1.論文には、素点ベースで満点の25%(公法系及び刑事系は50点、民事系は75点、選択科目は25点。)未満となる得点だった科目があると、それだけで不合格になるという、最低ラインがあります(※1)。以下は、論文採点対象者に占める最低ライン未満者の割合(最低ライン未満者割合)等の推移です。全科目平均点の括弧内は、最低ライン未満者を含む数字です。昨年以前の年の表記は、平成の年号によっています。
※1 もっとも、実際には、最低ラインだけで不合格になることはほとんどありません(「司法試験論文式試験 最低ライン点未満者」の「総合評価の総合点を算出した場合,合格点を超えている者の数」の欄を参照。)。最低ラインを下回る科目が1つでもあると、総合評価でも合格点に達しないのが普通なのです。
年 | 最低ライン 未満者 割合 |
前年比 | 論文試験 全科目 平均点 |
前年比 |
18 | 0.71% | --- | 404.06 | --- |
19 | 2.04% | +1.33% | 393.91 | -10.15 |
20 | 5.11% | +3.07% | 378.21 (372.18) |
-15.70 (---) |
21 | 4.68% | -0.43% | 367.10 (361.85) |
-11.11 (-10.33) |
22 | 6.47% | +1.79% | 353.80 (346.10) |
-13.30 (-15.75) |
23 | 6.75% | +0.28% | 353.05 (344.69) |
-0.75 (-1.41) |
24 | 8.54% | +1.79% | 363.54 (353.12) |
+10.49 (+8.43) |
25 | 7.62% | -0.92% | 361.62 (351.18) |
-1.92 (-1.94) |
26 | 13.4% | +5.78% | 359.16 (344.09) |
-2.46 (-7.09) |
27 | 6.78% | -6.62 | 376.51 (365.74) |
+17.35 (+21.65) |
28 | 4.54% | -2.24 | 397.67 (389.72) |
+21.16 (+23.98) |
29 | 8.71% | +4.17 | 374.04 (360.53) |
-23.63 (-29.19) |
30 | 5.12% | -3.59 | 378.08 (369.80) |
+4.04 (+9.27) |
令和元 | 7.63% | +2.51 | 388.76 (376.39) |
+10.68 (+6.59) |
今年は最低ライン未満者割合が増加し、過去の数字と比較して、やや高めの水準となったことがわかります。
最低ライン未満者数の主たる変動要因は、全科目平均点です。全科目平均点が高くなると、最低ライン未満者数は減少し、全科目平均点が低くなれば、最低ライン未満者数は増加する。全体の出来が良いか、悪いかによって、最低ライン未満になる者も増減するということですから、これは直感的にも理解しやすいでしょう。単純な例で確認すると、より具体的に理解できます。表1は、X年とY年で、100点満点の試験を実施した場合の受験生10人の得点の一覧です。
表1 | X年 | Y年 |
受験生1 | 60 | 70 |
受験生2 | 55 | 65 |
受験生3 | 50 | 60 |
受験生4 | 45 | 55 |
受験生5 | 40 | 50 |
受験生6 | 35 | 45 |
受験生7 | 30 | 40 |
受験生8 | 20 | 30 |
受験生9 | 15 | 25 |
受験生10 | 10 | 20 |
平均点 | 36 | 46 |
標準偏差 | 16.24 | 16.24 |
25点を最低ラインとすると、最低ライン未満となる者は、X年は3人ですが、Y年には1人に減少しています。これは、平均点が10点上がったためです。表1では、得点のバラ付きを示す標準偏差には変化がありません。得点のバラ付きに変化がなく、全体の平均点が上昇すれば、そのまま最低ライン未満者は減少するということがわかりました。
では、平均点に変化がなく、得点のバラ付きが変化するとどうなるか、表2を見て下さい。
表2 | X年 | Y年 |
受験生1 | 60 | 80 |
受験生2 | 55 | 70 |
受験生3 | 50 | 60 |
受験生4 | 45 | 50 |
受験生5 | 40 | 40 |
受験生6 | 35 | 30 |
受験生7 | 30 | 15 |
受験生8 | 20 | 10 |
受験生9 | 15 | 5 |
受験生10 | 10 | 0 |
平均点 | 36 | 36 |
標準偏差 | 16.24 | 27.00 |
X年、Y年共に、平均点は36点で変わりません。しかし、最低ライン未満者は、X年の3人から、Y年は4人に増加しています。これは、得点のバラ付きが広がったためです。得点のバラ付きが拡大するということは、極端に高い点や、極端に低い点を取る人が増える、ということですから、極端に低い点である最低ライン未満を取る人も増える、ということですね。統計的には、得点のバラ付きが広がるということは、標準偏差が大きくなることを意味します。Y年の標準偏差を見ると、X年よりも大きくなっていることが確認できるでしょう。このように、得点のバラ付きの変化も、最低ライン未満者数を変動させる要因の1つです。ここで気を付けたいのは、論文の最低ライン未満の判定は、素点ベースで行われる、ということです。採点格差調整(得点調整)後の得点は、必ず標準偏差が100点満点当たり10に調整されます(※2)が、素点段階では、科目ごとに標準偏差は異なります。そのため、素点段階でのバラ付きの変化が、最低ライン未満者数を増減させる要素となるのです。もっとも、全科目平均点の変化と比べると、副次的な要因にとどまるというのが、これまでの経験則です。
