ChatGPTに事例問題と解答を作ってもらう
ChatGPT(https://openai.com/)は基本的に何でもできる。事例問題と解答を作ってもらうこともできる。それなら、問題集を買う必要がないのではないか。試してみた結果を、以下に掲載します。なお、ChatGPTは無料版のものを用い、転載は利用規約及びChatGPT自身が推奨する方法に準拠しています。
【憲法】
出所:https://openai.com/
筆者:司法試験の論文式試験で出題されそうな憲法の長文事例問題を作成して下さい。
ChatGPT:以下のような司法試験の論文式試験で出題されそうな憲法の長文事例問題を作成してみました。
【事例】
ある市の教育委員会は、市内の公立学校に通う小学生に対して、平和教育の一環として、原爆資料館や広島平和記念資料館の見学を義務化することを決定しました。これに対し、市内のある保護者から、自由と幸福追求権が侵害されるとして、教育委員会の決定を撤回するよう求める訴訟が起こされました。
この訴訟において、以下の問いに答えてください。
(1) 教育委員会の決定が憲法に違反するか否かについて、解説してください。
(2) もしも教育委員会の決定が憲法に違反すると判断された場合、その理由を詳しく説明してください。 (3)
もしも教育委員会の決定が憲法に違反すると判断された場合、その決定が合憲になるためには、どのような条件が必要となるか、解説してください。
【ヒント】
・平和教育が必要かどうかについては、憲法に明示的に規定されていませんが、憲法前文には「われらは、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を基礎に、正義と秩序を求める努力を重ねてきた」という文言があります。
・「自由と幸福追求権」とは、憲法25条で保障されている権利です。
・教育委員会が公立学校に対して教育を行う場合、憲法26条によって「すべての人は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とされています。
筆者:(上記の問題をそのまま入力)
ChatGPT:【解答】
(1) 教育委員会の決定が憲法に違反するか否かについて、解説してください。
この問題において、教育委員会が市内の公立学校に通う小学生に対して、原爆資料館や広島平和記念資料館の見学を義務化することを決定したことが憲法に違反するかどうかを検討する必要があります。
まず、日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、これらの権利の侵害を受けない限り、公共の福祉に反しては、これを奪われることはない」と規定しています。この条文により、個人の自由や幸福追求権が保障され、これらの権利を侵害することはできないことが明文化されています。
しかし、一方で、日本国憲法第26条は、「すべて国民は、法律の範囲内において、平等にして、人格及び財産について、不当な差別をしてはならない」と規定しています。この条文により、法律の範囲内で平等に扱われることが保障されており、教育委員会の決定により、公立学校に通う小学生全員に対して同様の見学を義務化することは、法律の範囲内で平等に扱われることを意味します。
以上の観点から、教育委員会の決定が憲法に違反するとは考えにくいと思われます。
(2) もしも教育委員会の決定が憲法に違反すると判断された場合、その理由は、以下のように考えられます。
まず、義務教育の対象である小学生に対して、特定の施設を見学することを義務付けることは、その子供たちの自由を制限することになります。また、この義務付けが、教育委員会の裁量によって決定されたものであり、特定の見学先に限定されたものである場合、その決定が不当な差別待遇に当たる可能性があります。
さらに、親権者による子供の教育に関する権利が侵害される可能性があります。義務教育においては、親権者と子供の間の関係も尊重されるべきです。特定の見学先に行くことが、子供の教育にどのような影響を与えるかは、親権者が判断すべきことであり、それを教育委員会が代替することはできないと考えられます。
(3)
もしも教育委員会の決定が憲法に違反すると判断された場合、その決定が合憲になるためには、どのような条件が必要となるか、解説してください。
もしも教育委員会の決定が憲法に違反すると判断された場合、その決定を合憲にするためには、教育委員会が公益を目的として、合理的かつ必要な手段で行使していることが求められます。具体的には、以下のような条件が必要となります。
第一に、その決定が憲法上の基本的権利や自由を侵害しているかどうかを調べる必要があります。本件においては、保護者の自由と幸福追求権が侵害されている可能性があるため、この点が重要となります。
