平成30年司法試験の結果について(5)

1 前回の記事(「平成30年司法試験の結果について(4)」)では、「論文の合格点」について説明しました。論文は、憲法、行政法、民法、商法、民訴法、刑法、刑訴法、選択科目の8科目、それぞれ100点満点の合計800点満点となっています。したがって、「論文の合格点」を8で割ると、1科目当たりの合格点の目安がわかります。以下は、そのようにして算出された1科目の平均点、合格点及び両者の差の推移です。

1科目の
平均点
1科目の
合格点
平均点と
合格点の差
26 43.0 46.2 3.2
27 45.6 50.0 4.4
28 48.6 53.1 4.5
29 45.0 48.1 3.1
30 46.1 48.3 2.2

 上記の1科目当たりの点数は、全科目の合計点の数字を8で割っただけですから、各年における推移の傾向は、全科目の平均点、合格点の推移と同じです。ただ、このような1科目当たりの数字は、論文の採点基準との関係で意味を持ちます。論文式試験の採点においては、優秀、良好、一応の水準、不良の4つの区分が設けられ、その区分ごとに点数の範囲が定められています(「司法試験における採点及び成績評価等の実施方法・基準について」)。以下は、100点満点の場合の各区分と、得点の範囲との対応を表にしたものです。

優秀 100点~75点
(抜群に優れた答案 95点以上)
良好 74点~58点
一応の水準 57点~42点
不良 41点~0点
(特に不良 5点以下)

 上記の各区分の得点の範囲と、各年の平均点、合格点をみると、すべて一応の水準の幅の中に収まっていることがわかります。平成26年は、平均点は一応の水準の下限辺りで、合格点ですら一応の水準の真ん中に届かない水準でした。平成27年以降は、平成28年の例外を除き、概ね一応の水準の真ん中くらいが合格点で、一応の水準の下位のレベルが平均点という感じになっています。

 2 上記のことは、試験対策という視点から考えるとき、どのような意味を持つのでしょうか。司法試験の結果が出た後に出題趣旨が出されますが、さらにその後、採点実感が出されます。そこでは、上記各区分に当たる答案の例が紹介されていることがある。まだ今年のものは公表されていませんので、例として、昨年の刑訴法をみてみましょう。

 

(「平成29年司法試験採点実感(刑事系科目第2問)」より引用。太字強調は筆者。)

 「優秀の水準」にあると認められる答案とは,〔設問1〕下線部①については,捜索に伴う付随的措置である「必要な処分」の限界及び令状呈示の時期に関し,事例中の法的問題を明確に意識し,法律の条文とその趣旨の正確な理解を踏まえつつ,的確な法解釈論を展開した上で,具体的事実を的確に抽出,評価して結論を導き出している答案であり,下線部②及び③については,「場所」に対する捜索と「物」に対する捜索と「身体」に対する捜索の違いを明確に意識した論述ができており,下線部②については,「甲方」に対する捜索令状は,いかなる管理権を制約することになるのか,ハンドバッグは誰の管理下にあるのかにつき言及しながら論述している答案であり,下線部③ は,「場所」に対する捜索令状によって「身体」に対する捜索を実施することが原則として許されないことを,その根拠とともに指摘しつつ,例外的に許される場合があるのか,許されるのはいかなる場合にどのような理由であるのかについての自説を説得的に展開し,差し押さえるべき物との関連を意識するとともに,ポケット内に元々所持していたのか,あるいは隠匿した可能性があるのかの区別も意識しながら,本事例に現れた具体的事実を的確に抽出,評価して結論を導き出している答案であり,〔設問2〕は,伝聞法則及び刑事訴訟法第328条の趣旨や判例(前記平成18年最判)を正しく理解するとともに,同条により回復証拠が許容されるのか,という受験生にはあまり馴染みがないであろう論点について,条文の文言解釈にとどまらず,いかなる理由で回復証拠となり得るのか,あるいはなり得ないのかの実質的な理由まで論述されている答案であるが,このように,出題の趣旨に沿った十分な論述がなされている答案は僅かであった
 「良好の基準」にあると認められる答案とは,〔設問1〕下線部①については,検討すべき論点に関し,法解釈を行って一定の基準を示すことはできており,下線部②及び③については,「場所」,「物」及び「身体」に対する各捜索の違いの理解を示すことができているが,いずれも必要な理由付けに不十分な点が見られたり,事例の具体的事実を抽出できてはいたが,更に踏み込んで個々の事実が持つ意味を十分に分析することにはやや物足りなさが残るような答案であり,〔設問2〕については,伝聞法則や判例及び刑事訴訟法第328条の趣旨を踏まえた論述がなされているものの,回復証拠が許容されるのかの論点については,回復証拠となり得るか否かの実質的な理由の論述がやや不十分な答案である。
 「一応の水準」に達していると認められる答案とは,〔設問1〕については,下線部①から③につき,検討すべき各論点に関し,法解釈について一応の見解は示されているものの,問題意識や結論に至る過程が十分明らかにされていなかったり,具体的事実の抽出や当てはめに不十分な点がある答案,具体的事実を抽出して一応の結論を導くことができているものの,法解釈について十分に論じられていない点がある等の問題がある答案であり,〔設問2〕については,伝聞法則及び刑事訴訟法第328条の趣旨や判例についての一応の理解を示すことができているが,回復証拠が許容されるのかの論点については,条文解釈を示すだけで実質的な理由の論述をせずに結論付けている答案である。
 「不良の水準」にとどまると認められる答案とは,前記の水準に及ばない不良なものをいう。一般的には,刑事訴訟法上の基本的な原則の意味を理解することなく機械的に暗記し,これを断片的に記述しているだけの答案や,関係条文・法原則を踏まえた法解釈を論述・展開することなく,事例中の事実をただ書き写しているかのような答案等,法律学に関する基本的学識と能力の欠如が露呈しているものである。例を挙げれば,〔設問1〕では,下線部①について,その「必要性」について何ら具体的に論じることなく,ただ抽象的に捜査上の必要性が高いから適法であるなどと結論を導いていたり,下線部②と③について,「場所」,「物」及び「身体」に対する各捜索の違いを全く理解していなかったり,問題点を何ら示すことなく,ハンドバッグ内及びポケット内に証拠が存在する蓋然性の有無だけで各捜索の適否の結論を導いていたり,〔設問2〕では,〔設問2〕の1において,刑事訴訟法第321条の伝聞例外の議論に終始し,同法第328条に全く触れていなかったり,判例の知識がなく,十分に説得的な論述もせずに判例とは異なる結論を導いている答案等がこれに当たる。 。

