「司法試験定義趣旨論証集(憲法)」を発売しました

Amazonより、「司法試験定義趣旨論証集(憲法)」を発売しました。
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 【本書の概要】

1.本書は、司法試験・予備試験の論文式試験対策として、覚えておくと役に立つ憲法の定義(意義)、趣旨、論証をまとめたものです。

2.現在の司法試験・予備試験の論文式試験では、判例が重視されています。憲法分野においても、その傾向は顕著です。ところが、一般に、憲法学の概説書等は学説をベースに判例・政府見解に批判的な立場から解説がされているため、判例・政府見解の立場から一貫した理解をすることが難しくなっています。そこで、本書では、判例・政府見解の立場から、一貫した論証を用意しました。

3.判例・政府見解の立場は、伝統的な行政法学の体系を前提にしていたり、法制上、立法技術上の知見がなければ正しい理解が難しかったりします。そこで、本書では、一般的な概説書等では触れられていない点を中心に、※注を設け、解説を付しました。その意味で、本書は論証集の形式を採っていますが、判例・政府見解の体系に関する概説書の要素を兼ね備えています。

4.参照する判例等については、論証中で事件名等を明記して特定するようにしています。憲法分野では、判例は条文に代わり得る重要性を有するわけですから、これを特定明示することは、答案を書く上で、ある程度必要です。また、判例等を特定明示できるか否かは、憲法学の理解の水準をある程度示すものです。例えば、「マクリーン事件」、「猿払事件」、「薬事法事件」等を明示できないようでは、「憲法をあまり勉強してなさそうだ。」と思われても仕方がないでしょう。学習が進んでいくうちに、自然に頭に入ってくるものだからです。事件名等を文字情報としてすべて覚えようとする必要はありませんが、繰り返し論証を学習しているうちに、自然に覚えていくことができれば、望ましいでしょう。論証中の事件名等については、その程度のものとして利用して頂ければと思います。

5.論証中で参照した判例等については、※注において、年月日情報等を付しました。また、各論証には、重要度に応じて、項目ごとにAAからCまでのランクを付しています。

6.令和3年4月1日現在の法令を前提とし、判例については、孔子廟事件判例(最大判令3・2・24)までを踏まえて作成しています。

7.論証は、答案に記載する便宜を考慮し、できる限り平易・簡略な表記とするよう心掛けました。

8.通常表示と暗記カード表示の2つの表示形式のものを掲載しました。両者は表示方法が違うだけで、論証の中身は同じです。暗記カード表示は、論点の項目名と論証の間で改ページがされていますので、論点名を見て論証の中身を思い出し、次のページで内容の確認をするという使い方ができます。前半に通常表示のものを掲載し、後半に暗記カード表示のものが掲載されていますので、適宜目次などから選んで利用して頂ければと思います。

 

【収録論点一覧】

人権の意義
12条後段の趣旨
12条後段により保障されない人権の行使
制度的保障の意義
人権の制約の意義(原則論)
「公共の福祉」(13条後段)の意義
「公共の福祉」の文言のない条項に係る人権の制限の可否
権利者の承諾による制約が許容されるための要件
権利者の承諾による制約が許容されるための要件の理由
承諾の有無の判断基準
違憲な条件の法理
違憲な条件の法理の理由
事実上の支障であっても人権の制約と評価すべき場合
事実上の支障であっても人権の制約と評価すべき場合の理由
人権制約の審査基準(一般原則)
人権制約の審査基準(一般原則)の理由
立法裁量事項について著しい不合理性・明白性の基準が採用される理由
立法裁量に属する制度の体系適合性・首尾一貫性の法理
立法裁量に属する制度の体系適合性・首尾一貫性の法理の理由
制度の本質的属性として保障された権利の制限についての合理性の判断
制度の本質的属性として保障された権利の制限についての合理性の判断の理由
授益規定の過剰な要件が違憲となる場合の司法救済方法(合憲拡張解釈)
授益規定の過剰な要件が違憲となる場合の司法救済方法(合憲拡張解釈)の理由
過剰部分のみを除いて合憲的、合理的に解釈できるかに関する考慮要素
自己に適用がない規定の違憲主張適格
自己に適用がない規定の違憲主張適格の理由
第三者の人権に係る法令違憲の主張適格
第三者の人権に係る法令違憲の主張適格の理由
第三者の人権を当然のように考慮した著名な判例
第三者の人権に係る法令違憲の主張適格を制限する見解を採用できない理由
行訴法10条1項による第三者の人権に係る法令違憲の主張制限の肯否
憲法適合的解釈の意義
合憲限定解釈の意義
明確性が要求される場合における合憲限定解釈の要件
明確性が要求される場合における合憲限定解釈の要件の理由
事件に適用する限度での違憲判断の可否(適用違憲の手法の肯否)
適用上違憲となる場合とその意味
適用上違憲となる場合とその意味の理由
直接に法令の根拠を必要としない国家行為の違憲
処分違憲となる場合
処分違憲となる場合の理由
未成年者の人権享有主体性
未成年者の知る自由の制約
未成年者の知る自由の制約の理由
未成年者の知る自由の制約の審査基準
相当の蓋然性の判断基準
相当の蓋然性の判断基準の理由
未成年者の知る自由の制約に付随して生じる成人の知る自由の制約に関する審査基準
未成年者の知る自由の制約に係る明確性の判断基準
未成年者の知る自由の制約に係る明確性の判断基準の理由
有害図書の有害性
自動販売機の特殊性
外国人の意義
外国人の人権享有主体性
外国人の人権享有主体性の理由
外国人の入国、在留、在留期間更新の自由
国家が外国人を受け入れる義務を負わないことの意味
外国人の出国の自由
外国人の再入国の自由
外国人の人権の範囲
外国人の人権の範囲の理由
外国人に対する人権保障は在留の許否に係る国の裁量を拘束するか
在留制度の枠内の保障の意味
外国人に平等原則(14条1項)の適用はあるか
外国人への平等原則(14条1項)の適用に関する判例
国民主権の原理における「国民」の意義
国民主権の原理における「国民」の意義の理由
外国人の国政参政権
外国人に対する法律による国政参政権付与の合憲性
93条2項は外国人の地方参政権を保障するか
外国人に対する法律による地方参政権の付与の合憲性
外国人に対する法律による地方参政権の付与の合憲性の理由
外国人に地方参政権を付与する法律を制定しない不作為の合憲性
外国人の政治活動の自由
外国人の政治活動の自由の理由
地方公務員の管理職選考の受験資格に係る国籍要件についての憲法上の問題の所在
特別永住者との関係で国籍要件を課す場合の平等原則の審査基準の加重
公権力行使等地方公務員の意義
わが国の法体系は公権力行使等地方公務員への外国人の就任を想定するか
公権力行使等地方公務員以外の管理職への外国人昇任を認めないことの合理性の判断基準
公権力行使等地方公務員以外の管理職への外国人昇任を認めないことの合理性の判断基準の理由
特別永住者に対し地方公務員の管理職選考の受験資格に係る国籍要件を課す場合の審査基準の加重
法律で外国人に地方公務員の管理職昇任を認めることの合憲性
公立の小学校、中学校及び高等学校の教諭は公権力行使等地方公務員に当たるか
外国人の生存権
福祉給付につき自国民を外国人より優先的に扱うことができるか
福祉給付について外国人を日本国民と同様に扱うべき場合
国籍要件を理由に給付を拒絶することが公法上の信義則に反するかの判断基準
外国人の国家賠償請求権
法人の人権享有主体性
法人の人権享有主体性の理由
法人の人権に関する八幡製鉄事件判例の趣旨は団体一般に妥当するか
法人の人権に関する八幡製鉄事件判例の趣旨が団体一般に妥当する理由
法人は名誉権を享有できるか
法人は人格権を享有できるか
法人は氏名(名称)に関する権利を享有できるか
法人は思想・良心の自由を享有できるか
法人は信教の自由を享有できるか
法人は報道の自由を享有できるか
会社は政治的行為の自由を享有できるか
法人は人身の自由を享有できるか
法人は参政権を享有できるか
法人の人権の限界
法人の人権の限界の理由
会社の政治献金は国民の参政権を侵害するか
会社の政治献金が選挙人買収の資金となりうる点の評価
会社の政治献金が金権政治の弊害等を生じさせる点の評価
公共団体の人権享有主体性
公務員の人権享有主体性
国家公務員法102条1項、110条1項19号の規制目的の評価
