令和4年司法試験論文式公法系第1問参考答案

【答案のコンセプトについて】

1.当サイトでは、平成27年から令和元年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年司法試験論文式公法系第1問参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。
 その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
 また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
 上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の方向性(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。
 以上のことから、平成27年から令和元年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、令和2年からは、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしています。

2.憲法は、普段あまり論文対策として意識しない分野である学問の自由から出題されたこと、久しぶりに三者形式で出題されたこと、違憲を主張するはずのYが反論側に位置付けられていること、内容的にも問題になりそうな事項が多数存在したこと等から、難しいと感じた人が多かったことでしょう。上記1で説明した事務処理の比重を下げようとする方向性とも逆行する内容です。このような出題がされた場合には、違憲の切り口・人権選択はシンプルで多くの人が書きそうなものに絞る一方、問題文の事実はできる限り広く拾って当てはめるそのような答案が安定して上位になりやすいというのが、古くから続いている憲法の傾向です。本問では、決定①は研究発表の自由、決定②は教授の自由に絞った上で、当てはめで広く事実を拾うスタイルが、受かりやすいといえるでしょう。
 久しぶりに三者形式を採用し、しかも、合憲を主張するはずの大学の主張が設問1に配置されたのには、2つの理由が考えられます。1つは、普通に出題すると、決定①について、「助成金交付請求権は憲法で保障されないから合憲だ。」と簡単に書いて終わってしまう答案がたくさん出てきそうなので、設問1で大学側に「助成金交付請求権は保障されないぞ。」と主張させておいて、設問2で何とか反論を考えてもらおう、というものです。もう1つは、問題文の「研究・教育の内容や方法について大学の自主的な決定に従うのは当然である」という記載から読み取れるとおり、大学の自治を書いて欲しいということなのでしょう。設問1で「大学の自治に基づいて決定したよ。」と書いて、設問2で「いやそれはYの学問の自由を侵害するんじゃないの。」という対応をさせるということです。完全解を意識するなら、決定①、決定②の両方について大学の自治と学問の自由を書くのが理想的かもしれません。しかし、それは現実的でない。そこで、参考答案では、決定①では大学の自治には触れないという書き方を採用してみました。決定②でも、積極的に書きに行くというよりは、大学側で主張すべきことが大学の自治くらいしかないから、とりあえず書いておくか、という程度です。配点の高そうなところを優先して書きに行くなら、このような感じになりそうです。なお、後記のとおり、本問で大学の自治が本当に問題となるかという点については、疑問の余地があります。
 内容的には、最近の憲法でよく問われる、「規制構造読取り型」に近い思考方法、分析能力が問われています。問題文では、助成金の趣旨・目的について、かぎ括弧を付して、「地域経済の振興に資する研究活動を支援する」と記載されています。ポイントは、「経済の振興」の文言を用い、「産業振興」とはしていない点です。仮に、「地域の産業振興に資する研究活動を支援する」と記載されていれば、多くの受験生が、「Yの活動は産業振興の趣旨にそぐわないね。」と容易に判断できたでしょう。しかし、単に「振興」の文言を用いているために、「自然環境を保護する活動も広い意味で『地域経済の振興』といえるのではないか。」と考えてしまう余地が生じます。しかし、問題文の以下の部分を読んでも、そういえるでしょうか。

 

問題文より引用。太字強調は筆者。)

 X県公立大学法人が運営する県立X大学では、かねてより、地域経済の振興に貢献する研究の推進・人材の育成に力を入れており、その中核となる組織としてA研究所を設置している。A研究所にはX大学の各学部の教員のうち、学部の推薦に基づき特に優れた研究業績があると認められた者が研究員として所属している。A研究所は、「地域経済の振興に資する研究活動を支援する」ことを目的に、研究員の申請に基づき、年100万円の研究助成金を交付する制度を設けている。研究員はこれまで全員が毎年研究助成金を交付され、そうした手厚い支援の下でそれぞれの専門分野の研究を行うとともに、その成果を踏まえた教育を各学部の教員として行ってきた。X県には有名企業の製造拠点が複数あり、地域経済の原動力となってきたことから、X県はそれらの企業に積極的な支援を行っており、A研究所においても、県の産業政策の根拠となる研究が進められてきた

(引用終わり)