以上のことを理解した上で今年の数字をみると、今年は、全科目平均点が上昇しています。したがって、本来であれば、最低ライン未満者割合は、減少するのが自然なのです。ところが、むしろ増加している。この増加は、もう1つの要因である素点のバラ付きの拡大によるものでしょう。上記のとおり、素点のバラ付きは、本来であれば副次的な要因にすぎません。それが、全科目平均点の上昇の効果を打ち消すだけでなく、逆の結果を出力するに至っているのですから、今年の素点のバラ付きの拡大は、かなり大きなものだったと考えられます。
※2 法務省公表資料では、得点調整後の標準偏差の基礎となる変数は、「配点率」とされているだけで、実際の数字は明らかにされていません。しかし、得点調整後の得点分布を元に逆算する方法によって、これが100点満点当たり10に設定されていることがわかっています。
2.以下は、平成26年以降における公法系、民事系、刑事系の最低ライン未満者割合の推移です。
年 | 公法 | 民事 | 刑事 |
平成26 | 10.33% | 1.69% | 1.59% |
平成27 | 3.46% | 2.76% | 1.43% |
平成28 | 1.01% | 1.88% | 0.73% |
平成29 | 1.16% | 3.78% | 3.25% |
平成30 | 2.23% | 1.77% | 0.89% |
令和元 | 4.10% | 1.58% | 3.49% |
従来は、公法系は最低ライン未満者が多い傾向でした。特に、平成26年は異常で、実に受験者の1割以上が、公法系で最低ライン未満となっていたのでした。平成28年及び平成29年は、漏洩事件を発端とする考査委員の交代の影響か、公法系の最低ライン未満者は1%程度まで減少し、昨年も2%程度の水準にとどまっていました。それが、今年は再び高めの数字となっています。
民事系は、3科目全て低い点数を取らなければ最低ライン未満とはならないので、最低ライン未満者は少なめの傾向ですが、平成27年や平成29年のように、時折最低ライン未満者が増加することがあります。今年は、傾向どおりの低めの数字です。
刑事系は、年ごとのブレが大きく、安定しない傾向です。今年は、最低ライン未満者が多めの年となりました。
3.次に、今年の素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数の比較を考えます。この両者を比較することで、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点(厳密にはこれを1科目当たりに換算したもの。以下同じ。)より高かったか、低かったか、素点段階のバラ付きが大きい(標準偏差10を超えている)か、小さい(標準偏差10を下回っている)かをある程度知ることができるのです。
そのことを、簡単な数字で確認しておきましょう。まずは、素点段階における各科目の平均点と全科目平均点との関係を考えてみます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人の素点と、全科目平均点を45点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表3です。
表3 | 素点 | 調整後 |
受験生1 | 40 | 57.7 |
受験生2 | 37 | 54.7 |
受験生3 | 35 | 52.7 |
受験生4 | 32 | 49.7 |
受験生5 | 30 | 47.7 |
受験生6 | 27 | 44.7 |
受験生7 | 25 | 42.7 |
受験生8 | 22 | 39.7 |
受験生9 | 19 | 36.7 |
受験生10 | 6 | 23.7 |
平均点 | 27.3 | 45 |
標準偏差 | 10 | 10 |
最低ラインを25点とすると、素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人しか最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き上げられた結果、素点段階では最低ライン未満の点数だった者の得点が、最低ライン以上に引き上げられる場合が生じるためです。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。
もう1つ、例を挙げましょう。
表4 | 素点 | 調整後 |
受験生1 | 80 | 57.7 |
受験生2 | 77 | 54.7 |
受験生3 | 75 | 52.7 |
受験生4 | 72 | 49.7 |
受験生5 | 70 | 47.7 |
受験生6 | 67 | 44.7 |
受験生7 | 65 | 42.7 |
受験生8 | 62 | 39.7 |
受験生9 | 59 | 36.7 |
受験生10 | 46 | 23.7 |
平均点 | 67.3 | 45 |
標準偏差 | 10 | 10 |
素点では最低ライン未満者は1人もいないのに、調整後は1人が最低ライン未満の点数になっています。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き下げられた結果、素点段階では最低ライン以上の点数だった者の得点が、最低ライン未満に引き下げられる場合が生じるためです。この場合には、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、なぜか総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。
