平成30年予備試験論文式行政法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1 予備試験の論文式試験において、合格ラインに達するための要件は、司法試験と同様、概ね

(1)基本論点抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを摘示できている。

という3つです。とりわけ、(2)と(3)に、異常な配点がある。(1)は、これができないと必然的に(2)と(3)を落とすことになるので、必要になってくるという関係にあります。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記の配点をすべて取ったという前提の下で、上位合格者のレベルに達するために必要となる程度の配点があるに過ぎません。

2 ところが、法科大学院や予備校では、「応用論点に食らいつくのが大事ですよ。」、「必ず趣旨・本質に遡ってください。」、「事実は単に書き写すだけじゃダメですよ。必ず自分の言葉で評価してください。」などと指導されます。これは、必ずしも間違った指導ではありません。上記の(1)から(3)までを当然にクリアできる人が、さらなる上位の得点を取るためには、必要なことだからです。現に、よく受験生の間に出回る超上位の再現答案には、応用、趣旨・本質、事実の評価まで幅広く書いてあります。しかし、これを真似しようとするとき、自分が書くことのできる文字数というものを考える必要があるのです。
 上記の(1)から(3)までを書くだけでも、通常は3頁程度の紙幅を要します。ほとんどの人は、これで精一杯です。これ以上は、物理的に書けない。さらに上位の得点を取るために、応用論点に触れ、趣旨・本質に遡って論証し、事実に評価を付そうとすると、必然的に4頁後半まで書くことが必要になります。上位の点を取る合格者は、正常な人からみると常軌を逸したような文字の書き方、日本語の崩し方によって、驚異的な速度を実現し、1行35文字以上のペースで4頁を書きますが、普通の考え方・発想に立つ限り、なかなか真似はできないことです。
 文字を書く速度が普通の人が、上記の指導や上位答案を参考にして、応用論点を書こうとしたり、趣旨・本質に遡ったり、いちいち事実に評価を付していたりしたら、どうなるか。必然的に、時間不足に陥ってしまいます。とりわけ、上記の指導や上位答案を参考にし過ぎるあまり、これらの点こそが合格に必要であり、その他のことは重要ではない、と誤解してしまうと、上記の(1)から(3)まで、とりわけ(2)と(3)を省略して、応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいってしまう。これは、配点が極端に高いところを書かずに、配点の低いところを書こうとすることを意味しますから、当然極めて受かりにくくなるというわけです。

3 上記のことを理解した上で、上記(1)から(3)までに絞って答案を書こうとする場合、困ることが1つあります。それは、純粋に上記(1)から(3)までに絞って書いた答案というものが、ほとんど公表されていないということです。上位答案はあまりにも全部書けていて参考にならないし、合否ギリギリの答案には上記2で示したとおりの状況に陥ってしまった答案が多く、無理に応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいって得点を落としたとみられる部分を含んでいるので、これも参考になりにくいのです。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作れば、それはとても参考になるのではないか、ということを考えました。下記の参考答案は、このようなコンセプトに基づいています。

4 参考答案の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(行政法)」に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1 設問1

1 本件公表について

 抗告訴訟の対象となる処分(行訴法3条2項)というためには、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであること(公権力性)、特定の相手方の法的地位に直接的な影響を及ぼすこと(直接法効果性)が必要である。

(1)本件公表は、条例50条を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであることから、公権力性がある。

(2)本件公表は事実行為であって法的効果を有しないから、直接法効果性がないとの反論が想定される。
 事実行為には直接法効果性はないが、人の収容、物の留置のように国民の身体、財産等に対する直接の制約を伴う権力的事実行為には処分性を肯定しうる。なぜなら、直接法効果性は紛争の成熟性の観点から必要とされるところ、直接の権利制約を生じさせる点で紛争の成熟性に欠けるところがないからである。
 Xに対して多額の融資をしていた金融機関Aは、Xに対し、Xが法令違反を理由に何らかの行政上の措置を受けて信用を失墜すれば、融資を停止せざるを得ない旨を通告した。融資が停止されると、Xの経営に深刻な影響が及ぶことになる。本件公表は、対外的に周知され、上記のような影響を生じさせるから、国民の信用、財産等に対する直接の制約を伴う権力的事実行為といえる。