第二に、教育委員会がその決定を行うにあたり、適切かつ必要な手段を取っているかどうかを調べる必要があります。つまり、教育委員会が平和教育を行うことが必要であり、その目的を達成するために、原爆資料館や広島平和記念資料館の見学を義務化することが適切であるかどうかを判断する必要があります。その際、教育目的という公益性を考慮することが重要となります。
以上のように、教育委員会の決定が合憲となるためには、教育目的という公益性を達成するための手段として、原爆資料館や広島平和記念資料館の見学を義務化することが必要であり、また、適切かつ必要な手段であることが求められます。
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「「自由と幸福追求権」とは、憲法25条で保障されている権利です。」、「日本国憲法第26条は、「すべて国民は、法律の範囲内において、平等にして、人格及び財産について、不当な差別をしてはならない」と規定しています。」など、ひと目でわかる危険な内容を含んでいます。「憲法前文には「われらは、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を基礎に、正義と秩序を求める努力を重ねてきた」という文言があります。」、「日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は、これらの権利の侵害を受けない限り、公共の福祉に反しては、これを奪われることはない」と規定しています。」も途中からおかしい。「憲法26条によって「すべての人は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とされています。」くらいはあっているだろうと思うかもしれませんが、「すべての人は」ではなく「すべて国民は」が正しく、短答で出たら間違える人がいそうです(文言説からは社会権であるがゆえに「国民は」としていると説明するという意味では重要な点ですね。)。「決定が憲法に違反すると判断された場合、その決定が合憲になるためには」というのは矛盾している感じですが、「制約の正当化」という意味なのでしょうか。「自由と幸福追求権」というのもおかしな表現ですが、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(13条後段)のうちの「自由及び幸福追求に対する国民の権利」のことを指していると考えれば、わからなくはありません。解答の内容は一応旭川学テ事件判例にぎりぎり沿っている内容であり、他の科目と比較するとなかなかの出来といえるかもしれません。
【行政法】
出所:https://openai.com/
筆者:司法試験の論文式試験で出題されそうな行政法の長文事例問題を作成して下さい。
ChatGPT:【事例】
Aという建設会社が、新たに建設する高層ビルについて、都市計画法に基づく建築基準を満たしていないとして、都市計画課から指摘を受けた。
Aは、建設計画を変更することによって、建築基準を満たすことができると主張していたが、都市計画課は、変更後の建設計画についても照査の結果、建築基準を満たしていないとして、建築確認を取り消し、工事中止命令を発出した。
Aは、この命令に対して、行政不服審査法に基づく不服申し立てを行った。その後、行政不服審査委員会は、都市計画課の命令については適法と判断し、Aは更正できないとして、不服申し立てを却下した。
Aは、この結果に不服として、行政裁判所に行政訴訟を提起した。
この事件において、Aが行政不服審査法上、不服申し立てを行うために必要な手続きや期限について、説明してください。また、行政裁判所でAが主張することができる主張の範囲についても述べてください。さらに、Aが行政不服審査法の不服申し立てを行う際に気をつけるべき点についても述べてください。
筆者:(上記の問題をそのまま入力)
ChatGPT:【解答】
Aが行政不服審査法上、不服申し立てを行うために必要な手続きや期限について、以下のように説明します。
まず、不服申し立ては、行政処分を受けた当事者が、その行政処分に不服があるときに行うことができます。不服申し立ては、行政処分の通知を受けた日から60日以内に行わなければなりません。ただし、行政不服審査法により特別の規定がある場合は、その規定に従わなければなりません。
次に、不服申し立ての手続きについては、行政不服審査法に基づいて行われます。具体的には、不服申し立て書を作成し、管轄する行政不服審査委員会に提出することが必要です。不服申し立て書には、行政処分の内容や不服の理由などを明記する必要があります。
さらに、行政不服審査委員会は、不服申し立てを受理した場合には、手続きを行い、審査結果を通知します。その結果に不服がある場合は、行政裁判所に対して行政訴訟を提起することができます。
行政裁判所でAが主張することができる主張の範囲については、以下のように述べます。
行政裁判所でAが主張できる主張の範囲は、不服申し立ての際に主張した不服の理由に限られます。つまり、行政不服審査委員会の審査において主張しなかった新たな主張については、行政裁判所で主張することはできません。
