令和5年司法試験論文式民事系第3問参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。今年の民事系第3問についていえば、設問1で抽象論を長く書いて事実摘示が甘い答案が続出すると考えられること、設問3課題1で無理やり参加的効力を拡張するという通説でも少数説(新既判力)でもない立場で書いた答案が結構あるらしいことから、参考答案(その1)でも、十分合格レベルだろうと思っています。

【参考答案(その1)】

第1.設問1

1.不当な方法で収集された証拠方法の証拠能力が否定される法的根拠は、訴訟上の信義則(2条)である。証拠能力の有無は、証拠の必要性と不当性の程度を考量して判断する。

2(1)証拠の必要性

 Yは、令和3年8月4日にXに代金200万円で本件動産を売却し、同日引き渡した旨を主張し、本件メールは、同月5日づけでXから送信され、念願の本件動産をYから200万円で購入し、引渡しを受けた旨が記載されていた。他に本件動産の売買の証明に役立つ証拠がなかった。
 しかし、他に証拠がなかったのは、本件動産についてのやりとりは全て口頭でなされ、引渡しもYがXに直接交付することによりなされた結果であった。

(2)不当性の程度

ア.Xが、X宅にYを呼び寄せ、Xの自室で話合いをした。話合い中、Xが、最寄りのコンビニエンスストアまで一人で赴いた。Yは、Xのノートパソコンでメールが閲覧可能な状態になっていることに気づき、自身のUSBメモリにXが送受信した電子メールを保存することとした。Yの行為は犯罪行為に該当しない。

イ.しかし、Xのノートパソコンは、Xの机の上に閉じた状態で置いてあった。Yは、本件紛争は訴訟に発展する可能性も高いと考え、自己に有利な証拠を探す趣旨で、これを開いた。メールは、Xがプライベートで利用しているアカウントのものであった。Yが保存したのは、Xが送受信した電子メールの全てであった。本件メールには、Xの健康状態やXA間の子の学業成績に関する相談が記載されていた。

(3)以上を考量すると、不当性の程度が証拠の必要性を上回る。

3.よって、本件文書の証拠能力はない。

第2.設問2

1.(ア)

 甲債権が弁済で消滅した以上、本来は請求棄却となる。
 しかし、請求認容を請求棄却に変更するのは一般に不利益といえるし、Xは、そもそも乙債権についての弁済の事実が認められなかったことに不満があって控訴したから、甲債権が弁済で消滅したと判断されるのは不意打ちになる。したがって、請求棄却への変更は不利益変更禁止(304条)に反する。
 よって、控訴棄却判決にとどめるべきである。

2.(イ)

 甲債権と乙債権はいずれも弁済で消滅しておらず、丙債権の存在は認められない以上、本来は請求棄却となる。
 しかし、請求認容を請求棄却に変更するのは一般に不利益といえるし、Xは、そもそも乙債権についての弁済の事実が認められなかったことに不満があって控訴したから、丙債権の存在が認められないと判断されるのは不意打ちになる。したがって、請求棄却への変更は不利益変更禁止に反する。
 よって、控訴棄却判決にとどめるべきである。

3.(ウ)

 甲債権は弁済で消滅していないが、乙債権は弁済で消滅した以上、請求認容となる。
 114条2項の既判力は、反対債権の不存在に生じる。したがって、同じ請求認容でも第1審判決より丙債権不存在について同項の既判力が生じない点でXに有利である。
 Xは、乙債権についての弁済の事実が認められなかったことに不満があるとして控訴したから、利益変更ともならない。
 よって、乙債権は弁済で消滅したことを判決理由中で示して請求認容判決をすべきである。

第3.設問3

1.課題1

(1)Zは本件訴訟の当事者(115条1項1号)ではなく、同項2~4号にも当たらない。同項による前訴確定判決の既判力はXZ間に作用しない。

(2)参加的効力(46条)は被参加人と参加人との間にのみ生じるから、XZ間には作用しない。

(3)信義則によって甲債権不存在の主張が否定されるか。

ア.確かに、Zは本件訴訟に補助参加し、免除の事実を証明するためにZ自身の証人尋問の申出をしたが、Yはこれを撤回した。ZがXとの間で改めてこれを争うことが信義則に反するとはいえない。

