令和3年予備試験論文式民法参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から令和元年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年予備試験論文式憲法参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。
 その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
 上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の傾向(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。
 以上のことから、平成27年から令和元年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、令和2年からは、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしています。

2.民法は、設問1の後半(本件賃貸借契約の解除)と設問2小問(1)の出来で、合否が分かれるでしょう。ここは、事前準備があれば無難に書けるところなので、規範を明示できなかったり、事実の摘示が雑だったりすると(設問2小問(1)については、契約後に補充される酒類とそれ以外の酒類の区分による特定も必要です。)、予想外に評価を落とすでしょう。
 設問1の前半(本件ワイン売買契約の解除)については、債権法改正前と履行不能の説明の仕方が違うので、案外難しいのかな、と思います。注意したいのは、本件ワインは制限種類物ではない、ということです。制限種類物となるのは、「倉庫Xにある甲100個のうちの20個」というような場合です。この場合、倉庫X以外の場所に保管されている甲を1個持ってきて、「これは目的物に含まれますか?」と問われれば、「違います。」と断言できる。これが、『制限』種類物としての本質です(なお、倉庫Xの甲が全部滅失した場合に当然に履行不能となるかは、債権法改正後は微妙な問題です。)。他方、倉庫Xのうちの甲を1個取り出して、「これは目的物に含まれますか?」と問われても、「わかりません。」と答えるほかはなく、倉庫Xにある甲が20個滅失しても、それだけでは履行不能とはならない。これが、制限『種類』物としての本質でした。これを理解した上で本件ワインについて考えると制限『種類』物としての本質を欠いていることがわかるでしょう。ただし、だからといって、「特定物だから」というのが本問におけるスマートな説明になるかというと、おそらくそうではない、というのが、債権法改正後の世界でした。
 設問2小問(2)は、金属スクラップ事件判例があるところです(ただし、譲渡担保と所有権留保の先後、譲渡担保設定契約後に目的物となる範囲、譲渡担保の対抗要件の方法、継続的売買か否か等が異なります。)。もっとも、譲渡担保・所有権留保の領域では、「判例の結論よりも、法的性質論からの論理一貫性を重視する。」というのがポイントです。判例は、事案によって所有権的構成に親和的なものと、担保権的構成に親和的なものとがあります。これらを整合的に説明しようとする学説もありますが、現時点では答案に書くのはやや難しいという感じです。事案によって所有権的構成と担保権的構成を使い分けるという方法は有力で、本問では、譲渡担保を担保権的構成で、所有権留保を所有権的構成で考えれば判例と同じ結論となるでしょう。ただ、そのように考えていると、どの構成を採るべきかで毎回悩むことになりますし、事案をミックスされた場合に対処に困ることがあります。当サイトとしては、今のところ、素朴な担保権的構成をベースにして、シンプルな論理を示して解くと決めておいた方が、わかりやすいし、汎用性があると思っています。参考答案は、そのような考え方で書いています。
 参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(物権)【第2版】」に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.本件ワイン売買契約

(1)Aは、無催告解除(542条1項1号)を主張する。

(2)本件ワインは滅失していないから履行不能でないとの反論が考えられる。
 履行不能かは、本件ワイン売買契約及び取引通念に照らして判断する(412条の2第1項)。
 Aは、Bとの交渉の際に、高級ワインの保存に適した冷蔵倉庫を購入・賃借する等を伝えており、飲用不適のワインをそのまま引き渡せば足りるとするのは取引通念にも反するから、飲用に適する品質は契約内容に含まれる。本件ワインが飲用不適なほど劣化し、同種同等のワインは他に存在しない以上、契約内容に適合する履行は物理的に不可能であり、履行不能となる。上記反論は失当である。

(3)Aに冷蔵倉庫を確保できなかった帰責事由(543条)があるとの反論が考えられる。
 本件ワイン売買契約上、引渡日まで甲で保管するとされていた。Aが冷蔵倉庫を確保していても、本件ワインの劣化は避けられない。したがって、Aに帰責事由はない。上記反論は失当である。