Aが行政不服審査法の不服申し立てを行う際に気をつけるべき点としては、以下のような点があります。
まず、不服申し立て書には、具体的な行政処分の内容や不服の理由を明記する必要があります。不服申し立て書が不十分だと、不服申し立てが却下される可能性があります。
また、不服申し立て期限に注意する必要があります。期限を過ぎた場合は、不服申し立てができなくなるため、期限内に行うよう
筆者:続けて下さい。
ChatGPT:さらに、Aが行政不服審査法の不服申立てを行う際に気をつけるべき点としては、手続きの正確性や期限厳守、証拠の提出や主張の具体性などが挙げられます。不服申立ては期限内に提出しなければならないため、期限に余裕を持った提出が必要です。また、申立て内容については、具体的な主張や根拠を明示し、証拠資料も添付する必要があります。さらに、不服申立ての際には、弁護士の協力を受けることも重要です。弁護士の専門的知識や経験を借りることで、不服申立ての手続きや主張の具体性など、様々な面で支援を受けることができます。
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「行政裁判所」とは、どこの国の話なのか。細かいことをいい出すとキリがないので、大事なところだけいうと、「不服申し立ては、行政処分の通知を受けた日から60日以内に行わなければなりません。」の部分は、処分があったことを知った日から起算して3月、処分があった日の翌日から起算して1年の誤りです(行審法18条1項、2項)。なお、同条で用いられている「から起算して」という文言は、初日不算入ではないことを指す用例です。「行政不服審査法により特別の規定がある場合は、その規定に従わなければなりません。」は、「行政不服審査法『以外の法律に』特別の規定がある場合は、その規定に従わなければなりません。」が正しいでしょう。
若干説明が必要なのは、「行政不服審査委員会の審査において主張しなかった新たな主張については、行政裁判所で主張することはできません。」の部分です。「行政裁判所」とか「行政不服審査委員会」というのはおいておくとして、審査請求前置の場合には、違法事由の追加を許すと実質において審査請求を経ていない主張を許すことになりはしないか、という問題があり得るところです。しかし、そのような主張制限を認めないのが判例で、古くは最判昭29・10・14が、最近では最判令元・7・16があります。
(最判昭29・10・14より引用。太字強調は筆者。)
地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟は……(略)……異議の申立に対する決定及び……(略)……訴願に対する裁決を受けた後でなければ提起することができない旨規定され、いわゆる訴願前置主義が採用されているのであるが、この場合においても訴願は単に都道府県選挙管理委員会をして選挙の効力に関する市町村選挙管理委員会の決定を再審査せしめ、これが是正の機会を与え以て無益な訴訟の提起を回避せんとしたに過ぎないものである。すなわち訴願は行政権の作用として行政庁のなす再審査の手続なのに対し、訴訟は司法権の作用として裁判所が当該行政庁の行政活動の合法性を審判する手続であり、この両者は同一手続における続審的段階をなすものではない。この事は訴願と訴訟とが、訴願庁の裁決の内容によつては常に必ずしも当事者及びその審判の対象を同じくするものでないことに徴しても明らかであり、従つて法律も所論のように訴願において主張された事実でなければ訴訟において斟酌し得ないというような制約を規定してはいない。
(引用終わり)
(最判令元・7・16より引用。太字強調は筆者。)
固定資産税の納税者は,その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(以下「登録価格」という。)に不服がある場合には,固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができ(地方税法432条1項),同委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は,同委員会に対する審査の申出及び審査決定の取消訴訟によることによってのみ争うことができる(同法434条2項)とされている。上記審査は,納税者の権利を保護するとともに,固定資産税の賦課に係る行政の適正な運営の確保を図る趣旨に出るものであり,同委員会が,職権により,審査に必要な資料の収集等をすることができるものとされていること(同法433条3項,11項,行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)27条,29条,30条)をも併せ考えると,同委員会は,審査申出人の主張しない事由についても審査の対象とすることができると解すべきである。そうすると,同委員会による審査の対象は,登録価格の適否を判断するのに必要な事項全般に及ぶというべきであり,審査決定の取消訴訟においては,同委員会による価格の認定の適否が問題となるのであって,当該価格の認定の違法性を基礎付ける具体的な主張は,単なる攻撃防御方法にすぎないから,審査申出人が審査の際に主張しなかった違法事由を同訴訟において主張することが,地方税法434条2項等の趣旨に反するものであるとはいえない。
