「司法試験定義趣旨論証集(物権)【第2版】」を
発売しました

Amazonより、「司法試験定義趣旨論証集(物権)【第2版】」を発売しました。
本書はKindle用電子書籍ですが、Kindle以外の端末やPCからも、下記の無料アプリを使って利用できます。

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【本書の概要】

本書は、司法試験・予備試験の論文式試験対策として、覚えておくと役に立つ民法の物権(担保物権を含む。)の定義(意義)、趣旨、論証をまとめたものです。
重要度に応じて、項目ごとにAAからCまでのランクを付しました。

現在の司法試験・予備試験の論文式試験は、主に判例の規範を示して当てはめるという、事例処理が問われています。
このことは、民法の物権分野でも当てはまることです。
ただ、譲渡担保と所有権留保は例外で、その法的性質から演繹的に結論を導くことができるかという、論理性が問われます。
譲渡担保と所有権留保の分野は、判例を一貫した論理で説明することが困難なだけでなく、判例の評価も含めて学説が錯綜しています。
しかし、論文式試験では、それらの複雑な学説を理解することは求められておらず、素朴な担保権的構成から一貫した論理を示すことができれば、合格答案となるのです。
本書では、そのような傾向を踏まえ、基本的に判例法理を論証化する方針で作成しつつ、譲渡担保と所有権留保に限っては、素朴な担保権的構成から、論理的に結論を導くスタイルの論証を作成しました。

第2版では、いわゆる債権法改正(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号))に伴う条文表記や内容の変更、所有権留保に関する近時の判例の展開(最判平29・12・7、最判平30・12・7など)を踏まえた論証の追加などを行っています。
本書に関わる債権法改正のうち主なものについて、冒頭の【債権法改正について】の項目で、簡単に説明しています。
また、全般的に、より簡素で実戦的な表現となるよう、論証の内容を見直しました。

本書では、通常表示と暗記カード表示の2つの表示形式のものを掲載しました。両者は表示方法が違うだけで、論証の中身は同じです。
暗記カード表示は、論点の項目名と論証の間で改ページがされていますので、論点名を見て論証の中身を思い出し、次のページで内容の確認をするという使い方ができます。
前半に通常表示のものを掲載し、後半に暗記カード表示のものが掲載されていますので、適宜目次などから選んで利用して頂ければと思います。

 

【債権法改正について】

 いわゆる債権法改正(民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号))のうち、本書の内容に関わる点について、簡単に説明します。以下の説明において、「改正」というときは、この債権法改正を指します。

1.相殺と抵当権の物上代位の優劣

 相殺と抵当権の物上代位について、判例(最判平13・3・13)は、抵当権設定登記基準説に立ち、抵当権者が差押えをした後は、差押えを受けた債権の第三債務者は、抵当権設定登記の後に取得した債権を自働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗できないとします。その趣旨は、抵当権設定登記によって抵当権の効力が及ぶことが公示されているため、その後に取得した債権による相殺の期待は保護する必要がない、というところにありました。

 

(最判平13・3・13より引用。太字強調は筆者。)

 抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできないと解するのが相当である。けだし、物上代位権の行使としての差押えのされる前においては、賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが、上記の差押えがされた後においては、抵当権の効力が物上代位の目的となった賃料債権にも及ぶところ、物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と物上代位の目的となった賃料債権とを相殺することに対する賃借人の期待を物上代位権の行使により賃料債権に及んでいる抵当権の効力に優先させる理由はないというべきであるからである。

(引用終わり)

 

 これは、改正前の511条に関する無制限説の考え方を採用しつつ、同条を抵当権設定登記の先後を基準とするものに読み替えて適用したものといえます。

 

(改正前511条)
 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

 

 改正後の511条は、1項で無制限説を採用することを明らかにするとともに、2項で相殺できる範囲を「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとき」にまで拡張しています。

 

