令和元年司法試験論文式民事系第3問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.司法試験の論文式試験において、合格ラインに達するための要件は、概ね

(1)基本論点抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを摘示できている。

という3つです。とりわけ、(2)と(3)に、異常な配点がある。(1)は、これができないと必然的に(2)と(3)を落とすことになるので、必要になってくるという関係にあります。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記の配点をすべて取ったという前提の下で、優秀・良好のレベル(概ね500番より上の順位)に達するために必要となる程度の配点があるに過ぎません。 

2.ところが、法科大学院や予備校では、「応用論点に食らいつくのが大事ですよ。」、「必ず趣旨・本質に遡ってください。」、「事実は単に書き写すだけじゃダメですよ。必ず自分の言葉で評価してください。」などと指導されます。これは、必ずしも間違った指導ではありません。上記の(1)から(3)までを当然にクリアできる人が、さらなる上位の得点を取るためには、必要なことだからです。現に、よく受験生の間に出回る超上位の再現答案には、応用、趣旨・本質、事実の評価まで幅広く書いてあります。しかし、これを真似しようとするとき、自分が書くことのできる文字数というものを考える必要があります。
 上記の(1)から(3)までを書くだけでも、通常は6頁程度の紙幅を要します。ほとんどの人は、これで精一杯です。これ以上は、物理的に書けない。さらに上位の得点を取るために、応用論点に触れ、趣旨・本質に遡って論証し、事実に評価を付そうとすると、必然的に7頁、8頁まで書くことが必要になります。上位の点を取る合格者は、正常な人からみると常軌を逸したような文字の書き方、日本語の崩し方によって、驚異的な速度を実現し、7頁、8頁を書きますが、普通の考え方・発想に立つ限り、なかなか真似はできないことです。
 文字を書く速度が普通の人が、上記の指導や上位答案を参考にして、応用論点を書こうとしたり、趣旨・本質に遡ったり、いちいち事実に評価を付していたりしたら、どうなるか。必然的に、時間不足に陥ってしまいます。とりわけ、上記の指導や上位答案を参考にし過ぎるあまり、これらの点こそが合格に必要であり、その他のことは重要ではない、と誤解してしまうと、上記の(1)から(3)まで、とりわけ(2)と(3)を省略して、応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいってしまう。これは、配点が極端に高いところを書かずに、配点の低いところを書こうとすることを意味しますから、当然極めて受かりにくくなるというわけです。

3.上記のことを理解した上で、上記(1)から(3)までに絞って答案を書こうとする場合、困ることが1つあります。それは、純粋に上記(1)から(3)までに絞って書いた答案というものが、ほとんど公表されていないからです。上位答案はあまりにも全部書けていて参考にならないし、合否ギリギリの答案には上記2で示したとおりの状況に陥ってしまった答案が多く、無理に応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいって得点を落としたとみられる部分を含んでいるので、これも参考になりにくいのです。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作れば、それはとても参考になるのではないか、ということを考えました。下記の参考答案は、このようなコンセプトに基づいています。

4.参考答案の太字強調部分は、事前に論証として準備しておくべきであると当サイトが考える部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.課題(1)

(1)Yの解釈の根拠

 本件定めは管轄の合意(11条)であるが、専属的か付加的かが文言上明らかでない。両者の区別は、法定管轄にない裁判所を指定したかによって判断する。
 Yの普通裁判籍は、本店があるB市である(4条4項)。したがって、本件訴訟は、B地裁の法定管轄に属する(同条1項)。本件定めは、既に法定管轄のあるB地裁を指定する。そうである以上、他の裁判所を排除する専属的合意である。
 よって、本件定めは、A地裁を本件契約に関する紛争の管轄裁判所から排除することを内容とする。

(2)別の解釈を採るべき立論

 事業者・消費者間でされた管轄の合意は、疑わしきは消費者の利益に解釈すべきであり、専属的合意であることが文言上明らかでない限り、付加的合意と解釈すべきである(保険約款に関する高裁判例参照)。
 Yは自動車製造会社であるS社の系列会社で、Xは会社員の個人であるから、本件定めは事業者・消費者間でされた。本件定めには「専属管轄とする」など、専属的合意であることを明示する文言がない。したがって、他の裁判所を排除しない付加的合意である。
 よって、本件定めは、A地裁を本件契約に関する紛争の管轄裁判所から排除する内容の定めではない。

2.課題(2)

 専属的合意管轄裁判所と異なる法定管轄裁判所に提起された訴訟であっても、遅滞を避ける等のため必要があるときは、法定管轄裁判所が審理できる(17条類推適用、20条1項括弧書き)。
 本件訴訟の訴訟物は本件契約の解除に基づく原状回復請求であり、その義務履行地はA市であるから、A市を管轄するA地裁は本件訴訟の法定管轄裁判所である(5条1号)。前記1(2)のとおり、原告Xは消費者であり、被告Yは事業者である。Yは、全国各地に支店を有する。本件契約は、A支店で締結された。Xは、本件車両を自宅車庫にて保管している。Xの居住地、Lの事務所、YのA支店、A地裁は、いずれもA市中心部にあり、Yの本店とB地裁は、いずれもB市中心部にある。A市中心部とB市中心部との間の距離は、約600kmであり、新幹線、在来線等の公共交通機関を乗り継いで約4時間掛かる。以上から、当事者間の衡平を図るため、A地裁で審理する必要がある。
 よって、本件訴訟はA地裁で審理されるべきである。

