2020年1月のツイートまとめ

2020年01月01日(水)1 tweet
1月1日
中国の法学教育と司法試験制度改革について
李正日
http://www.law-kobegakuin.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/47-1-04.pdf

2020年01月02日(木)1 tweet
1月2日
インターネットの定義
法制局第二部第一課 林佑 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20190701203.pdf

2020年01月03日(金)1 tweet
1月3日
民法改正講習会のエッセンス紹介千葉県政策法務ニュースレター2019.8.21 VOL.16-1 https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-4.pdf

2020年01月04日(土)2 tweets
1月4日
民事執行法及びハーグ条約実施法の一部を改正する法律案― 債務者財産照会制度の創設、子の引渡しの強制執行の明確化等 ― 浅野 匡男(法務委員会調査室) https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2019pdf/20190415030.pdf

2020年01月05日(日)7 tweets
1月5日
この時期になると、そろそろ実戦的に、文字を書く速さを意識したいところです。司法試験の論文では、文字数と合格率の間に確立した傾向があります。1行30文字換算で、平均3頁は噂レベルでも合格者は存在せず、平均4頁は噂レベルでは合格した話を聞いても、実際に合格した者を見ることがない。

1月5日
平均5頁だと実際に合格した者を見ることがあるが、不合格になることの方が圧倒的に多く、平均6頁になると合格者と不合格者が拮抗してくる。平均7頁を超えると、合格するのが普通となっていき、平均8頁になると、落ちた人を見つける方が難しくなっていきます。

1月5日
「旧試は減点方式だが、新試は加点方式だ。」などと言われる根拠の1つが、この経験則です。旧試は、頁数と合格率の相関がそれほどなく、これは、積極ミスや余事記載の減点の方が大きいからだ、と説明されました。たくさん書くとボロが出やすく、問われていないことも書いてしまいがちになるからです。

1月5日
当時の答案戦略の要点は、「ボロを出さない」ことにありました。だから、コンパクトな答案が受かりやすい。実際、法曹養成制度検討会議第12回会議議事録には、そのような採点がされていたことをうかがわせる発言が記録されています。紹介しましょう。 http://www.moj.go.jp/content/000111758.pdf

1月5日
鎌田薫(早大総長)委員「旧試験時代には減点されないような答案を書きなさいという指導が行き渡っていて,全員ほぼ同じ文章を書く。これは分かっているのか,分かっていないのかわからないので,分かっているというふうにして,点をあげないと合格者がいなくなるので,どんどん点をあげていた」

1月5日
他方、新試は、文字数を増やしてたくさん書けば単純に有利になるという傾向がある。このことから、積極ミスや余事記載の減点が少なく、むしろ、配点のある要素(当てはめの事実など)を拾えば拾った分だけ点数が伸びるという採点方式が採られているのだろう、という推測が成り立つというわけです。

1月5日
法科大学院や予備校等の教員でも、このような事情を知らない人が多いのです。そのため、「文字数は関係ない。」というような言説がまかり通る。真面目で誠実な人ほど、これを真に受けて、文字を速く書こうとする努力をしないので、「受かりにくい人」になっていく。これは、とても困った状況です。

2020年01月06日(月)1 tweet
1月6日
知っておきたい消費者問題の最前線 -法改正などを踏まえて-(LIBRA 2019年 8月号) https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_08/p04-21.pdf

2020年01月07日(火)1 tweet
1月7日
私事性的画像被害防止法3条2項及び刑法175条1項前段の「公然と陳列した」に当たらないとされた事例(大阪高等裁判所平成29年6月30日判決) https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-071391769_tkc.pdf

2020年01月08日(水)6 tweets
1月8日
債権法改正。今年は、改正に伴う新たな論点の出題可能性は低いでしょう。他方で、典型事例の条文摘示は、問われる可能性がある。例えば、買主受領遅滞後の双方無責の目的物滅失・損傷と言われて、すぐ法文から引けるか。意外と条文の位置が変わっているものがあるので、確認しておく必要があります。