次に、素点のバラ付きとの関係をみていきます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人の素点と、全科目平均点を40点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表5です。
表5 | 素点 | 調整後 |
受験生1 | 80 | 55.62 |
受験生2 | 70 | 51.71 |
受験生3 | 60 | 47.81 |
受験生4 | 55 | 45.85 |
受験生5 | 40 | 40 |
受験生6 | 35 | 38.04 |
受験生7 | 25 | 34.14 |
受験生8 | 20 | 32.18 |
受験生9 | 10 | 28.28 |
受験生10 | 5 | 26.32 |
平均点 | 40 | 40 |
標準偏差 | 25.6 | 10 |
素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人も最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階の得点のバラ付きが大きかった(標準偏差が10を超えている)ために、得点調整によって標準偏差を10に抑えられてしまうと、平均点付近まで得点が引き上げられてしまうためです。このように、素点段階の得点のバラ付きが大きい(標準偏差が10を超えている)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。表3及び表4の場合とは異なり、一律の幅で得点が変動しているわけではないことに注意が必要です。バラ付きが調整される場合と、平均点が調整される場合とでは、作用の仕方が異なるのです。
もう1つ、例を挙げましょう。
表6 | 素点 | 調整後 |
受験生1 | 40 | 50.4 |
受験生2 | 39 | 47.08 |
受験生3 | 38 | 43.77 |
受験生4 | 37 | 40.46 |
受験生5 | 36 | 37.15 |
受験生6 | 35 | 33.84 |
受験生7 | 34 | 30.53 |
受験生8 | 33 | 27.22 |
受験生9 | 32 | 23.91 |
受験生10 | 31 | 20.59 |
平均点 | 35.5 | 35.5 |
標準偏差 | 3.02 | 10 |
表6では、表5とは逆に、素点段階では1人もいなかった最低ライン未満者が、調整後には2人生じています。これは、素点段階の得点のバラ付きが小さかった(標準偏差が10より小さい)ために、得点調整によって標準偏差を10に拡大されてしまうと、下位者の得点が引き下げられてしまうためです。この場合にも、表4の場合と同様に、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階の得点のバラ付きが小さい(標準偏差が10より小さい)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。
以上のことを理解すると、素点段階の最低ライン未満者数と、得点調整後に最低ライン未満の点数となる者の数の増減を確認することによって、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったか、低かったか、素点段階での得点のバラ付きが、標準偏差10より大きかったのか、小さかったのかをある程度判断することができることがわかります。
法務省が公表する最低ライン未満者数は、素点段階の数字です。では、得点調整後の最低ライン未満者数は、どうやって確認するか。これは、各科目の得点別人員調を見ればわかります。得点別人員調は、調整後の得点に基づいているからです。このようにして、素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数をまとめたのが、以下の表です。倍率とは、得点調整後の数字が、素点段階の数字の何倍になっているかを示した数字です。
科目 | 素点 | 得点調整後 | 倍率 |
公法 | 135人 | 125人 | 0.92 |
民事 | 52人 | 115人 | 2.21 |
刑事 | 115人 | 124人 | 1.07 |
公法系は、得点調整をすると、最低ライン未満の得点となる者の数が減っています。上記の例でいえば、表3又は表5のパターンです。すなわち、素点の平均点が全科目平均点より低いか、素点の標準偏差が10より大きい。他方、民事系と刑事系は、得点調整をすると、最低ライン未満の得点となる者の数が増えます。上記の例でいえば、表4又は表6のパターン、すなわち、素点の平均点が全科目平均点より高いか、素点の標準偏差が10より小さいということになるわけです。もっとも、公法系と刑事系については、素点と得点調整後の差が小さいことから、全科目平均点や標準偏差10との乖離は小さいと考えられます(※3)。
※3 厳密には、素点の平均点が全科目平均点より高い反面で素点の標準偏差が10より大きい場合など、2つの要素が相反する方向性で相殺される場合もあり得ます。煩雑なので説明は割愛しますが、今年に関してはその可能性は低いと考えられるため、ここでは単純化して説明しています。
