司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】
を発売しました

 Amazonより、「司法試験定義趣旨論証集行政法【第2版】」を発売しました。
  本書はKindle用電子書籍ですが、Kindle以外の端末やPCからも、無料のアプリを使って利用できます(こちらからダウンロードできます。)。
 以下は、本書の概要及び収録論点の一覧です。

 

【本書の概要】

1.本書は、司法試験・予備試験の論文式試験対策として、覚えておくと役に立つ行政法の定義、趣旨、論証をまとめたものです。

2.戦前以来のかつての伝統的な行政法学は、行政行為概念を中心とする不文の行政実体法の体系を構築しました。そこでは、各行政行為のどの類型に当たるかによって、要件、効果や裁量の有無・範囲等が形式的・機械的に決定されていく。例えば、「法律行為的行政行為であれば、それは行政庁の意思表示によって内容が確定されるから、裁量が認められ、付款を付すこともできる。法律行為的行政行為の中でも、特許は新たな権利の付与だから自由裁量、許可は自由制限の解除だからき束裁量となる。他方、確認のような準法律行為的行政行為は行政庁の意思表示によるものでないから、裁量が認められず、付款を付すこともできない。」といった具合です。当時は、個別の行政実体法が極めて貧弱であったことから、理論によって不文の行政実体法を構築し、適用するという方法が必要であり、かつ、それが適切だったのです。かつて、行政法は、旧司法試験の選択科目でした(昭和24年から平成11年まで)。当時の行政法科目の受験対策としては、上記のような行政法学を理解することが重要であり、したがって、各行政行為の類型の定義、性質、要件、効果、裁量の有無・範囲等を理解し、記憶することが求められていたのでした。
 しかし、個別の行政実体法が詳細に規定されている現代においては、個別の行政法規を解釈することによって解決すれば足り、また、その方が妥当な結論を得ることができます。そのため、上記のような不文の理論体系に当てはめて結論を出すという方法は、不必要かつ不適切となったのでした。これに応じて、現代の行政法学は、その用いる用語や解釈の方法も大きく変化を遂げています。行政法学の変化が行政実務の解釈・運用に変更を迫り、それが立法の内容にも影響し、新たな立法の解釈を通じて、また新たな行政法学の変化を生む、という循環も生じています。現在の司法試験・予備試験においては、このような変化を踏まえた受験対策が必要なのです。
 ところが、学生向けの概説書等は、必ずしも上記変化に適切に対応しているとはいえません。基本的な概念の定義・趣旨について、かつての美濃部達吉、田中二郎らの著書に記載されていたような伝統的理解に依拠する部分と、最近の学説に依拠する部分とが混在していたり、章の冒頭で示された定義・趣旨や学説の理解とは必ずしも理論的に整合しないと思われる最近の判例の判示が引用されているのに、その判例の意味付けについて、ごく簡単なコメントしか付されておらず、それ以前に記載されている説明から理論的にどのように位置付けられるかについて、説明がほとんどなかったりします。一例を挙げると、処分性の定式として、ごみ焼却場事件判例の判示を紹介する一方で、医療法勧告事件判例の判示を掲載し、単に「これはごみ焼却場事件判例の定式からは乖離がある。」とか、「事実上の不利益から処分性を肯定したものである。」とのみコメントされていたりする。これでは、医療法勧告事件における勧告がごみ焼却場事件判例の定式に当てはまるのか、当てはまらないのか、当てはまらないとしたら、どうして処分性が肯定されるのか、全く理解できないでしょう。また、かつては、違法性の承継の理論が必要となる理由として、「先行処分の公定力によりその適法性を争えなくなるから」という説明がされていたのですが、現在では公定力に適法性推定機能を認めないので、この説明は成り立ちません。そこで、多くの概説書では、「適法性」を「効力」に単純に置き換えて、「先行処分の公定力によりその効力を争えなくなるから」という説明をしていたりします。しかし、これでは、「先行処分の効力は争えなくても、先行処分の違法は主張できるんじゃないの?どうして違法性の承継が必要なの?」という疑問に答えることができません。こうした理論的な部分を正しく理解しようとするためには、学術論文等を詳細に調査する必要があるのですが、これは受験生には不可能なことです。
 そこで、本書では、こうした行政法学の変遷や判例の動向を踏まえ、現代行政法学の理論的な水準を維持しつつ、答案にそのまま使うことのできる端的な表現を論証として示すとともに、その理論的な意味等について、※注で詳細な説明を付しました。事例問題等を解いた後の復習において、「答案にどう書いたらいいの?」、「どうしてこうなるの?」という疑問が生じたときに、その疑問を解消し得るものを目指しました。

