令和3年司法試験論文式民事系第3問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から令和元年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年司法試験論文式公法系第1問参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。

2.その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
 上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の傾向(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。

3.以上のことから、平成27年から令和元年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、令和2年からは、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしています。

4.民訴法は、論点抽出は容易でしょうから、配点の大きい設問1と設問3の論述の丁寧さ、緻密さで差が付くでしょう。特に設問1で、立退料の額の違いは執行条件の内容の違いに過ぎないことに気付いているか、引換給付が執行の条件であるということの意味(Xは執行しなければ払わなくてよく、Yの側から立退料の執行はできない。)を理解しているか、というところは、差が付きそうです。なお、所有権に基づく返還請求としての建物収去土地明渡請求については、訴訟物は所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権であって、建物収去部分は代替執行による収去が可能なことを明らかにするものに過ぎないとされていますが、賃貸借の終了に基づく建物収去土地明渡請求については、賃借人は原状回復義務を負います(民法621条)から、当然に建物収去も実体法上の義務に含まれます。問題文で、「XのYに対する訴えの訴訟物は,賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権であることを前提にしてください。」とされているのは、そのためです。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.課題1

 課題1の引換給付判決をすることは、246条に反するか。

(1)246条の趣旨は、訴訟物の設定・変更を原告の意思にゆだねる点にある(処分権主義)。したがって、判決事項が訴訟物と異なる場合に、同条違反の問題が生じる。
 本件訴訟の訴訟物は、建物収去土地明渡請求権の存否であって、立退料の支払との引換給付は執行の条件(民執31条1項)にすぎない。もっとも、執行段階における当事者間の紛争を未然に防止するため判決主文で明らかにされる事項は、訴訟物に準ずる(不執行合意に関する判例、限定承認留保に関する判例参照)。
 立退料の額は、執行段階における当事者間の紛争を未然に防止するため、判決主文で明らかにされる。したがって、立退料の額において原告の請求と判決が異なるときは、訴訟物に準じ、246条違反の問題が生じうる。

(2)同条に違反するかは、原告の意思に反するか、被告に不意打ちとなるかで判断する。

ア.仮に、引換給付判決ができないとすると、裁判所は全部棄却判決をすることになる。この場合、賃貸借契約終了に基づく建物収去土地明渡請求権の不存在について既判力が生じるだけでなく、所有権に基づく土地明渡請求の後訴も信義則によって遮断されると考えられるから、Xに裁判所の必要と考えた額を支払う意思があっても、その額を支払って本件土地の明渡しを実現することができなくなる。そうすると、本件土地の明渡しが一番大事で、多額の立退料も検討する用意があるとするXの意思に反するおそれがある。
 他方、課題1の引換給付判決をした場合、Xは、増額された立退料を支払う意思があれば、その額を支払って本件土地の明渡しを実現することができる(民執31条1項)し、これを支払う意思がないのであれば、執行をしないことで、立退料を負担しないことを選択できる。引換給付部分はXが執行する場合の条件であって、Yが引換給付判決を債務名義としてXに立退料の支払について強制執行をすることはできないから、同判決によってXが立退料の支払を強制されることはない。
 したがって、たとえXの支払意思を超える額での引換給付判決がされても、Xに不利益はないから、Xの意思に反しない。

イ.Yは、Xの申し立てた1000万円の立退料による明渡しを覚悟しているから、これが増額されても不意打ちとはならない。

ウ.以上から、246条に反しない。

(3)よって、課題1の引換給付判決は許される。

2.課題2

 課題2の引換給付判決をすることは、246条に反するか。

(1)Xにとっては利益となるから、Xの意思に反しない。

(2)一般に、数量的に可分な訴訟物について、原告の請求を超える数量の認容判決をすることは、被告に不意打ちとなるから、申立事項を超えるものとして、246条に反する。
 前記1(1)のとおり、立退料の額は執行の条件にすぎないが、訴訟物に準ずる。Yは、仮に明渡しが認められたとしても、少なくとも1000万円の支払を受けられると考えて訴訟追行しているはずであり、より少額の立退料とされれば、Yにとって不意打ちとなる。Xは、より少ない額が適切と陳述するが、それならば、請求の拡張に準じ、立退料を減額した請求に変更(143条)すべきである。
 以上から、数量的に可分な訴訟物について原告の請求を超える数量の認容判決をする場合と同視すべきである。

(3)よって、課題2の引換給付判決をすることは、申立事項を超えるものとして、246条に反し、許されない。

第2.設問2

1.訴訟承継制度の趣旨は、紛争主体の変動に応じて当事者の地位を承継させ、従前の訴訟資料を利用することで、紛争解決を図る点にある。したがって、50条1項の「承継」とは、紛争主体の地位を承継することをいう(判例)。その判断にあたっては、承継する実体法上の地位、訴訟資料の重複等を考慮する。