1月8日
受領遅滞後双方無責の目的物滅失・損傷の例でいえば、それにより履行不能となるときは、債権者帰責が擬制されます(413条の2第2項)から、これを経由して、代金につき536条2項、解除につき543条を摘示します。損賠については、単に415条1項ただし書を摘示すれば足りるでしょう。

1月8日
他方で、修補可能な損傷の場合のように、追完可能なときは、履行不能ではありませんから、413条の2第2項の適用はありません。この場合は、567条2項を適用することになる。このように、追完可能かどうかで適用条文が変わるので、注意が必要です。

1月8日
「受領遅滞後に生じた目的物の滅失又は損傷により売主の債務の全部又は一部の履行が不能となった場合については…受領遅滞の規律(※)の適用によって処理されることになる。」 ※ 413条の2第2項に相当。 http://www.moj.go.jp/content/000121259.pdf

1月8日
「受領遅滞後に目的物が滅失又は損傷したとしても、目的物の修補や代替物の引渡し等による履行の追完が可能であれば…売主の債務の履行が不能となったとまでは言えない…そこで、この規律(※)も明文化する必要がある。」 ※ 567条2項に相当。 http://www.moj.go.jp/content/000121259.pdf

1月8日
このようなことを、試験の現場で短時間で処理できるのか。改正対応の説明を漫然と読んで理解するだけでは、意外と条文は引けません。これは改正だけに限った話ではありませんが、普段から、法文だけを頼りに現場で引けるか、という意識を持って学習することが必要です。

2020年01月09日(木)1 tweet
1月9日
桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール(法務省) http://www.moj.go.jp/content/001311772.pdf

2020年01月10日(金)1 tweet
1月10日
対抗要件を具備しない留保所有権者による自動車引上げ充当行為に対する否認の可否 (積極)(仙台高等裁判所平成30年8月29日判決) https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-150541770_tkc.pdf

2020年01月11日(土)5 tweets
1月11日
「文字数は関係ない。大事なのは本質だ。」という人がいる。そのような人を見かけたら、「では、『今年の漢字』のように、本質を衝く文字を選べば、一文字で解答しても合格できるということですね?」と訊いてみましょう。おそらく、「極端なことを言うな。最低限の文字数は必要だ。」などと応えます。

1月11日
そこで、「では、その最低限必要な文字数すら時間内に書けない人は、『ただ文字を書くのが遅いというだけの理由で不合格になる。』ということですね?」と訊いてみましょう。渋々と、「そうだ。」と認めるでしょう。この点については、論争の余地はありません。

1月11日
重要なことは、この「最低限必要な文字数」が、一般に考えられている以上に多いということです。経験上、平均6頁は書かないと、なかなか受かりにくい。厳密には、5頁程度でも大丈夫なのでしょうが、実際には多少の余事記載をしてしまうので、どうしても6頁は必要になってしまうわけですね。

1月11日
そうなると、字を書くのが遅く、時間内に安定して6頁程度書けない人は、それだけの理由で、とても受かりにくい。どんなに勉強時間を増やし、本質を理解したとしても、時間内に書けなければ受かりません。このことに早く気付かないと、何度も同じことを繰り返すことになります。

2020年01月12日(日)9 tweets
1月12日
「司法試験実施時期につき…「5月説」及び「2月又は3月説」…は非常に困難であるとの結論に至ったことを踏まえ,残りの三つの説,すなわち「7月及び8月…の前後を含む夏頃説」,「10月又は11月説」及び「12月末頃説」について協議を行った」 http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

1月12日
「12月末頃説について…法科大学院修了から司法試験までの間が空きすぎ…ることや…法科大学院修了から司法修習開始までに相当の期間が空いてしまう…採点時期が2月から3月にかけてという年度末の繁忙期に重なる…実施上困難である」 http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

