【答案のコンセプトについて】
1.予備試験の論文式試験において、合格ラインに達するための要件は、司法試験と同様、概ね
(1)基本論点を抽出できている。
(2)当該事案を解決する規範を明示できている。
(3)その規範に問題文中のどの事実が当てはまるのかを摘示できている。
という3つです。とりわけ、(2)と(3)に、異常な配点がある。(1)は、これができないと必然的に(2)と(3)を落とすことになるので、必要になってくるという関係にあります。応用論点を拾ったり、趣旨や本質論からの論述、当てはめの事実に対する評価というようなものは、上記の配点をすべて取ったという前提の下で、上位合格者のレベルに達するために必要となる程度の配点があるに過ぎません。
2.ところが、法科大学院や予備校では、「応用論点に食らいつくのが大事ですよ。」、「必ず趣旨・本質に遡ってください。」、「事実は単に書き写すだけじゃダメですよ。必ず自分の言葉で評価してください。」などと指導されます。これは、必ずしも間違った指導ではありません。上記の(1)から(3)までを当然にクリアできる人が、さらなる上位の得点を取るためには、必要なことだからです。現に、よく受験生の間に出回る超上位の再現答案には、応用、趣旨・本質、事実の評価まで幅広く書いてあります。しかし、これを真似しようとするとき、自分が書くことのできる文字数というものを考える必要があるのです。
上記の(1)から(3)までを書くだけでも、通常は3頁程度の紙幅を要します。ほとんどの人は、これで精一杯です。これ以上は、物理的に書けない。さらに上位の得点を取るために、応用論点に触れ、趣旨・本質に遡って論証し、事実に評価を付そうとすると、必然的に4頁後半まで書くことが必要になります。上位の点を取る合格者は、正常な人からみると常軌を逸したような文字の書き方、日本語の崩し方によって、驚異的な速度を実現し、1行35文字以上のペースで4頁を書きますが、普通の考え方・発想に立つ限り、なかなか真似はできないことです。
文字を書く速度が普通の人が、上記の指導や上位答案を参考にして、応用論点を書こうとしたり、趣旨・本質に遡ったり、いちいち事実に評価を付していたりしたら、どうなるか。必然的に、時間不足に陥ってしまいます。とりわけ、上記の指導や上位答案を参考にし過ぎるあまり、これらの点こそが合格に必要であり、その他のことは重要ではない、と誤解してしまうと、上記の(1)から(3)まで、とりわけ(2)と(3)を省略して、応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいってしまう。これは、配点が極端に高いところを書かずに、配点の低いところを書こうとすることを意味しますから、当然極めて受かりにくくなるというわけです。
3.上記のことを理解した上で、上記(1)から(3)までに絞って答案を書こうとする場合、困ることが1つあります。それは、純粋に上記(1)から(3)までに絞って書いた答案というものが、ほとんど公表されていないということです。上位答案はあまりにも全部書けていて参考にならないし、合否ギリギリの答案には上記2で示したとおりの状況に陥ってしまった答案が多く、無理に応用、趣旨・本質、事実の評価を書きにいって得点を落としたとみられる部分を含んでいるので、これも参考になりにくいのです。そこで、純粋に上記(1)から(3)だけを記述したような参考答案を作れば、それはとても参考になるのではないか、ということを考えました。下記の参考答案は、このようなコンセプトに基づいています。
4.参考答案の太字強調部分は、事前に論証として準備しておくべきであると当サイトが考える部分です。
【参考答案】
第1.設問1
1.当事者が誰かは、訴状の記載を合理的に解釈して判断する。
本件訴えはX1死亡前に提起されたから、訴状にはX1・X2が原告として記載されていたと考えられる。したがって、本件訴えの当事者は、X1・X2である。