イ.しかし、弁済の事実については、Xにより争われ、証拠調べが実施されたが、第一審、控訴審のいずれにおいても認められなかった。ZがXとの間で改めてこれを争うことは信義則に反する。

ウ.以上から、Zは、免除の事実について信義則の拘束を受けないが、弁済の事実については、後訴でXに対し主張することが許されないという拘束を受ける。

(4)よって、上記(3)ウの限度で、前訴確定判決に基づく拘束力が作用する。

2.課題2

(1)Zは前訴に補助参加し、免除の事実を証明するためにZ自身の証人尋問の申出をした。しかし、Yはこれを撤回した。YはZの訴訟行為を妨げたといえ、参加的効力が生じないとみえる(46条3号)。
 しかし、同号は、前訴の補助参加人に対して被参加人が参加的効力を援用する構図を前提とする。しかし、本件では前訴である本件訴訟の補助参加人が被参加人に対して前訴確定判決の参加的効力を援用する珍しい構図になっているから、同号は適用されない。
 以上から、参加的効力が生じる。

(2)46条の趣旨は、公平のため敗訴責任を補助参加人に分担させる点にある。敗訴責任を分担すべきことは被参加人も同様であるから、前訴の補助参加人が被参加人に援用することも許される。
 したがって、Zは、Yに参加的効力を援用できる。

(3)参加的効力は、主文に係る判断に加え、主文を導き出すために必要な理由中の判断にも及ぶ(判例)。
 甲債権の存在は、前訴確定判決の主文に係る判断であるから、参加的効力が及ぶ。

(4)よって、ZのYに対する求償の訴えに係る訴訟手続において、前訴確定判決の参加的効力が作用する。

以上

 

 

【参考答案(その2)】

第1.設問1

1.不当な方法で収集された証拠方法の証拠能力が否定される法的根拠は、訴訟上の信義則(2条)である。証拠能力の有無は、証拠収集の方法、侵害される権利利益の要保護性、証拠の重要性等を考慮して、訴訟上の信義則に反するかで判断する(関東学院事件高裁判例参照)。

2(1)Xが、X宅にYを呼び寄せ、Xの自室で話合いをした。話合い中、Xが、最寄りのコンビニエンスストアまで一人で赴いた。これらについてはXの意思によるから、プライバシー侵害等はない。Yは、Xのノートパソコンでメールが閲覧可能な状態になっていることに気づき、自身のUSBメモリにXが送受信した電子メールを保存することとした。たまたま閲覧可能な状態になっていたのであり、パスワード等を不正に入手してアクセスした等の事情はない。YのUSBメモリは不特定多数人がアクセス可能でなく、直ちに拡散するおそれもない。Yの行為は犯罪行為に該当しない。
 しかし、Xのノートパソコンは、Xの机の上に閉じた状態で置いてあった。一般に、他者による閲覧を許容しない態様である。Yは、本件紛争は訴訟に発展する可能性も高いと考え、自己に有利な証拠を探す趣旨で、これを開いた。閲覧は偶然でなく、意図的である。本件紛争に関する話合いが難航していた状況で、Yが上記趣旨でノートパソコンを閲覧するのをXが許容していたとは考えられない。Yもそれを知りながら敢えて閲覧したと推認される。メールは、Xがプライベートで利用しているアカウントのものであった。他者への公開が予定されず、プライバシーの要保護性が高い。Yが保存したのは、Xが送受信した電子メールの全てであった。Xが戻るまでに保存しなければならなかったとはいえ、本件紛争に関わりのない私事を内容とするメールが含まれると考えられるにもかかわらず、本件紛争との関連性を識別せず包括して保存しておりプライバシー侵害性が強い。本件メールには、Xの健康状態やXA間の子の学業成績に関する相談が記載されていた。健康状態や学業成績は一般に秘匿の要請が強い個人情報であり、特に要保護性が高い。
 以上から、証拠収集はプライバシー侵害性の強い方法によってなされ、侵害されたプライバシーの要保護性は高かったと評価できる。