(引用終わり)

 

 多くの人は、上記の区分のうちの、優秀や良好の区分について言及した部分に注目します。しかし、合格レベルが一応の水準の真ん中くらいであることを知っていれば、優秀や良好となるために必要な事項は、合格するために必要でないことが理解できるでしょう。重要なことは、一応の水準として必要なことを、しっかり守るということです。ですから、まずは、一応の水準として求められている内容を確認する必要があるのです。
 昨年の刑訴法でいえば、例えば、設問1では、「法解釈について一応の見解は示されているものの,問題意識や結論に至る過程が十分明らかにされていなかったり,具体的事実の抽出や当てはめに不十分な点がある」ものであるか、「具体的事実を抽出して一応の結論を導くことができているものの,法解釈について十分に論じられていない」ものであれば、一応の水準をクリアします。すなわち、「法解釈」と「具体的事実の抽出」のうちどちらかが十分なら、他方は不十分でも一応の水準になる。したがって、普段の学習で、「法解釈」と「具体的事実の抽出」の両方をしっかり書けるようにしていれば、一応の水準を手堅くクリアできるようになるというわけです。
 ここでの「法解釈」は、受験テクニック的にいえば、「規範の明示」に当たります。「〇〇とは…をいう。」とか、「〇〇に当たるかは…によって判断する。」というような論述のことですね。理由付けは含まない。このことは、良好の答案に関する部分で、「検討すべき論点に関し,法解釈を行って一定の基準を示すことはできて…いるが,いずれも必要な理由付けに不十分な点が見られたり…」という記述があることからわかるでしょう。規範の明示ができていて、理由付けが不十分なレベルでも良好になるわけですから、一応の水準というのは、不十分な理由付けすらない、すなわち、理由付けといえるものが全然ないレベルなのです。
 「具体的事実の抽出」とは、「事実の摘示」、すなわち、問題文の書写し
です。評価は含まない。このことは、良好の答案に関する部分で、「事例の具体的事実を抽出できてはいたが,更に踏み込んで個々の事実が持つ意味を十分に分析することにはやや物足りなさが残る」と表現されていることからわかるでしょう。良好は、評価はされているが物足りないレベルです。一応の水準は、評価が物足りないレベルにも到達していない、すなわち、全然評価といえるものがないような場合なのですね。
 この一応の水準の真ん中くらいが、現在の合格レベルです。当サイトが、規範と事実は必要であるが、理由付けや評価は必要でない、と繰り返し説明しているのは、このことを指しています。多くの人は、優秀、良好のところを見ているので、「理由付けや評価は必須」と誤解しているのです。そして、無理をして理由付けや評価を書きに行って時間不足になり、肝心の規範の明示や事実の摘示ができなくなって不合格になってしまっています。
 よく誤解されるのが、不良のところに書いてある、「関係条文・法原則を踏まえた法解釈を論述・展開することなく,事例中の事実をただ書き写しているかのような答案」という記述です。この部分を取り上げて、「当てはめは事実を書き写すだけではダメですよ!必ず自分の言葉で評価して下さい!いいですか!必ずですよ!」などと指導されることがあるようです。これは誤った指導です。上記のとおり、「法解釈」とは、「規範の明示」を意味しているわけですから、この不良の例は、「規範の明示もしないでいきなり事実を書き写している答案」を意味しているのです。規範を明示した上で、その規範に当てはまるものとして事実を書き写したものは、採点実感の言葉で表現すれば、「法解釈を示した上で、具体的事実を抽出して当てはめをしている。」ということになります。出題趣旨や採点実感は、その意味を正しく理解して読む必要があるのですが、法科大学院の教員や予備校講師の多くが、その正しい読み方を知らない(知ろうともしていない。)というのが現状です。

3 以上のようなことを知っておけば、本試験の現場で、どの部分をしっかり書き、どの部分は無視してよいかということを、判断することができるようになります自分で具体的に確認すると、法科大学院や予備校等で一般的に言われているものとは、かなり違うことに気が付くでしょう。よく、論文の成績について、「主観と客観のズレ」などということが言われますが、当サイトは、そのうちの多くの部分は、法科大学院や予備校等による必ずしも適切でない指導に起因するものだと考えています。
 以上のように、1科目当たりの合格点は、採点実感と照らし合わせることで、どこまでが合格ラインなのかを読み取る際の目安としての意味を持つのです。

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