1月12日
「夏頃説と10月又は11月説のいずれを採用すべきかについて協議を行ったところ,以下のような意見交換の結果…司法試験の実施時期として,「7月及び8月を中心としてその前後を含む夏頃説」を採用すべきとの結論で意見が一致した。」 http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

1月12日
「10月又は11月は後期の授業を実施している最中であるところ,学生は授業に出席してその予習復習を行いながら司法試験を受験することとなり,学生にとって酷である」 http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

1月12日
「集合修習は…密度の濃いカリキュラムが設けられており,研修所教官としては,起案の採点,講義,講評に追われる毎日を送っているのが実情であって,集合修習の期間中に研修所教官が司法試験の採点を負担するのは非常に難しい」 http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

1月12日
「10月又は11月説では,採点時期が11月から年をまたいで1月頃となり…私自身が法務省職員である省内委員として司法試験考査委員を務めていた経験を踏まえても,省内委員がこの時期に採点を負担することは非常に困難である」 http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

1月12日
「この時期には臨時国会が開会されているのが通例であるところ,部署によっては毎日のように委員会対応を行っている状況にあり,このような時期に数百通もの採点を負担するのは現実的ではない」 http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

1月12日
「司法試験の採点時期のみならず,予備試験の採点時期についても考慮する必要があるところ…10月又は11月説を採用すると,予備試験の採点時期が1月から2月にかけての頃になると思われ,実施上困難なように思われる」 http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

1月12日
「今回の法改正を踏まえた司法試験は令和5年から,予備試験は令和4年から実施される予定であることからすれば,速やかに検討を進めていく必要がある。」司法試験委員会会議(第154回)議事要旨
http://www.moj.go.jp/content/001312233.pdf

2020年01月13日(月)1 tweet
1月13日
限定承認制度の可能性 第6回 「実務上の問題と対応」/司法書士総合研究所家事事件研究部会研究員 松田 隆宏月報司法書士 2019年4月号(No.566) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2019/06/201904_08.pdf

2020年01月14日(火)8 tweets
1月14日
司法修習生採用者数・考試(二回試験)不合格者数
http://www.moj.go.jp/content/001311424.pdf

1月14日
債権法改正による変更の1つに、従来の判例法理である債務転形論、すなわち、履行請求権が転化して填補賠償請求権になるという考え方を採らなくなった、ということがあります。改正後の415条2項の2号及び3号が、明示的に履行請求権と填補賠償請求権の併存を認めたからです。

1月14日
ハヤタ隊員が変身してウルトラマンになるなら、ハヤタ隊員とウルトラマンが同時に登場するのはおかしい。同様に、履行請求権が転化して填補賠償請求権になるなら、履行請求権と填補賠償請求権が同時に存在するのはおかしいのです。このように、債務転形論は、両者の併存を認めない点に特徴があります。

1月14日
ところが、改正後の415条2項2号は債務者の履行拒絶の意思表示で、3号は解除権の発生で填補賠償を認めます。いずれも、履行請求権が消滅する以前に填補賠償請求権を発生させるため、履行請求権との併存を認める趣旨であることが明らかです。これにより、債務転形論は、否定されたのです。

1月14日
「現行法下の判例…は…履行請求権と填補賠償請求権との関係について,履行不能により前者が後者に転化するものとすることで,原則として,履行請求権と填補賠償請求権は併存しないものと解釈してきた(債務転形論)。」 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf

1月14日
「しかし,このような解釈は論理必然的なものではなく,履行請求権の限界事由と填補賠償請求権の成立要件を異なるものとすることによって,両者を併存させた上で,債権者に行使の選択権を認めることも可能と解されている。」 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf

1月14日
「あえて債務転形論を採用することによって,債権者が債権を成立させた当時に獲得しようとしていた利益を当初の予定どおりの形で獲得するか,金銭的価値にして獲得するかという点についての債権者の選択権を否定する理由は乏しいとの指摘がされている」 http://www.moj.go.jp/content/000059836.pdf