(改正後511条)
 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

(民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明(平成25年7月4日補訂)より引用。太字強調は筆者。)

 差し押さえられた債権を自働債権としてする相殺については、差押え時に相殺適状にある必要はなく、自働債権と受働債権の弁済期の先後を問わず、相殺を対抗することができるという見解(無制限説)を採る判例法理(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号587頁)を明文化するものである。
 また、破産手続開始の決定前に発生原因が存在する債権であれば、これを自働債権とする相殺をすることができるとする判例(最判平成24年5月28日判時2156号46頁)を踏まえ……(略)……差押え時に具体的に発生していない債権を自働債権とする相殺についても相殺の期待を保護することとしている。受働債権が差し押さえられた場合における相殺の範囲は、債権者平等がより強く要請される破産手続開始の決定後に認められる相殺の範囲よりも狭くないという解釈を条文上明らかにするものである。なお、差押え後に他人の債権を取得した場合には……(略)……差押え時に保護すべき相殺の期待が存しないという点に異論は見られないので、この場合に相殺することができないことを……(略)……明らかにしている。

(引用終わり)

 

 このことを踏まえた上で、相殺と抵当権の物上代位についての前記判例(最判平13・3・13)を改正後の規律として引き写すならば、差押えの先後を基準とする改正後511条を、以下のように抵当権設定登記の先後を基準とするものに読み替えることになるでしょう。

 

(改正後の最判平13・3・13の規律)

 抵当権者の物上代位に基づく差押えを受けた債権の第三債務者は、その抵当権設定登記後に取得した債権による相殺をもって抵当権者に対抗することはできないが、抵当権設定登記前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
 上記にかかわらず、抵当権設定登記後に取得した債権が抵当権設定登記前の原因に基づいて生じたものであるときは、第三債務者は、その債権による相殺をもって抵当権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が抵当権設定登記後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

 

 もっとも、上記をそのまま規範として答案に書いているようでは、文字数と時間のロスが大き過ぎます。本書では、「相殺と抵当権の物上代位の優劣」の項目において、より端的な表現で上記の規律を示し、そのまま当てはめに入ることができるような論証を掲載しています。

2.「法定代位」、「任意代位」の呼称

 改正前民法は、弁済をするについて正当な利益を有する者がする場合には、弁済により当然に代位が生じる(500条)のに対し、弁済をするについて正当な利益がない者がする場合には債権者の承諾が要件とされ(499条1項)、代位を対抗するためには通知・承諾が必要とされていました(同条2項)。

 

(改正前499条)
 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

(改正前500条)
 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

 

 そして、499条の代位を「任意代位」、500条の代位を「法定代位」と呼んでいたのでした(各条文見出し参照)。なぜ、このような呼称が用いられたのか。「任意代位」が「何者かの任意による代位」という意味で、「法定代位」は、「その何者かの意思によらないで法律上当然に生じる代位」という意味なのだろう、ということは、容易に推測できます。では、「任意代位」は、誰の任意という意味なのでしょうか。法定代位と任意代位の区別は、弁済者に正当な利益があるか否かによる、という理解を前提にすると、「弁済者に正当な利益がない(すなわち、法的に支払義務がない)のに、任意で支払った場合」、すなわち、「弁済者の任意による代位」という意味で考えることもできそうではあります。しかし実際は、そうではありません。「任意代位」の呼称は、「債権者が任意に代位について承諾を与えた場合」、すなわち、「債権者の任意による代位」という意味であり、古くは「約定代位」とも呼ばれていたのでした(「任意」、「約定」はいずれもフランス語の"conventionnelle"の訳語)。

 

(梅謙次郎『民法原理(債権総則)』(和仏法律学校、明治33年)733-734頁より引用。現代表記化は筆者による。)