3.行政実体法の分野は、民事実体法の法概念を借用する部分が多く、行政法固有の概念として考えると理解が難しいと感じられるものでも、民法の理解を補助線とすることにより、理解が容易になることがあります。また、行政訴訟に適用される法理は、基本的には民事訴訟の法理です。行訴法固有の概念として考えると理解が難しいと感じられるものでも、実は民訴法の一般法理を行訴法に引き直しただけだ、ということに気が付くと、簡単に理解できることがあります。行政法学の概説書等では、飽くまで行政法学が対象であることや、著者が民法や民訴法の専門ではないこと等から、これらの点について言及が乏しく、このことが、学生の理解を難しくしていると感じます。そこで、本書では、これらの点についても、※注において積極的に説明しました。
 また、行政法は、他の科目と比較して、受験生が具体例をイメージしにくい事柄が多い法分野です。そこで、本書では、※注において、受験生が具体的なイメージを持つことができるような例を積極的に示しました。

4.本書は、論証集の形式を採っていますが、上記のとおり、※注において詳細な解説を付しており、現代行政法学の体系に関する概説書の要素を兼ね備えています。
 本書は、便宜上、「司法試験定義趣旨論証集行政法」の第2版として位置付けられていますが、以上のような点で、初版とは全く異なる内容となっています。

5.条文や判例集が手元になくても不便を感じないよう、学習の便宜を考慮し、適宜、参照条文・参照判例等に関する情報を、※注で付記しました。

6.各論証には、重要度に応じて、項目ごとにAAからCまでのランクを付しています。

7.令和5年4月1日現在の法令及び判例を前提として作成しています。

8.論証は、答案に記載する便宜を考慮し、できる限り平易・簡略な表記とするよう心掛けました。そのため、論証中の表記と、それ以外の部分における表記とで、表記法が異なる場合があります。

9.通常表示と暗記カード表示の2つの表示形式のものを掲載しました。両者は表示方法が違うだけで、論証の中身は同じです。暗記カード表示は、論点の項目名と論証の間で改ページがされていますので、論点名を見て論証の中身を思い出し、次のページで内容の確認をするという使い方ができます。前半に通常表示のものを掲載し、後半に暗記カード表示のものが掲載されていますので、適宜目次などから選んで利用して頂ければと思います。

 

【収録論点一覧】

[総論]

・法律優位の原則の定義
・法律優位の原則の妥当範囲
・法律優位の原則と信義則
・法律留保の原則の定義
・法律留保の原則の妥当範囲
・侵害留保説に対する批判及びそれに対する反論
・全部留保説の内容及び採ることができない理由
・重要事項留保説(本質性説)の内容及び採ることができない理由
・条例による権利制限・義務賦課は法律留保の原則に反するか
・解釈基準の制定・変更を縁由とする処分は法律留保の原則に反するか
・緊急性による法律留保の例外
・緊急性による法律留保の例外の理由
・法律の法規創造力の原則の定義
・根拠規範の定義
・規制規範の定義
・即時強制に法律の根拠を要するか
・行政調査に法律の根拠を要するか
・行政指導に法律の根拠を要するか
・行政契約に法律の根拠を要するか
・公表に法律の根拠を要するか
・組織規範の定義
・組織規範は法律で定めることを要するか
・権限の代理の定義
・授権代理に法律の根拠を要するか
・権限の委任の定義
・権限の委任に法律の根拠を要するか
・専決の定義
・専決に法律の根拠を要するか
・取消停止権の定義
・取消停止権に法律の根拠を要するか
・代執行権に法律の根拠を要するか
・公法関係に私法が適用されるか
・公法上の権利を譲渡できるか
・公法上の原因による不動産物権変動への民法177条適用の判断基準
・対抗要件を欠く公用開始
・会計法30条の適用範囲
・公物の時効取得の可否
・黙示の公用廃止の判断基準
・黙示の公用廃止の考慮要素
・行政主体は私人との密接な交渉による私法上の信義則に基づく義務を負うか

[行政作用]