国家公務員法102条1項、110条1項19号の規制目的の評価の理由
党派的偏向の弊害は組織の内部規律で防止できるか
「政治的行為」(国家公務員法102条1項)の意義
「政治的行為」(国家公務員法102条1項)の意義の理由
「実質的に認められる」の意義
政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかの考慮要素
公務員の非違行為に対し懲戒処分のほかに刑罰を科すことの合理性の判断
公務員の非違行為に対し懲戒処分のほかに刑罰を科すことの合理性の判断の理由
懲戒処分と刑罰を比較して懲戒処分をより制限的でない手段と直ちに考えることはできるか
公務員の政治的行為に対し懲戒処分のみならず刑罰を科することの評価
管理職的地位の意義
管理職的地位にある公務員の勤務外の政治活動の評価
裁判官の積極的政治運動の禁止(裁判所法52条1号)の趣旨
「積極的に政治運動をすること」(裁判所法52条1号)の意義
裁判官の独立及び中立・公正を害する実質的なおそれを要するか
「積極的に政治運動をすること」(裁判所法52条1号)の考慮要素
裁判所法52条1号が限定列挙方式を採っていない理由
裁判官が審議会の委員等として立法作業に関与して賛成・反対の意見を述べることは「積極的に政治運動をすること」(裁判所法52条1号)に当たるか
裁判官が職名を明らかにして論文、講義等で特定の立法に反対意見を述べることは「積極的に政治運動をすること」(裁判所法52条1号)に当たるか
裁判官が司法制度に関する法令の制定改廃について意見を述べることは「積極的に政治運動をすること」(裁判所法52条1号)に当たるか
「職務上の義務」(裁判所法49条)の範囲
裁判官の私生活上の義務
裁判官の私生活上の義務の理由
「品位を辱める行状」(裁判所法49条)の意義
「品位を辱める行状」(裁判所法49条)の意義の理由
公務員に労働基本権の保障は及ぶか
公務員の労働基本権の制約根拠
公務員の労働基本権の制約根拠の理由
公務員の地位の特殊性
公務員の職務の公共性
公務員の争議権を制約する必要性(公務性に由来する弊害)
公務員の争議権を制約する必要性(議会制民主主義との抵触)
公務員の争議権を制約する必要性(勤務条件決定手続の歪曲)
公務員の争議行為の禁止の審査基準
公務員の争議行為の禁止の審査基準の理由
国家公務員法110条1項17号が争議行為の前段階の行為のみを処罰する趣旨
未決拘禁者の拘禁関係に伴う人権の制約根拠
未決拘禁者の拘禁関係に伴う人権の制約根拠の理由
拘禁関係に伴う制約の範囲外における未決拘禁者の人権
刑事収容施設内における規律・秩序の維持に係る施設の長の措置の審査基準
刑事収容施設内における規律・秩序の維持に係る施設の長の措置の審査基準の理由
憲法は私人相互の関係を直接規律するか
憲法が私人相互の関係を直接規律しない理由
公共団体の意義
弁護士会は公共団体に当たるか
国立大学法人は公共団体に当たるか
国又は公共団体の私法上の行為に憲法が直接適用されるか
国又は公共団体の私法上の行為に憲法が直接適用されない理由
国又は公共団体の行為が私法上の行為といえるか否かの判断要素
憲法上の価値が民法90条の公序となるかの判断基準
政教分離原則は国又は公共団体の私法上又は事実上の行為にも直接適用されるか
社会的優劣による私的支配関係が生じている場合に憲法を直接適用又は類推適用できるか
表現行為の差止めを命ずる判決、仮処分命令等に憲法が直接適用されるか
私人間における人権侵害の救済方法
15条4項後段(選挙人の無答責)は私人間にも直接適用されるか
18条前段(奴隷的拘束の禁止)は私人間にも直接適用されるか
28条(労働基本権の保障)は私人間に直接適用されるか
他者の宗教上の行為に対する損害賠償請求又は差止請求の可否
他者の宗教上の行為に対する損害賠償請求又は差止請求の可否の理由
名誉権侵害に対する私法救済
名誉権に基づく実体私法上の差止請求権が認められる理由
事実の摘示による名誉権侵害の不法行為責任が否定される場合
事実の摘示による名誉権侵害の不法行為責任が否定される場合の理由
特定の事実を基礎とする意見・論評の表明による名誉権侵害の不法行為責任が否定される場合(公正な論評の法理)
公正な論評の法理の理由
事実の摘示と意見・論評の表明との区別基準
テレビ放送における摘示事実の認定方法
テレビ放送における摘示事実の認定方法の理由
事実の公共性の憲法的位置付け
事実の公共性の憲法的位置付けの理由
事実の公共性の判断方法
表現方法や事実調査の程度は事実の公共性を左右するか
私人の私生活上の行状に関する事実の公共性の判断基準
私人の私生活上の行状に関する公共性の評価の考慮要素
目的の公益性の判断基準
政党間の批判・論評に関する公共性・公益性の評価
政党間の批判・論評に関する公共性・公益性の評価の理由
対抗言論による名誉権侵害の否定(対抗言論の法理)
対抗言論によって名誉権侵害を否定すべきでない理由
防衛的名誉毀損による違法性阻却(言論の応酬の法理)
配信サービスの抗弁
配信サービスの抗弁の理由
私人の犯罪行為やスキャンダルに関する配信サービスの抗弁の成否
私人の犯罪行為やスキャンダルについて配信サービスの抗弁が否定される理由
通信社からの配信に基づく記事である旨の表示(クレジット)がないことによる配信サービスの抗弁の否定
クレジットがなくても配信サービスの抗弁を否定すべきでない理由
配信サービスの抗弁が成立しない分野の配信記事に関する通信社の真実相当性の援用
配信サービスの抗弁が成立しない分野の配信記事に関する通信社の真実相当性の援用の理由
報道主体としての一体性の考慮要素
通信社の真実相当性の援用が否定される特段の事情の判断基準
クレジット等がないことによる真実相当性の援用の否定
クレジット等がなくても真実相当性の援用を認めるべき理由
捜査機関の公式発表をそのまま報道した場合の真実相当性
捜査機関の公式発表をそのまま報道した場合の真実相当性の理由
インターネットの個人利用者についての真実相当性の判断基準
インターネットの個人利用者についての真実相当性の判断基準の理由
不法行為の成立を前提としない反論文掲載請求権の肯否
民法723条に基づく反論文掲載請求権の肯否
民法723条に基づく反論文掲載請求権の肯否の理由
民法709条に基づく反論費用の損害賠償請求の肯否
名誉権とプライバシー権の競合が生じる場合
名誉権とプライバシー権の競合の処理
表現行為によるプライバシー侵害の違法性の判断基準
表現行為によるプライバシー侵害の違法性の判断基準の理由
表現行為によるプライバシー侵害の違法性に関する考慮要素
前科等に関わる事実の公表の必要性の評価
社会的活動にかかわる私生活上の行状の性質の評価
承諾のない容ぼう等の撮影の違法性の判断基準
承諾のない容ぼう等の撮影の違法性に関する考慮要素
容ぼう等を撮影した写真の特質
容ぼう等のイラスト画の描写の特質
任意に提供されたプライバシー情報を承諾なく第三者に開示した場合の違法性の判断基準
任意に提供されたプライバシー情報を承諾なく第三者に開示した場合の違法性の判断基準の理由
団体の構成員の協力義務
団体の構成員の協力義務の要件
目的の範囲(民法34条)の判断基準
目的の範囲(民法34条)の判断基準の理由
間接に必要な行為の判断基準
強制加入団体の意義
事実上の強制加入団体
強制加入団体における構成員の協力義務を否定すべき特段の事情の判断基準
強制加入団体における構成員の協力義務を否定すべき特段の事情の判断基準の理由
政治的立場を害する場合
選挙における特定の政党・候補者への支持についての評価
団体の政治活動に対する費用負担にとどまる協力義務の評価
統制権の意義
団体の構成員に対する統制権の根拠及び範囲
労働組合の統制権の特殊性
統制権の行使が構成員の権利・自由を制限する場合の違法性の判断基準
方針に反して立候補した組合員の処分は統制権の限界を超えるか
方針に反して立候補した組合員の処分が統制権の限界を超える理由
政党の統制権
政党の統制権の理由
政党の統制権の行使が党員の権利・自由を制限する場合の違法性の判断基準
政党の統制権の行使が党員の権利・自由を制限する場合の違法性の判断基準の理由
大学の学生に対する権能
大学の学生に対する教育上の措置に係る違法性の判断基準
大学の学生に対する教育上の措置に係る違法性の判断基準の理由
私立大学の特殊性
学生に対する懲戒処分に係る違法性の判断基準
