上記2で示したとおりの状況に陥ってしまった答案が多く、無理に応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいって得点を落としたとみられる部分を含んでいるので、これも参考になりにくいのです。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作れば、それはとても参考になるのではないか、ということを考えました。下記の参考答案は、このようなコンセプトに基づいています。

4.参考答案の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(会社法)」及び「司法試験平成28年最新判例ノート」の付録の論証集に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.甲社の主張

 Dの請求は、433条2項1号又は3号の拒否事由に該当する。

2.433条2項1号該当の主張の当否

 DはAが仕入先からリベートを受け取っている疑いがあるため、Aの取締役としての損害賠償責任の有無を検討するために必要であるとして閲覧請求をしているが、Aが、どうすればこの請求を撤回してもらえるかと尋ねたところ、Dは、自分は甲社に対して興味を失っており、Aがリベートを受け取っているかどうかなどは本当はどうでもよいと述べた上で、AがD保有株式を買い取ることを重ねて求めた。したがって、Dは、「その権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行った」といえる。
 よって、同号該当の主張は正当である。

3.同項3号該当の主張の当否

 請求時に競業に利用する意図がなくても、将来において競業に利用される危険性は否定できないから、競業の主観的意図は不要である(判例)。そこで、客観的な競業関係の有無を検討する。
 確かに、乙社の発行済株式はDが全て有しており、乙社は、甲社と同じくハンバーガーショップを営んでいる。しかし、Dは乙社の経営に関与しておらず、甲社は関東地方のP県内に十数店舗を出店しているが、乙社は甲社が出店する予定がない近畿地方のQ県においてハンバーガーショップを営んでいるにすぎない。したがって、客観的な競業関係があるとはいえず、Dは、「当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するもの」に当たらない。
 よって、同号該当の主張は正当ではない。

第2.設問2

1.小問(1)

(1)本件決議1について

ア.Cの主張

 D代理人Aによる議決権行使は120条1項の禁止する利益供与に基づくものであるから、決議方法の法令違反(831条1項1号)がある。

イ.主張の当否

 120条1項の禁止する利益供与を受けた議決権行使により可決された決議には、決議方法の法令違反がある(モリテックス事件参照)。

(ア)株式の譲渡自体は株主の権利の行使とはいえないから、会社が株式譲渡の対価を供与しても、当然には「利益の供与」(120条1項)には当たらない。もっとも、会社から見て好ましくないと判断される株主による権利行使を回避する目的で、当該株主から株式を譲り受けるための対価を供与する行為は、「利益の供与」に当たる(蛇の目ミシン工業事件判例参照)。
 
Aは甲社の代表取締役である。Aは、次の甲社の定時株主総会において、Cを取締役から解任する旨の議案を提出することを計画していたため、当該議案について、Dが反対し、否決されることを恐れ、D保有株式を買い取りたいと考えた。本件契約(3)において、Dは本件株主総会においては自らは出席せずAを代理人として議決権の行使に関する一切の事項を委任することとされた。したがって、甲社から見て好ましくないと判断されるDによる権利行使を回避する目的がある。
 また、確かに、本件契約(1)では、Dに売買代金2400万円の支払をするのはGとされた。しかし、Gは、Aの友人である。同契約が締結されたのは、Gが買取資金のうち1600万円しか用意することができなかったためである。同契約(2)では、甲社は、Gが丙銀行からD保有株式の買取資金として800万円を借り入れることができるように、Gの丙銀行に対する借入金債務を連帯保証することとされ、甲社はGに対し保証料の支払を求めないとされた。丙銀行及びGは、D保有株式の買取資金800万円について融資契約を締結し、甲社は、丙銀行との間で、Gの丙銀行に対する当該融資契約に基づく借入金債務について連帯保証契約を締結した。甲社は、Gから、保証料の支払を受けていない。仮に、甲社が保証料の支払を受けてこのような保証をする場合には、保証料は60万円を下回らないものであった。その後、Gが丙銀行に対する借入金債務を弁済することができなかったため、甲社は、丙銀行に対し、800万円の保証債務を弁済し、甲社はGに対して800万円を求償しているが、Gはこれに応じなかった。これらの事実から、800万円については、甲社の計算において、Gを介してDに供与されたといえる。