・行政主体の定義
・行政機関の定義
・行政庁の定義
・行政庁の内部意思と異なる処分の成否
・行政立法の定義
・法規命令の定義
・委任命令の定義
・執行命令の定義
・執行命令に法律の委任を要しない理由
・行政規則の定義
・委任命令の範囲に係る判断の考慮要素
・委任命令の範囲に係る判断の考慮要素の理由
・権利制約による委任範囲逸脱
・権利制約を伴う委任命令に係る授権の明確性
・権利制約を伴う委任命令に係る授権の明確性の理由
・委任範囲の解釈における立法過程の考慮
・委任範囲の解釈における立法過程の考慮の理由
・体系適合性・首尾一貫性を欠くことによる委任範囲逸脱
・委任範囲逸脱の効果(原則)
・委任命令全体が無効となる場合
・給付の消極要件が委任範囲を超える場合の効果
・行政の第一次的判断権の意味
・許可の定義
・無許可行為の私法上の効果
・重複許可の可否
・競願関係と先願主義の採否
・競願関係と先願主義の採否の理由
・特許の定義
・特許と裁量の広狭の関係
・認可の定義
・無認可行為の私法上の効力
・他の要件を欠く法律行為に対する認可の効力
・処分の効力発生時
・処分の効力発生時の理由
・取消訴訟の排他性の定義
・取消訴訟の排他性の根拠・趣旨
・公定力の定義
・公定力の根拠
・「公権力の行使に当たる行為」(行訴法3条2項)に取消訴訟の排他性は及ぶか
・処分の違法を理由とする国賠請求に取消判決を要するか
・処分取消しと同様の経済効果を受ける国賠請求に取消判決を要するか
・刑事手続における違法の抗弁の肯否
・刑事手続における違法の抗弁の肯否の理由
・余目町事件判例は違法の抗弁を肯定したものか
・職権取消しの定義
・不当な場合も職権取消しできる理由
・職権取消しの遡及効の理由
・職権取消しに法律の根拠を要するか
・処分庁の上級行政庁による職権取消しの可否
・職権取消しされた処分の違法・不当の判断方法
・職権取消しされた処分の違法・不当の判断方法の理由
・職権取消しの可否の判断基準
・不可変更力による職権取消しの制限
・撤回の定義
・撤回の将来効の理由
・撤回に法律の根拠を要するか
・処分庁の上級行政庁による撤回の可否
・撤回の可否の判断基準
・行政財産の使用許可の撤回
・違法処分の転換の定義
・違法処分の転換の要件
・違法処分の転換の要件の理由
・行政審判手続で審理されなかった事実を援用してする違法処分の転換に関する要件の加重
・行政審判手続で審理されなかった事実を援用してする違法処分の転換に関する要件の加重の理由
・二重効果的処分に係る違法処分の転換に関する要件の加重
・二重効果的処分に係る違法処分の転換に関する要件の加重の理由
・処分の内容変更の効果
・付款の定義
・条件の定義
・期限の定義
・負担の定義
・撤回権の留保の定義
・撤回権の留保の効果
・付款の適法性判断基準
・付款の適法性判断基準の理由
・法律効果の一部除外の意義
・法律効果の一部除外に法律の根拠を要するか
・付款の違法が処分の無効・取消事由となるかの判断基準
・即時強制の定義
・行政調査の定義
・行政調査の方法の適法性判断基準
・行政調査が刑事手続潜脱で違法となるための要件
・行政調査が刑事手続潜脱で違法となるかの判断基準の理由
・違法な行政調査に対する応答・受忍義務の判断基準
・違法な行政調査に対する応答・受忍義務の判断基準の理由
・行政調査の違法は処分の違法事由となるか
・行政計画の意義
・行政計画の違法は関連する処分の違法事由となるか
・行政契約の定義
・行政契約に私法は適用されるか
・行政協定の定義
・行政協定の法的拘束力の肯否
・行政協定の有効性の判断基準
・行政協定による義務負担が法令の趣旨に反するかの判断基準
・条例で行政上の義務履行確保の規定を定めることはできるか
・即時強制を条例で定めることはできるか
・公表を条例で定めることはできるか
・「法律の委任に基く…条例」(代執法2条括弧書)の範囲
・付随義務の代執行の可否
・特別の強制徴収等の手続がある場合の行政主体による民事手続利用の可否
・行政上の義務履行確保のために行政主体がする訴えの法律上の争訟性(裁判所法3条1項)
・宝塚市パチンコ店事件判例の趣旨は実質的当事者訴訟にも及ぶか
・宝塚市パチンコ店事件判例の趣旨は行政協定上の債務の履行請求にも及ぶか
・行政罰の定義
・行政刑罰の意義
・条例で行政刑罰を規定することはできるか
・秩序罰の意義
・行政刑罰と秩序罰の併科は憲法39条後段に反しないか

[行政訴訟の審理・判決]

