令和5年予備試験論文式憲法参考答案

【答案のコンセプト等について】

1.現在の論文式試験においては、基本論点についての規範の明示と事実の摘示に極めて大きな配点があります。したがって、①基本論点について、②規範を明示し、③事実を摘示することが、合格するための基本要件であり、合格答案の骨格をなす構成要素といえます。下記に掲載した参考答案(その1)は、この①~③に特化して作成したものです。規範と事実を答案に書き写しただけのくだらない答案にみえるかもしれませんが、実際の試験現場では、このレベルの答案すら書けない人が相当数いるというのが現実です。まずは、参考答案(その1)の水準の答案を時間内に確実に書けるようにすることが、合格に向けた最優先課題です。
 参考答案(その2)は、参考答案(その1)に規範の理由付け、事実の評価、応用論点等の肉付けを行うとともに、より正確かつ緻密な論述をしたものです。参考答案(その2)をみると、「こんなの書けないよ。」と思うでしょう。現場で、全てにおいてこのとおりに書くのは、物理的にも不可能だと思います。もっとも、部分的にみれば、書けるところもあるはずです。参考答案(その1)を確実に書けるようにした上で、時間・紙幅に余裕がある範囲で、できる限り参考答案(その2)に近付けていく。そんなイメージで学習すると、よいだろうと思います。

2.参考答案(その1)の水準で、実際に合格答案になるか否かは、その年の問題の内容、受験生全体の水準によります。今年の憲法についていえば、「判例無視で人権の重要性と規制態様の強度をテキトーに羅列して、とりあえず中間審査基準(「効果的で過度でない」基準を含む。)」という書き方で証言強制の違憲性のみを検討し、民訴法197条1項3号による証言拒絶に関する最低限の判断枠組みすら示さない答案、Xの属性に着目した報道性・公共性の当てはめをしない答案が相当数生じそうなことから、参考答案(その1)でも、優に合格答案となるのではないかと思います。

3.参考答案中の太字強調部分は、「司法試験定義趣旨論証集(憲法)」に準拠した部分です。

【参考答案(その1)】

第1.「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)該当性

1.Xの主張

 Xの活動は報道であり、インタビューに応じた者の名前は報道機関における取材源と同様に、「職業の秘密」に当たる。

2.私見

(1)事実の報道は21条1項で保障され、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値する(博多駅事件判例参照)
 報道の取材源を明かすと将来の取材が困難になるおそれがあるから、上記判例の趣旨によれば、報道の取材源は「職業の秘密」に当たる(判例)。

(2)Xの活動は報道でなく、報道の自由の保障及び取材の自由としての尊重を受けないから、「職業の秘密」に当たらないとの反論が想定される。
 確かに、Xは自称フリージャーナリストで、B県政記者クラブへの入会が認められておらず、Xの発表の場は主にインターネットで、自らの関心に応じた内容を動画サイトに投稿し、閲覧数に応じて支払われる広告料で収入をえている。関心を集めているのは若い世代中心で、認識されつつあるのはインフルエンサーとしてである。公表した著作は1冊である。
 しかし、Xは大手新聞社Aで記者として働いていたが、編集方針等の違いからAを退社した。Xは、主に環境問題について取材その他の活動を行い、取材内容を投稿している。環境問題に鋭く切り込むXの動画は関心を集めている。Xの公表した著作は、これまでに取材・投稿した内容に基づくノンフィクションである。
 したがって、Xの活動は報道であり、報道機関の報道と同様に、報道の自由の保障を受け、そのための取材の自由も21条の精神に照らし十分尊重に値する。上記反論は不当である。

