【答案のコンセプトについて】
1.当サイトでは、規範の明示と事実の摘示ということを強調しています。それは、ほとんどの科目が、規範→当てはめの連続で処理できる事例処理型であるためです。近時の刑事実務基礎は、事実認定・当てはめ重視の事務処理型の設問と、民事実務基礎のように端的に解答すれば足りる一問一答型の設問の両方が出題されます。事務処理型の場合でも、規範の明示より事実の摘示・評価が重視されやすい傾向です(規範の明示が特に要求される場合には、設問にその旨が明示されています。)。参考答案は、そのような傾向を踏まえ、事務処理型の設問については、事実の摘示・評価を重視した答案を作成することとしています。
2.今年の刑事実務基礎は、事務処理型の比重が大きい点が特徴です。公判前整理手続が出題されなかったことが影響しています。設問1と設問2については、問われていること自体は難しくありませんから、時間内にどれだけ事実を拾い、手際よく整理して書けたかで、評価が分かれるでしょう。すべての事実を具体的にそのまま摘示していてはパンクするので、重要性の低いものは、やや抽象化して書く等の工夫が必要です。設問3は、それぞれの措置の趣旨目的・機能に違いがあることを意識して端的に当てはめをしているかで、差が付くでしょう。被告人に顔を見られたくないのと、傍聴人に顔を見られたくないのとでは何がどう違うのか、被告人等がいる場所で証言できない場合とはどのような場合が想定されるか等を現場で考えてみる必要があります。条文の文言にあまりに忠実な当てはめをしているとパンクするので、ポイントに絞った書き方が必要です。設問4については、まず、刑訴規則199条の3、199条の12に気付くか。その上で、設問に「証人尋問に関する規制及びその趣旨に言及しつつ」とわざわざ書いてあるので、事前に覚えていなくても、趣旨を考えて書く必要があります。単純に川口強制わいせつ事件判例の当てはめとして考えると、本問ではWの公判廷供述では必ずしも明確でない位置関係を見取図を用いて具体的に指示してもらう趣旨で示そうとしているので、別紙見取図の写しのⓧⓦの記号部分が「既にされた供述と同趣旨」とはいえないから、ということになるわけですが、それでは本問の解答としては不十分でしょう。その場で趣旨を考えて、論理的にうまく繋げて書く必要があります。この部分は難易度が高いので、適切に解答できなくても合格答案だろうと思います。
※ 細かい話ですが、犯罪統計上、「凶悪犯」とは、殺人、強盗、放火及び強制性交等を指し、「粗暴犯」とは、暴行、傷害、脅迫、恐喝及び凶器準備集合を指すとするのが通例ですので、建造物等以外放火は、「粗暴犯」ではなく、「凶悪犯」に当たります。予備校等の答案例で、「放火は粗暴犯であり~」とするものを目にすることがありますが、適切ではないと思います(ほとんど成績には影響しないとは思いますが。)。ちなみに、知能犯とは、詐欺、横領(ただし、占有離脱物横領は含まない。)、偽造、汚職、背任等を指します(「令和2年における組織犯罪の情勢」100頁参照)。
【参考答案】
第1.設問1
1.小問1
(1)Aは一人暮らしの独身で、貯金がない(⑬)ことから、逃亡のおそれ(207条1項本文、60条1項3号)があると判断されたと考えられる。身元引受人や定職があることは、逃亡のおそれを否定する方向の要素である。そこで、Aの両親に身元引受人となる意思があることを示すためⓐを、Aの勤務先に雇用継続意思があることを示すためⓑを、それぞれ添付すべきである。
(2)Aが犯行を否認していることに加え、VはAの元上司(⑩)で面識があり、WはAと面識はない(⑨)が、通勤に使う車をKに止めており、通勤場所もKから少し歩いた距離にある(②)ため、罪証隠滅(証人威迫)のおそれ(同項2号)があると判断されたと考えられる。そこで、身元引受人として監督するAの両親がAに事件関係者と一切接触させないことを誓約することで、上記のおそれがないことを示すため、ⓐを添付すべきである。
(3)被害が大型自動二輪1台の物損にとどまることに加え、身元引受人や定職があることは勾留の必要性(60条3項、87条1項参照)を否定する方向の要素となる。そのため、ⓐⓑを添付すべきである。