1月14日
大畑関係官「解除を不要とすることは,現行法下の判例が前提としている債務転形論,すなわち填補賠償請求権は履行請求権が転化したものであって,両者は併存しないという考え方を採用しないということにもなります」 http://www.moj.go.jp/SHINGI/100126-1-1.pdf

2020年01月15日(水)4 tweets
1月15日
法科大学院修了年度別司法試験累積合格者数・合格率 http://www.moj.go.jp/content/001311437.pdf

1月15日
令和元年司法試験最終学歴別合格者一覧(予備合格者) http://www.moj.go.jp/content/001311439.pdf

1月15日
令和元年司法試験最終学歴(出願時)別合格者一覧(予備合格者)(既修・未修等別) http://www.moj.go.jp/content/001311440.pdf

1月15日
司法試験予備試験の出願時に大学(4年)と自己申告し,当該出願にかかる予備試験に合格した者における翌年の司法試験出願時の属性について
http://www.moj.go.jp/content/001311444.pdf

2020年01月16日(木)4 tweets
1月16日
司法試験予備試験合格者等に関するデータ一覧
http://www.moj.go.jp/content/001311447.pdf

1月16日
司法試験予備試験受験状況(最終学歴別) http://www.moj.go.jp/content/001311449.pdf

1月16日
債権法改正後の填補賠償請求権(415条2項)の消滅時効の起算点(166条1項各号)は…?
 ※ 通常、債権者は権利行使可能時を知っているため、1号と2号の起算点は一致すると考えて結構です。

履行請求権の行使可能時だと思う。 43.5%
填補賠償請求権の発生時だと思う。 41.3%
それ以外だと思う。 2.2%
改正のことは考えないようにしている。 13%
46票 · 最終結果

1月16日
Aが唯一の財産である土地をBに売却したが、その後、Bへの移転登記の前にさらにCに売却し、Cが先に移転登記を備えた。債権法改正後において、BがCへの売却を詐害行為として取り消すときの被保全債権は…?

AB売買契約に基づく履行請求権だと思う。 48.6%
AB売買契約不履行に基づく填補賠償請求権だと思う。 45.9%
それ以外だと思う。 0%
改正のことは聞かないで欲しい。 5.4%
37票 · 最終結果

2020年01月17日(金)2 tweets
1月17日
令和元年司法試験予備試験受験状況(法科大学院生) http://www.moj.go.jp/content/001311450.pdf

1月17日
令和元年司法試験予備試験受験状況(法科大学院・全体) http://www.moj.go.jp/content/001311451.pdf

2020年01月18日(土)10 tweets
1月18日
債権法改正で債務転形論が否定されたことは、解釈論に影響します。1つは、填補賠償請求権の消滅時効起算点です。改正前は債務転形論を根拠に履行請求権の行使可能時とされました(最判平10・4・24)。しかし、改正後はこの理屈は採れません。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62776

1月18日
填補賠償請求権を履行請求権とは別個の新たに発生する権利だと考えるなら、解除権やその行使による原状回復請求権と同じく、填補賠償請求権発生時とするのが理論的です。166条1項1号の時効期間が5年と短いこともあり、今後は、填補賠償請求権発生時とする考え方が主流となっていきそうです。

1月18日
もう1つ、非金銭債権を被保全債権とする詐害行為取消権について、改正前は、債務転形論を前提に、金銭債権である填補賠償請求権に転化し得るとして肯定していました(最大判昭36・7・19)。これも、改正後は維持することが困難です。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52827

1月18日
問題の所在は、土地二重譲渡事例において、第1譲受人の填補賠償請求権が成立するのが第2譲受人の登記具備時となるため、詐害行為である第2譲渡が填補賠償請求権成立の前になってしまう、ということでした。このことを理解すれば、改正後は424条3項の解釈論として解決すべきことがわかります。