・取消訴訟の訴訟物
・自由選択主義(行訴法8条1項本文)の趣旨
・審査請求前置主義(行訴法8条1項ただし書)の趣旨
・無効等確認の訴えに審査請求前置を要するか
・審査請求が不適法なため却下された場合でも審査請求前置を満たすか
・適法な審査請求が誤って却下された場合でも審査請求前置を満たさないか
・審査請求との競合による訴訟手続の中止(行訴法8条3項)の趣旨
・取消訴訟と競合する審査請求につき取消裁決があった場合
・原処分主義(行訴法10条2項)の趣旨
・原処分の適法が確定する場合の棄却裁決取消しの訴えの利益
・裁決主義の定義
・裁決主義に行訴法8条2項の適用はあるか
・裁決主義に原処分主義(行訴法10条2項)の適用がない理由
・行政訴訟に弁論主義と職権探知主義のどちらが妥当するか
・職権証拠調べ(行訴法24条)の要否
・不利益処分の適法性に係る主張立証責任
・申請拒否処分の適法性に係る主張立証責任
・開示を求める行政文書の保有に係る主張立証責任
・不開示情報(情報公開法5条各号)該当性の主張立証責任
・裁量逸脱濫用の主張立証責任
・処分の当然無効の主張立証責任
・行訴法10条1項(違法事由の制限)の趣旨
・一般公益に関する処分要件欠缺の主張適格(行訴法10条1項)
・原発等の経理的基礎に関する要件と周辺住民の生命・身体との関連性
・訴訟における違法事由の追加は審査請求前置・裁決主義の趣旨に反するか
・取消訴訟における処分理由の差替えの適法性判断基準
・取消訴訟における処分理由の差替えの適法性判断基準の理由
・処分の同一性の考慮要素
・提示理由と異なる理由に差し替えることは格別の不利益を与えるか
・聴聞・弁明手続で示された理由と異なる理由に差し替えることは格別の不利益を与えるか
・申請型義務付け訴訟における拒否処分理由の差替えの可否
・「訴訟の結果」、「権利」(行訴法22条)の範囲
・「訴訟の結果」、「権利」(行訴法22条)の範囲の理由
・一部取消しの可否の判断基準
・取消判決の形成力
・取消判決の形成力が遡及する理由
・法的効力のない行為の取消判決の形成力
・違法状態の回復を要する事実行為の取消判決の拘束力(行訴法33条)
・行訴法32条1項(第三者効)の趣旨
・第三者効(行訴法32条)の範囲
・拘束力(行訴法33条)の範囲
・異なる理由による同一処分の可否
・拘束力(行訴法33条)の限界
・行政訴訟の確定判決の既判力

[処分性]

・狭義の処分の定義
・狭義の処分に「直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する」を要する理由
・狭義の処分に「法律上認められている」を要する理由
・ごみ焼却場事件判例が狭義の処分に関するものである理由
・狭義の処分該当性は行為ごとに個別に判断すべきか
・申請権の定義
・申請権の有無の判断基準
・申請権の有無の判断基準の理由
・申請権は法律で明示されることを要するか
・申請拒否の応答は狭義の処分に当たるか
・建築確認に係る確認済証の交付及びその拒否は狭義の処分に当たるか
・完了検査に係る検査済証の交付及びその拒否は狭義の処分に当たるか
・立法行為は狭義の処分に当たるか
・一般処分は狭義の処分に当たるか
・一般処分でなく個別処分とみるべき場合
・一般処分でなく個別処分とみるべき場合の理由
・私法上の行為は狭義の処分に当たるか
・金銭等の給付行為の法的性質
・公物・営造物管理は狭義の処分に当たるか
・行政機関相互の内部行為は狭義の処分に当たるか
・公務員に対する上司の職務命令は狭義の処分に当たるか
・通知・確認は狭義の処分に当たるか
・行政指導は狭義の処分に当たるか
・権力的事実行為は狭義の処分に当たるか
・公表は狭義の処分に当たるか
・狭義の処分以外の行為の処分性
・狭義の処分以外の行為の処分性の考慮要素
・「公権力の行使に当たる行為」該当性は行為ごとに個別に判断すべきか
・抗告訴訟の対象とする趣旨の法律の有無の考慮要素
・抗告訴訟の対象とする趣旨は法律で明示されることを要するか
・公権力性の定義
・私法上の行為に公権力性を認めうるか
・公表の公権力性
・公物・営造物管理の公権力性の考慮要素
・公物・営造物管理の公権力性の考慮要素の理由
・行政指導の公権力性の特殊性
・金銭等の給付行為の公権力性の特殊性
・立法行為における相手方の地位に及ぼす影響の考慮要素
・一般処分における相手方の地位に及ぼす影響の考慮要素
・法的効果のない行為による相手方の地位に及ぼす影響の考慮要素
・公物・営造物管理における周辺住民の地位に及ぼす影響の考慮要素
・実効的な権利救済の合理性の考慮要素
・違法な公表に対する実効的権利救済手段
・処分の変更に係る処分性の判断方法

[原告適格]

・「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)の定義
・「法律上の利益を有する者」(行訴法9条1項)の定義の理由
・不利益処分の相手方の原告適格
・申請を拒否された申請者の原告適格
・表裏の関係による準相手方の原告適格
・権利制限による準相手方の原告適格
・処分の相手方以外の者の法律上保護された利益の判断基準
・具体的利益を要する理由
・具体的利益の判断基準
・「目的を共通にする」(行訴法9条2項)の考慮要素
・行政規則は法令の趣旨・目的の考慮において参照できるか
・禁忌施設周辺住民の具体的利益に関する性質
・生命・身体の性質
・財産権の性質
・経営上の利益の具体性判断基準
・公共用物の一般使用の利益の性質
・鉄道の旅客運賃に係る利用者の具体的利益に関する性質
・近鉄特急事件判例の先例性
・個別的利益を要する理由
・個別的利益の判断基準
・禁忌施設周辺住民の個別的利益に関する性質
・生活環境の性質
・鉄道の旅客運賃に係る利用者の個別的利益に関する性質