(3)以上から、インタビューに応じた者の名前は報道の取材源として「職業の秘密」に当たる。

第2.比較考量

1.Xの主張

(1)「職業の秘密」に当たる以上、当然に証言拒絶が認められる。

(2)仮に比較考量をしても、取材源秘匿の要請が上回るから証言拒絶が認められる。

2.私見

(1)「職業の秘密」に当たる場合であっても、比較考量によって証言拒絶の可否を判断すべきとの反論が想定される。
 私は、証言の必要性が取材源秘匿の要請を上回る場合にまで証言拒絶を認めるべきでないと考えるから、上記反論は正当である。比較考量に当たっては、証言の必要性と取材の自由への影響を考慮する。判例も、「職業の秘密」に当たる場合でも、証言拒絶の可否は個別の事情を比較考量して判断している。

(2)以下の理由から、証言の必要性が取材源秘匿の要請を上回るとの反論が想定される。

ア.甲は、輸入元は企業秘密に当たるので回答できないとして、Xの取材を拒否した。甲は、労働者との間に守秘義務契約を交わしており、同契約書には、原材料の輸入元は守秘義務の対象に含まれること、退職後においても、開示、漏えいしないことが明記され、守秘義務に反した場合は損害賠償することとされている。乙は、Xに甲はC国から原材料を輸入していると語った。甲は、Xの証人尋問を求め、裁判所はこれを認めた。
 以上から、証言の必要性が高い。

イ.乙は当初、「退職していても守秘義務があるから何も話せない。」と言い、取材に応じることを断っていたのに、Xは乙の工房に通い詰めたばかりか、乙が家族と住む自宅にまで執ように押し掛け、「あなたが甲の行為を黙認することは、環境破壊に手を貸すのも同然だ。保身のためなら環境などどうなっても良いという、あなたのそんな態度が世間に知れたら、エコロジー家具の看板にも傷がつく。それでいいのか。」などと強く迫り、エコフレンドリーという評判が低下し工房経営に悪影響が及ぶことを匂わせた。
 以上から、取材の自由が制約されてもやむをえない。

(3)しかし、私は、以下の理由から、取材源秘匿の要請が証言の必要性を上回ると考える。

ア.本件は乙に対する損害賠償請求訴訟であり、証言の必要性は高くない。

イ.Xは、森林破壊に関する取材の過程で、SDGsに積極的にコミットしていることで知られる家具メーカー甲が、実はコストを安く抑えるために、濫開発による森林破壊が国際的に強い批判を受けているC国から原材料となる木材を輸入し、日本国内で加工し製品化しているのではないかと考えた。乙は、名前を仮名にすること及び画像と音声を加工することを条件にインタビューを受け、動画には、乙が特定されない加工が施されていた。Xは真に報道目的で、乙の人格の尊厳を著しくじゅうりんするなど社会観念上是認できない手段(西山記者事件判例参照)を用いていない。Xの動画は反響を呼び、その後、マスコミ各社が後追い報道を行ったこともあって、濫開発による森林破壊に加担しているとして甲の製品の不買運動が起こるなどの影響をもたらした。
 以上から、証言による将来の取材への悪影響が大きい。

(4)よって、証言拒絶が認められる。

以上

 

【参考答案(その2)】

第1.「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)該当性

1.Xの主張

 Xの活動には公共性があり、インタビューに応じた者の名前は報道機関における取材源と同様に、「職業の秘密」に当たる。

2.私見

(1)「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)とは、公開されると職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいう(NHK記者事件判例参照)報道関係者の取材源がみだりに開示されると、報道関係者と取材源となる者との信頼関係が損なわれ、将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることとなり、報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるから、取材源は「職業の秘密」に当たる(同判例参照)

(2)Xは記者クラブ入会すら認められない自称フリージャーナリストにすぎず、報道機関でないから、NHK記者事件判例の趣旨は及ばないとの反論が想定される。

ア.確かに、報道機関ないし記者クラブ所属記者の公共性に着目した区別に合理性が認められることがある(レペタ事件判例参照)。もっとも、事実の報道は、純粋な思想等の表明ではないが、国政に関与するにつき重要な判断資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するから、21条1項で保障される(博多駅事件判例参照)。報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値する(同判例参照)。NHK記者事件判例は、博多駅事件判例を踏まえたものである。同判例は国民の知る権利に奉仕する点に着目しており、この点は、報道機関とフリージャーナリストで異ならない。
 したがって、フリージャーナリストの実質を備える程度の公共性がある限り、NHK記者事件判例の趣旨が及ぶ。