 

 上記引用部分は問題文の冒頭部分であり、過去問では、法令の立法事実に相当する内容が記載されることの多い部分です。なんとなく事例をリアルにするための導入ないし舞台設定だろうということで軽視されることが多いのですが、実はとても重要な部分です。上記引用部分から素直に考えると、「振興」とは、少なくともこれまでは「産業振興」、それも製造業中心の産業振興を意味するものとして運用されてきたのだろうな、ということが読み取れるでしょう。このことが、答案に示されているか。現在では、この点を重視する受験生が少ないので、「環境保護による農業や観光業の振興も考えられる。」等と安易に書いてしまう答案は相当数出てくるでしょうし、それでも合格レベルになるだろうとは思います。ただ、このような事実分析を問う出題は頻出であるにもかかわらず、予備校等ではあまり対策ができていないところなので、今後は注意したいところです。
 それから、今年も、設問において、「参考とすべき判例に言及すること。」とされています。それでもなお、予備校等では、「判例に言及する必要はないです。人権の重要性と規制態様の強度を書いて当てはめればいいですよ。」等と指導されているようです。今のところは多数の受験生が判例を堂々と無視しているので、それでもある程度通用していますが、次第に判例に言及する受験生も増えてきており、状況が変わりつつあることに注意が必要です。
 本問は、その前提となる法律関係を含め、司法試験のレベルを超えていると思われる部分を多く含んでいます。例えば、以下のような点は、気になってしまうと、「これはどういうことなんだ?」と考えてしまいがちですが、現場で考えても時間のロスになるだけでしょう。解答に直結しなさそうな部分は割り切って無視したり、解答に関係しそうな場合も、なるべく触れないような無難な法律構成を採るということも必要です。

・大学の自治を決定①、決定②の根拠として持ち出す必要があるか(大学の自治を持ち出すべき場面は、大学の意思決定について公権力が介入してきた場合ではないか。団体の決定に構成員が従うべきことは、通常の法人等でも当然に認められることではないか)。
・大学の自治は研究者の学問の自由に対する制約原理となり得るか(大学の自治は公権力の行使から研究者の学問の自由を保護する制度的保障ではないか。)。
・一般に、「大学の自治には財政の自治も含まれる。」というとき、本件の研究助成金の交付対象に関する自治までも含む趣旨か。
・本問における公法上の法人格主体と行政庁の区別(決定①、決定②の主体は誰か)
・公立大学法人は憲法の直接適用を受ける公共団体か(『司法試験定義趣旨論証集(憲法)』「国立大学法人は公共団体に当たるか」の項目を参照)。
・X県公立大学法人とX県の関係(同一視できるか、完全に独立した別個のものか)
・公立大学法人と学生の在学関係は憲法の直接規律しない対等の私法関係か(『司法試験定義趣旨論証集(憲法)』「国又は公共団体の私法上の行為に憲法が直接適用されるか」「在学契約の法的性質」の項目を参照)。
・学生の営造物利用権は、東大ポポロ事件判例を前提にすると憲法上の権利といえるか。
・公立大学法人と研究者の任用関係は憲法の直接規律しない対等の私法関係か。
・行政手続法3条1項7号によって同法の適用は除外されるか。
・学生との関係で、学部長は学部教授の上級行政庁か(決定②は指揮監督権によるものか)。
・決定②により当初のYの成績評価が覆るのはなぜか(覆らないのであれば決定②に違憲の問題は生じないはずである。)。
・公立大学法人が設置する公立大学は地方自治法244条の「公の施設」か(「公の施設」には当たらないが、地方自治法244条2項、3項が準用される(『司法試験定義趣旨論証集(憲法)』「指定的PFの目的外使用にPF論は妥当するか」の項目の※注を参照))。
・趣旨に反する助成金交付は、それ自体が憲法89条後段違反を構成し得るか。

 参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(憲法)」に準拠した部分です。

 

【参考答案】

第1.設問1

1.決定①

(1)学問(23条)とは、真理・芸術の専門的・体系的探究をいう(東大ポポロ事件における垂水補足意見参照)。学問に名を借りた政治宣伝、わいせつ文書の頒布などの行為は、真理・芸術の専門的・体系的探究とはいえないから、学問の自由で保障されない