(イ)約定代位
 我旧民法及び外国多数の立法例に於ては約定代位を分ちて債権者の意思に因るものと債務者の意思に因るものとの二と為す……(略)……我新民法に於ては唯前者のみを認めて後者を認めず蓋し理論上より言えば債権者自身が自己の有する権利の代位を許容するは即ち可なりと雖も債務者が他人の権利の処分を為すは毫も理由なきのみならず之を実際上より観察するも債務者の意思に因る代位は其弊殊に大なり

(引用終わり)

(梅謙次郎『民法要義巻之三債権編〔訂正増補第三十一版〕』(法政大学ほか、明治43年)298頁より引用。現代表記化は筆者による。)

 代位に二種あり一に曰く任意の代位(Subrogation conventionnelle)二に曰く法定の代位(Subrogation légale)是なり而して本条は任意の代位に付て規定せり旧民法及び数多の外国の法律に於ては任意の代位を別ちて債権者の意思に因る代位と債務者の意思に因る代位との二とせるも新民法に於ては単に債権者の意思に因る代位のみを認めて債務者の意思に因る代位を認めず蓋し債務者の意思に因る代位は権利者に非ざる者が権利を処分するの不条理あるのみならず実際の弊害亦少からざるを以て之を認めざりしなり

(引用終わり)

 

 改正後は、弁済者に正当な利益がない場合であっても、債権者の承諾は要件とはされず、正当な利益を有する者がする場合との違いは、対抗要件として通知・承諾を要する点だけとなりました。

 

(改正後499条)
 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。

(改正後500条)
 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。

 

 先に説明した「法定代位」、「任意代位」の呼称の意味・由来を踏まえれば、改正後の規律についての以下のような説明は、表現が適切でないといえます。

 

 「法定代位とは、弁済者が弁済をするについて正当な利益を有する場合であり、任意代位とは、弁済者が弁済をするについて正当な利益を有しない場合である。法定代位と任意代位のいずれにおいても、代位は弁済により当然に生じる(499条)が、任意代位の場合には、対抗要件として通知・承諾が必要である(500条)。」

 

 改正前は、弁済をするについて正当な利益がない者がする場合には債権者の承諾が必要だったので、「債権者の任意による代位」として、「任意代位」の呼称を用いることが適切だったわけですが、改正後は、債権者の承諾は不要となったので、もはや、「任意代位」の呼称を用いることは適切とはいえないのです。改正後も、敢えて改正前の呼称を維持しようと考えるなら、「弁済による代位は、すべて法定代位になった。」と表現すべきでしょう。しかし、それはほとんど意味のないことです。改正後の条文見出しからも、「法定代位」、「任意代位」の呼称は消えています。改正後の規律を正しい表現を用いて記述するなら、以下のようになるでしょう。

 

 「債務者のために弁済をした者は、当然に債権者に代位する(499条)。ただし、弁済者が弁済をするについて正当な利益を有しない場合には、代位の対抗要件として通知・承諾が必要である(500条)。」

 

 以上のことから、本書では、改正前に「法定代位」、「任意代位」と区別して表記していたものを、いずれも、単に「代位」と表記しています。

 

