【答案のコンセプトについて】
1.当サイトでは、平成27年から令和元年まで、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案を掲載してきました(「令和元年司法試験論文式公法系第1問参考答案」参照)。それは、限られた時間内に効率よく配点の高い事項を書き切るための、1つの方法論を示すものとして、一定の効果をあげてきたと感じています。現在では、規範の明示と事実の摘示を重視した論述のイメージは、広く受験生に共有されるようになってきているといえるでしょう。
その一方で、弊害も徐々に感じられるようになってきました。規範の明示と事実の摘示に特化することは、極端な例を示すことで、論述の具体的なイメージを掴みやすくすることには有益ですが、実戦的でない面を含んでいます。
また、当サイトが規範の明示と事実の摘示の重要性を強調していた趣旨は、多くの受験生が、理由付けや事実の評価を過度に評価して書こうとすることにありました。時間が足りないのに無理をして理由付けや事実の評価を書こうとすることにより、肝心の規範と事実を書き切れなくなり、不合格となることは避けるべきだ、ということです。その背景には、事務処理が極めて重視される論文の出題傾向がありました。このことは、逆にいえば、事務処理の量が少なめの問題が出題され、時間に余裕ができた場合には、理由付けや事実の評価を付すことも当然に必要となる、ということを意味しています。しかし、規範の明示と事実の摘示に特化した参考答案ばかり掲載することによって、いかなる場合にも一切理由付けや事実の評価をしてはいけないかのような誤解を招きかねない、という面もあったように感じます。
上記の弊害は、司法試験の検証結果に基づいて、意識的に事務処理の比重を下げようとする近時の方向性(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)を踏まえたとき、今後、より顕著となってくるであろうと予測されます。
以上のことから、平成27年から令和元年までに掲載してきたスタイルの参考答案は、既にその役割を終えたと評価し得る時期に来ていると考えました。そこで、令和2年からは、必ずしも規範の明示と事実の摘示に特化しない参考答案を掲載することとしています。
2.行政法は、憲法とは対照的に、受験生にとって取り組みやすいと感じさせる出題でした。もっとも、それだけに、雑に書けば評価を落としやすいでしょう。答案構成にそれほど時間が掛からない人が多かったでしょうから、文字数も普段より多めに書いておかないと、書き負けてしまいやすいといえます。
設問1(1)は、オーソドックスな原告適格を問う問題ですが、参考とすべき判例(山岡町事件判例)を挙げているところが面白いところです。これは、単純に出題すると、原告適格を広く解釈する学説に立って簡単に原告適格を認めてしまう余地があったので、判例を前提にしつつ、判例があまり論理を明確にしていない部分を説明させる趣旨だったのでしょう。どの程度緻密に論理を展開できているか(法10条の2第2項1号、1号の2の事由と2号の事由の違い、生命・身体と財産権の違いを説明できているか。)、事実関係を的確に分析できているか(安易に土砂災害のおそれを認めてしまっていないか。)によって、差が付きそうです。
設問1(2)は、簡単そうにみえて、工夫された難易度の高い問題です。多くの受験生が、「建築確認の場合となんにも違わないよね。」という趣旨の答案を書くでしょうし、それで結果的には合格レベルになってしまうでしょう。しかし、考査委員としては、建築確認の場合との違いを踏まえた論述を求めていたのだろうと思います。建築確認の場合に、「完成した建築物の建築基準関係規定適合性を左右しないから」という理由付けが用いられるのは、建築基準法9条1項が違法建築物に対する是正命令を定めているからでした。
(参照条文)建築基準法9条1項
特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
(仙台市建築確認事件判例より引用。太字強調は筆者。)
特定行政庁は、建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、建築主等に対し、当該建築物の除却その他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる(9条1項。以下この命令を「違反是正命令」という。)、とされている。……(略)……特定行政庁の違反是正命令は、当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基準とするものでない上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量にゆだねられているから、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発する上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築確認が違法であるとして判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるものではない。したがつて、建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。