第2.設問2

1.「自白」(179条)とは、相手方が証明責任を負う主要事実を認める旨の弁論としての陳述をいう(判例)。主要事実とは、請求原因、抗弁等となる事実をいう。
 ④の事実は、Xが証明責任を負う主要事実といえるか。

2.元の請求における④の事実の位置付け

 元の請求の訴訟物は、本件契約の解除に基づく原状回復請求である。したがって、Xが主張立証すべき請求原因は、契約の締結、催告前の履行の提供、履行期の経過、催告、催告後相当期間の経過、解除の意思表示であり、①②⑥がこれに当たる。
 他方、Yが主張立証すべき抗弁は、③の事実と、⑤の反対事実である本件車両が本件仕様を有することである。
 以上から、元の請求において、④の事実は主要事実ではない。

3.追加された請求における④の事実の位置付け

 追加された請求の訴訟物は、債務不履行に基づく損害賠償請求である。したがって、履行が債務の本旨に従っていないこと(⑤の事実)、損害の発生(⑧⑨の事実)に加え、不履行と損害の因果関係を基礎付ける事実として④の事実などが、Xの主張立証すべき請求原因となる。
 以上から、追加された請求において、④の事実は、Xが証明責任を負う主要事実である。

4.上記2から、元の請求との関係では、④の事実を認める旨のYの陳述は、裁判上の自白とならない。
 他方、元の請求についての訴訟資料が特に援用がなくとも追加された請求についての訴訟資料になると考えると、上記陳述は、追加された請求についても当然に訴訟資料となるから、上記3から、追加された請求との関係で裁判上の自白が成立し、不要証効(179条)が生じる。

5.では、Yが自由に撤回できなくなる効力、すなわち、当事者拘束力は生じるか。
 確かに、裁判上の自白が成立した以上、当事者拘束力が生じるのが原則である。
 しかし、当事者拘束力の根拠は、相手方に不要証の信頼を生じさせた以上、撤回は許されないという禁反言にある。本件訴訟では、元の請求との関係では自白が成立しておらず、請求が追加されるまでは不要証効は生じていない。本件仕様では、上段ベッドシステムの耐荷重は180kgで、成人男性でいえば2名が就寝可能であるとされていた。本件事故は、Xの子供3人が上段ベッドに乗ったところ、ベッドが落下したものとされ、YのA支店の従業員は、子供が上段ベッド上で激しく動き過ぎたために仕様上の想定を超えた負荷が掛かり上段ベッドが落下したのではないかなどと主張していた。Yが④の事実に対する認否を撤回したのは、Yの訴訟代理人が100万円という高額の請求が後から追加されたことでXの主張する本件事故の発生経緯に疑いの目を向けるようになったためである。以上から、当事者拘束力は生じない。

6.よって、裁判上の自白の成立により、Yが④の事実を認める旨の陳述を自由に撤回することができなくなっているとはいえない。

第3.設問3

1.本件日記が自己利用文書(220条4号ニ)であれば、Zは文書提出義務を負わない(同号柱書)。

2.専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがある場合には、特段の事情がない限り、自己利用文書に当たる(判例)。

3.専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であるかは、作成目的や記載内容等の観点から判断すべきである。
 上記の観点からは、本件日記はTが生前作成していた日記の一部であり、今はZが保管しているが、ZはTの妻である事実がある一方で、本件日記はその日記のうち(イ)の記載のある箇所であり、その内容は、要約すると、甲シリーズのキャンピングカーには上段ベッドシステム部分に設計上の無理があり、その旨を上司に進言したが取り合ってもらえなかった、というものであった事実を考慮すべきである。

4.開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるかは、個人のプライバシーが侵害されたり個人・団体の自由な意思形成が阻害されたりするかという観点から判断すべきである。
 上記の観点からは、本件日記を保管するZが、本件日記の詳しい内容はプライバシーに関わり、その内容を直接見せたり証拠として提供したりすることもできないと述べた事実がある一方で、本件日記の内容は上記3に示したとおりのもので、Zは作成者でなく、作成者であるTは死亡したという事実を考慮すべきである。

5.特段の事情があるかは、開示の不利益を考慮してもなお開示を必要とする事情があるかという観点から判断する。
 上記の観点からは、本件訴訟では本件車両が本件仕様を有していたかが争点であり、Lが、Yの元従業員から、同じくYの元従業員でYにおいてワゴン車をキャンピングカーに改造するための設計に携わっていたTが、甲シリーズのキャンピングカーの仕様について疑問を口にしていたことがあるとの情報を得ており、本件日記の内容は上記3に示したとおりのもので、既に作成者であるTは死亡して証人尋問ができない事実を考慮すべきである。

以上  

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