1.以下は、直近5年の科目別平均点の推移です。一般教養だけは60点満点ですから、比較のため、括弧内に30点満点に換算した数字を記載しました。
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
令和 元年 |
令和 2年 |
|
憲法 | 17.6 | 16.7 | 16.8 | 14.7 | 21.5 |
行政 | 14.8 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 14.4 |
民法 | 16.3 | 16.3 | 14.7 | 20.3 | 12.7 |
商法 | 12.0 | 14.3 | 12.8 | 14.2 | 12.8 |
民訴 | 15.6 | 13.1 | 14.7 | 17.8 | 15.1 |
刑法 | 17.5 | 17.3 | 15.7 | 14.5 | 14.5 |
刑訴 | 16.5 | 15.3 | 16.1 | 15.6 | 13.5 |
教養 |
24.3 (12.15) |
24.5 (12.25) |
27.3 (13.65) |
24.7 (12.35) |
24.3 (12.15) |
合計 | 134.6 | 130.0 | 130.5 | 133.8 | 128.8 |
全体の平均点をみると、昨年より5点下がって、128.8点となっています。これは、過去最低水準だった平成29年、平成30年をさらに下回る数字です。今年の予備の短答は、これまでに例のない難問だったということができるでしょう。この傾向は、司法試験の短答でも同様でした(「令和2年司法試験短答式試験の結果について(2)」)。
科目別でみると、民法、商法、刑訴が難しかったことがわかります。商法は例年難しい傾向なので、それほど衝撃はなかっただろうと思いますが、民法は昨年との落差が大きく、受験生の心理としては、「なにこれ?激ムズじゃん。」という感じだったでしょう。債権法改正に直接関わる問題が相当数出題されており、その影響が大きかったと思いますが、それ以外の問題も、難易度は高かったと感じます。反面、憲法は、例年にない易しさだったといえるでしょう。一般教養は、かつては難易度にブレがありましたが、最近は難しめの傾向で安定してきています。
債権法改正は、今年の司法試験の論文でも正面から問われており、予備の論文でも出題される可能性があります。今回、短答には合格できたが、改正絡みの肢の正誤に自信がなかったという人は、再確認しておくべきでしょう。また、令和3年の司法試験及び予備試験は、同年5月16日(日)に実施されることが既に決まっています(「令和3年司法試験の実施日程等について」、「令和3年司法試験予備試験の実施日程等について」)。仮に、今年の予備試験に合格した場合、準備期間が例年よりかなり短くなります。司法試験の短答で民法が最低ライン未満となってしまわないよう、早い段階で債権法改正の短答知識を再確認しておく必要があるでしょう。
2.予備試験の短答は、司法試験本体よりも科目数が多いだけでなく、一般教養科目があるのが、厄介な点です。一般教養対策をどうするかというのは、予備試験における短答の学習戦略を考える上で、重要なポイントとなります。以下は、一般教養の得点と、法律科目で1科目当たり何点を取れば合格できるか、ということの対応をまとめたものです。
一般教養 の得点 |
法律科目 1科目当たりの 得点 |
60点 (満点) (今年の最高得点) |
13.8点 |
54点 (9割) |
14.6点 |
48点 (8割) |
15.5点 |
42点 (7割) |
16.3点 |
36点 (6割) |
17.2点 |
30点 (5割) |
18.0点 |
24.3点 (今年の平均点) |
18.9点 |
12点 (実質零点) |
20.6点 |
今年の一般教養トップは、満点の60点でした。一般教養で満点が取れると、法律科目は5割未満でも合格できます。9割の54点でも、法律科目は5割弱で合格できる。ただ、このような受かり方は推奨できません。そもそも一般教養で9割以上取ることが難しい、というだけでなく、合格した後の司法試験で苦しむことになりやすいからです。