ア.ウェブサイト「Y研究室」の運営委託・実地調査のための出張に助成金の3分の2以上が支出されているが、ウェブサイトは研究成果の発信のほかにYの政治的意見表明やCの活動のためにも利用され、出張に際し、X県の産業政策を批判する講演を行っており、いずれもが助成対象となる研究活動とは認め難い。

イ.以上から、助成金を用いたYの行為には学問に名を借りた政治活動として学問の自由の保障を受けないものがある。

(2)学問の自由は自由権であって、助成金交付請求権を含まない。したがって、仮に学問の自由の保障を受ける研究が、助成金不交付によって困難になったとしても、学問の自由の侵害とはならない。

(3)よって、決定①は、23条に違反しない。

2.決定②

(1)23条は大学の自治を保障する。大学の自治には学生に対する管理権が含まれる(東大ポポロ事件判例参照)
 「地域経済論」は必修科目で、単位を取得しなければ学生は卒業できず、入学の目的を達することができない結果となるから、単位不認定は大学の利用拒否と同視すべきである(富山大事件判例参照)。したがって、決定②は学生の大学利用に係る管理権の行使であり、大学の自治が及ぶ。

(2)大学は、国公立・私立を問わず、学生を規律する自律的・包括的権能を有する(昭和女子大事件、富山大事件各判例参照)。もっとも、無制限の特別権力関係ではなく、在学関係に由来し、合理的な範囲においてのみ認められる。したがって、大学の学生に対する教育上の措置も違法となりうる。その違法性は、在学関係と関連し、社会通念に照らして合理的かで判断する(昭和女子大事件判例参照)
 Yの成績評価は、正規の科目の期末試験のもので在学関係と密接に関連するが、Cに加入した学生がいずれも「S」の最高評価を得た一方で、ブックレットの内容を批判した答案の成績評価が全体として著しく低いことから、学術的観点からなされるべき大学の成績評価として著しく妥当性を欠き、社会通念に照らして合理的とはいえない。したがって、大学が是正しないときは、学生との関係で違法となる。

(3)よって、決定②は、大学の自治に基づくやむをえない是正措置であって、憲法上問題はない。

第2.設問2

1.決定①

(1)Yが助成を得て行ってきた研究活動は全て助成の趣旨に沿ったもので、優れた成果を上げてきたから、学問に名を借りた政治活動ではないとの反論が想定される。以下、私見を述べる。
 正規の手続を経て大学の施設を用いるなど、学問の形式がある場合には、その実質を欠くことが明らかでない限り、学問の自由の保障は否定されない(学問性の推定)
 ウェブサイト「Y研究室」は、研究成果を発信するためにA研究所のサーバー上に開設された。出張は、実地調査のためである。学問の形式がある。
 上記ウェブサイトは環境保護を訴えるYの政治的な意見表明やCの活動にも利用されているが、持続可能な地域経済の在り方という本来の研究と関連する。出張の際にX県の産業政策を批判する講演も行っているが、無報酬であり、聞き取り調査に関連し、付随して行った。学問の実質を欠くことが明らかとはいえない。
 以上から、助成金を用いたYの行為は、学問に名を借りた政治活動ではなく、学問の自由で保障される。

(2)助成金の性質上、その交付請求権も学問の自由に含まれ、決定①はその制約になるとの反論が想定される。以下、私見を述べる。

ア.学問の自由のうち、研究発表の自由については、表現の自由に関する法理が妥当する。研究発表は、表現の学問的側面だからである

イ.表現の自由は、当然には助成金の支給を求める請求権を含まない。もっとも、助成金制度の趣旨が、広く国民に表現の機会を提供することにある場合には、指定的パブリック・フォーラムの創設と同視できるから、不当に支給を妨げられない自由にまでその保障が及ぶ(吉祥寺駅ビラ配布事件における伊藤正己補足意見、泉佐野市民会館事件、船橋市市立図書館事件各判例参照)。このことは、研究発表の自由との関係でも当てはまる。
 しかし本件の研究助成金の趣旨は、「地域経済の振興に資する研究活動を支援する」点にあり、広く研究者に研究発表の機会を提供するというものではなく、地域経済の振興に貢献する研究・人材を選別して推進・育成するものである。したがって、不当に助成金交付を妨げられない自由に研究発表の自由の保障が及ぶとはいえない。