【収録論点一覧】

・物権総則

物権の意義
物権の客体の要件
87条2項(従物は主物の処分に従う)の趣旨
「常用に供する」(87条1項)の意義
「附属させた」(87条1項)の意義
従物の独立性の要件
「自己の所有に属する」(87条1項)のみを欠く場合一物一権主義の意義
一筆の土地の一部の所有権取得の可否
一筆の土地の一部の所有権取得の可否の理由
一筆の土地の一部の所有権登記の可否
一筆の土地の一部の所有権登記の可否の理由
一物一権主義の趣旨
一物一権主義の例外物権法定主義(175条)の趣旨
慣習上の物権は物権法定主義(175条)に反するか
物権的請求権の意義
物権的請求権の根拠
物権的請求権の相手方
建物収去土地明渡請求の相手方
建物収去土地明渡請求の相手方の理由
未登記建物の譲渡人は建物収去土地明渡請求の相手方となるか
単なる名義上の建物所有者は建物収去土地明渡請求の相手方となるか
自己名義登記のある建物譲渡人は建物収去土地明渡請求の相手方となるか
自己名義登記のある建物譲渡人が建物収去土地明渡請求の相手方となる理由
占有補助者・占有機関は土地明渡請求の相手方となるか
占有補助者・占有機関が土地明渡請求の相手方とならない理由
物権的請求権における費用負担
物権的請求権における費用負担の理由
請求者負担とすべき特段の事情の判断基準
物権変動の時期
他人物売買における所有権の移転時期
不特定物売買における所有権の移転時期
二重譲渡の理論的根拠
公示の原則の意義
公信の原則の意義
不動産登記についての公信力の肯否
当事者の相続人は「第三者」(177条)に当たるか
「第三者」(177条)の要件
「第三者」(177条)の要件の理由
背信的悪意者排除論
背信的悪意者該当性の判断基準
単なる悪意者を排除しない理由
未登記の通行地役権の承役地の譲受人と「第三者」(177条)
未登記の通行地役権の承役地の譲受人と「第三者」(177条)の理由
承役地譲受人が登記のないことを主張できる特段の事情の判断基準
未登記の通行地役権者による承役地譲受人に対する債権的登記請求の可否
未登記の通行地役権者による承役地譲受人に対する物権的登記請求の可否
背信的悪意者からの転得者
背信的悪意者からの転得者の理由
背信的悪意者でない第2譲受人からの転得者が背信的悪意者である場合
中間者が所有権を取得する中間省略登記の可否
真正な登記名義の回復を原因とする中間省略登記の可否
第三者のためにする契約による中間省略登記
第三者のためにする契約による中間省略登記における受益の意思表示
第三者のためにする契約による中間省略登記における売主の義務履行の法的性質
第三者のためにする契約による中間省略登記における売買価格秘匿の可否
買主の地位の移転による中間省略登記
買主の地位の移転による中間省略登記における売主の承諾の要否
買主の地位の移転による中間省略登記における売買価格秘匿の可否
申請手続に瑕疵ある登記の効力
偽造文書による登記の効力
権利者の意思によらない違法な登記の抹消
権利者の委任した代理人の錯誤による登記の抹消
滅失建物の保存登記を再築建物に流用できるか
消滅した抵当権の設定登記の流用
無効な登記に係る実体関係の追完
当事者の相続人は「第三者」(178条)に当たるか
「第三者」(178条)の要件
「第三者」(178条)の要件の理由
動産の受寄者は「第三者」(178条)に当たるか
抵当権が設定された土地の所有権と賃借権が同一人に帰属した場合に賃借権は消滅するか
立木の所有権の帰属
土地及び立木の譲受人が立木に行った明認方法の対抗力
立木所有権の留保を対抗するには明認方法を要するか
土地の劣後譲受人が第2譲渡以前に植栽した立木に係る所有権の対抗
明認方法が消失した場合の対抗力の肯否

 