(4)落雷が原因であり、Bには帰責事由がないとする反論が考えられる。
 解除の趣旨は、責任追及ではなく、契約の拘束力からの解放であるから、相手方の帰責事由は解除の要件でない。上記反論は失当である。

(5)よって、Aの主張は認められる。

2.本件賃貸借契約

(1)本件ワイン売買契約に解除原因がある以上、本件賃貸借契約も解除できるとの主張に対し、本件賃貸借契約に解除原因がない以上、解除できないとの反論が考えられる。

(2)同一当事者間の複数契約について、ある契約の解除原因を理由に他の契約をも解除できるかは、目的が密接に関連するか、全体の目的を達しうるかで判断する(リゾートマンション事件判例参照)。
 賃貸開始日が本件ワイン売買契約の引渡日で、AはBに当面の保管場所と伝え、賃貸期間も1年と短期で、Bは本件ワイン以外の酒類を全て搬出したから、本件賃貸借契約の目的は、専ら本件ワインの保管にあり、両契約の目的は密接に関連する。本件ワインが飲用不適なほど劣化した以上、もはや甲で保管する意味はなく、本件賃貸借契約だけでは、全体の目的を達しえない。
 したがって、本件ワイン売買契約の解除原因により、本件賃貸借契約も解除できる。上記反論は失当である。

(3)よって、Aの主張は認められる。

第2.設問2

1.小問(1)

(1)ア.構成部分の変動する集合動産であっても、種類、所在場所、量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる(ネギフレーク事件判例参照)。範囲の特定には、目的物とそれ以外の物とを明確に区別する適切な措置が講じられることを要する
 本件譲渡担保契約時の目的物は独立した建物である丙内の全ての酒類として特定され、契約後に補充される酒類についても、丙に多くの棚があり、Aは注文があると注文の品を取り出して配送していたから、取り出したその棚に補充する等の措置により補充品とそれ以外が明確に区別される限り、目的物の特定がある。

イ.通常の営業のための譲渡は認められており(合意②)、公序良俗(90条)にも反しない。

ウ.したがって、同契約は有効に成立する。主張②は失当である。

(2)集合動産譲渡担保は、集合物を構成する動産について占有改定があれば対抗力が生じ、その後は、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たに構成部分となった動産を包む集合物について対抗力が及ぶ(判例)
 本件譲渡担保契約時に丙内の全ての酒類に占有改定がされる(合意①)から、対抗力が生じ、同契約後に補充される酒類も前記(1)アの措置により集合物としての同一性を保持するから、上記対抗力が及ぶ。主張①は認められる。

(3)よって、Cは、同契約の有効性を第三者に主張できる。

2.小問(2)

(1)譲渡担保・所有権留保の法的性質は、いずれも担保権の設定と考える。本件ウイスキー売買契約に所有権留保特約がある(条項②)ため、本件ウイスキーが合意②の譲渡に応じて補充されたもの(合意③)であれば、Cの譲渡担保との競合が生じる。

(2)所有権留保と譲渡担保を共に担保権の設定と考えると、競合する担保権の優劣の問題となるから、先に対抗要件を備えた者が優先する

ア.所有権留保を担保権の設定と考えると、買主による担保権設定は一種の物権変動となるから、対抗要件として引渡しを要する(178条)。もっとも、留保当事者間の合理的意思から、明示の引渡しがなくても、黙示の占有改定(183条)を認定すべきである
 本件ウイスキーは、丙搬入時(令和3年10月20日)に担保権としての留保所有権に係る黙示の占有改定があったと認定でき、その時に対抗力が生じる。

イ.他方、前記1(2)のとおり、本件譲渡担保契約に係る担保権の対抗力は、同契約時(令和3年10月1日)に生じ、その後に搬入された本件ウイスキーにも及ぶ。

ウ.したがって、先に対抗要件を備えたCの譲渡担保が優先する。主張③は失当である。

(3)よって、Dは、Cに本件ウイスキーの所有権を主張できない。

以上

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