イ.確かに、Xの発表の場は主にインターネットで、動画サイトに投稿するのは自らの関心に応じた内容である。関心を集めているのは若い世代中心である。閲覧数に応じて支払われる広告料で収入をえており、興味本位の投稿によって閲覧数を稼ごうとするおそれがある。公共的事項を幅広く取り扱い、インターネットを利用しない高齢者にも紙媒体の個別宅配やテレビ放送を行う典型的な報道機関とは公共性の点で異なる。現に、Xが認識されつつあるのは、主観的推奨等に基づく影響力のある個人を意味するインフルエンサーとしてであり、公共性のあるメディアとして認識されているわけではない。公表した著作は1冊だけである。
 しかし、Xは大手新聞社Aで記者として働いており、報道の経験・ノウハウがある。退社理由は編集方針等の違いであり、技能不足でない。インターネットの動画サイトも不特定多数人の「マス」がアクセス可能である点でマス・メディアの報道と機能は異ならない。このことは、報道機関も報道内容を動画サイトで公開するようになってきていることからも明らかである。Xが取材等を行うテーマは、主に環境問題で公共性が高い。取材内容を動画サイトに投稿し、広告料で収入をえており、広告料で収入をえる点は民間報道機関と同様である。民間報道機関は閲覧数に応じて広告料をえるわけでないが、販売部数や視聴率目当てに興味本位の過熱報道をするおそれがある点は同じである(ロス疑惑大麻報道事件判例参照)。読者・視聴者層の偏りは典型的な報道機関にも相当程度みられるから、本質的な差異とはいえない。環境問題に鋭く切り込むXの動画は関心を集めており、知る権利に奉仕するという公共的機能を果たしている。Xの公表した著作は、これまでに取材・投稿した内容に基づくノンフィクションであり、ネット以外の媒体でも取材の成果を公表している。これらの事実から、単なる自称でなく、Xの活動にはフリージャーナリストの実質を備える程度の公共性がある。
 以上から、NHK記者事件判例の趣旨が及ぶ。上記反論は不当である。

(3)よって、インタビューに応じた者の名前は取材源秘匿の対象として「職業の秘密」に当たる。

第2.要保護性

1.Xの主張

 ①乙は、名前を仮名にすること及び画像と音声を加工することを条件にインタビューを受け、動画には、乙が特定されない加工が施されていたこと、②動画は、SDGsに積極的にコミットしていることで知られる家具メーカー甲が、実はコストを安く抑えるために、濫開発による森林破壊が国際的に強い批判を受けているC国から原材料となる木材を輸入し、日本国内で加工し製品化しているという内容であることから、証言拒絶を肯定するに足りる要保護性がある。

2.私見

(1)「職業の秘密」について証言拒絶が認められるためには、秘密の公表による不利益と証言拒絶によって犠牲になる真実発見・裁判の公正とを比較考量して、保護に値する秘密といえることを要する(NHK記者事件判例参照)。報道のための取材の自由は21条の精神に照らし、十分尊重に値する(博多駅事件判例参照)ものであり、取材源の秘密は取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するから、公共の利益に関する報道であって、取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れたり、取材源となった者が開示を承諾したなどの事情や、取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお証言を得ることが必要不可欠であるといった事情がない場合には、取材源は保護に値する秘密といえる(NHK記者事件判例参照)
 Xの主張①は取材源となった者が開示を承諾した事情がないことを基礎づける。