・占有権

占有権の相続の肯否
相続による自主占有への転換の可否
相続による自主占有への転換における所有の意思の立証責任
所有の意思の推定(186条1項)を破るための立証
他主占有権原の意義
解除条件付売買は他主占有権原に当たるか
他主占有事情の意義
他人物売買であることを買主が知っていたことは他主占有事情に当たるか
所有権移転登記手続を求めないことは他主占有事情に当たるか
固定資産税を負担しないことは他主占有事情に当たるか
「承継人」(187条)には相続人を含むか
権利能力のない社団が法人格を取得した場合に187条は適用されるか
自動車は192条の「動産」に当たるか
無権利者から立木を譲り受けた後に自ら伐採した場合の即時取得の可否
取引行為の瑕疵(制限行為能力、意思の瑕疵、無権代理等)と即時取得
占有改定は「占有を始めた」(192条)に当たるか
指図による占有移転が「占有を始めた」(192条)に当たるかの判断基準
指図による占有移転が「占有を始めた」(192条)に当たるかの判断基準の理由
「平穏」(192条)の意義
「公然」(192条)の意義
192条の無過失の意義
192条の無過失は推定されるか
「動産について行使する権利」(192条)に動産賃借権を含むか
「盗品」(193条)の意義
「遺失物」(193条)の意義
「被害者又は遺失者」(193条)の範囲
「被害者又は遺失者」(193条)に質権者は含まれるか
「占有者」(193条)の範囲
盗品・遺失物回復請求(193条)ができる期間中の所有権の帰属
代価弁償(194条)までの占有者の使用収益権の肯否
目的物返還後の代価弁償請求(194条)の可否
代価弁償債務(194条)の遅滞時期
「家畜以外の動物」(195条)の意義
「必要費」(196条1項)の意義
「有益費」(196条2項)の意義
196条2項ただし書(期限の許与)の趣旨
占有補助者・占有機関は個人として占有の訴えを提起できるか
占有補助者・占有機関が個人として占有の訴えを提起できない理由
「占有を奪われたとき」(200条1項)の意義
「侵奪の事実を知っていたとき」(200条2項ただし書)の意義
203条ただし書(「占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない」)の効果

 

・所有権

金銭所有権の帰属
自動車の通行を前提とする210条通行権の成否及び具体的内容の考慮要素
自動車の通行を前提とする210条通行権の成否及び具体的内容の考慮要素の理由
210条通行権の主張に袋地の所有権登記を要するか
「埋蔵物」(241条)の意義
添付制度(付合、混和及び加工)の趣旨
不動産の付合(242条)の要件
「権利を妨げない」(242条ただし書)の意味
242条ただし書の適用されない場合(強い付合)
建前は土地に付合するか
建築途上で放置された建前に第三者が材料を供して独立の建物とした場合の所有権の帰属
主従関係にない2つの建物の一方に抵当権が設定され、両建物が合体(不登法49条)した場合の抵当権の存続
主従関係にない2つの建物の一方に抵当権が設定され、両建物が合体(不登法49条)した場合の抵当権の存続の理由
共有者による単独の抹消登記手続請求の可否
他の共有者に係る不実の持分移転登記の抹消登記手続請求の可否
共有者単独の持分権確認請求の可否
共有地の一部の所有を主張する第三者に対する共有者単独の持分権確認請求の可否
共有者単独の共有関係確認請求の可否
共有地の不法占有者に対して各共有者がなし得る損害賠償請求の範囲
協議を経ずに共有地を占有する共有者に対する他の各共有者による共有地明渡請求の可否
協議を経ずに一部の共有者から共有地の占有を承認された第三者に対する他の各共有者による共有地明渡請求の可否
他の共有者の同意を得ずに共有物に物理的変更を加えた共有者に対する変更行為の禁止請求及び原状回復請求の可否
賃貸借契約の締結は共有物の変更(251条)に当たるか
地上権の設定は共有物の変更(251条)に当たるか
共有物を目的とする賃貸借契約を解除する場合の252条本文と544条1項の適用関係
共有物分割の法的性質
「協議が調わないとき」(258条1項)の意義
一部価格賠償の可否
複数の共有不動産に係る一括分割の可否
一部分割の可否
全面的価格賠償の意義
258条2項に規定のない全面的価格賠償が認められる理由
全面的価格賠償の要件
全面的価格賠償の考慮要素

 

・用益物権

地代の受領遅滞がある場合の地上権消滅請求の可否
通行地役権の時効取得における「継続的に行使」(283条)の要件
通行地役権の時効取得における「継続的に行使」(283条)の要件の理由

 