2.訴訟係属は、訴状送達時に生じる。
X1は訴状送達前に死亡したから、訴訟係属時にX1は実在していない。
したがって、本件訴えのうちX1を原告とする部分は、そのままでは実在しない者を当事者とする点で不適法である。
3.固有必要的共同訴訟であるか否かは、主に管理処分権の帰属という実体法的観点から判断すべきであるが、紛争解決の実効性、手続保障、訴訟経済等の訴訟法的観点も考慮すべきである。
本件訴えは、売買契約に基づく所有権移転登記手続を求める訴えであるが、各所有権一部移転に関する2個の登記請求を訴訟物とするのではなく、所有権移転に関する1個の登記請求を訴訟物とする。上記1個の登記請求権は、共有権に基づく登記請求権に準ずるものであるから、訴訟係属時にX1の唯一の相続人であるAとX2に帰属し、各自単独で処分できない(民法251条、264条)。訴訟上もAとX2とで異なる判決がされれば紛争解決の実効性を欠くし、A・X2いずれも利害関係を有する以上、両者に手続保障を与える必要があり、同一の登記請求が訴訟物であることから、訴訟経済上も併合審理による合一確定が望ましい。以上から、本件訴えは固有必要的共同訴訟である。
したがって、本件訴えのうちX2を原告とする部分は、そのままではAを共同原告としない点で不適法である。
4.124条は訴訟係属中に当然承継が生じた場合の中断・受継に関する規定であるが、訴状提起後送達前に同条1項各号の事由が生じた場合にも類推適用できる。
X1は本件訴え提起後送達前に死亡したから、その時にAはX1の訴訟上の地位を受け継ぐ(同条1項1号参照)。訴訟代理権は本人の死亡によっても消滅しない(58条1項1号)から、Lは当然に新当事者であるAのために訴訟代理人となる。そのため、訴訟は中断しない(124条2項類推)。そうすると、訴訟係属中の実質的な原告は一貫してAとX2であり、訴状の記載中X1を原告とする部分は誤記と扱うべきである。
5.よって、X2側は、当事者の表示をX1からAに訂正する旨の訴状訂正の申立てをすべきである。
第2.設問2
1.移転登記請求訴訟の係属中に被告から移転登記を受けた者であっても、単に登記名義人になったにすぎない場合には、請求目的物の所持人(115条1項4号)に準じて既判力の拡張を受ける(高裁判例)。
Zは、前訴の口頭弁論終結前にYから贈与を原因とする所有権移転登記を受けたが、贈与は強制執行を免れる目的の通謀虚偽表示によるから無効(民法94条1項)であり、Zは単に登記名義人となったにすぎない。したがって、Zは前訴既判力の拡張を受ける。
2.既判力は、前訴判決の主文(114条1項)と後訴の訴訟物との間に、同一関係、矛盾関係、先決関係がある場合に作用する。
前訴判決の主文は、X1らのYに対する売買契約に基づく移転登記請求を認めるものであるが、後訴の訴訟物は、X1らのZに対する共有権に基づく移転登記請求を求めるものであるから、そのままでは両者は発生原因を異にし、同一関係、矛盾関係、先決関係のいずれにもないとみえる。
しかし、既判力が拡張される場合には、主文の内容は拡張の趣旨に応じて変容する。
前訴判決の主文がZに拡張される場合には、その内容は、X1らのZに対する共有権に基づく移転登記請求権があるというものに変容する。したがって、前訴判決主文と後訴の訴訟物は同一関係にあり、前訴判決の既判力は、上記の内容のものとして後訴に作用する。
3.既判力が作用する場合には、当事者は既判力と矛盾する主張をすることができない(消極的作用)。既判力の基準時は、前訴の事実審の口頭弁論終結時である(民執35条2項参照)。
X1らとYとの間の売買契約は成立していないとのZの主張は、基準時前に生じたX1らの甲土地共有権の取得原因を否認するものであり、基準時においてX1らのZに対する共有権に基づく移転登記請求権があるとする前訴判決の既判力と矛盾する。
4.よって、上記Zの主張は許されない。
以上