学生に対する懲戒処分に係る違法性の判断基準の理由
人格権の意義
人格権の保障根拠
名誉権の意義
名誉権の保障
名誉権の保障の理由
氏名に関する権利の保障の肯否
氏名に関する権利の保障の理由
氏に関する人格権の性質
婚姻の際に氏の変更を強制されない自由の保障の肯否
婚姻の際に氏の変更を強制されない自由が人格権を構成しない理由
静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益の保障の肯否
静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益の保障の肯否の理由
意思に反して身体への侵襲を受けない自由の保障の肯否
意思に反して身体への侵襲を受けない自由の保障の理由
リプロダクティブの自由の意義
リプロダクティブの自由の保障の肯否
リプロダクティブの自由の保障の理由
私生活上の自由の保障の肯否
私生活上の自由の保障の理由
環境利益の意義
環境利益の保障の肯否
環境利益の帰属主体
環境利益の制約を認めるための要件
環境利益の制約を認めるための要件の理由
喫煙の自由の保障の肯否
喫煙の自由の重要性の評価
自己の欲しない刺激によって心の静穏を乱されない利益の保障の肯否
自己の欲しない刺激によって心の静穏を乱されない利益の保護の程度
公立図書館の閲覧に供されることによって思想等を公衆に伝達する利益
自己決定権の意義
思想的・宗教的な信念に基づく自己決定権の保障
思想的・宗教的な信念に基づく自己決定権の保障の理由
私生活に関する自己決定権の保障
私生活に関する自己決定権は人格的生存に不可欠なものに限られるか
人格的生存に不可欠でない自由の保障は人権の価値を低下させるという見解への批判
一元的内在的制約説を前提とする人格的利益説への批判
自死の自由
プライバシー情報を開示・公表されない自由の保障の肯否
プライバシー情報を開示・公表されない自由の保障の理由
プライバシーの対象となる情報(「プライバシー情報」)の要件
私事性の意義
秘匿性の意義
秘匿性の考慮要素
前科等の秘匿性の評価
非公知性の意義
現実の開示・公表がない時点でプライバシー情報を開示・公表されない自由の制約を認める判断基準
プライバシー情報を開示・公表されない自由の制約の審査基準
プライバシー情報を開示・公表されない自由の制約に必要最小限性が要求される理由
弁護士会照会(弁護士法23条の2)に対して前科等を開示できる場合
プライバシー情報を収集されない自由の保障の肯否
プライバシー情報を収集されない自由の保障の理由
プライバシー情報を収集されない自由の制約の審査基準
プライバシー情報を収集されない自由の制約の場合に必要最小限性が要求されない理由
自己情報開示請求権の保障の肯否
自己情報開示請求権の保障の肯否の理由
自己情報の開示に関する立法又は立法不作為の審査基準
自己情報の開示に関する立法又は立法不作為の審査基準の理由
平等原則の適用される国の行為
形式的平等の意義
実質的平等の意義
14条1項の「平等」は形式的平等か実質的平等か
14条1項の「平等」が形式的平等を意味する理由
間接差別の意義
間接差別が14条1項違反の問題となるかの判断基準
間接差別が14条1項違反の問題となるかの判断基準の理由
規定の在り方自体から生じた結果かについての考慮要素
絶対的平等の意義
相対的平等の意義
14条1項の「平等」は絶対的平等か相対的平等か
14条1項の「平等」を相対的平等と考える理由
14条1項後段列挙事由の位置付け
14条1項後段列挙事由の位置付けの理由
14条1項後段列挙事由に特別な位置付けを与える見解
14条1項後段列挙事由に特別な位置付けを与える見解を採用しない理由
「人種」(14条1項)の意義
「人種」(14条1項)に民族を含む理由
「信条」(14条1項)の意義
「性別」(14条1項)の意義
「社会的身分」(14条1項)の意義
「門地」(14条1項)の意義
立法裁量事項の区別に関する審査基準
立法裁量事項に関する区別の審査基準の理由
立法裁量が認められない事項に関する区別の審査基準
立法裁量が認められない事項に関する区別の審査基準の理由
社会保障給付の受給要件に関する区別の審査基準
社会保障給付の受給要件に関する区別の審査基準の理由
租税に関する区別の審査基準
租税に関する区別の審査基準の理由
客観条件に関する審査基準の加重
客観条件による区別に関する審査基準の加重の理由
実質的相当性の判断基準
アファーマティブ・アクションの意義
アファーマティブ・アクションとしての客観条件について審査基準は加重されるか
アファーマティブ・アクションにおける関連性の考慮要素
投票価値の平等の要求
投票価値の平等の要求の理由
投票価値の不平等による定数配分規定の違憲性を選挙無効の訴え(公選法204条)によって争うことができるか
不平等状態の意義
衆議院議員の選挙における投票価値の較差に関する不平等状態の判断基準
衆議院議員の選挙における投票価値の較差に関する不平等状態の判断基準の理由
参議院議員の選挙における投票価値の較差に関する不平等状態の判断基準
参議院議員の選挙における投票価値の較差に関する不平等状態の判断基準の理由
地方議会議員の選挙における投票価値の較差に関する不平等状態(公選法15条8項違反)の判断基準
地方議会議員の選挙における投票価値の較差に関する不平等状態(公選法15条8項違反)の判断基準の理由
不平等状態に至れば直ちに定数配分規定は違憲となるか
不平等状態に至っても直ちに違憲とならない理由
合理的期間の考慮要素
違憲となる定数配分規定の範囲
違憲な定数配分規定に基づく選挙を無効としない場合の措置
公選法219条1項(行訴法31条の準用除外)にかかわらず事情判決をなしうる理由
違憲な定数配分規定に基づく選挙無効の効果を一定期間経過後に発生させる場合の措置
将来効判決をなしうる理由
憲法は候補者間の選挙運動上の平等を要請しているか
選挙運動に関する区別取扱いに関する不平等状態の判断基準
選挙運動に関する区別取扱いに関する不平等状態の判断基準の理由
24条1項の趣旨
24条2項の趣旨
婚姻・家族制度の形成に立法裁量が認められる理由
婚姻の自由の意義
婚姻の自由の憲法上の保障
婚姻の自由の憲法上の保障の理由
同性婚の自由の憲法上の保障の肯否
24条の審査基準
24条の考慮要素
「特権」(14条3項)の意義
地方公共団体間の条例による規制の差異に関する平等原則違反の審査基準
地方公共団体間の条例による規制の差異に関する平等原則違反の審査基準の理由
思想・良心の意義
思想・良心の意義の理由
反社会的・反民主主義的な思想は19条の保障を受けるか
反社会的・反民主主義的な思想が19条の保障を受ける理由
外部的行動に関する思想・良心の自由の制約
外部的行動に関する思想・良心の自由の制約の理由
内心の絶対性・直接的制約の絶対禁止
内心の絶対性・直接的制約の絶対禁止の理由
外部的行動に関する制約の直接的制約該当性の考慮要素
思想調査・告白強制の合憲性
思想調査・告白強制の合憲性の理由
外部的行動の調査・告白強制の合憲性
謝罪広告の強制は思想・良心の自由の直接的制約か
ポストノーティス命令は思想・良心の自由の直接的制約か
思想・良心の自由の間接的制約の意義
思想・良心の自由の間接的制約の審査基準
思想・良心の自由の間接的制約の審査基準の理由
宗教の意義
信教の自由の内容
著しく反社会的な宗教的行為は20条1項の保障を受けるか
国家法益を図る目的の規制を宗教的行為に適用する場合の違法性阻却
国家法益を図る目的で宗教的行為を規制する場合の違法性阻却の理由
宗教的結社の自由には宗教法人を設立する自由を含むか
宗教的結社の自由に宗教法人を設立する自由を含まない理由
信仰の自由について妥当する法理
信仰の自由について妥当する法理の理由
宗教的行為の自由について妥当する法理
宗教的行為の自由について妥当する法理の理由
宗教的結社の自由について妥当する法理
宗教的結社の自由について妥当する法理の理由
宗教的行為に事実上の支障が生じる場合に違憲審査を要するか
宗教的行為に事実上の支障が生じる場合に違憲審査を要する理由
宗教的行為に事実上の支障が生じる場合の審査基準
政教分離の意義
政教分離(20条1項後段、同条3項、89条前段)の法的性質
政教分離違反は私人に対する関係で当然に違憲・違法となるか
政教分離の趣旨
政教分離の趣旨の理由
宗教性が明確でない場合の「宗教的活動」(20条3項)該当性の判断基準