・留置権

留置権制度の趣旨
「他人の物」(295条1項)の意義
「その物に関して生じた債権」(295条1項)の意義
「その物に関して生じた債権」(295条1項)の考慮要素
その物自体から生じる債権の意義
造作買取請求(借地借家法33条)による造作代金と借家の牽連性
造作買取請求(借地借家法33条)による造作留置権の効力は借家に及ぶか
建物買取請求(借地借家法13条)による建物代金と借地の牽連性
建物買取請求(借地借家法13条)による建物留置権の効力は借地に及ぶか
賃借家屋について費用償還請求権に基づく留置権が成立する場合の居住の可否
借地上の建物賃借人が建物の必要費を支出した場合の借地の留置権の成否
借地上の建物賃借人が建物の必要費を支出した場合の建物留置権の効力は借地に及ぶか
債務者と引渡請求権者が異なる場合の牽連性
二重譲渡の優先譲受人からの引渡請求に対する劣後譲受人の留置権の成否
所有者からの引渡請求に対する他人物売買の買主の留置権の成否
譲渡担保目的物と清算金の牽連性
留置権の対抗力
買主が代金未払のまま転売した場合の転得者からの売主に対する引渡請求と留置権の対抗
譲渡担保の処分清算による取得者の譲渡担保権設定者に対する引渡請求と留置権の対抗
占有の途中で権原を失った場合の295条2項の類推適用
留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲
298条(留置物の保管等)の「債務者」の意義
留置物譲渡後、対抗要件具備前に受けた旧所有者からの使用等の承諾を新所有者に対抗できるか

 

・先取特権

動産先取特権に基づく物上代位と債権譲渡の優劣
動産先取特権に基づく物上代位と債権質の優劣
目的動産を用いた工事の請負代金債権に対する動産売買の先取特権に基づく物上代位の可否
目的動産を用いた工事の請負代金債権に対する動産売買の先取特権に基づく物上代位の可否の理由
目的動産を用いた工事の請負代金債権に対する動産売買の先取特権に基づく物上代位の可否の考慮要素
333条(動産先取特権の追及不可)の引渡しに占有改定を含むか
譲渡担保権者は「第三取得者」(333条)に当たるか
先取特権と動産譲渡担保の競合

 

・質権

質物を設定者に返還した場合の効果
質物を設定者に返還した場合の効果の理由
責任転質の法的性質
責任転質の法的性質の理由
転質権の実行可能時期
転質権の優先弁済権の範囲
原質権設定者に対する対抗力及び弁済禁止効
原質権の被担保債権の弁済期が転質権の被担保債権の弁済期より先に到来した場合
転質権者による原質権の被担保債権の直接取立ての可否
349条(流質契約の禁止)の趣旨
債権質の物権性
債権質設定者の担保価値維持義務
担保価値維持義務に違反する行為
敷金返還請求権を目的とする債権質の設定者である賃借人が、正当な理由なく賃貸人に対する未払債務を発生させた場合
債権質の対第三債務者拘束力
債権質と相殺の優劣

 