(2)甲は私企業で、違法行為をしたわけでもない以上、Xの主張②の内容は公共の利益に関するとはいえないとの反論が想定される。
 確かに、C国からの木材輸入及びその旨の原材料表示をしないことが違法であるとの事実はない。
 しかし、私企業であっても、環境問題に対する態度は社会公共の関心事である。それが違法に至らなくても、公の批判を受けるべきものは、公共の利益に関するといえる。
 SDGs積極的コミットの評判と、コストを安く抑えるため濫開発による森林破壊が国際的に強い批判を受けている国から原材料を輸入するという実態の矛盾は、公の批判を受けるべきものである。現に、Xの動画は反響を呼び、その後、マスコミ各社が後追い報道を行ったこともあって、濫開発による森林破壊に加担しているとして甲の製品の不買運動が起こるなどの影響をもたらした。したがって、Xの主張②の内容は公共の利益に関するといえる。上記反論は不当である。

(3)Xは乙の工房に通い詰めたばかりか、乙が家族と住む自宅にまで執ように押し掛け、エコフレンドリーという評判が低下し工房経営に悪影響が及ぶことを匂わせて、甲がC国から原材料を輸入しているという守秘義務違反となる内容を乙に語らせたから、取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとの反論が想定される。
 確かに、上記Xの行為は、「名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫し…人に義務のないことを行わせ…た」として強要罪(刑法223条1項)の構成要件に当たりうる。しかし、その内容は、「あなたが甲の行為を黙認することは、環境破壊に手を貸すのも同然だ。保身のためなら環境などどうなっても良いという、あなたのそんな態度が世間に知れたら、エコロジー家具の看板にも傷がつく。」というもので、仮にその旨を公表したとしても、公共性・公益性・真実性(同法230条の2)を満たす余地があり、名誉に対する害悪告知の違法性は小さい。Xは真に報道目的で、乙の人格の尊厳を著しくじゅうりんするなど社会観念上是認できない手段(西山記者事件判例参照)を用いていない。したがって、正当業務行為(同法35条)として違法性阻却される。
 以上から、上記反論は不当である。

(4)甲は、労働者との間に守秘義務契約を交わしており、同契約書には、原材料の輸入元は守秘義務の対象に含まれること、退職後においても、開示、漏えいしないことが明記され、守秘義務に反した場合は損害賠償することとされており、証言拒絶が認められてしまえば守秘義務の実効性が失われるから、取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお証言を得ることが必要不可欠であるとの反論が想定される。
 確かに、原材料の輸入元は原材料の価格・品質等に関する経営ノウハウの一要素であるから、企業秘密として守秘義務の対象とすることに合理性があり、退職後に開示・漏えいされればその実効性が失われるから、退職後も対象とすることにも合理性がある。C国からの木材輸入が露見すればSDGs積極的コミットの評判が崩れることを恐れたという動機があった可能性は否定できないが、仮にそうだとしてもC国からの輸入自体が違法であるとの事実はないから、違法秘密とまではいえない。Xにインタビューに応じた者の名前を証言させることは、乙の守秘義務違反を立証する最も直接の手段である。
 しかし、本件は企業である甲が元従業員である乙個人に対し提起した損害賠償請求訴訟であり、多数の被害者の救済が求められる公害事件のような社会的意義・影響のある重大な民事事件ではない。乙の守秘義務違反の立証手段としては、Xに対する証人尋問以外にも、乙に対する当事者尋問(民訴法207条)もある。乙の負担する守秘義務は、公務員の守秘義務(国公法100条1項、地公法34条1項)のような公益のための法律上の義務ではなく、私益のための契約上の義務にすぎない(西山記者事件判例対照)。甲製品不買運動などの影響が生じ、甲の損害が多額になることも想定されるところ、仮に、Xの証言により、乙が多額の損害賠償を負担する事態となれば、もはやXの取材に応じようとするものはいなくなり、同様の取材・報道が著しく困難となるおそれがあることも考慮すれば、取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお証言を得ることが必要不可欠であるとまではいえない。
 以上から、上記反論は不当である。

(5)よって、保護に値する秘密であり、証言拒絶が認められる。

以上

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