4.得点調整が行われると、具体的にどのくらい調整後の得点が変動するのか。これは、各科目の最低ラインとなる得点と、得点別人員調の順位を下からみた場合の最低ライン未満者数の順位に相当する得点を比較することで、ある程度把握することが可能です。例えば、公法系では135人の最低ライン未満者がいます。今年の論文の採点対象者は3287人ですから、下から数えて135位は、上から数えると3153位ですね。そこで、得点別人員調で3153位に相当する得点を見ると、51点です。こうして、素点の50点は、概ね得点調整後の51点に相当することがわかるわけです。このことは、得点調整がされても、概ね1点程度しか得点が変動していないことを意味します。同様のことを民事系、刑事系でも行い、何点程度変動したかをまとめたものが、以下の表です。
科目 | 得点調整 による 変動幅 |
公法 | 1点 |
民事 | 14点 |
刑事 | 2点 |
今年は、民事系の14点が最も大きい変動幅であることがわかります。問題は、この14点がどのように全体の得点に作用しているかです。仮に、民事系の素点段階の平均点が全科目平均点とほぼ等しい数字だったとすると、これは専らバラ付きの調整として作用することになります。つまり、素点段階では標準偏差が10未満で、得点分布が平均点付近に固まりすぎているので、より平均点から離れた得点分布となるように、平均点より高い得点の者は加点し、平均点より低い得点の者は減点することで、標準偏差10に調整するということです。この場合、最上位陣の者との関係では、素点から14点程度押し上げるものとして、最下位陣の者との関係では、素点から14点程度押し下げるものとして作用します。今年の民事系のトップは250点を取っています(「令和元年年司法試験の結果について(7)」)が、素点段階では236点くらいだった可能性が高いということです。他方、民事系で10点未満だった者は4人いますが、この4人も、素点段階では24点弱くらいは取っていた可能性が高いということになるのです。
他方、仮に、民事系の素点の標準偏差が10に近い数字だったとすると、これは専ら平均点の調整として作用することになります。つまり、素点の平均点が全科目平均点より14点程度高めだったので、一律に素点から14点程度減点することで、全科目平均点と等しい水準まで引き下げるということです。この場合には、今年の民事系トップの250点は、素点段階では264点(1科目当たり88点)程度だったことになります。昨年は、刑事系で同様の試算をすると、刑事系のトップの素点が196点(1科目当たり98点)というあり得ない数字になっていましたが、今年の民事系は、それなりにありそうな数字です。したがって、今年の民事系の素点の平均点が全科目平均点より14点程度高かったという可能性も、直ちには否定できないところです。もっとも、公法系と刑事系をみると、得点調整による変動幅がほとんどありません。このことは、前記3でも説明したとおり、全科目平均点や標準偏差10との乖離が小さいことを意味しています。公法系と刑事系の素点の平均点が全科目平均点に近い数字であれば、民事系も全科目平均点に近い数字でなければ、辻褄があいません。例えば、X、Y、Zという3つの変数の平均値が10であるとして、XとZが10である場合、Yも10でなければ、平均値が10にならないのと同じです。厳密には、選択科目があるので、多少の差は生じ得るのですが、選択科目は必須科目より寄与度が小さいので、ここでは無視して考えます。そうすると、民事系も、全科目平均点に近い数字だったということになります。このことから、民事系の得点調整による変動幅は、専らバラ付きの調整、すなわち、素点の標準偏差が10より小さかったために、それを標準偏差10に調整することによって生じたものだ、と理解することになるわけです。
5.以上をまとめると、以下のようになります。
平均点 | バラ付き | 最低ライン 未満者 |
得点調整 の影響 |
|
公法 | 全科目平均点 に近い (やや低い) |
標準偏差10 に近い (やや大きい) |
多い | 小さい |
民事 | 全科目平均点 に近い |
標準偏差10 より小さい |
少ない | 大きい |
刑事 | 全科目平均点 に近い (やや高い) |
標準偏差10 に近い (やや小さい) |
多い | 小さい |
通常、素点のバラ付きは標準偏差10より小さいため、素点の標準偏差が10に近いと、最低ライン未満者は多くなるのです(「平成29年司法試験の結果について(10)」、「平成30年司法試験の結果について(10)」)。今年は、公法系と刑事系がその場合であったといえます。例年は標準偏差10に近いとみられるものが公法系・民事系・刑事系のうちどれか1つという感じなのですが、今年は公法系と刑事系の双方で標準偏差10に近い数字になったため、全科目平均点の上昇にかかわらず、全体の最低ライン未満者割合を押し上げたのでした。
一般に、素点段階のバラ付きが小さいと、素点段階で些細な差でしかなかったものが、得点調整で大きな差となってしまうため、再現答案をみても、得点差の説明が難しいことになりやすくなります。考査委員が軽い気持ちでわずかに加点した印象点が、合否を分ける大きな得点差になってしまうこともあり得るのです。今年の民事系が、このケースに当たります。逆に、素点段階でバラ付きが大きいと、再現答案の論述内容と得点の対応がみえやすくなります。考査委員が意識的に大きな差を付けた部分でなければ、調整後に目に見える得点差にならないからです。今年は、公法系・刑事系がこのケースに当たります。最低ライン未満者の情報に着目すると、このようなこともわかるのです。