・抵当権

金銭消費貸借における金銭授受前の抵当権設定の可否
将来債権を被担保債権とする抵当権設定の可否
将来取得すべき他人の不動産への抵当権設定の可否
消費貸借契約の無効・取消しと抵当権の存続
抵当権侵害の意義
債務者が抵当不動産を損傷した場合の抵当権者の採り得る手段
抵当権の効力の及ぶ動産が抵当不動産から搬出された場合の返還請求の可否
抵当権の効力の及ぶ動産が抵当不動産から搬出された場合の返還請求の可否の理由
抵当権侵害に対する抵当権者の妨害排除請求の可否
抵当権の所有権者から権原の設定を受けた占有者に対する妨害排除請求の可否
抵当権者に対する抵当不動産の明渡請求の可否
抵当権者による抵当不動産の所有者の不法占拠者に対する明渡請求権の代位行使の可否
抵当不動産の所有者の明渡請求権を代位行使する場合の直接抵当権者への明渡請求の可否
直接抵当権者に明渡しがされた場合の抵当権者の取得する占有の法的性質
抵当権に対抗できない占有者に対する抵当権者による賃料相当額の損害賠償請求の可否
抵当権侵害による不法行為を原因とする損害賠償請求の行使可能時
抵当権侵害による不法行為における損害の算定基準時
他に保証人がいることは担保権侵害による損害発生の障害事由となるか
付加一体物(370条)の範囲
物上代位の根拠
抵当建物の滅失による保険金請求権に対する物上代位の可否
抵当不動産の売却代金に対する抵当権の物上代位の可否
賃料債権に対する抵当権の物上代位の可否
転賃料債権に対する抵当権の物上代位の可否
抵当不動産の賃借人を所有者と同視すべき場合の考慮要素
抵当権の物上代位に差押えが必要とされた趣旨
物上代位権行使のための差押えは抵当権者自ら行うことを要するか
債権譲渡と抵当権の物上代位の優劣
債権質と抵当権の物上代位の優劣
一般債権者の債権差押えと抵当権の物上代位の優劣
転付命令と抵当権の物上代位の優劣
相殺と抵当権の物上代位の優劣
相殺と抵当権の物上代位の優劣の理由
物上保証人の事前求償権の肯否
388条(法定地上権)の趣旨
「同一の所有者に属する」(388条前段)というためには登記を要するか
法定地上権について配慮すべき要素
更地に抵当権が設定され、その登記がされた後に建築された建物は、「その上に存する建物」(388条前段)に当たるか
更地の抵当権者が建物建築を承認していた場合に、建築された建物は「その上に存する建物」(388条前段)に当たるか
建物建築を承認していた更地の抵当権者が自ら競落人となった場合に、建築された建物は「その上に存する建物」(388条前段)に当たるか
土地の抵当権設定時には建物が存在したが、その後建物が滅失して更地になった場合の法定地上権の成否
抵当土地上建物の滅失後再築された新建物についての法定地上権の成否
土地建物共同抵当の場合における再築建物についての法定地上権の成否
土地建物共同抵当の場合の再築建物について法定地上権が成立する特段の事情の判断基準
土地建物の所有者が土地に抵当権を設定し、その登記をした後、土地又は建物が第三者に譲渡された場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
土地建物の所有者が建物に抵当権を設定し、その登記をした後、建物が第三者に譲渡された場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
土地建物の所有者が建物に抵当権を設定し、その登記をした後、土地が第三者に譲渡された場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
土地抵当権設定時には土地建物所有権が別々に帰属していたが、その後同一所有者に属するに至った場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
建物抵当権設定時には土地建物所有権が別々に帰属していたが、その後同一所有者に属するに至った場合は「同一の所有者に属する場合」(388条前段)に当たるか
土地共有者の1人が建物を単独所有し、土地の共有持分又は建物に抵当権を設定した場合の法定地上権の成否
法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみるべき特段の事情の判断基準
法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみるべき特段の事情の判断基準の理由
建物共有者の1人が土地を単独所有し、建物の共有持分又は土地に抵当権を設定した場合の法定地上権の成否
共有建物及び共有土地の双方に共有持分を有する者が建物の共有持分又は土地の共有持分に抵当権を設定した場合の法定地上権の成否
土地に設定された複数の抵当権に係る法定地上権の成立要件の判断基準時
先順位の土地抵当権が解除により消滅した場合順位の変更と法定地上権の成否
建物に設定された複数の抵当権に係る法定地上権の成立要件の判断基準時
後順位抵当権者の代位(392条2項後段)は共同抵当権者の債権が完済されたときに限られるか
債務者所有不動産と物上保証人所有不動産の共同抵当の同時配当(392条1項)における物上保証人所有不動産への割付けの肯否
同一物上保証人所有の共同抵当不動産に係る異時配当の処理
共同抵当の債務者所有不動産の後順位抵当権者の代位(392条2項後段)と物上保証人の代位が衝突する場合の優劣
物上保証人が代位取得(499条、501条1項)した抵当権に対する物上保証人所有不動産の後順位抵当権者の優先弁済権
物上保証人が代位取得(499条、501条1項)した抵当権に対する後順位抵当権者の優先弁済権の行使に登記・差押えを要するか
物上保証人・債権者間の代位権不行使特約の後順位抵当権者に対する効力
債務者所有の共同抵当不動産の後順位抵当権者の代位(392条2項後段)と債務者所有の他の共同抵当不動産の第三取得者の代位(499条、501条1項)の優劣
一部の共同抵当を放棄して残存する共同抵当が実行された場合の後順位抵当権者の代位期待権の保護
共同抵当権の混同
共同抵当不動産の一部に共同抵当権と同順位の他の抵当権がある場合の同時配当の処理
共同抵当不動産の一部に共同抵当権と同順位の抵当権がある場合の同時配当の処理の理由
債務の弁済と抵当権設定登記の抹消は同時履行の関係にあるか
396条(抵当権の消滅時効)は第三取得者・後順位抵当権者に適用されるか
397条(時効取得による抵当権の消滅)の趣旨
時効取得によっても抵当権が消滅しない場合
第三取得者による397条の適用の肯否
確定的に所有権を取得した第三取得者によるその後の自己物の時効取得の可否
確定的に所有権を取得した第三取得者によるその後の自己物の時効取得の可否の理由