1月18日
同項は、詐害行為の「前の原因」に基づいていればよいとします。その趣旨は、詐害行為後の遅延損害金(最判平8・2・8)などを含ませる点にありました。すなわち、損害賠償請求権の発生原因となる法律関係が詐害行為前に成立すれば足りるのです。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=73152

1月18日
「遅延損害金については詐害行為の後に生じたものであっても被保全債権たり得る…被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合一般について,詐害行為取消権の行使を認めるべきであるという考え方…を(注3)で取り上げている。 」 http://www.moj.go.jp/content/000112247.pdf

1月18日
金関係官「被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであることを要件とすることとしています…判例が被保全債権の発生を必ずしも厳格には捉えていないことなどを踏まえますと…中間試案の(注3)の考え方を採ることとしました。」 http://www.moj.go.jp/content/000124765.pdf

1月18日
すなわち、先の例でいえば、第1譲渡が詐害行為である第2譲渡より前であれば、その後に発生した填補賠償請求権は、「前の原因」に基づいて生じたといえるため、その填補賠償請求権を被保全債権とすることができるのです。同様の解釈は、相殺に関する469条2項各号、511条2項でも妥当します。

1月18日
このように、改正後は、債務転形論を前提とした従来の解釈論を維持することはできず、改正の趣旨に沿った解釈論を考える必要があるのです。改正対応を謳う教材の中には、漫然と債務転形論の理由付けを維持するものや、強引に改正前の判例と同じ結論を採ろうとするものがあるので、注意が必要です。

2020年01月19日(日)2 tweets
1月19日
令和元年司法試験予備試験受験状況(大学生) http://www.moj.go.jp/content/001311452.pdf

1月19日
令和元年司法試験予備試験受験状況(大学別・全体) http://www.moj.go.jp/content/001311454.pdf

2020年01月20日(月)3 tweets
1月20日
パンフレット「法曹コース3+2」 http://www.moj.go.jp/content/001311470.pdf

1月20日
第1回共通到達度確認試験試験日程:2020年(令和2年)1月12日(日)問題 解説 正解
http://toutatsudo.net/dai1kai

1月20日
司法修習生の修習を終えた者(官報) https://kanpou.npb.go.jp/20200114/20200114h00168/20200114h001680009f.html

2020年01月21日(火)7 tweets
1月21日
新・家族法研究ノート第3期 第11回 特別養子制度の改正/東北学院大学法学部教授 遠藤 隆幸
月報司法書士 2019年5月号(No.565) https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2019/08/201905_07.pdf

1月21日
硬筆書写技能検定試験という試験があります。ボールペン等による書写しなどに関する技能検定です。最難の1級合格者には、優秀な指導者としての社会的な位置づけを行うために指導者証が交付されます。硬筆・毛筆の書写技能検定について
https://www.nihon-shosha.or.jp/about.html

1月21日
硬筆書写技能検定試験の実技として、速書きがあります。最難の1級では、4分で145文字の文章を書き写すことが要求される。これは、1文字当たりにすると、約1.65秒に相当します。以下のリンクは、その問題例と解答例です(第1問が速書き)。 https://www.nihon-shosha.or.jp/pdf/example/touan/kohitsu1/a_k1.pdf

1月21日
司法試験の論文の答案用紙は1頁23行ですから、1行30文字として、1頁当たり690文字です。これを、1文字1.65秒で書くと、およそ19分かかる計算となります。6頁なら1時間54分、8頁なら2時間32分を要する計算となるわけです。6頁でも、制限時間ギリギリですね。

1月21日
実際には改行がありますから、もう少し余裕があります。しかし、この試算は、1級(師範クラス)の技能とされる速さで、1秒も手を休めることなく書き続けた場合の数字です。しかも、硬筆書写技能検定試験は用意された文章をそのまま書き写すだけですが、司法試験は考えて書くのです。