逆に、一般教養が12点で、法律科目を7割弱(20.6点)取って合格というのは、十分にあり得る戦略だと思います。一般教養はすべて5択ですから、デタラメに選んでも大体2割は取れてしまう。12点を、「実質零点」と表現しているのは、そのためです。つまり、これは一般教養を完全に捨てる戦略といえます。その上で、法律科目はガチガチに固めて7割以上を取る。これは、簡単とは言いませんが、決して不可能ではないことです。予備の段階で短答の知識をガチガチに固めておけば、その後の司法試験の学習が非常に楽になります。「司法試験は憲民刑以外の科目に短答がないのに、そこまでする意味があるの?」と思うかもしれませんが、短答の知識があると、論文の事例分析を速く、正確に行うことができるようになります。一般教養は、範囲が広すぎて対策を取ろうと思っても難しいということを考えると、中途半端な一般教養対策をするくらいなら、「法律科目7~8割」を目指す方が、予備の短答対策としては得策だろうと思います。予備の場合は、短答と論文の間に2か月程度の余裕があることも、この戦略を採りやすくしています。短答まではひたすら短答知識を詰め込んで、短答終了後にすばやく規範の詰め込みと答案の速書きの練習に切り替えれば、何とか間に合うだけの時間的余裕があるというわけです。
もっとも、実際には、一般教養の対策を何もしていなくても、大学入試時代の知識や、たまたま知っている英語や時事的な知識等で解ける問題、それから、毎年2問程度出題される論理問題(ただし、今年は第13問の1問のみ)を拾っていけば、30点くらいは取れることが多いでしょう。一般教養で30点を確保できれば、法律科目は6割で合格できます。とはいえ、それでも6割は必要ですから、やはり、法律科目で安定して7割以上を取れる実力は付けておく必要があるといえるでしょう。その意味でも、「法律科目7~8割」は、予備短答における王道の目標といえるのです。
3.「法律科目7~8割」を目指すためには、何をすればよいか。当サイトは、肢別問題集を解く、ということで、議論の余地はないと考えています。短答は、過去問で問われた知識が繰り返し問われるのが特徴です。なので、過去問ベースの肢別問題集を解く。市販されているものとしては、辰已法律研究所の「肢別本」が有名でした。もっとも、最新の2020年版については、市販しておらず、オンライン販売のみとなっているようです。オンライン販売でも、令和2年9月17日現在、民法は既に売切れとなっており、購入することができません。辰已法律研究所としては、今後は主にアプリによる販売を考えているようです(辰已の肢別)。他の予備校でも、受講生専用のアプリやWEBサービス等があるかもしれません。スマホやタブレット端末で学習できるというのは魅力的ですので、アプリを使っていくというのも、有力な選択肢でしょう。もっとも、一般に、アプリには不具合が付きものです。このアプリに限った話ではありませんが、本格的に利用する前に、レビュー等も参考にして、使用に耐え得るものか確認すべきでしょう。紙媒体で債権法改正、相続法改正に対応したものとしては、「伊藤真が選んだ短答式一問一答1000 民法〈1〉総則・物権・親族・相続」、「伊藤真が選んだ短答式一問一答1000民法〈2〉債権総論・債権各論」があります。ただし、過去問ベースではなく、オリジナル問題とされています。
肢別問題集を解く際には、単に正誤を答えられる、というだけでなく、それが判例なのか、条文なのか、学説なのか、誤っている肢は、正しくはどのような内容となるか、そういったことまで、答えられるようにすることが必要です。そこまで答えられて、初めて「正解」したといえます。目標は、全肢3回連続正解ですが、予備は学習期間が限られる上に7科目あるので、時間的にそこまで詰めるのは難しいかもしれません。短答当日までにできる限り詰める、という感覚でよいのだろうと思います。そして、短答終了直後に一気に論文に切り替える。短答の学習で、基礎的な知識は頭に入っているはずなので、論文対策は、主として規範の記憶と時間内に答案を書き切る訓練に特化して行うことになる。これは、短答と論文の間の2か月でギリギリやれるだろうと思います。
短答はひたすら肢別問題集をやればいい、という当サイトの立場に対しては、批判的な意見も案外あるものです。例えば、「肢別問題集だけでは網羅性がないので基本書やテキストを読むべきだ。」という考え方もあるでしょう。しかし、これはなぜ肢別問題集が有効か、ということを理解できていません。短答は、過去問で出た知識が繰り返し出題されます。「過去に出た知識はもう出ないのではないか。」と思う人もいるかもしれませんが、そうではないのです。過去問ベースの肢別問題集は、過去問で出た肢をダイレクトに習得できるので、効率がよいわけです。つまり、「過去問で出たところに特化し、網羅性がないこと」こそが、過去問ベースの肢別問題集の長所なのですね。基本書やテキストを読む勉強法だと、短答で繰り返し出題されている部分がどこなのか、わからないまま漫然と学習することになりやすい。「基本書やテキストに過去問で出題された部分をマーカーしておき、それを見直すという勉強法ならいいはずだ。」