(3)よって、本件公表は、処分に当たる。

2 本件勧告について

(1)本件勧告は、条例48条を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行うものであることから、公権力性がある。

(2)本件公表について抗告訴訟を認めれば足り、紛争の成熟性に欠けること、本件勧告は行政指導であって法的効果を有しないことから、直接法効果性が認められないとの反論が想定される。
 段階的処分において、どの段階の手続に処分性を認めるかを判断するに当たっては、実効的な権利救済の観点から、抗告訴訟の対象とすることに合理性があるか否かを考慮すべきである(土地区画整理事業計画決定に関する判例参照)。
 行政指導には法的拘束力はない(行手法2条6号、32条1項参照)以上、直接法効果性は認められないのが原則である。もっとも、行政指導の不遵守が他の法制度において処分要件又は審査基準若しくは処分基準の構成要素となっているために、相当程度の確実さをもって申請を拒否され、又は不利益処分を受けるという仕組みとなっている場合であって、実効的な権利救済の観点から当該行政指導を抗告訴訟の対象とすることに合理性があるときは、当該行政指導は処分と同視しうべき実質を有するから、直接法効果性があるものとして扱うべきである(病床数削減勧告に関する判例参照)。上記のことは、同一の法制度において行政指導の不遵守が処分要件となる場合にも当然に妥当する。
 勧告の不遵守は公表の処分要件となっており、勧告に従わないときは、例外なく公表される仕組みとなっている(条例50条)。勧告に意見陳述の機会の付与が要求されている(条例49条)こと、公表がされて対外的に周知されてしまえば信用が失墜し、融資を停止されるなどして経営に深刻な影響が及ぶなどのおそれがあることを考慮すると、実効的な権利救済の観点から勧告を抗告訴訟の対象とすることに合理性がある。

(3)よって、本件勧告は、処分に当たる。

第2 設問2

1 本件勧告の理由が提示されていないから、行手法14条1項本文に相当するY県の行政手続条例(行手法3条3項、46条参照)の規定(以下、単に「規定」という。)に違反する。

2 本件勧告は行政指導であって不利益処分ではないから、規定の適用はなく理由提示を要しないとする反論が想定される。
 前記第1の2のとおり、本件勧告は抗告訴訟の対象となる処分に当たる以上、不利益処分と同視して規定を適用すべきである。したがって、理由提示を要する。

3 Xは意見陳述において①から③までの主張をしており、本件勧告の理由を既に知っているといえるから、改めて理由を提示する必要はないとする反論が想定される。
 理由の提示は、処分と「同時に」する必要があり(行手法14条1項本文参照)、どのような事実を基礎にどのような法規を適用してされたかにつき、被処分者においてその記載自体から了知しうる程度に示す必要がある。
 本件勧告の内容は、「Xは浄水器の販売に際し、条例第25条第4号の定める不適正な取引行為をしないこと」であった。この記載自体からは、どのような事実を基礎に、同号のどの類型の方法に当たるものとして適用したかを了知することができない。Xが本件勧告の理由を知っていたか否かは、上記の判断を左右しない。
 以上から、本件勧告において理由が提示されたとはいえず、規定に違反する。

4 行政手続違反は取消事由とはならないとする反論が想定される。
 手続は実体的な適正を担保するものであり、また、実体要件を充たす場合は取り消しても再度同様の処分がされることを避けられない。したがって、手続違反があっても、実体要件を充足する場合には、その手続違反が重大であるか、処分内容に影響を及ぼすときに限り、取消事由となる。
 理由提示の違反は重大であるから、本件勧告の理由を提示しなかったことは、処分内容に影響を及ぼすか否かにかかわりなく、取消事由となる。

以上

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