(引用終わり)
本問では、どうか。開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了した後に、土砂災害や水害のおそれが生じているような場合に、復旧を命じることはできるかという目で、森林法10条の3を読んでみましょう。
(参照条文)森林法10条の3
都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
「できないじゃん。」と思ったでしょう。これが、建築確認の場合との違いです。では、本問では訴えの利益が失われないとすべきなのか。会議録で、「取消訴訟係属中に林地の開発行為に関する工事が完了した事例に関する最高裁判決(最高裁判所平成7年11月9日第一小法廷判決・裁判集民事177号125頁)では訴えの利益が否定されています」とわざわざ記載されているのは、それでも判例の結論を採用できるように説明してね、という趣旨なのでしょう。この点について判示しているのが、都市計画法29条の開発許可に関する松戸市開発許可事件判例です。
(参照条文)都市計画法
29条1項 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事……(略)……の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
(各号略)
33条1項 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準……(略)……に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
(各号略)
81条1項 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この法律……(略)……に違反した者……(略)……
二 (略)
三 この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者
四 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者
(松戸市開発許可事件判例より引用。太字強調は筆者。)
都市計画法29条ないし31条及び33条の規定するところによれば、同法29条に基づく許可(以下、この許可を「開発許可」という。)は、あらかじめ申請に係る開発行為が同法33条所定の要件に適合しているかどうかを公権的に判断する行為であって、これを受けなければ適法に開発行為を行うことができないという法的効果を有するものであるが、許可に係る開発行為に関する工事が完了したときは、開発許可の有する右の法的効果は消滅するものというべきである。そこで、このような場合にも、なお開発許可の取消しを求める法律上の利益があるか否かについて検討するのに、同法81条1項1号は、建設大臣又は都道府県知事は、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者に対して、違反を是正するため必要な措置を採ることを命ずることができる(以下、この命令を「違反是正命令」という。)としているが、同法29条ないし31条及び33条の各規定に基づく開発行為に関する規制の趣旨、目的にかんがみると、同法は、33条所定の要件に適合する場合に限って開発行為を許容しているものと解するのが相当であるから、客観的にみて同法33条所定の要件に適合しない開発行為について過って開発許可がされ、右行為に関する工事がされたときは、右工事を行った者は、同法81条1項1号所定の「この法律に違反した者」に該当するものというべきである。したがって、建設大臣又は都道府県知事は、右のような工事を行った者に対して、同法81条1項1号の規定に基づき違反是正命令を発することができるから、開発許可の存在は、違反是正命令を発する上において法的障害となるものではなく、また、たとえ開発許可が違法であるとして判決で取り消されたとしても、違反是正命令を発すべき法的拘束力を生ずるものでもないというべきである。そうすると、開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付もされた後においては、開発許可が有する前記のようなその本来の効果は既に消滅しており、他にその取消しを求める法律上の利益を基礎付ける理由も存しないことになるから、開発許可の取消しを求める訴えは、その利益を欠くに至るものといわざるを得ない。
(引用終わり)
(上記判例における藤島昭補足意見。太字強調は筆者。)
本件は、開発許可がされ、工事完了により検査済証が既に交付された事案であるが……(略)……開発許可又は検査済証の交付を取り消すまでもなく、法81条1項1号に基づく違反是正命令を発することができるので、違反是正命令を発するについての法的障害を除去するために、開発許可及び検査済証の交付を取り消す必要があるとする考え方には賛成し難い。したがって、本件開発許可及び検査済証の交付の取消しを求める訴えは、その利益を欠くものといわざるを得ない。
(引用終わり)
上記判例の考え方を本問に応用すれば、適切な解答になったのだろうと思います。
設問2は、本件許可基準1-1-①関係、本件許可基準1-1-②関係、法10条の2第2項2号・本件許可基準4-1関係の3つについて答えればよい。これは、会議録から容易に読み取れるでしょう。