と言う人もいるかもしれませんが、過去問で出題されたものを確認してマーカーを引く時間があれば、既に過去問ベースで肢別に整理された問題集を解いた方がよいでしょう。また、知識はただ眺めているだけでは、頭に入ってきません。肢単位で正誤を考えるという作業をして初めて、うっかりしやすいポイントなどがわかるのです。基本書やテキストは、肢別問題集を解く前のざっくりした知識の確認や、間違った肢の知識の確認に使う程度にした方がよいと思います。ただ、憲法判例に関しては、過去問ベースの肢別問題集だけでは少し足りないかもしれません。司法試験の場合は、当サイトでも論文の学習を兼ねて判例の原文を読むことを推奨しています(「令和2年司法試験短答式試験の結果について(2)」)。ただ、予備の場合は、短答と論文の試験日にブランクがあり、短答と論文の学習期間が分離しやすいので、短答学習段階でじっくり原文を読む時間的余裕は、あまりないように思います。間違えた判例問題の肢を確認する際に、原文も確認してみる、という程度でもやむを得ないかな、という印象です。
また、「過去問を解けばいいから、肢別問題集は不要である。」という意見もあるでしょう。過去問を解くのは、基本書やテキストで勉強するよりは効率的です。しかし、設問ごとの正解・不正解ということになるので、肢ごとの緻密な知識のチェックがやりにくいのです。「それぞれの肢ごとにきちんと記録を残していけば、過去問を解く方法でもいいはずだ。」という意見もあるでしょうが、それなら最初から肢ごとに整理されたものを使った方が速いでしょう。なお、時間を測って本試験と同じ時間内に解く、という訓練は、予備校の模擬試験を何回か受ける程度で十分だろうと思います。現在の短答では複雑な論理問題は出題されないので、試験時間全体を設問の数で割った1問当たりの時間を把握しておけば、それほど時間配分で困ることはないからです。それから、「本試験は肢の組み合わせで解くことが前提だから、肢ごとにバラしてしまっては意味がない。」という意見もあります。これは、主として旧司法試験時代の合格者に多い意見です。確かに、旧司法試験時代は、肢の組み合わせで解くことが前提の出題がされていて、わざと正誤がわからない肢が入ったりしていました。また、刑法を中心として、複雑な論理問題が出題された関係で、時間を節約するテクニックとして、「すべての肢を見ないで早く正解する。」ということが必要だったのです。そういった理由があったので、当時としては、肢の組み合わせで解く訓練をした方がよい、という指導がされ、それは正しかったのです。しかし、現在では、民事系以外では肢の組み合わせで解ける形式ではなくなっていますし、民事系も、旧司法試験時代のような肢の組み合わせを前提にした出題は、あまりされていないように思います。また、複雑な論理問題も出題されなくなりましたから、「すべての肢を見ないで早く正解する。」というよりは、「すべての肢を確認してケアレスミスをなくす。」ことの方が重要になっています。ですので、現在では、肢ごとに正誤を判断する訓練をしておけば十分だろうと思います。
そして、非常に多いのが、「肢別問題集のような安易な方法で力が付くはずがない。もっと本質を理解する勉強をするべきだ。」というもので、大学教授やローの教官だけでなく、予備校の講師でも、このようなことを言う人はいるようです。これは、具体的な根拠を欠く主張であって、考慮するに値しないことは明らかなのですが、意外とこのような言説に惑わされる受験生が多いことも事実です。このような言説に出会ったなら、その人が短答の出題形式や出題傾向をどの程度踏まえているか、その人の推奨する勉強法で得点が取れるメカニズムはどのようなものか、それは現実味があるか、というようなことを、考えてみるとよいでしょう。短答試験の肢は、本質に遡って考えると、○とも×ともいえる、というものが結構あります。本質に遡って一生懸命考える人は、○×を判断できず、無駄に迷うことになる。このような場合、「この肢は過去問で誤りの肢として出題されていたのだから、×だよね。」と素早く判断できる方が、はるかに楽に受かります。たとえ本質を理解していても、○×を短時間で正確に判断できなければ、短答には合格できない、ということを、肝に銘じておくべきでしょう。
4.予備試験の短答式試験は、法律科目だけでも7科目あります。肢別問題集を解きまくるという勉強法に特化したとしても、膨大な時間がかかります。ですから、できる限り、早い段階で着手する必要がある。来年の予備試験の受験を考えているのなら、今から着手しなければ間に合いません。短答は、時間を掛ければ、素直に得点に結び付きます。その時間をいかに確保するか、毎日の生活の中で、上手に時間を作っていけるかどうかということも、合否を分ける1つのポイントになるでしょう。