宗教性が明確でない場合の「宗教的活動」(20条3項)該当性の判断基準の理由
宗教性が明確でない場合の「宗教的活動」(20条3項)該当性の考慮要素、判断方法
他の宗教団体の挙行する同種の儀式に対して同様の支出をした事実がないことの評価
宗教性が明確な場合の「宗教的活動」(20条3項)該当性の判断基準
宗教性が明確な場合の「宗教的活動」(20条3項)該当性の判断基準の理由
宗教性が明確な場合に目的効果基準を用いない理由
宗教性が明確な場合の「宗教的活動」(20条3項)該当性の考慮要素、判断方法
89条前段の趣旨
「宗教上の組織若しくは団体」(89条前段)の意義
「使用、便益若しくは維持のため」(89条前段)該当性の判断基準
「使用、便益若しくは維持のため」(89条前段)該当性の判断基準の理由
「宗教団体」(20条1項後段)の意義
「特権」(20条1項後段)の意義
宗教法人に対する非課税措置は「特権」(20条1項後段)に当たるか
「政治上の権力」(20条1項後段)の意義
「政治上の権力」(20条1項後段)の意義の理由
「行使」(20条1項後段)の意義
表現の自由の保障根拠
表現の意義(広義)
集会(21条1項)の意義
集会の自由(21条1項)の保障根拠
集会の自由(21条1項)の内容
結社(21条1項)の意義
結社の自由(21条1項)の内容
結社の自由(21条1項)の保障根拠
専ら経済活動を目的とする団体は結社の自由(21条1項)の保障を受けるか
専ら構成員への利益分配のみを目的とする団体は結社の自由(21条1項)の保障を受けるか
反社会的な思想を標榜する団体は結社の自由(21条1項)の保障を受けるか
結社の自由(21条1項)の保障を受けない団体活動
政党の意義
政党の憲法上の位置付け
政党の憲法上の位置付けの理由
「表現」(21条1項)の意義
虚偽と知りながらする表現の保障の肯否
プログラム等により自動的に行われる情報提供の「表現」(21条1項)該当性の判断基準
プログラム等により自動的に行われる情報提供の「表現」(21条1項)該当性の判断基準の理由
自動的に行われる情報提供による表現の自由の制約の判断基準
消極的表現の自由
思想等の表明と受け取られるに至らない外部的行動の強制は消極的表現の自由の制約となるか
政府言論の意義
政府言論の法理
政府言論の法理の理由
専門的・技術的事項における政府言論の法理の妥当性
政府言論に憲法上中立性は要求されるか
「言論」(21条1項)の意義
「出版」(21条1項)の意義
政治的行為の自由の保障の肯否
政治献金の自由の保障の肯否
議員活動の自由の保障の肯否
象徴的表現の意義
象徴的表現の保障の肯否
象徴的表現として21条1項の保障を受けるための要件
象徴的表現として21条1項の保障を受けるための要件の理由
商業広告の自由の保障の肯否
虚偽・誇大な商業広告は表現の自由の保障を受けるか
事実の報道の自由の保障の肯否
保護されない言論の法理・定義付考量
保護されない類型を認める理由
確立された類型に限る理由
わいせつ表現の保障の肯否
わいせつ表現の意義
表現物のわいせつ表現該当性の判断基準
表現物のわいせつ表現該当性の判断基準の理由
表現物のわいせつ表現該当性の判断基準の考慮要素
公然の行為による表現のわいせつ表現該当性の判断基準
公然の行為による表現のわいせつ表現該当性の判断基準の理由
せん動表現の保障の肯否
名誉毀損表現の保障の肯否
プライバシーを侵害する表現の保障の肯否
歴史的・科学的事実に反する表現の保障の肯否
ヘイト・スピーチ(「HS」)の意義
HS一般について21条1項の保障を否定することはできるか
HSのうち一部について21条1項の保障を否定することはできるか
HSの一部について21条1項の保障を否定することができる理由
HSのうち21条1項の保障を否定すべきものの判断基準
HSのうち21条1項の保障を否定すべきものの判断における考慮要素
21条1項の保障を否定すべきHSに思想の自由市場論は妥当するか
保障されない表現への検閲(21条2項前段)の可否
保障されない表現への検閲(21条2項前段)の可否の理由
保障されない表現にも事前抑制禁止の法理は妥当するか
保障されない表現にも事前抑制禁止の法理が妥当する理由
保障されない表現にも明確性の原則は妥当するか
保障されない表現の規制に対する内容中立性の原則
保障されない表現の規制に対する内容中立性の原則の理由
保障されない表現の規制の過小包摂に基づく恣意性の推定
保障されない表現の規制の過小包摂に基づく恣意性の推定の理由
集会、結社及び狭義の表現の自由の関係
パブリック・フォーラム(PF)論による保障範囲の拡張
PF論による保障範囲の拡張の理由
PFの判断基準
私有の場合にPF論は妥当するか
伝統的PFの目的外使用にPF論は妥当するか
指定的PFの目的外使用にPF論は妥当するか
表現の自由の保障は助成金の支給請求権を含むか
表現に対する助成金不支給の審査基準
表現に対する助成金不支給の審査基準の理由
表現の自由に対する規制における明確性の原則
表現の自由に対する規制における明確性の原則の理由
萎縮効果の意義
事前規制的制約の意義
事前規制的制約における明確性の要求
事前規制的制約における明確性の要求の理由
純粋事後規制における明確性の要求
純粋事後規制に厳格な明確性が要求されない理由
純粋事後規制における明確性の程度
自らへの適用が明確である者も不明確性を主張できるか
表現の自由に対する制約が直接的か、間接的・付随的かの判断基準
商業広告規制は直接的制約か、間接的・付随的制約か
青少年に対する有害表現規制は直接的制約か、間接的・付随的制約か
未成年者の選挙運動規制は直接的制約か、間接的・付随的制約か
著作権法に基づく規制は直接的制約か、間接的・付随的制約か
表現の自由に対する直接的制約の審査基準
表現の自由に対する直接的制約の審査基準の理由
表現の自由に対する間接的・付随的制約の審査基準
表現の自由に対する間接的・付随的制約の審査基準の理由
法益の均衡の考慮要素
簡便有効な表現手段の規制についての考慮要素
囚われの聴衆の法理
囚われの聴衆の法理の理由
立法裁量事項についての規律が表現の自由の制約となる場合の司法審査の在り方
立法裁量事項についての規律が表現の自由の制約となる場合の司法審査の在り方の理由
選挙運動の意義
選挙運動の自由の制約に関するルール論
選挙運動の自由の制約に関するルール論を採用できない理由
行政刑罰についての考慮要素
選挙における事前運動の弊害
選挙における戸別訪問の弊害
選挙における文書図画の頒布・掲示の弊害
「報道又は評論」(公選法235条の2第2号)の意義
「報道又は評論」(公選法235条の2第2号)の意義の理由
公選法235条の2第2号の罪の違法性阻却事由
公選法235条の2第2号の罪の違法性阻却事由の理由
商業広告に対する間接的・付随的制約の審査基準
実質的な公共の利益の意義
直接かつ相当程度促進するというための要件
規制の範囲が合理的に画されているというための要件
事前抑制禁止の法理
事前抑制禁止の法理の理由
事前・事後の判断基準
事前・事後の判断基準の理由
受領の前後で判断する説を採用しない理由
表現の差止めの要件の考慮要素
事実の公共性を満たす名誉毀損表現の事前差止めの要件
事実の公共性を満たす名誉毀損表現の事前差止めの要件の理由
目的の公益性、真実性のいずれかを欠くことについて明白性が要求される理由
重大で著しく回復困難な損害が生じるおそれが要求される理由
表現行為の差止仮処分について口頭弁論又は債務者の審尋を要するか
債務者の抗弁等がないことが明らかなときに口頭弁論又は債務者の審尋を要しない理由
事実の公共性を満たさない名誉毀損表現に基づく事後の差止めの要件
事実の公共性を満たさない名誉毀損表現に基づく事後の差止めの要件の理由
違法性阻却事由の不存在について明白性が要求されない理由
重大で回復困難な損害が生じるおそれが要求される理由
プライバシー侵害に対する差止請求権の根拠
プライバシー侵害に基づく表現行為の事前差止めの要件
プライバシー侵害に基づく表現行為の事前差止めに明白性を要求する理由
プライバシー侵害に基づく表現行為の事前差止めに特別の損害要件が要求されない理由
プライバシー侵害に基づく表現行為の事後の差止めの要件
プライバシー侵害に基づく表現行為の事後の差止めに明白性が要求されない理由
プライバシー侵害に基づく表現行為の事後の差止めに特別の損害要件が要求されない理由
検索結果削除請求事件判例が事後の差止めに明白性を要求した趣旨