本件許可基準1-1-①については、どうして法10条の2第2項各号の考慮要素になり得るのか。会議録で、「森林の保続培養」の意味がわざわざ書いてあることがヒントになっています。ここをクリアしたら、後は、裁量基準のき束の話を書いていけばよいのでしょう。設問2で一番比重が重く、ここは合否を分けそうです。
本件許可基準1-1-②関係は、紀伊長島町水道水源保護条例事件判例を知っていますか、という、ただそれだけの問題でしょう。
法10条の2第2項2号・本件許可基準4-1関係は、規定上は費用を考慮できるとは書いていないということがポイントです。これを踏まえた上で、裁量で考慮できる旨を解答すればよさそうです。ここは、単に、「実現には費用が掛かりすぎるから適法だ。」という感じに言い放つだけの答案が増えそうなので、それなりに差が付きそうです。
参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(行政法)」に準拠した部分です。
【参考答案】
第1.設問1(1)
1.行訴法9条1項にいう法律上の利益を有する者とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分の根拠法令が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護する趣旨を含む場合には、このような利益も上記法律上保護された利益に当たる。そして、処分の相手方以外の者について上記の判断をするに当たっては、同条2項所定の要素を考慮すべきである(小田急線高架訴訟判例参照)。
2.周辺住民が処分による法益侵害を受けるおそれを主張してその取消し等を求める場合において、処分の根拠法令及びその関係法令から、上記法益侵害が生じるおそれがある場合には当該処分をすべきでない旨の趣旨が読み取れるときは、当該法益は具体的利益として保護されているといえる(新潟空港事件、もんじゅ訴訟、小田急高架訴訟事件各判例参照)。
法10条の2第2項は、不許可事由として、土砂災害(1号)、水害(1号の2)、水確保の著しい支障(2号)のおそれを定めており、各号のいずれかに該当するときは許可すべきでない趣旨といえる。
そうすると、上記各事由による法益侵害を受けない利益は、具体的利益として保護されている。
3.当該処分がされると上記法益を直接かつ著しい程度に侵害されるおそれのある者が一定範囲の周辺住民に限られるときは、上記法益は一般的公益の中に吸収解消させることが困難であるから、上記著しい法益侵害を直接的に受けるおそれのある範囲の住民の個別的利益を保護する趣旨を含む(上記各判例参照)。
土砂災害・水害の直接の影響は一定の限られた地域にのみ及ぶが、水源かん養機能に依存する地域は下流域全般にわたり広範である。また、生命・身体の安全の侵害は事後の金銭賠償になじまないから著しい程度といえるが、財産権侵害は事後の金銭賠償になじむから著しい程度とはいえない。
したがって、同項は、土砂災害・水害の直接の影響を受ける地域の居住者の生命・身体の安全を個別的利益として保護する趣旨を含む。
以上から、上記の者に原告適格が認められる。参考とする山岡町事件判例も、これと同旨である。
4.Eが居住するのは、D山から30km離れたC市外で、土砂災害・水害の直接の影響を受けない。土砂等の流失によりE所有の立木の育成に悪影響が生じるおそれはあるが、上記3のとおり、財産権侵害にとどまるから、原告適格を基礎づけない。
よって、Eに原告適格は認められない。
5.Fは、本件開発区域の外縁から200メートル下流部の本件沢沿いに居住し、過去に数十年に一度程度の集中豪雨があった際、本件沢からの溢水等により、Fの住居も浸水被害を受けた。本件開発行為は山林の伐採、大規模な切土と盛土により合計200haの土地を造成するもので、山林の保水力が低下する。本件計画では工事が長期に及ぶ予定であるため、その間に集中豪雨により水害が発生する可能性は否定できない。したがって、Fは、本件開発行為による水害の直接の影響を受ける地域に居住する。
よって、Fに原告適格が認められる。
第2.設問1(2)
1.参考とする仙台市建築確認事件判例は、建築確認は建築計画の建築基準関係規定適合性を判断するにすぎず、その取消しは完成した建築物の建築基準関係規定適合性に全く影響しないため、工事完了により建築確認の取消しを求める訴えの利益(行訴法9条1項)は失われるとする。これは、建築基準法に違法建築物に対する是正命令を認める規定があるため、建築確認の取消しを要しないことに基づく。
2.これに対し、法10条の3は、完了した開発行為によって10条の2第2項各号該当事由が生じた場合の復旧命令を直接には定めていない。そうすると、知事が各号該当性を看過して許可したときは、その許可を取り消さない限り復旧命令の対象とならないため、上記判例の趣旨が及ばないともみえる。
しかし、法10条の3は、知事が適切に法10条の2第2項各号該当性を審査することを前提とする。客観的に各号に該当するのに知事が看過して許可した場合には、開発行為をした者は本来許可を受けるべきでないのに許可を受けた以上、「前条第1項の規定に違反した者」に当たり、復旧命令の対象となる。そうすると、復旧命令をすべきか否かは客観的に法10条の2第2項各号該当事由があるかによって判断され、開発許可の有効性に左右されないから、上記判例の趣旨が及ぶ。