以上によれば,審査申出人は,固定資産評価審査委員会による審査の際に主張しなかった事由であっても,審査決定の取消訴訟において,その違法性を基礎付ける事由として,これを主張することが許されるというべきである。
(引用終わり)
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したがって、「行政不服審査委員会の審査において主張しなかった新たな主張については、行政裁判所で主張することはできません。」の部分は、仮に審査請求前置の場合をいう趣旨であったとしても、間違いです。
【民法】
出所:https://openai.com/
筆者:司法試験の論文式試験で出題されそうな民法の長文事例問題を作成して下さい。
ChatGPT:【事例】
Aは、都心部の一等地に位置する土地を所有していた。Bという不動産会社は、Aの土地を高額で購入することを希望し、Aに対して交渉を試みた。しかし、Aは、土地を売却するつもりはなく、交渉を断った。
Bは、土地の周辺に同様の土地が開発され、需要が高まっていることを知り、Aの土地を開発することで高額な利益を見込んでいた。そこで、Bは、Aの土地の権利関係を調査し、土地の一部がAの妻であるCの名義で登記されていることを発見した。
Bは、Cに対して、土地の売却を持ちかけたが、Cは、土地を売却するつもりはないとして交渉を拒否した。しかし、Bは、Cの拒否を無視し、土地をAに代わって購入することで取引を成立させた。
この後、Aは、自分の土地を不法にBに売却されたことを知り、土地の返還を求めるため、BとCを相手取って民事訴訟を提起した。
この訴訟において、Aが土地の返還を求める根拠として、どのような法的根拠があるか説明してください。また、Bが土地を不法に取得したかどうかを判断するための法的基準についても説明してください。
筆者:(上記の問題をそのまま入力)
ChatGPT:【解説】
Aが所有する土地の一部がCの名義で登記されているにも関わらず、BがCに無断で土地を買い取ってしまったため、Aが土地の返還を求めて民事訴訟を起こした事例です。この訴訟においては、民法の所有権に関する条文や法理が問われることになります。
まず、Aが土地の返還を求める根拠として挙げられるのは、所有権の侵害による損害賠償請求権や返還請求権です。民法第92条によれば、自己の所有するものを他人に占有された場合には、損害賠償を請求することができます。また、民法第182条によれば、他人に占有されたものは、所有者の返還請求が認められます。したがって、Aは、自分の土地が不法にBに売却されたことによって所有権が侵害されたため、返還を求めることができます。
次に、Bが土地を不法に取得したかどうかを判断するための法的基準について説明します。BがCに対して土地の売却を持ちかけたが、Cが拒否したにもかかわらず、BがCの拒否を無視して土地を購入したため、この行為が違法であるかどうかが問われます。民法において、不法行為が成立するためには、以下の要件が必要とされます。
①法的保護のある利益が侵害されたこと ②違法性があること ③因果関係があること ④過失があること
このうち、①については、Cの所有権が侵害されたことが考えられます。また、②については、Cの拒否を無視して土地を取得したため、違法性があると考えられます。そして、③については、Bの行為がAによって不法行為として申し立てられたことから因果関係があると判断されます。ただし、④については、Bの行為が不法であることから、過失があることが推定されます。
したがって、Bは、不法行為によって土地を取得したため、Aからの
筆者:続けて下さい。
ChatGPT:また、Bが土地を不法に取得した場合、Cに対しても何らかの責任が問われる可能性があります。その理由として、CがBとの取引において、AとCとの間に存在する家庭的な事情などを考慮せず、Aの土地の売却について十分な検討をしなかった場合、Cにも不法行為責任が問われる可能性があります。
以上のような状況から、Aが土地の返還を求めるためには、BがAの土地を不法に取得したことが証明できる必要があります。また、Cにも不法行為責任が問われる可能性があるため、訴訟においては、BとCの両方に対して適切な対応が求められます。