(2)Yは、令和3年8月4日にXに代金200万円で本件動産を売却し、同日引き渡した旨を主張し、本件メールは、その翌日である同月5日づけでXから送信され、上記主張に係る売買の要素及び引渡しと一致する内容、すなわち、本件動産をYから200万円で購入し、引渡しを受けた旨が記載されていた。本件文書は、これをプリントアウトしたもので、相殺の抗弁事実のうち本件動産売買及び引渡しの直接証拠となる。他に本件動産売買の証明に役立つ証拠がなく、唯一の証拠であったから、証拠の重要性は高い。
 しかし、他に証拠がなかったのは、本件動産についてのやりとりが全て口頭でなされ、引渡しもYがXに直接交付することによりなされた結果であった。Yが契約書・受領書の作成・交付を求めていれば、上記(1)のような方法による証拠収集をする必要は全くなかった。200万円という高額取引であれば、契約書・受領書の作成・交付を求めるのが取引通念に照らし通常と考えられ、それが困難であった事情もない以上、Yの責めに帰すべきである。

(3)以上から、証拠の重要性が高いことを考慮しても、それはYの帰責事由に起因する以上、要保護性の高いプライバシーを強度に侵害する方法で収集された本件文書を証拠として許容することは、訴訟上の信義則に反する。

3.よって、本件文書の証拠能力はない。

第2.設問2

 不利益変更禁止(304条)は処分権主義(246条)の控訴における現れであるから、不利益変更かは、判決内容、控訴人の意思、生ずべき既判力の範囲から判断する。
 114条2項の趣旨は、反対債権の存在を前提とする紛争の蒸返しを防ぐ点にあるから、同項の既判力は、反対債権の不存在に生じる。予備的相殺の抗弁及びこれに対する訴外相殺の再抗弁に係る判断についても、反対債権の存在を前提とする紛争の蒸返しのおそれがある点は同様であるから、同項の既判力は生じる。したがって、原判決が仮に確定した場合に既判力が生ずべき事項は、甲債権の存在(同条1項)、乙債権及び丙債権の不存在(同条2項)である。

1.(ア)

(1)甲債権が弁済で消滅した、すなわち、弁済の抗弁の成立を認めると判断する以上、本来は請求棄却となる。

(2)確かに、既判力が生ずべき事項を形式的にみると、単純には有利不利を判断できない。上記(1)の内容の判決が確定した場合に既判力が生ずべき事項は、甲債権の不存在(同条1項)であって、甲債権の存在及び乙債権の不存在に生じない点で原判決より不利であるものの、他方で、相殺の再抗弁は審理されないことから丙債権の不存在は既判力(同条2項)が生ずべき事項に含まれず、この点では原判決より有利ともいえるからである。
 しかし、請求認容を請求棄却に変更するのは一般に不利益といえる。Xは、主位的な弁済の再抗弁を認めず予備的な相殺の再抗弁を認めた原判決に不満があって控訴しており、最低限予備的な相殺の再抗弁により請求認容となると考えている以上、弁済の抗弁を認めて請求を棄却するのは不意打ちになる。
 したがって、上記(1)は不利益変更であり許されない。

(3)よって、控訴棄却判決(302条2項)にとどめるべきである。

2.(イ)

(1)甲債権と乙債権はいずれも弁済で消滅しておらず、丙債権の存在は認められない、すなわち、相殺の抗弁の成立を認め、再抗弁はいずれも認めないと判断する以上、本来は請求棄却となる。

(2)請求認容を請求棄却に変更するのは一般に不利益といえる。Xは、主位的な弁済の再抗弁を認めず予備的な相殺の再抗弁を認めた原判決に不満があって控訴しており、最低限予備的な相殺の再抗弁により請求認容となると考えている以上、再抗弁をいずれも認めずに請求を棄却するのは不意打ちになる。上記(1)の内容の判決が確定した場合に既判力が生ずべき事項は、甲債権の不存在(114条1項)、乙・丙債権の不存在(同条2項)であって、甲債権不存在の点で原判決より不利である。
 したがって、上記(1)は不利益変更であり許されない。

(3)よって、控訴棄却判決にとどめるべきである。

3.(ウ)

(1)甲債権は弁済で消滅していないが、乙債権は弁済で消滅した、すなわち、主位的な弁済の再抗弁を認めると判断する以上、予備的な相殺の再抗弁を検討するまでもなく請求認容となる。