 

・非典型担保

譲渡担保の法的性質
譲渡担保の法的性質の理由
譲渡担保権設定者による不法占有者に対する返還請求の可否
弁済期前の譲渡担保権者による処分弁済期後の譲渡担保権者による処分
弁済期後の譲渡担保権者による背信的悪意者に対する処分
譲渡担保権消滅後の譲渡担保権者による処分
受戻権行使前の譲渡担保権設定者による処分
譲渡担保権の重複設定
譲渡担保の私的実行による清算金の発生
帰属清算による被担保債権の消滅時期
処分清算による被担保債権の消滅時期
弁済期経過後の譲渡担保権設定者の受戻権
受戻権の放棄により清算金支払請求権は発生するか
私的実行による目的物の引渡しと清算金の支払は同時履行の関係にあるか
債務の弁済と目的物の受戻しは同時履行の関係にあるか
不動産譲渡担保の及ぶ範囲
第三者の土地上に譲渡担保目的物が存在する場合の譲渡担保権者の撤去義務・不法行為責任
譲渡担保権に基づく物上代位の可否
集合動産譲渡担保の成立要件
集合動産譲渡担保の目的物を特定するための措置
集合動産譲渡担保の対抗要件
集合動産譲渡担保権設定者による構成動産の処分
集合動産譲渡担保の目的である集合物から離脱した動産の処分
集合動産譲渡担保権における物上代位の制限
債権譲渡担保の法的性質
債権譲渡担保の対抗要件
債権譲渡担保の実行方法
債権譲渡担保の被担保債権の範囲
集合債権譲渡担保の成立要件
集合債権譲渡担保が公序良俗違反となる場合
集合債権譲渡担保権設定者による目的債権の取立権
将来債権譲渡担保の法的性質
所有権留保の法的性質
所有権留保の法的性質の理由
登録自動車の留保所有権の対抗要件
動産一般の留保所有権の対抗要件
留保買主の保証人が保証債務を弁済した場合の留保所有権の対抗要件の要否
所有権留保の実行に売買契約の解除を要するか
所有権留保と譲渡担保の競合劣後する留保所有権者・譲渡担保権者の地位
ディーラーがサブディーラーとの間の所有権留保特約に基づいてユーザーに対して自動車の引渡請求をすることはできるか
ディーラーの引渡請求が権利の濫用となる場合のユーザーからの登録移転請求の可否
第三者の土地上に留保目的物が存在する場合の留保所有権者の撤去義務・不法行為責任
代理受領を承認した第三債務者が債務者に弁済した場合の責任 

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