3.よって、本件開発行為に関する工事完了後は、Fに訴えの利益は認められない。
第3.設問2
1.本件許可基準1-1-①関係
(1)違法事由の主張
ア.行政庁が公にした処分基準は、裁量権の行使における公正・平等な取扱いの要請や相手方の信頼保護等からその行政庁の裁量権をき束する(北海道パチンコ店事件判例参照)。このことは審査基準にも当てはまる。
本件許可基準は、B県知事が定め、B県ウェブサイト等で公開している審査基準であり、B県知事の裁量権をき束する。
イ.本件開発行為の妨げとなる権利を有するのは、Eのみである。本件許可基準1-1-①が「3分の2以上」とするのは、本来、全員の同意が望ましいが、申請者に過度な負担を課さない趣旨であるから、端数は切り上げるべきである。そうすると、Eの同意書が添付されていなければ、「3分の2以上の者から同意を得ており」とはいえない。Eは説明会で反対意見を述べているから、「他の者についても同意を得ることができると認められる場合」ともいえない。
したがって、本件許可基準1-1-①に反し、裁量逸脱の違法がある。
(2)反論
ア.法10条の2第2項柱書は「許可しなければならない」とし、効果裁量を認めない。他方、同項柱書は「認める」とし、各号該当性判断には水源の確保対策等の必要性や措置の妥当性評価等に関する専門技術判断、開発行為の利益と不利益の考量等の公益の考慮を要する。同条3項は要件裁量を前提とする留意事項の定めである。したがって、各号該当性の要件裁量は認められる。
イ.規則4条2号の趣旨は、開発行為が中途で挫折すれば森林の保続培養を害し、法10条の2第2項各号に該当しうる(同条3項)ため、権利者の相当数の同意により開発行為完了の確実性を担保する点にある。本件許可基準1-1-①は、相当数とは3分の2以上を指すとするが、権利者の母数が少ない場合に形式的に適用すると不合理である。また、開発行為完了の確実性を担保する要素は権利者の数だけでない。さらに、保続培養は、法10条の2第2項各号における森林機能の判断における留意事項にすぎない(同条3項)。
したがって、形式的適用が不合理な場合には、同意した権利者の数以外の要素を考慮することも裁量範囲に含まれる。
ウ.確かに、本件許可基準は公にされているが、処分基準と異なり、審査基準は公にする義務がある(行手法5条3項、12条1項対照)一方、侵害留保の要請が及ばない(同法2条3号、8号ロ参照)から、形式適用が不合理な場合に個別事情を考慮して異なる判断をすることも許される。
エ.本件開発行為の妨げとなる権利者はEのみであり、形式的に3分の2以上の基準を適用するのは不合理である。所有林の大部分について妨げがなければ、完了の確実性が担保されるから、所有林面積の割合を考慮する。
本件開発区域総面積の98パーセントがA所有林で、E所有林はわずかに2パーセントであるから、完了の確実性は担保されている。
オ.よって、裁量逸脱の違法はない。
2.本件許可基準1-1-②関係
(1)違法事由の主張
本件認定により、開発行為は本件条例8条に抵触するから、本件許可基準1-1-②に反し、裁量逸脱の違法がある。
(2)反論
ア.条例において規制対象となる事業者との協議が重要な手続として位置付けられている場合には、条例制定前に申請手続を進めており、条例制定の契機となった事業者に対し、地方公共団体は、上記協議において適切な行政指導をし、その地位を害することのないよう配慮する義務がある(紀伊長島町水道水源保護条例事件判例参照)。
本件条例は、事業者との事前協議(7条1項)の上、審議会の意見を聴いて(同条3項)認定すべき旨を定めており、規制対象となる事業者との協議が重要な手続として位置付けられている。
本件条例は、説明会に参加したC市担当者が規制が必要と考えたことから制定・施行にいたり、C市長が直ちに本件開発区域を含むD山林地を水源保護地域に指定し、公示したという経緯から、Aの本件申請を契機に制定されたといえる。
そして、C市長が丁寧に協議を行い、Aの協力を得ることができれば、水道水源の枯渇という問題は生じないと考えられるのに、協議では各々の主張を言い合っただけで終わった。したがって、本件認定には、協議において適切な行政指導をし、Aの地位を害することのないよう配慮する義務を怠った違法がある。
イ.よって、本件認定は取り消されるべきものであり、本件許可基準第1-1-②に適合するから、裁量逸脱の違法はない。
3.法10条の2第2項2号・本件許可基準4-1関係
(1)違法事由の主張
本件貯水池の容量が少なく、Fの生活用水に不足が生じるから、本件許可基準4-1を満たさず、法10条の2第2項2号に該当するから、裁量逸脱の違法がある。
(2)反論
本件許可基準4-1は直接には費用について考慮すべき旨を定めていない。しかし、法10条の2第2項は、開発行為の利益と不利益の考量等の公益の考慮に基づく政策裁量を認めているから、同項2号該当性判断に当たり、費用対効果を考慮できる。
Fが主張する容量の確保は技術的に難しく、実現には費用が掛かりすぎることを考慮すると、本件貯水池を設置すれば、本件許可基準第4-1の定める措置が適切に講ぜられることが明らかといえ、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあるとは認められないから、法10条の2第2項2号に該当しないと判断することに裁量逸脱の違法はない。
以上