2.小問2
(1)Aは35歳で(⑬)、一般に両親の監督に服する年齢でなく、Aの父は70歳、母は65歳(同)と高齢で、監督の実効を期待しがたい。Aは、身長169cm、体重80kg(同)と大柄で、物理的にもAの逃亡・証人威迫を両親が制止できるとは考えにくい。
(2)Aは、前の勤務先を人間関係が嫌で辞め、今の会社に昨年12月に入社したばかりで(同)、長期安定の定職でない。Aの両親の収入は年金だけで(同)、Aの生活費を負担する余裕はない。
(3)被疑事実は放火という凶悪犯で、隣接住宅に延焼のおそれを生じさせた点で軽微とはいえない。
(4)以上から、前記1の各事実を考慮しても、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ、勾留の必要性をいずれも否定できず、準抗告は棄却すべきである。
第2.設問2
1.Wは、短めの黒髪で眼鏡を掛けていない30歳代の男性20名(⑧)から、「この中に見覚えがある人がいるかもしれないし、いないかもしれない。」と告知され、Aである13番の男性を犯人と選別した(⑨)。特徴の一致する多数の写真から、特に誘導を受けることなく、「眉毛が太くて垂れ目」(同)と理由を明確に示して識別しており、高度の信用性がある。
2.ⓦⓧ間は6.8mで遮蔽物はなく、深夜でもⓦに立ったWが、ⓧに立たせた身長170cmの警察官の顔を識別できた(④)。天候(⑤)やWの視力等(⑮)は良好である。Wの目撃状況に信用性を疑わせる事情はない。
3.焼損態様(④)、ガソリンの検出(⑥)、車の所有者・使用者からAとみられる防犯カメラの人物の所持品、服装、行動等(⑦)、A方で発見された服(⑪)、Aの身長(⑬)が、W供述と概ね一致し、矛盾がない。
4.以上から、W供述の信用性が認められる。
第3.設問3
1.Wは、「復しゅうが怖い。Aに見られていたら証言できない。」と申し出ている。元上司の大型自動二輪を狙った放火で、Vに心当たりはない(③)ため、一方的な恨みによるとも考えられ、証言による報復のおそれは否定できない。Wは通勤に使う車をKに止めており、通勤場所もKから少し歩いた距離にある(②)。上記各事情により、WがAの面前で供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあり、AW間に遮へい措置を採ることが相当である。弁護人の出頭もある。
以上から、157条の5第1項の要件を満たす。
2.Wは「人前で話すのも余り得意ではない」というが、27歳で一般に証言困難な年齢でないこと、傍聴人に知られることでWの名誉・プライバシーが害される事情はないことから、傍聴人との間の遮へい措置が相当とはいえず、同条2項の要件を満たさない。
3.Wは、加害者と同じ場所にいることで生じる恐怖心等(157条の6第1項1号2号参照)ではなく、単に「人前で話すのも余り得意ではない」というにとどまるから、同条1項3号の者に当たらない。
4.よって、AW間の遮へい措置のみを採るのが相当である。
第4.設問4
1.規則199条の12第1項は、供述明確化のための図面等の利用を認めている。その趣旨は、供述を明確化するためであれば、通常は証人に不当な影響を及ぼさない点にある。
④のうち、不同意とされたWによる現場指示説明部分は証拠採用されていないが、Wが犯行目撃時のAWの位置関係を供述した後に、供述明確化のため示すのであるから、同項により許される(川口強制わいせつ事件判例参照)とも考えられる。
2.しかし、主尋問では、原則として誘導尋問はできない(同199条の3第3項本文)。その趣旨は、誘導により証人が不当な影響を受け、証人が体験したとおりの事実を再現することが妨げられる点にある。
検察官がWに別紙見取図の写しをそのまま示して尋問する場合、Wの供述する位置関係がⓧⓦのとおりであるかを問うことにならざるをえないから、誘導尋問となり、同項ただし書各号にも当たらず、許されない。そうすると、これをそのまま示すことは上記同199条の12第1項の趣旨にも反するから、裁判長としては、ⓧⓦの各記号を削除しない限り、同項の許可をすることはできない。
3.以上の理由から、㋔の釈明を求めた。
以上