検索結果削除請求事件のような特段の事情の判断基準
著作権法112条1項が北方ジャーナル事件判例の要件を要求しない理由
取材の自由の保障の肯否
「十分尊重に値する」の意味
取材活動の結果を提出させることは取材の自由の制約となるか
取材の自由の制約の審査基準
取材の自由の制約の審査基準の理由
公正な刑事裁判の実現は取材の自由を制約しうる憲法上の要請か
適正迅速な捜査の実現は取材の自由を制約しうる憲法上の要請か
取材結果を刑事裁判の証拠として提出命令・押収の対象とする場合の必要性の考慮要素
取材の自由の制約における被侵害利益の評価に係る考慮要素
取材協力者が放映を了承した事実の評価
報道機関が刑事事件に係る証拠保全の依頼に応じて取材活動を行った場合の要保護性
犯罪者の協力により犯行現場を撮影する取材態様の要保護性
「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)の意義
報道関係者の取材源は「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)に当たるか
「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)について証言拒絶が認められるための要件
報道関係者の取材源が保護に値するための要件
報道関係者の取材源が保護に値するための要件の理由
刑事事件における報道関係者の取材源に関する証言義務の判断基準
刑事事件における報道関係者の取材源に関する証言義務の判断基準の理由
「秘密」(国家公務員法100条1項、109条12号)の意義
「秘密」(国家公務員法100条1項、109条12号)の意義の理由
違法秘密の法理
「そそのかし」(国家公務員法111条)
取材行為によるそそのかしの違法性阻却(刑法35条)の判断基準
相当性の判断基準
特定秘密保護法22条2項の趣旨
「法令違反」(特定秘密保護法22条2項)の意義
「著しく不当な方法」(特定秘密保護法22条2項)の意義
「出版又は報道の業務に従事する者」(特定秘密保護法22条2項)の意義
知る自由の意義
知る自由の保障の肯否
知る自由の保障根拠
知る自由の制約根拠
知る自由の制約の審査基準
請求権としての知る権利の法的性質
請求権としての知る権利の法的性質の理由
国民主権による政府情報の公開の期待
政府の保有する情報の公開に関する立法又は立法不作為の審査基準
政府の保有する情報の公開に関する立法又は立法不作為の審査基準の理由
メモの自由の保障の肯否
「尊重されるべき」の意味
メモの自由の制約根拠
メモの自由の制約の審査基準
メモの自由の制約の審査基準の理由
公開法廷におけるメモの自由
「尊重に値する」の意味
公開法廷におけるメモの自由の制約の審査基準
公開法廷におけるメモの自由の制約の審査基準の理由
公共の危険を理由とする集会のためのPFの使用不許可の審査基準
公共の危険を理由とする集会のためのPFの使用不許可の審査基準の理由
集会の目的、主催団体の性格に基づく制約及び差別的取扱いの禁止
集会の目的、主催団体の性格に基づく制約及び差別的取扱いの禁止の理由
敵対的聴衆の法理
敵対的聴衆の法理の理由
敵対的聴衆の法理が適用されない場合
敵対的聴衆の法理が適用されない場合の理由
泉佐野市民会館事件判例の審査基準は集会の自由の制約一般に妥当するか
一般的な集会の自由に対する制約の審査基準
一般的な集会の自由に対する制約の審査基準の理由
PF論が妥当しない場合の使用不許可は集会の自由の制約となるか
デモ行進は「集会」(21条1項)に含まれるか
デモ行進の許可制の審査基準
デモ行進の許可制の審査基準の理由
デモ行進の許可制に関する考慮要素
実質届出制と評価するために許可推定条項は必要か
許可推定条項が実質届出制と評価するために必要でない理由
実質届出制と評価できるデモ行進の許可制は検閲(21条2項前段)に当たるか
公共の危険を理由とするデモ行進不許可の審査基準
公共の危険を理由とするデモ行進不許可の審査基準の理由
結社の自由に対する予防的事前規制の審査基準
結社の自由に対する予防的事前規制の審査基準の理由
「検閲」(21条2項前段)の意義
「検閲」(21条2項前段)の意義の理由
検閲の禁止(21条2項前段)の例外は認められるか
検閲の禁止(21条2項前段)の例外が認められない理由
発表前審査の考慮要素
行政主体性の考慮要素
司法審査の機会は考慮要素となるか
網羅的審査の考慮要素
21条2項後段(通信の秘密)の趣旨
「通信」(21条2項後段)の意義
21条2項後段は物品運送の秘密を保障するか
信書以外の物品運送の秘密が21条2項後段で保障されない理由
通信の秘密(21条2項後段)の保障内容
通信の秘密(21条2項後段)の保障が通信の存在自体に係る外形事項にも及ぶ理由
「侵してはならない」(21条2項後段)の意義
21条2項後段は私人の通信事業者に直接適用されるか
通信の秘密(21条2項後段)は通信事業者の提供する通信の秘密を保護する立法を国に義務付けているか
公権力による通信の秘密の収集に関する審査基準
公権力による通信の秘密の収集に関する審査基準の理由
公権力の管理する通信の秘密の開示に関する審査基準
公権力の管理する通信の秘密の開示に関する審査基準の理由
通信の秘密に関する審査基準の適用に関する考慮要素
プロバイダにブロッキングを義務付ける法令に関する審査基準
プロバイダにブロッキングを義務付ける法令に関する審査基準の理由
通信の自由の肯否
通信の自由の制約の審査基準
学問の自由(23条)が特に保障された趣旨
学問(23条)の意義
学問の自由(23条)の保障範囲外の行為
学問性の推定
学問性の推定の理由
学問の自由の内容
研究の自由について妥当する法理
研究の自由について妥当する法理の理由
研究発表の自由について妥当する法理
研究発表の自由について妥当する法理の理由
教授の自由について妥当する法理
教授の自由について妥当する法理の理由
研究活動の自由の保障の肯否
研究活動の自由に博多駅事件判例の趣旨が妥当する理由
先端科学に関する考慮要素
学問の自由の享有主体
学問の自由の享有主体の理由
大学研究者の学問の自由
大学研究者の学問の自由の理由
大学の自治の保障根拠
大学の自治の内容
大学の学生が享有する学問の自由
大学の学生が享有する学問の自由の理由
普通教育における教師の教授(教育)の自由
普通教育における教師の教授(教育)の自由の理由
普通教育における教師の教授(教育)の自由の内容
普通教育における教師の教授(教育)の自由の内容の理由
法規による基準のある事項に関する教師の裁量権
学習指導要領の法的性格
学習指導要領の法的性格の理由
居住・移転の自由(22条1項)の複合的性格
居住・移転の自由が職業選択の自由と同じ22条1項で規定された理由
「居住」(22条1項)の意義
「移転」(22条1項)の意義
「移転」(22条1項)の意義の理由
居住・移転の自由(22条1項)の制約の審査基準
外国移住(22条2項)の意義
外国移住(22条2項)の意義の理由
旅券発給拒否は渡航の自由の制約となるか
渡航の自由の制約の審査基準
渡航の自由の制約の審査基準の理由
国家・公安上の危険を理由とする渡航制限における危険の蓋然性の程度
国家・公安上の危険を理由とする渡航制限における危険の蓋然性の程度の理由
旅券発給拒否事由に厳格な明確性は要求されるか
職業選択の自由(22条1項)の保障根拠
職業の「選択」の意義
22条1項による公務就任の自由の肯否
22条1項による公務就任請求権の肯否
資格に応じ等しく任用される権利の肯否
経済活動の自由の保障の肯否
経済活動の自由の保障の理由
契約締結の自由の憲法上の根拠
営業の自由の保障の肯否
営業の自由の保障の理由
「公共の福祉」(22条1項)の趣旨
経済活動の自由の制約の審査基準
経済活動の自由の制約の審査基準の理由
営業の自由の制約の審査基準
営業の自由の制約の審査基準の理由
産業保護規制に関する考慮要素
警察規制の意義
警察規制の特質
経済活動・営業の自由に対する警察規制の審査基準
経済活動・営業の自由に対する警察規制の審査基準の理由
職業の許可制の審査基準(原則論)
職業の許可制の審査基準の理由
職業の許可制の意義
職業の許可制に準じて判断すべき場合
公企業特許類似の職業許可の例外
公企業特許類似の職業許可の例外の理由
公企業特許類似の職業許可の例外において目的の重要性が要求されない理由