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「土地の一部がAの妻であるCの名義で登記されている」とありますが、一筆の土地の一部について登記することはできません(不動産登記法2条5号参照)。「しかし、Bは、Cの拒否を無視し、土地をAに代わって購入することで取引を成立させた。」が、どんな状況なのかわからない。その後に、AがCも被告にしているのもわからない。92条、182条の内容はデタラメだし、A所有のはずなのに「①については、Cの所有権が侵害された」となっている。そして、「AとCとの間に存在する家庭的な事情」とは何なのか。全面的に意味がわかりません。
【会社法】
出所:https://openai.com/
筆者:司法試験の論文式試験で出題されそうな会社法の長文事例問題を作成して下さい。
ChatGPT:【事例】
AとBという2人の起業家が、新しいテクノロジーを活用したスタートアップ企業を設立することを計画した。Aは開発者であり、Bは営業マンである。
AとBは、スタートアップ企業の資金調達のために、投資家から出資を募集することを決定した。そこで、AとBは、Cという投資家と出資契約を結んだ。出資契約には、Cが出資した資金を返還するための保証債務の範囲や返済期限が定められていた。
スタートアップ企業は順調に経営が進み、AとBは事業拡大のために新しい株式を発行することを決定した。しかし、Cは、新しい株式発行によって、自分が出資した割合が薄れることを嫌がり、出資契約に定められた返済期限までに返済を求めた。
AとBは、事業拡大を優先し、Cの返済要求に応じられないことを理由に、返済を拒否した。Cは、スタートアップ企業の財産について仮差し押さえを行い、AとBに対して支払い命令を申し立てた。
この訴訟において、Cの返済要求が妥当かどうかを判断するために、会社法上のどのような法的基準が考慮されるか説明してください。また、スタートアップ企業の株式発行について、会社法上の何点が問題となる可能性があるかも述べてください。
筆者:(上記の問題をそのまま入力)
ChatGPT:この事例において、Cの返済要求が妥当かどうかを判断するために考慮される法的基準は、会社法第358条に規定されている「資本の保全義務」です。この規定によれば、株主が出資した資本金は、会社の存続のために必要な範囲を超えて使用することはできず、出資者に返済する義務があるとされています。
また、スタートアップ企業の株式発行については、会社法上複数の問題が考えられます。まず、新しい株式を発行する場合には、株主総会の決議が必要であり、出資比率の変化については株主総会で議決される必要があります。そのため、AとBがCの同意を得ずに新しい株式を発行することは、株主総会の決議を無視した違法な行為にあたる可能性があります。
また、Cが出資契約に基づいて保証債務を受ける権利を有している場合、その権利は株式発行によって優先的に満たされることがあります。そのため、AとBがCの出資契約に基づく保証債務を無視して新しい株式を発行することは、Cに対する契約違反にあたる可能性があります。
以上のように、スタートアップ企業の株式発行には、会社法上多くの問題があります。会社法に基づき、株主や出資者の権利を尊重しつつ、スタートアップ企業の成長を支援するための適切な手続きを行うことが重要です。
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この「スタートアップ企業」には法人格がなさそうな描写が、まずは気になります。株式を発行する組合でしょうか。新株発行で既存株主の持株比率が低下するという話はありますが、それによって「出資契約に定められた返済期限までに返済を求めた」という展開は初めて目にしました。当然ながら、株式会社は、株主に対し、出資の返済義務など負いません。「出資」と「融資」の違いですね。Cの返済要求が契約に基づくものであるなら、会社法関係ないのではないか。「スタートアップ企業の株式発行について、会社法上の何点が問題となる可能性があるか」と言われても困る。「資本の保全義務」が規定されているという会社法358条は、検査役の選任に関する規定です。そして、冒頭の「Aは開発者であり、Bは営業マンである。」という設定に何の意味もない。
【民事訴訟法】
出所:https://openai.com/
筆者:司法試験の論文式試験で出題されそうな民事訴訟法の長文事例問題を作成して下さい。
ChatGPT:【事例】
AとBという2人の友人が、映画館で一緒に映画を鑑賞していた。映画は、迫力あるアクションシーンが連続する作品で、Aは大興奮で劇中のアクションシーンに合わせて手拍子を打ったり、足を踏み鳴らしたりしていた。
しかし、Aの興奮が過ぎたため、Aは座席を跳ね上げたまま立ち上がり、自分が参加しているかのような仕草を取った。この仕草が原因で、Aの膝がBの肘に当たり、Bは激痛を感じた。Bは、Aに謝罪を求めたが、Aは自分が楽しんでいるだけだと言い放ち、謝罪を拒否した。
Bは、自身の負傷によって受けた損害について、Aに対して損害賠償を請求するために、民事訴訟を提起した。
この訴訟において、Bが損害賠償を請求するために必要な法的要件について説明してください。また、Aが主張する、自分の行為が合法であるという主張について、民事訴訟法上どのような法的根拠が考慮されるかについても述べてください。
