【論点】
上場企業の公募増資の場合における主要目的ルールの適用に当たり、どのようなことを考慮するか。
【論証例】
上場企業の公募増資においては、割当先が取締役の意思とは無関係に決定され、割当先が取締役の意向に沿う議決権行使をする保証はなく、反対株主も割当を受けたり、公募増資後に市場で株式を取得する可能性があるため、第三者割当増資と比べて取締役が反対株主の支配権を減弱させる確実性が弱いことを考慮する(出光興産事件高裁判例参照)。
(参考)
・東京地決平29・7・18
・東京高決平29・7・19
・公募増資の方法で行う新株発行が、不公正な方法による発行には当たらないとしてその発行を差し止める旨の仮処分決定の申立てが却下された事例 東京高等裁判所平成29年7月19日決定 九州大学教授・筑波大学客員教授 德本 穰
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