福祉考慮の例外
福祉考慮の例外の理由
福祉考慮の例外において目的の重要性が要求されない理由
資格試験制度の例外の肯否
複数の目的が含まれる場合の判断
職業の許可制の審査対象
職業の許可制の審査対象の理由
開業場所を制限する許可条件の制約効果
開業場所を制限する許可条件の制約効果の理由
実質的関連性が要求される場合
実質的関連性が要求される場合の理由
職業の警察許可の意義
職業の警察許可の必要性・合理性の考慮要素
職業の警察許可におけるLRAの要求
職業の警察許可におけるLRAの要求の理由
職業の警察許可に要する危険の蓋然性
複数の要因が考えられる場合における危険原因の判断の合理性
職業の財政許可の必要性・合理性の判断方法
職業の財政許可の必要性・合理性の判断方法の理由
職業の財政許可の必要性・合理性の判断において明白性が要求されない理由
29条1項、2項の意味内容
財産権の意義
「公共の福祉に適合するやうに」(29条2項)の意味
財産権の保障の及ばない財産権の行使
財産権の保障の及ばない財産権の行使の理由
財産権の制約の意義
財産権の制約が既得権侵害に限られない理由
財産権行使制約の審査基準
財産権行使制約の審査基準の理由
「著しく」不合理である場合に限らない理由
財産権の本質的属性とされた権利に対する制約の審査基準
財産権の本質的属性とされた権利に対する制約の審査基準の理由
財産権の本質的属性とされた権利に対する制約の過小包摂の考慮
財産権の本質的属性とされた権利に対する制約の過小包摂の考慮の理由
財産権の内容変更の審査基準
財産権の内容変更の審査基準の理由
財産権の内容変更の考慮要素
財産権の内容変更が既得権者の不利益となる場合の審査基準
財産権の内容変更が既得権者の不利益となる場合の考慮要素
条例は「法律」(29条2項)に含まれるか
「私有財産」(29条3項)の意義
「公共のために」(29条3項)の意義
行使態様の制限は「用ひる」(29条3項)に当たるか
29条3項の補償の要否の判断基準
29条3項の補償の要否の理由
公共の危険を生じさせる財産権行使の制限は特別の犠牲となるか
奈良県ため池条例事件と名取川事件の事案の相違点
財産権保障の及ぶ行使の制限に関する特別の犠牲の判断基準
都市計画制限に関する特別の犠牲の判断基準
都市計画制限に関する特別の犠牲の判断基準の理由
都市計画制限に関する特別の犠牲の考慮要素
必要な補償規定を欠く場合の法令の合憲性及び補償の肯否
必要な補償規定を欠く場合の法令の合憲性及び補償の肯否の理由
名取川事件判例の趣旨
29条3項に基づく直接補償請求が認められる理由
「正当な補償」(29条3項)の意義
「正当な補償」(29条3項)の意義の理由
倉吉都市計画街路事件判例の趣旨
文化財価値は補償の対象となるか
文化財価値が補償の対象とならない理由
生活権補償の法的性質
損失補償の時期
損失補償の時期の理由
予防接種禍において29条3項を類推適用できるか
予防接種禍における国賠法上の過失認定の在り方
予防接種禍における国賠法上の過失認定の在り方の理由
「奴隷的拘束」(18条前段)の意義
奴隷的拘束からの自由の保障の程度
「苦役」(18条後段)の意義
「苦役」(18条後段)の意義の理由
災害等の非常時の救援活動は「苦役」(18条後段)に当たるか
裁判員の職務等は「苦役」(18条後段)に当たるか
31条の保障範囲
31条の保障範囲の理由
31条が直接保障する手続
31条の保障が行政手続にも及ぶ場合はあるか
行政処分における告知・聴聞の要否の判断基準
行政処分における告知・聴聞の要否の判断基準の理由
刑罰法規の明確性の原則
刑罰法規の明確性の原則の理由
刑罰法規の明確性の判断基準
刑罰法規の明確性の判断基準の理由
刑罰法規の明確性の考慮要素
条例の明確性判断における基礎資料の拡張
条例の明確性判断における基礎資料の拡張の理由
議員立法の明確性判断に広島市暴走族追放条例事件判例の趣旨は妥当するか
内閣提出の法律の明確性判断に広島市暴走族追放条例事件判例の趣旨は妥当するか
刑罰に関する委任命令は31条、41条に反するか
刑罰に関する委任命令が31条、41条に反しない理由
条例による刑罰は31条、73条6号ただし書に反するか
条例による刑罰が31条、73条6号ただし書に反しない理由
刑罰内容適正の原則
刑罰内容適正の原則の理由
35条の保障対象
35条の保障対象の理由
35条の保障が行政調査に及ぶ場合はあるか
行政調査における令状の要否の判断基準
行政調査における令状の要否の判断基準の理由
「不利益」(38条1項)の意義
「不利益」(38条1項)の意義の理由
行政手続における供述拒否権(38条1項)の肯否の判断基準
行政手続における供述拒否権(38条1項)の肯否の判断基準の理由
38条1項は供述拒否権の告知を保障するか
「残虐な刑罰」(36条)の判断方法
「公平な裁判所」(37条1項)の意義
25条の趣旨
25条の法的性質
抽象的権利説の意義
抽象的権利説を採用しない理由
25条違反による違憲の原因
生存権具体化立法の審査基準
生存権具体化立法の審査基準の理由
生存権具体化立法をしない不作為の審査基準
生存権具体化立法をしない不作為の審査基準の理由
無拠出性年金給付制度に関する立法裁量
生活保護法56条(不利益変更の禁止)の趣旨
「正当な理由」(生活保護法56条)の意義
改定された保護基準に基づいてされた減額決定に「正当な理由」(生活保護法56条)はあるか
改定された保護基準に基づく減額決定がされた場合に保護基準の改定自体について生活保護法56条違反の問題は生じるか
保護基準改定の生活保護法3条、8条2項違反の審査基準
保護基準改定の判断に裁量が認められる理由
著しい不合理や明白性が要求されない理由
保護基準減額改定における激変緩和措置の採否に係る考慮要素
制度後退禁止原則の意義
制度後退禁止原則を採用しない理由
財産権の不利益変更に関する判例法理は社会保障給付の制度後退に妥当するか
生存権の自由権的側面の侵害(最低生活侵害)の審査基準
生存権の自由権的側面の侵害(最低生活侵害)の審査基準の理由
補足性の原理(生活保護法4条1項)の合憲性
補足性の原理(生活保護法4条1項)の合憲性の理由
「教育」(26条1項)は学校教育に限るか
「普通教育」(26条2項)の意義
一般国民の学習権
一般国民の学習権の理由
子どもの学習権
子どもの学習権の理由
教育権の意義
国家教育権説の意義
国家教育権説の根拠
国家教育権説を採用できない理由
国民教育権説の意義
国民教育権説の根拠
国民教育権説を採用できない理由
教育権に関する基本的な解釈態度
教育権に関する基本的な解釈態度の理由
親の教育の自由
親の教育の自由の妥当範囲
国の教育権能
国の教育権能の理由
特別支援学級(学校教育法81条)に所属させるべきかの決定権の帰属
行政機関の介入が「不当な支配」(教育基本法16条1項)に当たるかの判断基準
行政機関の介入が「不当な支配」(教育基本法16条1項)に当たるかの判断基準の理由
法律に基づく行政機関の行為に関する教育基本法16条1項の適用
法律に基づく行政機関の行為に関する教育基本法16条1項の適用の理由
国の教育権能に属する事項に係る立法の審査基準
国の教育権能に属する事項に係る立法の審査基準の理由
著しく合理性を欠くことが「明らか」な場合に限らない理由
教育の機会均等(「能力に応じて、ひとしく」(26条1項))の意義
「無償」(26条2項)の意義
「無償」(26条2項)の意義の理由
労働基本権の内容
労働基本権保障の趣旨
労働基本権の制約根拠
私企業勤労者の労働基本権の保障の程度
私企業勤労者の労働基本権の保障の程度の理由
私企業勤労者の労働基本権の制約の審査基準
私企業勤労者の労働基本権の制約の審査基準の理由
同盟罷業、怠業等の単純な不作為を刑罰対象とする場合の考慮要素
全逓東京中郵事件判例を私企業勤労者の労働基本権の制約に引用することの妥当性
団結権の意義
団体交渉権の意義
団体行動権の意義
選挙権の意義
選挙権の保障根拠
選挙権の法的性質
投票義務化は選挙権の制約となるか
棄権を認めないことは選挙権の制約となるか
棄権を認めない制約の審査基準
棄権を認めない制約の審査基準
公務適格性に基づく選挙権制約の審査基準
公務適格性に基づく選挙権制約の審査基準の理由
選挙犯罪者(公選法252条)の公務適格性の評価
受刑者の公務適格性の評価
受刑者の選挙権制限(公選法11条1項2号)の合理性に関する評価
公務適格性に基づかない選挙権制約の審査基準