[その他の訴訟要件]

・訴えの利益(狭義)の定義
・狭義の訴えの利益が必要とされる理由
・申請拒否処分取消しに係る狭義の訴えの利益の判断基準
・申請拒否処分取消しに係る狭義の訴えの利益の判断基準の理由
・手続上、事実上の利益に係る狭義の訴えの利益の判断基準
・行政規則は狭義の訴えの利益を基礎付けるか
・建築確認(建基法6条)の法的性質
・完了検査(建基法7条)の法的性質
・工事完了後の建築確認取消しに係る狭義の訴えの利益の肯否
・完成建築物使用開始後の完了検査取消しに係る狭義の訴えの利益の肯否
・開発許可(都計法29条)の法的性質
・市街化区域に関する工事完了後の開発許可取消しに係る狭義の訴えの利益の肯否
・市街化調整区域に関する工事完了後の開発許可取消しに係る狭義の訴えの利益の肯否
・社会通念上原状回復不能である場合の狭義の訴えの利益の肯否
・許認可等と申請拒否が表裏の関係にある場合の拒否処分のみの取消しに係る狭義の訴えの利益の肯否
・侵害状態解消後の狭義の訴えの利益の肯否
・再入国許可を受けずに出国した外国人の再入国不許可処分取消しに係る狭義の訴えの利益の肯否
・有効期間経過後の運転免許取消処分の取消しに係る狭義の訴えの利益の肯否
・変更された処分に係る取消しの訴えの利益喪失の判断基準
・当初の処分を変更する処分(変更処分)に係る取消しの訴えの利益喪失の判断基準
・被告適格の定め(行訴法11条1項)の趣旨
・行政庁の記載(行訴法11条4項)の不備の効果
・誤教示により被告を誤った場合の「重大な過失」(行訴法15条1項)の肯否
・出訴期間(行訴法14条)の趣旨
・不可争力の定義
・「公権力の行使に当たる行為」(行訴法3条2項)に出訴期間(行訴法14条)の制限は及ぶか
・個別に通知された場合の「知つた日」(行訴法14条1項)の定義
・告示の方法で告知された場合の「知つた日」(行訴法14条1項)
・教示の懈怠は「正当な理由」(行訴法14条)に当たるか
・教示の懈怠が「正当な理由」(行訴法14条)に当たる理由
・訴え変更後の新請求に係る出訴期間の基準時

[実体違法]

・取消訴訟の違法判断の基準時
・瑕疵の治癒の判断基準
・安全性に係る専門技術裁量における技術水準の判断基準時
・間接事情としての処分後の事情の考慮
・(行政)裁量の定義
・裁量範囲の判断に係る考慮要素
・行政事務代行許可の権利制約
・法の趣旨・目的による裁量の枠付け
・動機の不正による相対的違法
・解釈基準に違反する処分の適法性
・裁量基準に違反した処分の適法性
・公にした処分基準による裁量き束
・異なる取扱いをすべき特段の事情の判断基準
・異なる取扱いをすべき特段の事情があるのに処分基準に依拠した場合
・公にした審査基準による裁量き束
・異なる取扱いをすべき特段の事情の判断基準
・異なる取扱いをすべき特段の事情があるのに審査基準に依拠した場合
・裁量逸脱濫用の判断基準
・事実誤認による裁量逸脱
・比例原則違反による裁量逸脱
・平等原則違反による裁量逸脱
・考慮不尽・他事考慮による裁量逸脱
・信義則違反と考慮不尽
・事実認定裁量の肯否
・裁量が否定される不確定概念
・裁量が否定される不確定概念の理由
・諮問機関の判断に依拠した場合の裁量逸脱の判断基準
・違法性の承継の定義
・違法性の承継の判断基準
・先行処分を争う手続保障が十分に与えられているかの考慮要素
・違法性の承継の判断基準の理由

[手続違法]

