平成30年予備試験論文式民訴法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1 予備試験の論文式試験において、合格ラインに達するための要件は、司法試験と同様、概ね

(1)基本論点抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを摘示できている。

という3つです。とりわけ、(2)と(3)に、異常な配点がある。(1)は、これができないと必然的に(2)と(3)を落とすことになるので、必要になってくるという関係にあります。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記の配点をすべて取ったという前提の下で、上位合格者のレベルに達するために必要となる程度の配点があるに過ぎません。

2 ところが、法科大学院や予備校では、「応用論点に食らいつくのが大事ですよ。」、「必ず趣旨・本質に遡ってください。」、「事実は単に書き写すだけじゃダメですよ。必ず自分の言葉で評価してください。」などと指導されます。これは、必ずしも間違った指導ではありません。上記の(1)から(3)までを当然にクリアできる人が、さらなる上位の得点を取るためには、必要なことだからです。現に、よく受験生の間に出回る超上位の再現答案には、応用、趣旨・本質、事実の評価まで幅広く書いてあります。しかし、これを真似しようとするとき、自分が書くことのできる文字数というものを考える必要があるのです。
 上記の(1)から(3)までを書くだけでも、通常は3頁程度の紙幅を要します。ほとんどの人は、これで精一杯です。これ以上は、物理的に書けない。さらに上位の得点を取るために、応用論点に触れ、趣旨・本質に遡って論証し、事実に評価を付そうとすると、必然的に4頁後半まで書くことが必要になります。上位の点を取る合格者は、正常な人からみると常軌を逸したような文字の書き方、日本語の崩し方によって、驚異的な速度を実現し、1行35文字以上のペースで4頁を書きますが、普通の考え方・発想に立つ限り、なかなか真似はできないことです。
 文字を書く速度が普通の人が、上記の指導や上位答案を参考にして、応用論点を書こうとしたり、趣旨・本質に遡ったり、いちいち事実に評価を付していたりしたら、どうなるか。必然的に、時間不足に陥ってしまいます。とりわけ、上記の指導や上位答案を参考にし過ぎるあまり、これらの点こそが合格に必要であり、その他のことは重要ではない、と誤解してしまうと、上記の(1)から(3)まで、とりわけ(2)と(3)を省略して、応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいってしまう。これは、配点が極端に高いところを書かずに、配点の低いところを書こうとすることを意味しますから、当然極めて受かりにくくなるというわけです。

3 上記のことを理解した上で、上記(1)から(3)までに絞って答案を書こうとする場合、困ることが1つあります。それは、純粋に上記(1)から(3)までに絞って書いた答案というものが、ほとんど公表されていないということです。上位答案はあまりにも全部書けていて参考にならないし、合否ギリギリの答案には上記2で示したとおりの状況に陥ってしまった答案が多く、無理に応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいって得点を落としたとみられる部分を含んでいるので、これも参考になりにくいのです。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作れば、それはとても参考になるのではないか、ということを考えました。下記の参考答案は、このようなコンセプトに基づいています。

 

【参考答案】

第1 設問1

1 通常共同訴訟(39条)として提起するためには、客観的併合要件(136条)と主観的併合要件(38条)を満たすことを要する。

(1)YとZに対する請求はいずれも民事訴訟によるから、同種の訴訟手続による場合(136条)である。したがって、客観的併合要件を満たす。

(2)YとZに対する請求は本件絵画の売買契約という同一の法律上の原因に基づく(38条前段)から、主観的併合要件を満たす。

(3)よって、通常共同訴訟として提起することができる。

2 さらに同時審判の申出(41条)をするためには、上記1の要件に加え、法律上非両立の関係にあることを要する(同条1項)。

(1)法律上非両立の関係にあるかは、一方の請求原因が他方の抗弁となるかという観点から判断する。
 Yに対する請求の請求原因は、①XY間における本件絵画の売買契約の締結である(民法555条)。他方、Zに対する請求の請求原因は、上記①に加えて、②Zが株式会社であること、③YがZの代表取締役であること、④YにZのためにする意思があることである(会社法5条、商法4条1項、同法503条2項、同法504条本文)。売買契約成立の否認の理由とされる内容は、上記①の不存在の主張ではなく、上記①と両立する上記②から④までの事実を主張してYへの効果帰属を否定するものであるから、否認ではなく、抗弁となる。以上のように、両請求は、一方の請求原因が他方の抗弁となるから、法律上非両立の関係にある。

(2)よって、同時審判の申出をすることができる。

3 主観的予備的併合訴訟は、明文上認められておらず、予備的被告の地位が不安定になるだけでなく、共同訴訟人独立の原則が適用される限り統一的解決の保障もない以上、認められない。
 よって、主観的予備的併合訴訟として提起することはできない。

第2 設問2

1 訴訟告知(53条)をするためには、告知者において告知の理由(同条3項参照)があること、被告知者において参加の利益があること(同条1項)を要する。

(1)Xは、買主がZであるというYに対する訴訟(以下「前訴」という。)の判決の判断を後訴で援用する利益を有するから、告知の理由がある。

(2)42条における「訴訟の結果」には、主文のみならず判決理由中の判断をも含み、「利害関係」とは、法律上の利害関係、すなわち、参加人の法的地位・利益に影響を及ぼすおそれがあることをいう(判例)。
 Zは、前訴において買主がZであるとされると代金債務を負担するという影響を及ぼすおそれがあるから、訴訟の結果について利害関係がある。したがって、Zには補助参加の利益(42条)がある。

(3)以上から、Xは、Zに対し、訴訟告知をすることができる。

2 訴訟告知に基づく参加的効力(53条4項、46条)は、告知者敗訴の場合に、主文中の訴訟物の存否についての判断、主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定、法律判断などについて生じる(判例)が、訴訟追行を協同する実体関係にない事項については、この限りでない(裁判例)。

(1)前記第1の2(1)のとおり、前訴において売買契約成立の否認の理由とされるYの主張に基づいて買主がYではないと判断するためには、Zへの効果帰属を基礎付ける抗弁事実の認定を要する。したがって、買主がZであることは、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定である。

(2)Zは、前訴においてXが勝訴すればXから代金支払請求を受けない関係にあるから、訴訟追行を協同する実体関係がある。Zの代表者が前訴被告と同一のYである点は手続的事情であるから、上記判断を左右しない。

(3)以上から、Zが買主であるという点について、参加的効力が生じる。

3 よって、Xは、後訴で前訴の判決の効力を用いることができる。

第3 設問3

 前記第1の2のとおり、Xは、YとZに対する請求について同時審判の申出をすることができ、その申出は控訴審の口頭弁論終結時まですることができる(41条2項)。Xの申出があると、弁論の分離が禁止される(同条1項)。そうである以上、たとえその申出がなくても、裁判所がXの意思に反して弁論を分離することは、裁量の範囲を逸脱して違法である。

以上

 

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