公務適格性に基づかない選挙権制約の審査基準の理由
公務適格性に基づく選挙権制約に在外国民選挙権事件判例の趣旨が及ばない理由
選挙権行使を可能にする措置をとらない不作為の審査基準
選挙権行使を可能にする措置をとらない不作為の審査基準の理由
被選挙権の意義
被選挙権(立候補の自由)の保障の肯否
被選挙権(立候補の自由)の保障の肯否の理由
被選挙権(立候補の自由)に対する制約の審査基準
被選挙権(立候補の自由)に対する制約の審査基準の理由
投票の秘密(15条4項前段)の意義
投票の秘密(15条4項前段)の趣旨
投票の秘密(15条4項前段)は選挙権のない者の投票にも保障されるか
投票の秘密(15条4項前段)の制約の判断基準
選挙犯罪捜査のための投票の秘密(15条4項前段)の制約の審査基準
選挙犯罪捜査のための投票の秘密(15条4項前段)の制約の審査基準の理由
17条の趣旨
国家賠償責任の法的性質
国家賠償責任を免除・制限する法律の審査基準
国家賠償責任を免除・制限する法律の審査基準の理由
国家賠償責任を免除・制限する法律に関する考慮要素
責任の免除・制限以外の国家賠償に係る法律の審査基準
責任の免除・制限以外の国家賠償に係る法律の審査基準の理由
国家賠償法6条(相互保証主義)の評価
「違法」(国賠法1条1項)の意義
立法行為の国賠違法要件
立法行為の国賠違法要件の理由
立法不作為の国賠違法要件
立法不作為の国賠違法要件の理由
直接選挙の意義
間接選挙の意義
複選制の意義
「選挙」(43条1項)に間接選挙を含むか
「選挙」(43条1項)に複選制を含むか
解散の意義
衆議院解散権の所在
衆議院解散の要件
衆議院解散権の限界
解散権行使の正当性の判断基準
解散権行使の正当性の判断基準の理由
衆議院解散が69条の場合に限られない理由
二院制の趣旨
議員の国民代表性(43条1項)
自由委任の原則
党議拘束は自由委任の原則に反するか
国会法109条の2は自由委任の原則に反するか
「国権の最高機関」(41条)とされた趣旨
「国権の最高機関」(41条)とされた趣旨の理由
「国権の最高機関」(41条)の法的意味
国会の行政監督権
「唯一の」(41条)の意味
命令への委任を定める法律の審査基準
命令への委任を定める法律の審査基準の理由
命令への委任を定める法律に関する考慮要素
独立行政委員会への委任に関する考慮要素
委任範囲内であることの明確性の要請
委任範囲内であることの明確性の要請の理由
委任範囲の解釈における立法過程の考慮
委任範囲の解釈における立法過程の考慮の理由
再委任の審査基準
再委任の審査基準の理由
国会単独立法違反の審査基準
国会単独立法違反の審査基準の理由
国会以外の機関による法律案の提出は国会単独立法の原則に反するか
41条の「立法」(専属的立法事項)の意義
41条の「立法」(専属的立法事項)の意義の理由
基本法の意義
基本法の法的性質
執行命令は「立法」(41条)に当たるか
組織規範でなしうる国民に対する作用
緊急性による法律の留保の例外
緊急性による法律の留保の例外の理由
国の組織に関する事項は法律で定めることを要するか
国会は専属的立法事項以外の事項に関する法律を定めることができるか
議院規則制定権(58条2項本文)は国会中心立法の原則(41条)の例外か
議院規則所管事項(58条2項本文)について法律を定めることはできるか
法律と議院規則の優劣
法律の一般性・抽象性の要請
一般性・抽象性違反の審査基準
一般性・抽象性違反の審査基準の理由
措置法の審査基準
措置法が内閣の行政権を侵害する場合はあるか
不逮捕特権(50条)の趣旨
議員の逮捕に関する議院の許諾(国会法33条)は自由裁量か
議員の逮捕に関する議院の許諾(国会法33条)に条件・期限を付すことはできるか
議員の院内の行動に関する刑事訴追に議院の告訴・告発を要するか
免責特権(51条)の趣旨
国務大臣の免責特権の肯否
地方議員の免責特権の肯否
演説、討論又は表決以外に免責特権の対象となる行為
演説、討論又は表決以外に免責特権の対象となる行為の理由
「責任」(51条)の意義
国会質疑等が名誉毀損となる場合の議員個人の民事責任の肯否
免責特権によって国家賠償法上の違法性が否定されるか
国会質疑等が名誉毀損となる場合に関する国賠違法要件
国会質疑等が名誉毀損となる場合に関する国賠違法要件の理由
国政調査権(62条)の法的性質
国政調査権(62条)の法的性質の理由
国政調査権の対象範囲
国政調査権の対象範囲の理由
司法権に関する事項についての国政調査権の行使の可否
個別の裁判の内容・手続の当否を判断するための調査は裁判作用そのものに相当するか
行政権に関する事項についての国政調査権の行使の可否
守秘義務事項の国政調査に対する内閣の応諾の判断基準
内閣による国政調査の応諾拒否は違憲・違法となり得るか
国政調査応諾拒否の正当性の判断基準
国政調査応諾拒否の正当性の判断基準の理由
検察権に関する事項についての国政調査権の行使の可否
検察権に関する事項についての国政調査の審査基準
53条後段に基づく臨時会の召集時期
53条後段に基づく臨時会の召集時期の理由
53条後段の要求があっても臨時会召集を要しない場合
53条後段の要求があっても臨時会召集を要しない理由
「総議員」(56条1項)の意義
「総議員」(56条1項)の意義の理由
「行政権」(65条)の意義
「行政権」(65条)の意義の理由
独立行政委員会の設置は65条に反するか
独立行政委員会設置の審査基準
独立行政委員会の設置の審査基準の理由
裁判所も内閣の所轄の下にあることになるとの批判に対する反論
内閣総理大臣の憲法上の地位
「指揮監督」(72条)の意義
内閣総理大臣の指揮監督権(72条)の趣旨
閣議決定による方針がない場合の内閣総理大臣の行政各部に対する権限
閣議決定による方針がない場合の内閣総理大臣の行政各部に対する権限の理由
内閣独自の違憲判断に基づく法律執行拒否の可否
「条約」(73条3号)該当性の判断基準
「条約」(73条3号)の意義の理由
「時宜によつては」(73条3号ただし書)の意義
国会は条約を修正して承認できるか
事後の承認(73条3号ただし書)を得られなかった条約の効力
憲法を直接実施する政令を制定できるか
内閣の法律案提出権の肯否
内閣の憲法改正原案提出権の肯否
司法権(76条1項)の意義
司法権(76条1項)の対象
「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)の意義
客観訴訟は「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)に当たるか
客観訴訟の根拠
「法律において特に定める権限」(裁判所法3条1項)の限界
「法律において特に定める権限」(裁判所法3条1項)の限界の理由
宗教紛争における終局的解決可能性の判断基準
宗教紛争における終局的解決可能性の判断基準の理由
教義等にわたる実体判断を回避して本案判決ができる場合の例
技術・学術上の当否・優劣に関する紛争の終局的解決可能性
自律性を有する団体の内部紛争における終局的解決可能性の判断基準
自律性を有する団体の内部紛争における終局的解決可能性の判断基準の理由
岩沼市議会事件判例の趣旨と部分社会の法理の関係
岩沼市議会事件判例の趣旨と部分社会の法理の関係の理由
地方議員に対する懲罰の違法性が訴訟物である場合の終局的解決可能性
地方議会議長による議員への発言取消命令の違法性が訴訟物である場合の終局的解決可能性
地方議会の懲罰等の措置に対する国賠訴訟の終局的解決可能性
大学の単位不認定の違法性が訴訟物である場合の終局的解決可能性
国公立大学の利用拒否の違法性が訴訟物である場合の終局的解決可能性
在学契約の法的性質
私立大学の利用拒否の違法性が訴訟物である場合の終局的解決可能性
専攻科修了不認定・学部卒業不認定の評価
地方議会の自律性
地方議会の自律性の理由
議会の運営に関する事項に係る議会ないし議長の裁量の広狭の判断基準
議会の運営に関する事項に係る議会ないし議長の裁量の広狭に関する考慮要素
逐語的会議録の議場外配布及び取消命令対象発言の配布用会議録不掲載を定める会議規則に基づく議場発言の会議録掲載権の肯否
地方議員に対する厳重注意処分の評価に係る考慮要素
出席停止の懲罰の地方議員に対する影響の評価
出席停止の懲罰について住民自治を理由に司法審査を限定すべきでない理由
国会・内閣の自律権に属する事項に係る司法審査
他の機関の裁量に属する事項に司法審査は及ぶか