・手続違反が処分の違法事由となるかの判断基準
・手続違反が処分の違法事由となるかの判断基準の理由
・行手法5条違反が処分の違法事由となるかの判断基準
・行手法5条違反が処分の違法事由となるかの判断基準の理由
・教示義務違反は処分の違法事由となるか
・必要的諮問不経由は処分の違法事由となるか
・裁決の理由提示違反は裁決取消しの訴えの取消事由となるか
・行手法3条1項1号から4号までによる適用除外(国会、裁判所等)の理由
・行手法3条1項5号及び6号による適用除外(刑事・犯則事件)の理由
・行手法3条1項7号から10号までによる適用除外(学校、刑務所、公務員、外国人関係)の理由
・行手法3条1項11号から16号までによる適用除外(試験、三面裁定、現場措置、調査、行審関係)の理由
・行手法3条2項による意見公募手続等の適用除外(法律の施行期日等)の理由
・行手法3条3項による適用除外(地公体関係)の理由
・行手法4条による適用除外(国の機関等に対する処分等)の理由
・行手法5条(審査基準を定め公にする義務)の趣旨
・行手法5条1項(審査基準を定める義務)の例外①(具体化不要)
・行手法5条1項(審査基準を定める義務)の例外②(具体化困難)
・付款を付すかどうかに係る基準も行手法5条の適用対象か
・審査基準具体化(5条2項)の判断における観点
・「公に」(5条3項)の意味
・「公に」(5条3項)の意味の理由
・「行政上特別の支障があるとき」(行手法5条3項)の判断基準
・標準処理期間(行手法6条)を定める努力義務の理由
・補正に要する期間は標準処理期間に含むか
・行手法6条(標準処理期間を定めた場合の公にする義務)の趣旨
・「公に」(行手法6条)の意味
・「公に」(行手法6条)の意味の理由
・行手法7条(申請に対する応答義務)の趣旨
・申請の撤回の可否
・「到達」(行手法7条)の定義
・事実上の申請不受理の法的性質
・事実上の申請不受理を争う手段
・行手法8条1項本文(許認可等の拒否理由提示)の趣旨
・行手法8条1項ただし書(理由提示の例外)の理由
・行手法8条1項本文の理由提示として十分かの判断基準
・審査基準が公にされた場合の理由提示の程度
・申請拒否理由の追完の可否
・行手法12条1項(処分基準を定め公にする努力義務)の趣旨
・「公に」(行手法12条1項)の意味
・行手法14条1項本文(不利益処分の理由提示)の趣旨
・行手法14条1項本文の理由提示として十分かの判断基準
・処分基準が公にされた場合の理由提示の程度
・相手方が処分理由を了知している場合の理由提示の要否
・聴聞手続における処分理由の説明で理由提示の程度は軽減されるか
・処分理由の追完の可否
・行政庁自らを聴聞主宰者とする指名(行手法19条1項)の適法性
・不利益処分に関与した職員を聴聞主宰者とする指名(行手法19条1項)の適法性
・聴聞の通知(行手法15条1項)として十分かの判断基準
・聴聞審理の原則非公開(行手法20条6項)の趣旨
・聴聞における質問権(行手法20条2項)は職員の出席要求に及ぶか
・聴聞手続中の処分・不作為に係る審査請求の制限(行手法27条)の理由
・弁明手続(行手法29条から31条まで)の趣旨
・不特定人に対する指導、勧告、助言等は行手法上の行政指導に当たるか
・行手法32条2項の趣旨
・義務違反の改善指導に従わない場合に義務違反を理由とする不利益処分をすることは行手法32条2項に違反するか
・公表は「不利益な取扱い」(行手法32条2項)に当たるか
・「表明した」(行手法33条)の要件
・「表明した」(行手法33条)の要件の理由
・「表明した」(行手法33条)の考慮要素
・行政指導継続が「権利の行使を妨げる」(行手法33条)といえない場合
・「権利の行使を妨げる」(行手法33条)といえない特段の事情の判断方法
・許認可等権限に関する行政指導の規定(行手法34条)の趣旨
・条例制定の契機となった事業者に対する配慮義務
・行政指導指針の設定・公表義務(行手法36条)の趣旨
・行政指導の中止等の求め(行手法36条の2)の趣旨
・「その根拠となる規定」(行手法36条の2第1項)は組織規範で足りるか
・行政指導の中止等を求める申出(行手法36条の2)は申請(同法2条3号)に当たるか
・「必要な調査」(行手法36条の2第3項)を行わなくてよい場合はあるか
・処分等の求め(行手法36条の3)の趣旨
・将来の法令違反を防止するための処分等の求め(行手法36条の3)の可否
・処分等を求める申出(行手法36条の3)は申請(同法2条3号)に当たるか
・「必要な調査」(行手法36条の3第3項)を行わなくてよい場合はあるか
・届出(2条7号)の義務履行に関する規定(行手法37条)の趣旨
・「到達」(行手法37条)の定義
・届出不受理を争う手段

[取消訴訟以外の行政訴訟]