(2)確かに、判決の内容を形式的にみると、いずれも請求認容であり、単純には有利不利を判断できない。
 しかし、Xは、主位的な弁済の再抗弁を認めず予備的な相殺の再抗弁を認めた原判決に不満があって控訴しており、弁済の再抗弁を認めることはXの控訴の趣旨に合致する。上記(1)の内容の判決が確定した場合に既判力が生ずべき事項は、甲債権の存在(同条1項)及び乙債権の不存在(同条2項)であり、相殺の再抗弁は審理されないことから丙債権の不存在に生じない点で原判決より明らかに有利である。

(3)よって、原判決を取り消した(305条)上で、相殺の抗弁に対する弁済の再抗弁を認める旨を理由中で示して、自ら請求認容判決をすべきである。

第3.設問3

1.課題1

(1)Zは本件訴訟の当事者(115条1項1号)ではなく、同項2~4号にも当たらない。同項による前訴確定判決の既判力はXZ間に作用しない。

(2)46条の趣旨は公平のため敗訴責任を補助参加人に分担させる点にあるから、参加的効力(46条)は被参加人と補助参加人との間にのみ生じる。前訴確定判決の参加的効力は、XZ間には作用しない。

(3)確定判決により、当事者と依存関係にある第三者に実体法上の効力(反射効)が生じるとの考え方があるが、法的根拠に乏しく、信義則によって柔軟な解決を図る方が適切であるから、採用できない。

(4)信義則によって甲債権不存在の主張が否定されるか。

ア.確かに、Zは本件訴訟に補助参加しただけで、当事者として手続保障を受けていない。Zは免除の事実を証明するためにZ自身の証人尋問の申出をしたが、Yはこれを撤回した。免除の事実については、補助参加人の従属性によって十分な手続保障が与えられなかったと評価でき、信義則による拘束の基礎を欠く。

イ.しかし、弁済の事実については、Xにより争われ、証拠調べが実施されたが、第一審、控訴審のいずれにおいても認められなかった。補助参加人の従属性によってZが十分に争うことができなかった事実はない。弁済の事実については十分な手続保障があり、ZがXとの間で改めてこれを争うことは信義則に反する。

ウ.以上から、Zは、免除の事実について信義則の拘束を受けないが、弁済の事実については、後訴でXに対し主張することが許されないという拘束を受ける。

(5)よって、上記(4)の限度で、前訴確定判決に基づく拘束力が作用する。

2.課題2

(1)前記1(4)アのとおり、YがZの訴訟行為を妨げたから、参加的効力が生じない(46条3号)とみえる。
 しかし、同条各号の趣旨は、敗訴責任を分担させることが公平でない場合を参加的効力の範囲から除外する点にある。
 したがって、同号の事由の有無は、参加的効力の発生を妨げない。

(2)前訴の補助参加人は、被参加人に参加的効力を援用できるか。
 確かに、46条の趣旨は、公平のため敗訴責任を補助参加人に分担させる点にあり、同条各号は補助参加人に敗訴責任を分担させるべきでない場合を列挙しているから、補助参加人が被参加人に援用することを想定していないともみえる。
 しかし、当事者である被参加人が敗訴責任を負担することは当然であり、「補助参加人に対して『も』」(同条柱書)の文言はその表れである。同条各号は被参加人が援用する典型場面を想定したにすぎず、補助参加人からの援用を否定する趣旨とは思われない。
 以上から、前訴の補助参加人は、被参加人に参加的効力を援用できる。

(3)46条の趣旨は公平のため敗訴責任を分担させる点にあるから、参加的効力は、既判力と異なり、敗訴責任の公平な分担に必要な範囲で生じる(114条1項、46条各号対照)。具体的には、主文に係る判断に加え、主文を導き出すために必要な理由中の判断にも及ぶ(判例)。

ア.甲債権の存在は、前訴確定判決の主文に係る判断であるから、参加的効力が及ぶ。

イ.もっとも、免除の事実による甲債権消滅に限っては、前記1(4)アのとおり、YがZの訴訟行為を妨げたから、46条3号の事由があり、参加的効力が排除されるのではないか。
 同条各号は、被参加人が援用する典型場面を想定して、補助参加人の従属性ゆえに敗訴責任を分担させるべきでない場合を列挙したにすぎない。
 したがって、補助参加人から援用する本件には適用がない。

ウ.以上から、免除の事実も含め、甲債権が存在する旨の判断に参加的効力が及ぶ。

(4)よって、ZのYに対する求償の訴えに係る訴訟手続において、前訴確定判決の参加的効力が作用する。

以上

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