執行停止に対する内閣総理大臣の異議(行訴法27条)は76条1項に反するか
内閣総理大臣の異議(行訴法27条)の当否について司法審査は及ぶか
統治行為論(苫米地事件型)
統治行為論(苫米地事件型)の理由
統治行為論(苫米地事件型)の趣旨
統治行為論(砂川事件型)
統治行為論(砂川事件型)の理由
統治行為論(砂川事件型)の趣旨
「特別裁判所」(76条2項前段)
実質的証拠法則の意義
実質的証拠法則の審査基準
実質的証拠法則の審査基準の理由
刑事裁判への国民の司法参加に係る制度の審査基準
刑事裁判への国民の司法参加に係る制度の審査基準の理由
76条3項の趣旨
法律に拘束された結果として裁判官が自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合に76条3項に違反するか
国民審査(79条2項)の法的性質
白票について罷免を可としない投票として扱うことの合憲性
最高裁判所規則制定権(77条1項)は国会中心立法の原則(41条)の例外か
最高裁判所規則所管事項(77条1項)について法律で定めることはできるか
裁判所法のうち純然たる裁判所の内部事項に関する規定の効力
法律と最高裁判所規則が競合した場合の優劣
裁判の公開(82条1項)の趣旨
傍聴の権利の肯否(裁判の公開の保障内容)
「裁判」(82条)の意義
「裁判」(82条)の意義の理由
裁判官の懲戒に関する分限事件は純然たる訴訟事件か
「対審」(82条)の意義
「対審」(82条)の意義の理由
「憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件」(82条2項)は刑事事件に限るか
プライバシー、営業秘密等の侵害のおそれが「公の秩序…を害する虞がある」(82条2項本文)に当たるかの判断基準
プライバシー、営業秘密等の侵害のおそれが「公の秩序…を害する虞がある」(82条2項本文)に当たるかの判断基準の理由
違憲審査権の憲法上の根拠
違憲審査権の法的性質
違憲審査権の法的性質の理由
81条が抽象的な違憲審査権の根拠とならない理由
下級裁判所の違憲審査権の肯否
「法律において特に定める権限」(裁判所法3条1項)を行使するに際して違憲審査をすることはできるか
「法律において特に定める権限」(裁判所法3条1項)を行使するに際して違憲審査をすることができる理由
「法律において特に定める権限」(裁判所法3条1項)として最高裁に純粋な抽象的違憲審査権を付与することはできるか
純粋な抽象的違憲審査の意義
純粋な抽象的違憲審査の意義の理由
現行法上の客観訴訟は純粋な抽象的違憲審査に当たるか
国際法と国内法の関係
条約を国内法へ編入するために特別の手続を要するか
国内法的効力を有する条約は直ちに国内法として直接適用されるか
条約の国内法的効力と憲法の優劣
国際慣習法の国内法的効力と憲法の優劣
条約の国内法的効力と法律の優劣
条約の違憲審査の可否
81条に条約が列挙されていないことが条約の違憲審査を否定する根拠とならない理由
98条2項が条約の違憲審査を否定する根拠とならない理由
違憲と判断された条約の効力
憲法判断回避の準則
憲法判断回避の準則の理由
傍論としての憲法判断の可否
傍論としての憲法判断の可否の理由
傍論としての憲法判断に係る裁判所の裁量逸脱濫用の審査基準
憲法判断に当事者主義は妥当するか
黙示の合憲判断
「国務に関するその他の行為」(98条1項)の意義
「国務に関するその他の行為」(98条1項)の意義の理由
行政処分や裁判は「国務に関するその他の行為」(98条1項)に当たるか
私人と対等の立場で行う国の行為は「国務に関するその他の行為」(98条1項)に当たるか
「効力を有しない」(98条1項)の意義
違憲とされた法律の効力
法律が違憲な場合に事情判決や将来効判決をすることができるか
違憲とされた行政処分の効力
違憲とされた裁判の効力
違憲判断の法的効力の及ぶ範囲
違憲判断の法的効力の及ぶ範囲の理由
違憲判断の他事件への拘束力
違憲判断の他事件への拘束力の理由
違憲判断の遡及効
違憲判断の事実上の拘束性を限定すべき場合の措置
違憲判断の事実上の拘束性を限定すべき場合の措置の理由
内閣は違憲とされた法律の執行義務を負うか
国会は違憲とされた法律の改廃義務を負うか
納税の義務(30条)の実質的根拠
租税法律主義(30条、84条)の内容
租税法規の文理解釈の原則
租税に関し許される委任立法
租税に関し許される委任立法の理由
課税要件明確主義違反の判断基準
課税要件明確主義違反の判断基準の理由
「租税」(84条)の意義
「法律」(84条)は条例を含むか
「法律」(84条)が条例を含む理由
条例による課税が法律の範囲を超えてはならない理由
租税以外の公課にも84条の趣旨は及ぶか
租税以外の公課にも84条の趣旨が及ぶ理由
租税以外の公課に84条の趣旨が及ぶ場合の規律の在り方
租税以外の公課に84条の趣旨が及ぶ場合の規律の在り方の理由
租税法規の遡及適用の意義
租税法規の遡及適用により84条違反の問題が生じ得るか
84条が課税関係の法的安定を保つ趣旨を含む理由
租税法規の遡及適用の審査基準
租税法規の遡及適用の審査基準の理由
租税法規の遡及適用の考慮要素
既得の租税法規上の地位の評価に関する観点
期間税の意義
期間税の納税義務の成立時期
随時税の意義
随時税の納税義務の成立時期
期間途中に施行された期間税に係る租税法規をその期間当初から適用する場合の既得の租税法規上の地位
89条後段の趣旨
「公の支配」(89条後段)に属するかの判断基準
「公の支配」(89条後段)に属するというために人事、予算等への直接的関与を要するか
89条前段・後段で基準の厳格さが異なる理由
「教育…の事業」(89条後段)の意義
慈善・博愛の事業(89条後段)の意義
予算の意義
予算の法的性質
国会の予算修正権の範囲
国会の予算修正権の範囲の理由
修正権の限界を超えると判断した場合の内閣の対応
予算と法律の不一致の発生の肯否
予算と法律における法規範性の内容の差異
予算が前提とする法律が成立しない場合
法律の執行に必要な予算が成立しない場合
決算(90条)の意義
決算の法規範性
国会に提出された決算の審議・議決の在り方
地方自治の保障の趣旨
地方自治に関する制度の改廃の審査基準
地方自治に関する制度の審査基準の理由
「地方自治の本旨」(92条)の意義
住民自治の意義
団体自治の意義
「地方公共団体」(93条2項)の意義
「地方公共団体」(93条2項)の意義の理由
92条の「地方公共団体」と93条及び94条の「地方公共団体」は同義か
都道府県・市町村の二段階制は憲法上保障されているか
都道府県・市町村制度の改廃(道州制など)に関する審査基準
都道府県・市町村制度の改廃(道州制など)に関する考慮要素
地方公共団体の長の地位
地方公共団体の長の権限改廃に関する審査基準
住民直接請求(地方自治法第5章)の改廃に関する審査基準
住民直接請求(地方自治法第5章)の改廃に関する審査基準の理由
「条例」(94条)の意義
「条例」(94条)の意義の理由
地方公共団体の条例制定権の根拠条文
「法律の範囲内」(94条、地方自治法14条1項)の判断基準
条例の対象事項を規制する法律がない場合の判断基準
条例と法律が同一事項を異なる目的で規制する場合の判断基準
条例と法律が同一事項を同一目的で規制する場合の判断基準
「一の」(95条)の意義
「一の」(95条)の意義の理由
特定の地域に適用される法律は地方自治特別法(95条)となり得るか
「特別法」(95条)の意義
「特別法」(95条)の意義の理由
地方自治特別法を廃止する場合に95条の住民投票を要するか
住民投票条例の審査基準
住民投票条例の審査基準の理由
抵抗権行使の要件
国家緊急権の意義
国家緊急権の発動の肯否
憲法変遷の意義
憲法変遷の要件
憲法変遷の要件の理由
「総議員」(96条1項前段)の意義
「総議員」(96条1項前段)の意義の理由
「その過半数」(96条1項後段)の意義
「その過半数」(96条1項後段)の意義の理由
憲法改正の限界
憲法改正の限界の理由
改正の許されない基本原理の内容
国民主権の改正が許されない理由
基本的人権の尊重の改正が許されない理由
平和主義の改正が許されない理由
憲法改正手続における国民投票を廃止する改正はできるか
限界を超える憲法改正の法的性質 

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