論証例:議決権行使への意思表示、代理等規定の適用の肯否

【論点】

 議決権行使に民法の意思表示、代理等の規定は適用されるか。

 

【論証例】

 議決権行使は議案に対する株主の意見表明であり、意思表示に準じて考えるべきであるから、その性質に反しない限り、 民法の意思表示、代理等の規定が適用される(アドバネクス事件高裁判例参照)。
 ※ 例えば、持株会会員の特別の指示に反してした持株会理事の議決権行使は、会社に正当な理由(民法110条)がない限り、無権代理によるものとして無効となる(上記高裁判例参照)。

 

(参考)

修正動議と書面投票の取扱いおよび株主総会決議の成立時点 東京高等裁判所令和元年10月17日判決 関西学院大学教授 笹川敏彦  

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