(イ)以上から、甲社は、Dに対し、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をした。したがって、本件決議1は、120条1項の禁止する利益供与を受けた議決権行使により可決された決議であり、決議方法の法令違反がある。

(ウ)甲社の定款には、取締役を解任する株主総会の決議は出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨の定めがある。Aが300株を、Bが250株を、Cが250株を、Dが200株を、それぞれ有していたところ、本件決議1は、Cが反対したが、A、B及びDの代理人Aが賛成したことにより可決された。そうである以上、Dの代理人Aによる議決権行使が決議に影響を及ぼさないものとはいえないから、裁量棄却(831条2項)の余地はない。

(エ)よって、Cの主張は、正当である。

(2)本件決議2について

ア.Cの主張

 提案理由の説明を制止して直ちに採決したから、決議方法の法令違反(831条1項1号)がある。

イ.主張の当否

 株主総会決議取消しの訴えに関する規定は、株主総会の決議によって新たな法律関係が生ずることを前提としている(831条、834条から839条までを参照)。一般に、ある議案を否決する株主総会の決議によって新たな法律関係が生ずることはないし、その決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから、否決決議を対象とする株主総会決議取消しの訴えは不適法である(判例)。
 本件決議2は、否決決議である。したがって、Cの主張する決議方法の法令違反の有無にかかわらず、本件決議2の取消しの訴えは認められない。
 よって、Cの主張は、主張自体失当である。

2.小問(2)

(1)Aの責任

ア.Cの主張

 Aは、前記1(1)の利益供与の関与取締役(120条4項)として、甲社に対し、800万円の支払義務を負う。

イ.主張の当否

(ア)取締役の120条4項の責任を追及する訴えは、「役員等…の責任を追及する訴え」に含まれ、株主代表訴訟の対象となる(847条1項、3項)。

(イ)Aは、甲社の代表取締役として、前記1(1)の利益供与に係る甲社の行為を行ったといえるから、関与取締役に当たる(施行規則21条1号)。

(ウ)前記1(1)イ(ア)のとおり、Dに供与された利益の価額は800万円である。

(エ)Aは利益供与をした取締役であるから、免責の余地はない(120条4項ただし書括弧書き)。

(オ)よって、Cの主張は、正当である。

(2)Gの責任

ア.Cの主張

 Gは、前記1(1)の利益供与の受益者(120条3項)として、甲社に対し、60万円の支払義務を負う。

イ.主張の当否

(ア)利益供与の受益者の責任を追及する訴えは、「第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え」として、株主代表訴訟の対象となる(847条1項、3項)。

(イ)確かに、Gは、少なくとも甲社に支払うべき保証料60万円を支払っていない。しかし、前記1(1)イ(ア)のとおり、利益供与の受益者はDであって、Gではない。

(ウ)よって、Cの主張は、正当ではない。

第3.設問3

1.Bの主張

 本件請求は権利の濫用(民法1条3項)であり、許されない。

2.主張の当否

 174条括弧書きは、「譲渡制限株式に限る。」としている。定款による株式の譲渡制限(107条1項1号、108条1項4号)の趣旨は、会社にとって好ましくない者が株主になることを防止する点にある(肥後合板事件判例参照)。174条の趣旨も同様と考えられる。
 したがって、174条の定款に基づく請求が、上記の趣旨とは異なる濫用的な目的で行われた場合には、権利の濫用となる。
 Bは、甲社の代表取締役であったAの子であり、甲社設立時に250株を有し、取締役を務めていた。Aの死亡時、Bは取締役専務であった。Cは、Bの提案に従い、Aが取締役を退任した後は、Cも取締役を退任し、Bが代表取締役社長を務めることとすることに合意したが、Aの死亡後は、その合意に反し、自らが代表取締役社長の地位にとどまりたいと考えた。分配可能額との関係では、Bが相続した甲社株式450株全てについて、甲社がBに対して売渡しの請求をすることもできたが、Cが甲社の総株主の議決権の過半数を確保するために最低限必要な401株についてのみ、甲社がBに対して売渡しの請求をすることとされた。
 以上の事実からすれば、本件請求は、会社にとって好ましくない者が株主になることを防止するという趣旨とは異なる濫用的な目的で行われたといえる。したがって、本件請求は権利の濫用であり、許されない。
 よって、Bの主張は、正当である。

以上

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