・処分存在・有効確認の訴えの肯否
・予防訴訟に補充性を要するか
・補充訴訟に補充性が要求される理由
・人格権に基づく原子炉運転差止めの訴えは原子炉設置許可処分との関係で「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」(行訴法36条)に当たるか
・処分による損害を理由とする国賠訴訟は「その効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」(行訴法36条)に当たるか
・現在の法律関係に関する訴えが可能な場合の補充性(行訴法36条)判断基準
・「法律上の利益を有する者」(行訴法36条)の判断基準
・原始的不能又は不明確な処分は当然無効となるか
・処分の当然無効の判断基準
・処分の当然無効の判断基準の理由
・違法の明白性判断基準
・明白性がなくても当然無効となる場合
・明白性がなくても当然無効となる場合の理由
・第三者の信頼保護の必要があっても明白性が不要となる場合
・第三者の信頼保護の必要があっても明白性が不要となる場合の理由
・合議体の議事手続の違法による決議の重大違法の判断基準
・無権限者の処分は当然無効となるか
・形式を欠く処分は当然無効となるか
・表示の誤記は当然無効となるか
・誤記を相手方が知り得た場合も当然無効となるか
・無効等確認判決に行訴法32条1項(第三者効)が準用されない(同法38条1項、3項)理由
・無効等確認の訴えに行訴法31条(事情判決)が準用されない(同法38条1項、3項)理由
・不作為の違法確認の訴えの基準時
・「相当の期間」(行訴法3条5項)の定義
・「相当の期間」(行訴法3条5項)を経過した不作為の違法判断基準
・標準処理期間(行手法6条)と「相当の期間」(行訴法3条5項)の関係
・標準処理期間(行手法6条)と「相当の期間」(行訴法3条5項)の関係の理由
・「一定の」(行訴法37条の2第1項)の判断基準
・非申請型義務付けの訴えに重損・補充性(行訴法37条の2第1項)が要求される理由
・「重大な損害」(行訴法37条の2第1項)の判断基準
・「重大な損害」(行訴法37条の2第1項)は法律上保護された利益の侵害に限るか
・原告以外の者の損害は「重大な損害」(行訴法37条の2第1項)に当たるか
・補充性要件(行訴法37条の2第1項)の趣旨
・民事上の請求は「適当な方法」(行訴法37条の2第1項)に当たるか
・義務付けの訴えの本案勝訴要件(行訴法37条の2第5項、37条の3第5項)の判断基準時
・申請拒否処分は違法だが現在の法令・事実によれば申請が認められない場合
・処分の蓋然性の要件
・「一定の」(行訴法37条の4第1項)の判断基準
・「重大な損害」(行訴法37条の4第1項)の判断基準
・「重大な損害」(行訴法37条の4第1項)の判断基準の理由
・補充性要件(行訴法37条の4第1項ただし書)の趣旨
・審査請求前置処分について差止めの訴えを提起できるか
・審査請求前置処分の差止訴訟係属中に処分がされた場合の取消訴訟に審査請求を要するか
・裁決主義を採る処分について差止めの訴えを提起できるか
・実質的当事者訴訟(4条)における訴えの利益の判断基準
・無名抗告訴訟の許容性
・不利益処分の予防を目的とする確認訴訟の法的性質
・不利益処分の予防を目的とする確認訴訟の訴訟要件

[仮の救済制度]

・執行不停止原則(行訴法25条1項)の趣旨
・民事仮処分排除(行訴法44条)の理由
・行訴法44条適用の判断基準
・処分が無効・不存在の場合に行訴法44条は適用されるか
・無効等確認の訴えを本案とする民事仮処分の肯否
・「公権力の行使に当たる行為」(行訴法3条2項)に同法44条は適用されるか
・「重大な損害」(行訴法25条2項)の判断基準
・申立人以外の者の損害は「重大な損害」(行訴法25条2項)に当たるか
・「緊急の必要」(行訴法25条2項)の判断基準
・「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」(行訴法25条4項)の判断基準
・「理由がないとみえる」(行訴法25条4項)の判断基準
・執行停止に遡及効はあるか
・「償うことのできない損害」(行訴法37条の5第1項)の判断基準
・「緊急の必要」(行訴法37条の5第1項)の判断基準
・「本案について理由があるとみえる」(行訴法37条の5第1項)の判断基準
・「本案について理由があるとみえる」(行訴法37条の5第1項)の判断基準の理由
・「償うことのできない損害」(行訴法37条の5第2項)の判断基準
・「緊急の必要」(行訴法37条の5第2項)の判断基準
・「本案について理由があるとみえる」(行訴法37条の5第2項)の判断基準
・「本案について理由があるとみえる」(行訴法37条の5第1項)の判断基準の理由
・「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」(行訴法37条の5第3項)の判断基準

[行政不服審査]

・狭義の申立ての利益(申立利益)の要否
・継続性のない事実行為に係る審査請求の適法性
・処分の差止めを求める審査請求の適法性
・「上級行政庁」(行審法4条各号)の意義
・「不服がある者」(行審法2条)の定義(不服申立適格)
・「不服がある者」(行審法2条)の定義(不服申立適格)の理由
・不服申立適格の判断に行訴法9条2項は類推適用されるか
・不作為についての審査請求に期間制限はあるか
・個別に通知された場合の「知った日」(行審法18条1項)の定義
・告示の方法で告知された場合の「知った日」(行審法18条1項)
・教示の懈怠は「正当な理由」(行審法18条)に当たるか
・教示の懈怠が「正当な理由」(行審法18条)に当たる理由

[国家賠償・損失補償]