(3)政治的圧力による助成金不交付によって、事実上、次年度の研究活動に重大な支障が生じるから、研究発表の自由の侵害と評価すべきであるとの反論が想定される。以下、私見を述べる。
 学問の自由のような精神的自由権については、事実上の支障にとどまる場合でも、その重要性に思いを致し、憲法が許容するか慎重に吟味すべきであるから、制約と評価して違憲審査をすべきである(オウム真理教解散命令事件、府中市政治倫理条例事件各判例参照)。具体的には、決定①の必要性とYの不利益を考量し、必要かつ合理的かで判断する、
 確かに、既存の考え方を批判する学問の性質上、公権力から迫害されやすいため、学問の自由が特に保障されたことを踏まえると、X大学経営審議会において、地元経済界出身の委員から、県の産業政策を批判する教員の活動に研究助成を行っているのは県立大学として問題ではないかという、明らかにYを念頭に置いたと思われる発言がなされたこと、A研究所ではこれまで全員が毎年研究助成金を交付され、研究助成が認められなかった例はないことには留意すべきである。しかし、X県には有名企業の製造拠点が複数あり、地域経済の原動力となってきたことから、X県はそれらの企業に積極的な支援を行っており、A研究所においても、県の産業政策の根拠となる研究が進められてきた。このような経緯から、助成金の目的である「地域経済の振興」とは、製造業、工業中心の産業振興をいうと考えるのが自然である。助成金を用いたYの行為はそのような産業振興を否定して自然環境の保全を主張する活動であり、上記目的にそぐわない。県費を原資とし、濫費防止の要請もある(89条後段)。決定①には、相応の必要性がある。専ら政治的圧力によるとはいえない。
 他方、Yは年100万円の交付を受けられないが、自己の研究を禁止されるわけでない。上記(2)イのとおり交付を受ける憲法上の請求権はなく、事実上の支障にとどまる。
 よって、決定①は、必要かつ合理的なもので、23条に違反しない。

2.決定②

(1)成績評価は教授の自由に含まれるとの反論が想定される。以下、私見を述べる。
 大学研究者には、教授の自由が認められ、大学の自治の担い手となるなど、一般国民より広く学問の自由が認められる(東大ポポロ事件判例参照)普通教育における教師に完全な教授の自由が認められないのは、普通教育の生徒には批判能力や教師の選択余地に乏しく、教育の機会均等を図る必要もあるからである(旭川学テ事件判例参照)。これに対し、大学生は十分な批判能力を備え、大学や受講する講座を選択でき、教育の機会均等よりも多様性・専門性が重視され、法規の基準もない(伝習館事件判例対照)。したがって、大学研究者には完全な教授の自由が認められる。
 そして、期末試験の成績評価は、教授内容について学生の定着度を確認するものであるから、一般には教授の自由が及ぶ。

(2)Yの成績評価は妥当性を欠くものではなく、決定②は教授の自由を侵害するとの反論が想定される。以下、私見を述べる。
 他者の権利を侵害する人権の行使は、12条後段により憲法の保障を受けない(加持祈祷事件、謝罪広告事件等判例参照)。必修科目の成績評価は、学生の卒業を左右し、その営造物利用権を侵害しうるから、それが著しく妥当性を欠くときは、教授の自由の濫用として、23条で保障されない。
 Yは、ブックレットの論考を十分な理由を示さず批判している答案は評価できないというが、ブックレットの内容を批判した答案の成績評価が全体として著しく低いことを説明できない。
 Yは、社会問題に関心の高い学生が自発的にCに加入し、結果として優れた答案を書き高い評価を得たのは自然であるとするが、Cに加入した学生全員が「S」の最高評価を得たことは不自然である。
 Yは、6割以上の学生がYの講義を5段階評価で4以上の評価とした旨をいうが、上記「S」の最高評価を受けた学生であれば高評価をしても不思議でなく、上記「S」の最高評価を受けた学生の割合が不明であるため説得的でない。
 以上から、学術的観点からなされるべき大学の成績評価として著しく妥当性を欠く旨のFの説明を覆す事情はない。そうすると、Yの成績評価は、教授の自由の濫用として、23条で保障されない。
 よって、決定②は、23条に違反しない。

以上

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