1月21日
司法試験の論文に要求される速書きは、硬質書写技能検定試験の1級をはるかに超える異常なものであることがわかります。このことを、意識していない受験生が多すぎるのです。現在の法曹に求められる最大の資質は、「硬質書写の師範を凌ぐ速書きの技能」です。そのことを、強く意識する必要があります。

1月21日
上位者は、普通に8頁書きます。仮に15分構成して8頁書くとすると、690文字×8頁÷105分≒52.5となり、概ね1分で52文字を書く計算になる。感覚的には、1秒1文字。途中全く手を止めない前提です。普段、答案を書く際に、このことを意識しているか。これが、合否を分けます。

2020年01月22日(水)2 tweets
1月22日
債権法改正に関する各事項別の概要(法務省) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00215.html

1月22日
『「司法試験令和元年最新判例ノート 」を発売しました』 http://studyweb5.seesaa.net/article/473223713.html

2020年01月23日(木)1 tweet
1月23日
勾留の裁判に関する準抗告決定に対する検察官からの特別抗告が棄却された事例(最高裁判所第二小法廷平成30年10月31日決定) https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-081231773_tkc.pdf

2020年01月24日(金)1 tweet
1月24日
新株発行不存在の判断要素――最近の裁判例の分析―― 吉本健一
http://www.law-kobegakuin.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/47-2_3-08.pdf

2020年01月25日(土)10 tweets
1月25日
虚偽有価証券報告書提出罪の共犯(最高裁判所第一小法廷平成30年6月13日決定) https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-071401771_tkc.pdf

1月25日
当サイトのように、「今の司法試験は速書き試験だ。」などというと、「それは法曹養成の理念に反する。そんなことはあり得ない。」などと本気で考える人がいます。しかし、そのような人の中でも、現在の法科大学院が法曹養成の理念を実現できていると考えている人は、ほとんどいない。面白いことです。

1月25日
法科大学院制度については、合格率がとても低いとか、認証評価で不適合になったとか、廃止された法科大学院がたくさんあるなどの情報がマスコミ等でも報道されているので、誰もがおかしなことになっていると気が付きます。そもそも、当初から数字の辻褄が合わないことも、わかっていたことでした。

1月25日
櫻井敬子(学習院)委員「当初から非常におもしろいと言われていたのは、ほんとうに最初から失敗することがわかっていてスタートする仕組みって、それにしても珍しいよねということは、行政法の中では議論されていたんですけれども。(笑) 」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000102065.pdf

1月25日
櫻井敬子委員「それなりにできると思ってやったら失敗したというのはわりとよくあることなんだけれども、最初からもう破綻していると、数字的にいうと。非常に珍しいことだねと。で、10年後には結果が出ているでしょうねというふうに言われていた」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000102065.pdf

1月25日
井上正仁(早大)委員「学生はだまされて入ってくるんじゃないかということなんですが…学生は…十分知っていて…自分が努力すれば自分だけは別だろうと,こういう感じの人がいて,態勢は詐欺的かもしれませんが,被害者は詐欺に遭っていない。」 http://www.moj.go.jp/content/000105971.pdf

1月25日
しかし、司法試験について一般に流通するのは、各法科大学院の合格率ランキングなどの重要でない情報だけで、真に合否を分ける要素はほとんど知らされない。なので、「司法試験は法曹養成の理念を体現しているはずだ。法曹養成の理念に適う学習をすればきっと受かる。」と勘違いされがちなのですね。

1月25日
実際には、ある程度の知識・理解のレベルに達すれば、論文試験の成績は、概ね時間内に書ける文字数に依存するようになっていきます。筆者も、最初にそう言っている人を目にしたときは、「ばっかじゃねーの。」と思いました。しかし、色々と調べてみると、本当にそうなっている。驚くべきことです。