・国賠法1条1項の責任の法的性質
・「公権力の行使」(国賠法1条1項)の定義
・国賠違法の判断基準(原則)
・相手方の法的地位に重大な影響を及ぼす行為に関する注意義務
・原告との関係で負う義務かの判断基準
・権限不行使の国賠違法の判断基準
・権限不行使の国賠違法の判断基準の理由
・権限不行使の国賠違法の考慮要素
・権限不行使と損害の因果関係の判断基準
・申請処理遅延の国賠違法の判断基準
・裁判の国賠違法の判断基準
・逮捕・勾留の国賠違法の判断基準
・公訴提起の国賠違法の判断基準
・「公務員」(国賠法1条1項)の定義
・「職務を行うについて」(国賠法1条1項)の判断基準
・法律解釈に係る過失の判断基準
・加害公務員特定の要否
・公務員の個人責任の肯否
・例外的に公務員の個人責任が肯定される場合
・営造物責任(国賠法2条1項)の法的性質
・「公の営造物」(国賠法2条1項)の定義
・「瑕疵」(国賠法2条1項)の定義
・「瑕疵」(国賠法2条1項)の考慮要素
・安全性判断の前提となる使用方法
・安全性判断の前提となる使用方法の理由
・目的に沿う使用から生じる第三者の被害に関する瑕疵の判断基準
・人工公物管理における予算抗弁の肯否
・人工公物の安全措置に高額の費用が掛かることはどのように考慮されるか
・人工公物管理における不可抗力抗弁の肯否
・自然公物管理の瑕疵の判断基準(一般論)
・自然公物管理の瑕疵の判断基準の理由
・未改修又は改修中の自然公物管理の瑕疵の判断基準
・改修済み又は改修不要とされた自然公物管理の瑕疵の判断基準
・改修済み又は改修不要とされた自然公物管理の瑕疵の判断基準の理由
・事後に予測・回避可能となった災害に係る自然公物管理の瑕疵の判断基準
・新たな安全設備不設置による通常有すべき安全性の考慮要素
・営造物に係る費用負担者(国賠法3条1項)に法律上の費用負担者以外の者を含むか
・営造物に係る費用負担者(国賠法3条1項)に法律上の費用負担者以外の者を含むかの理由
・「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」(国賠法3条2項)の判断基準
・憲法29条3項に基づく直接補償請求が認められる理由
・憲法29条3項の補償の要否の判断基準
・憲法29条3項の補償の要否の理由
・公共の危険を生じさせる財産権行使の制限は特別の犠牲となるか
・奈良県ため池条例事件と名取川事件の事案の相違点
・財産権保障の及ぶ行使の制限に関する特別の犠牲の判断基準
・都市計画制限に関する特別の犠牲の判断基準
・都市計画制限に関する特別の犠牲の判断基準の理由
・都市計画制限に関する特別の犠牲の考慮要素
・「正当な補償」(憲法29条3項)の意義
・「正当な補償」(憲法29条3項)の意義の理由
・倉吉街路事件判例の趣旨
・文化財価値は補償の対象となるか
・文化財価値が補償の対象とならない理由
・損失補償の時期
・損失補償の時期の理由
・予防接種禍において憲法29条3項を類推適用できるか
・予防接種禍における注意義務違反認定の在り方
・予防接種禍における注意義務違反認定の在り方の理由

[地方自治]

・市町村と都道府県の関係
・長の専決処分の定義
・住民意思に基づく施策変更は信頼保護の要請から違法となり得るか
・住民監査請求(242条)の趣旨
・住民監査請求(242条)における監査対象の範囲
・監査請求前置(地自法242条の2第1項)の趣旨
・適法な監査請求が却下された場合の監査請求前置の肯否
・適法な監査請求が却下された場合の住民訴訟の出訴期間
・適法な監査請求が却下された場合の住民訴訟の出訴期間の理由
・監査請求対象特定の判断基準
・監査請求と異なる事由を住民訴訟で主張できるか
・同一財務会計行為・怠る事実を対象とする再度の監査請求の可否
・異なる事由を主張するための再度の監査請求の可否
・適法な監査請求が却下された場合の再度の監査請求の可否
・監査請求期間(地自法242条2項本文)の趣旨
・怠る事実の監査請求期間
・不真正怠る事実の監査請求期間
・不真正怠る事実の監査請求期間の理由
・支出負担行為、支出命令、狭義の支出の監査請求期間
・「正当な理由」(地自法242条2項ただし書)の判断基準
・原告が住民訴訟係属中に転出した場合の訴えの適法性
・原因行為の違法と4号請求に係る財務会計行為の違法
・無効な原因行為の履行としてされた財務会計行為
・裁量逸脱濫用による原因行為の無効
・有効な原因行為を履行する財務会計行為が違法となる場合
・支出負担行為である契約に基づく債務の履行としてされる支出命令に適用される法理
・4号請求対象債権放棄議決の実体違法の判断基準
・4号請求対象債権放棄議決の実体違法の判断基準の理由
・4号請求対象債権放棄議決の実体違法の考慮要素

 

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