筆者:(上記の問題をそのまま入力)
ChatGPT:この事例において、Bが損害賠償を請求するために必要な法的要件は、以下の3つです。
まず第一に、Aの行為によってBが損害を受けたことが証明される必要があります。つまり、Aの座席を跳ね上げたまま立ち上がる行為が、Bの肘に当たって損害を与えたことが裁判所に認められる必要があります。
次に、Aの行為が過失または故意によるものであることが証明される必要があります。過失とは、一定の注意を怠ったことによって生じた過失による損害を指し、故意とは、損害を与えることを意図して行った場合を指します。
最後に、Bが受けた損害の具体的な内容が明らかにされ、その金額が証明される必要があります。Bは、医療費や慰謝料などの損害賠償を請求することができますが、その金額は具体的な証拠に基づいて請求される必要があります。
一方、Aが主張する、自分の行為が合法であるという主張について、民事訴訟法上考慮される法的根拠は、原則として「適法性の原則」です。すなわち、法律に違反していない合法的な行為に対しては、損害賠償を請求されることはできません。
しかし、この原則にも例外があります。たとえば、相手方が法律に違反する行為を行った場合や、相手方が不法行為を行った場合などは、適法性の原則が適用されないことがあります。具体的には、BがAの行為を不法行為として主張し、その主張が認められた場合には、Aの主張は退けられる可能性があります。
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令和元年司法試験民事系第3問で登場した「アクティブな一家」を彷彿とさせる事例ですが、訴訟法じゃなくて民法の不法行為の話ですね。「原則として「適法性の原則」です。」と言われてもそんな原則はありません。
【刑法】
出所:https://openai.com/
筆者:司法試験の論文式試験で出題されそうな刑法の長文事例問題を作成して下さい。
ChatGPT:【事例】 AとBという2人の男性が、路上で口論となり、AがBに対して暴力を振るった。
暴力を受けたBは、鼻が折れるなどの大怪我を負い、Aは現場から逃走した。後日、警察による捜査の結果、Aが逮捕され、傷害罪で起訴された。
Aは、自分が犯罪行為を犯したことを認める一方、Bも口論の際に暴言を吐いたことが原因で、自分が暴力を振るったと主張している。また、AはBに対する攻撃が防衛的行為であり、正当防衛に該当すると主張している。
この事件において、Aの傷害罪成立の有無について、刑法上どのような要件が必要か説明してください。また、Aの正当防衛に関する主張について、刑法上どのような要件が必要かについても述べてください。さらに、Aが逃走した場合の処罰についても説明してください。
筆者:(上記の問題をそのまま入力)
ChatGPT:
【解説】
AとBの口論において、AがBに対して暴力を振るい、Bに大怪我を負わせた事件が起こりました。Aは、傷害罪で起訴され、自分が犯罪行為を認めた一方、Bの暴言が原因で自分が暴力を振るったと主張しています。また、Aは自分の行為が正当防衛に該当するとも主張しています。以下に、この事件において考えられる問題点について説明します。
まず、傷害罪成立の要件について説明します。傷害罪の成立には、次の3つの要件が必要です。
1.人を傷つけた行為があること
2.傷害が軽傷以上であること 3.犯人の故意または過失があること
この事件においては、AがBに暴力を振るい、Bが鼻が折れるなどの大怪我を負ったことが明らかです。また、Aは自分の行為を認めているため、故意があったと考えられます。以上の要件から、Aは傷害罪が成立する可能性があります。
次に、Aの正当防衛に関する主張について説明します。正当防衛とは、不法な攻撃を受けた場合に、自己や他人の権利を保護するために必要な範囲内で行われた防衛行為を言います。正当防衛が成立するためには、次の3つの要件が必要です。
1.不法な攻撃があること 2.防衛行為が必要であること 3.防衛行為が必要以上に過剰でないこと
この事件においては、AがBに対して暴力を振るったことが明らかですが、BがAに不法な攻撃を加えたかどうかは不明です。もしBがAに暴力を振るった場合、Aの正当防衛に該当する可能性がありますが、それ以外の場合には正当防衛には該当しません。
最後に、Aが逃走した場合の処罰について説明します。犯罪を犯した人が逃走した場合には、逃亡罪が成立する可能性があります。