2.確かに、Zに対する建物退去土地明渡請求は物権請求であり、Zは、本件訴訟の訴訟物である賃借人の目的物返還義務をYから承継していない。しかし、本件建物の収去義務は、本件建物の退去義務を包含し、本件土地の明渡しを実現するため必要となる点で共通するから、Zは、Yから本件土地の明渡しを求められる地位の一部を承継したといえる。本件訴訟では、専ら本件契約の終了の肯否が争われているところ、それが肯定されれば、Zに対する請求も認容される関係にあり、争点が共通するから、訴訟資料は重複する。
 以上から、Zは、Yから紛争主体の地位を承継したといえる。

3.よって、Zは、50条1項にいう承継をしたといえる。

第3.設問3

1.課題1

(1)本件新主張を正当事由の評価障害事実又は更新拒絶権の放棄の抗弁のいずれと構成しても、Yが主張立証責任を負う。Xとしては、本件通帳がある以上、現金授受の事実自体を争うのは難しいと考え、権利金は支払われたが、それは専ら賃料の前払の性質を有し、更新料前払の性質を含まないとする理由で本件新主張を否認(積極否認)することが予想される。これに対し、本件通帳では権利金の性質を立証することはできないことから、Yは、本件新主張の立証のためAの証人尋問の申出をすることなる。したがって、本件新主張の当否を判断するにあたり、Aの証人尋問は不可欠である。
 却下決定を得るのを容易にするため、Xは、Yに対し、弁論準備手続の終了前に本件新主張を提出することができなかった理由の説明を求めることが考えられる(174条、167条)。Yとしては、Lに対する回答と同様の説明(以下「本件説明」という。)をすることにならざるをえない。

(2)上記(1)を踏まえ、157条1項の要件を検討する。

ア.「時機に後れて」とは、より早い提出が可能かつ適切であったことをいう。
 本件説明によれば、Yは、本件訴訟の前にも本件通帳の中身を見てBからAへの振込みを把握していたと認められる。本件新主張が認められれば、立退料の額にかかわらずYは勝訴できるから、訴状に対する答弁書において、直ちに本件新主張をすることが可能かつ適切であった(規則80条1項)。
 したがって、「時機に後れて」といえる。

イ.故意・重過失は、時機に後れる点にあれば足りる。
 本件説明によれば、Yは、Bから本件土地の更新時にもめるといけないから、本件通帳はきちんと保管しておくように、と伝えられたと認められる。弁論準備手続における証拠の整理において、裁判官から証拠の存否等の確認を受けるであろうから、本人訴訟であることを踏まえても、遅くとも同手続において本件通帳の存在等を陳述すべきことは、わずかな注意を払えば知ることができた。
 したがって、同手続終結後のYには、重大な過失がある。

ウ.「訴訟の完結を遅延させる」とは、新たな期日を要することをいう。
 前記(1)のとおり、本件新主張の当否を判断するにあたり、Aの証人尋問は不可欠で、実施には改めてAの出頭可能な期日を指定することを要するから、新たな期日を要する。
 したがって、「訴訟の完結を遅延させる」といえる。

(3)よって、Yが最終期日に本件新主張をしたとすれば、時機に後れたものとして却下されるべきである。

2.課題2

(1)Xの立論

 口頭弁論終結後の承継人に既判力が拡張される(115条1項3号)ことからすれば、訴訟承継人は、いわば生成中の既判力としての前主の訴訟状態に拘束される(同号類推適用)。訴訟の結果は実体法上の権利処分に準じる効果を生じるところ、Yの本件土地賃借権が否定されれば、Zの本件建物賃借権も否定されるという関係にあるから、Yの不利な訴訟追行の結果についても、Zは甘受すべき地位にある。前記1のとおり、Yが本人訴訟であることも考慮した上で却下すべきものとされるから、Zの代替的手続保障が欠けるとはいえない。
 よって、Yによる本件新主張が却下される以上、Zによる本件新主張も却下されるべきである。

(2)Zの反論

 既判力は主文、すなわち、訴訟物に対する判断についてのみ生じる(114条1項)ところ、本件新主張の当否は判決理由中の判断であるから、生成中の既判力を根拠に排斥することはできない。明文上、引受承継の効果は併合強制にとどまり(50条3項、41条1項、3項)、共同訴訟人独立の原則が妥当する(39条)。土地賃貸借の合意解除は地上建物の賃借人に対抗できない(民法613条3項本文類推適用)ことから、実体法上、ZはYの本件土地賃借権の処分に完全に従属する地位になく、訴訟上もYの不利な訴訟追行の結果をすべて甘受すべきとはいえない。時機に後れた攻撃防御方法について前主を基準とすると、最終期日直前の訴訟承継人は実質上何も訴訟活動ができないことになりかねないから、承継人の手続保障のため、判断にあたっては、承継人を基準とすべきである。
 よって、Yによる本件新主張が却下されるとしても、Zによる本件新主張は却下されるべきでない。

以上

戻る