1月25日
理屈としては、少ない文字数で出題趣旨をズバリ捉えれば高評価でしょうし、多い文字数で余事記載ばかり書けば低評価になるはずです。しかし、似たような教材で勉強する受験生の知識・理解には極端な差がないので、文字数以外の要素で合否を分けるのは例外的で、大数的には無視し得るのでしょう。

1月25日
つまり、ある受験生が気付く出題趣旨は、概ね他の受験生も気が付くし、ある受験生がやってしまう程度の余事記載は、概ね他の受験生もやってしまう。例外事象を除けば、他の人より1つでも多く事実を拾ったか、途中答案にならないで書き切れるか、などの文字数依存の要素が決定的になるということです。

2020年01月26日(日)2 tweets
1月26日
譲渡会社の標章を商号として続用した譲受会社に対し会社法22条1項の類推適用が肯定された事例(東京地方裁判所平成31年1月29日判決) https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-051221774_tkc.pdf

2020年01月27日(月)1 tweet
1月27日
関西建設アスベスト訴訟(京都ルート)控訴審判決-権限不行使の違法性-(大阪高等裁判所平成30年8月31日判決) https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-140871781_tkc.pdf

2020年01月28日(火)11 tweets
1月28日
法令用語としての「譲渡人」は、「じょうとにん」とも「ゆずりわたしにん」とも読みます。これは、法令において「譲渡する」(会社法127条)と「譲り渡す」(民法466条1項)を共に用いることに由来します。なお、「譲渡をする」、「譲渡しをする」も用います。

1月28日
刑法96条の2第3号(『』強調は筆者) 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、『譲渡をし』、又は権利の設定をする行為

1月28日
農地法6条3項(『』強調は筆者) 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の『譲渡し』をする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の『譲渡し』についてのあつせんに努めなければならない。

1月28日
他方、「譲受人」は、「ゆずりうけにん」と読むのが通例で、「じょうじゅにん」とは読みません。これは、法令において「譲り受ける」(刑法256条)は用いますが、「譲受する」は通常用いないことに由来します。「盗品譲受け」(刑法256条見出し)のように、「け」を送るのも、同様の理由です。

1月28日
「譲受」(じょうじゅ)とするのが通例でないのは、「成就」と紛らわしいからだ、とも言われますが、それ以前に、日常用語としても一般的でないからでしょう。「〇〇さんに土地を譲渡した。」は普通ですが、「〇〇さんから土地を譲受した。」は、日常的にもほとんど使わないでしょう。

1月28日
ただし、「譲受」(じょうじゅ)とする用例が全くないわけではありません。その意味では、「譲受人」を「じょうじゅにん」と読んだからといって、声高に間違いであると批判したり、「そんなことも知らないなんて」などと嘆いてみせることには、あまり意味がないのではないかと思います。

1月28日
沖縄振興開発金融公庫法施行規則25条(『』強調は筆者) 譲渡人は、公庫から貸付けを受けて住宅又は住宅に付随する土地若しくは借地権を『譲受する』者以外の者で…以下略
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=347M50000042001_20161001_000000000000000

1月28日
動物用医薬品等取締規則70条1項1号(『』強調は筆者) 『譲受し』、又は販売し、若しくは授与した品目の品名及び数量 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=416M60000200107_20180921_430M60000200062

1月28日
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律4条1項柱書本文(『』は筆者) 協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等…略…を譲り受けようとするときは、その『譲受』を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。

1月28日
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律については、改正の機会に順次、「譲受」を「譲受け」に改めています。紹介した4条1項柱書本文は、制定時のまま改正を受けず残った文言で、やはり例外的用例です。同法の改正例を1つ挙げましょう。

1月28日
国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和37年法律第67号)(『』強調は筆者) 第五条第一項中「その譲受を」を「その『譲受け』の場所を当該資材等…略…を製造した製造場とみなし、その『譲受け』を…略…」に改め…以下略
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04019620402067.htm 

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