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傷害罪の成立に軽傷以上であることは必要ありません。確かに、「軽傷未満の傷害」があり得るかについては議論の余地がありそうですが、それはそもそも傷害に当たらないといえばよい話ではないでしょうか。逃走罪の主体は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」です(刑法97条)。逃亡罪という犯罪はありません。なお、逃走罪については、現在、国会において、同罪の主体を「法令により拘禁された者」に拡大し、法定刑の上限を1年から3年に引き上げる内容を含む法案が提出されています(刑事訴訟法等の一部を改正する法律案2条)。これがそのまま成立すれば、「裁判の執行により拘禁された」に当たるか争いのあった逮捕状による逮捕はもちろん、現行犯逮捕も含むことになるでしょう。同罪は未遂も処罰される(102条)ので、逮捕の場合にどの時点で「拘禁された」といえるのか、何をすれば「逃走」の着手があるといえるのか(逃走に密接な行為で着手を認めてしまってよいか)が微妙なことになりそうです。
【刑事訴訟法】
出所:https://openai.com/
筆者:司法試験の論文式試験で出題されそうな刑事訴訟法の長文事例問題を作成して下さい。
ChatGPT:【事例】 Aという男性が、路上で暴力団員と喧嘩となり、その際に暴力団員に対して刃物で切りつけた。
Aは逃走し、警察による捜査が開始された。その後、警察はAを逮捕し、Aは弁護士を雇って弁護活動を行っている。
Aの弁護士は、警察による逮捕が不当であり、Aの人権が侵害されたとして、違法性抑制権を主張している。また、Aは、自分が防衛的行為であり、正当防衛に該当すると主張している。
一方、検察官は、Aの犯罪事実が明らかであり、刑事訴訟を提起した。
この事件において、刑事訴訟法上、Aが違法性抑制権を主張するために必要な要件とは何か、説明してください。また、Aの正当防衛に関する主張について、刑事訴訟法上どのような要件が必要かについても述べてください。さらに、この事件において、被告人が逃走した場合の処罰についても説明してください。
筆者:(上記の問題をそのまま入力)
ChatGPT:【解説】 この問題は、刑事訴訟法についての事例問題です。以下で、各項目について解説します。
Aが違法性抑制権を主張するために必要な要件は何か?
違法性抑制権とは、違法な捜査や逮捕に対して、被疑者が主張する権利のことです。違法性抑制権の主張には、次の要件が必要です。
①
違法な捜査・逮捕が行われたこと ② 被疑者が被害を受けたこと ③ 被疑者が抑制権を主張したこと ④
抑制権の主張が正当であること
以上の4つの要件が満たされた場合に、違法性抑制権を主張することができます。この事件において、Aが違法性抑制権を主張するためには、警察による逮捕が不当であったこと、逮捕によってAが被害を受けたこと、そしてAが抑制権を主張したことが必要です。
Aの正当防衛に関する主張について、刑事訴訟法上どのような要件が必要かについて述べてください。
正当防衛とは、犯罪行為に対して、必要かつ相当な防御行為を行うことによって、自己や他人を守ることができる権利です。正当防衛には、次の要件が必要です。
① 攻撃が現実にあること ② 防御行為が必要かつ相当であること ③ 防御行為が限度を超えていないこと
以上の3つの要件が満たされた場合に、正当防衛となります。この事件において、Aが正当防衛に該当するためには、暴力団員から攻撃を受けたこと、そしてAの防御行為が必要かつ相当であり、限度を超えていなかったことが必要です。
被告人が逃走した場合の処罰について説明してください。
被告人が逃走した場合は、逃亡罪に該当します。逃亡罪とは、裁判所が被告人に対して
筆者:続けて下さい。
ChatGPT:また、逃亡中の被告人が逮捕された場合、逃亡中の期間をどのように扱うかについても考慮する必要があります。
まず、逃亡中の被告人が逮捕された場合、被告人の逃亡中の期間は、そのまま服役期間に算入されます。つまり、逃亡中の期間は、実刑の判決が確定した後、刑務所での服役期間に含まれます。
また、逃亡中の期間は、逮捕前に被告人が拘置されていた期間と合算され、合計が服役期間となります。ただし、逃亡中に被告人が別の犯罪を犯して逮捕された場合は、その犯罪に対する刑期が先に確定することになり、逃亡中の期間は、その刑期に算入されることになります。
以上のように、逃亡中の被告人に対する処罰は厳格であり、逃亡を図ること自体が犯罪行為であることから、逃亡中の被告人に対しては、適切な処罰が科せられることになります。
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「違法性抑制権」なんてものはありません。正当防衛と逃亡罪の話はさっき聞きました。それは刑事訴訟法の問題ではありません。また、「逃亡中の期間は、そのまま服役期間に算入され」ません。逃走中の期間は身柄拘束がなく、未決勾留日数(刑法21条)に含まれないからです。
このように、少なくとも現段階における無料版のChatGPTでは、到底実用的な事例問題・解答を作成することはできないことがわかりました。
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